雑談(FreeTalk) LOG 018

雑談(FreeTalk)の2005年09月10日から2005年09月12日までのログです。


2005年09月12日:13時15分33秒
SUBARU くん   まだぁ〜? / 逃げる SUBARU くんを追い回す人
2005年09月12日:12時25分14秒
痛すぎですね / 74

>僕をいくら罵倒しようが良いんです。ただ、会話の中身が「おもろないねん」ってなわけです。

犯罪思想をおもしろく批判するってのも難しそうだぞ?   SUBARUくん?
SUBARU は、敗走?
2005年09月12日:13時10分49秒
人それぞれ /  
>古谷俊一さんが犯罪容認思想をお持ちかどうか、この場で議論することに、アタシはまったく興味持てないんです。


 古谷俊一さんが犯罪容認思想をお持ちかどうか、この場で議論することに、アタシはとっても興味持ってるんです。
2005年09月12日:13時08分47秒
他人の思考が読めるエスパーですか? / ?
>古谷さんの意見をヒヨコさんの方で誤解してる

本人が主張しないんだから、ヒヨコの解釈で当たってるんだろ
2005年09月12日:13時00分44秒
それ書かないと周りには伝わらないよ /  


>ヒヨコ戦艦さんの主張通りなら、『宇宙海賊キャプテン・ハーロック』も盗作になりかねないですから。


根拠は?
2005年09月12日:12時57分51秒
これでも行けそうだな /  
アイデア :  表現する「 無形の対象 」。
造語   :  表現する「 無形の対象 」 を、「 有形の対象 」 として表現した物。
2005年09月12日:12時56分57秒
創作造語の話題には興味津々です / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:12時29分48秒の無記名投稿者さんへ

>犯罪思想が認められた現状では、その点をどーにかせにゃ、先に進みよう無いじゃん

 
 えーと、古谷俊一さんて方は、ここの掲示板群の管理人さんで。
 
 多分、会社の方針だと思うんですけど、簡易掲示板での利用者のやりとりには加わらないんですよ。
 
 アタシ、こちらの掲示板群使ってそれなりに長い方と思いますけど。見たことありません。
 
 ですから、古谷俊一さんが犯罪容認思想をお持ちかどうか、この場で議論することに、アタシはまったく興味持てないんです。
 
 それより、ヒヨコ戦艦さんのユニークな主張の中味の方に興味津々です。(別に「犯罪好き」ではないです(笑))
 
 だって、ヒヨコ戦艦さんの主張通りなら、『宇宙海賊キャプテン・ハーロック』も盗作になりかねないですから。
 
 こんな凄い意見に、興味持つな、後回しにしろ、って言われても、無理です☆
 
 それに、「創作造語カテゴリのヒヨコさん定義」次第では、ヒヨコ戦艦さんが言ってる「丸ごとパクリ」、古谷さんの意見をヒヨコさんの方で誤解してる、って可能性だってありますしね。
 
 ここは、是非、ヒヨコ戦艦さんの説明をお聞きしたいです。
2005年09月12日:12時53分51秒
中学を卒業できなかったのか? /  
>単語自体が特定の思想を限定して表す、ってユニークな主張してるみたいなので。
漢字は「表意文字」だから成立してるんだが・・・
2005年09月12日:12時51分42秒
SUBARU が、逃げ出しました(藁 /  
>コレ以降、名無し表記の方は無視、とします / SUBARU
2005年09月12日:12時50分15秒
アイデアの盗作と造語 /  
アイデア :  表現する「無形の対象」。
造語   :  表現する「無形の対象」を、「有形の表現」にした物。

(事件)
原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、
表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物


上記は、無形の内容=本質を盗んだが、有形の部分=表現や造語は盗んでいない事件。
その点では、この事件について限れば「造語の定義」は関係ないよ。
「造語」が、「語句の一種」である点に共通認識が在るだけで上記の事件を語れるし。
要は、「無形の対象」と「有形の表現」 = 「無形」「有形」の区別で分けられる事件の内容だからさ。
2005年09月12日:12時31分08秒
コレ以降、名無し表記の方は無視、とします / SUBARU
>原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、
>表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物って、
>発表しても合法なんですか? 
申し訳ない。その辺は俺ではなく専門家に聞くべきでしょうね。
>>74氏
おもしろく批判するのが無理なら、その話題ではなく別の面白い話題を提供なさってはいかがでしょう。
2005年09月12日:12時29分48秒
「創作造語」の前に /  
犯罪思想が認められた現状では、その点をどーにかせにゃ、先に進みよう無いじゃん
犯罪好きな奴あいてに議論する変人なら別だろうけど、常識人なら批判して来るのが当たりまえ
2005年09月12日:12時26分15秒
創作造語は関連あるでしょ / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:12時05分10秒の無記名投稿者さんへ
>造語と関連ないみたいだし


 いや、関連するはずですよ。

 「造語は、思想を表す著作物」的な主張、何度も拝見しますし。
 「丸ごとパクリ」の要件の内にも、造語が挙げられてましたから。

 もし、いまさら関連ないと言うなら、ちゃんと、ヒヨコ戦艦さんから、お詫びと訂正が、この場にて公表されるはずと思います。
 
 それに、どうも、ヒヨコ戦艦さんは、単語自体が特定の思想を限定して表す、ってユニークな主張してるみたいなので。判断保留中ですけど興味津々です。
 
----
>ヒヨコ戦艦さんへ
 そーゆーわけですので、創作造語に関する、ちゃんとしたやりとりをするのに必要と思える情報について、複数の人から出されてるリクエストに応えてください。
 
 催促がましいのは悪いですけど。お待ちしてます。
 だって、まともなやりとりがいつまでたってもはじまらないではないですか★
2005年09月12日:12時25分14秒
痛すぎですね / 74
>僕をいくら罵倒しようが良いんです。ただ、会話の中身が「おもろないねん」ってなわけです。

犯罪思想をおもしろく批判するってのも難しそうだぞ?   SUBARUくん?
2005年09月12日:12時21分04秒
どう思ってるのか  >SUBARU /  
>「亡国のイージス」

観てないけど、観る気になれないな、それ。
ところで、
原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、
表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物って、

発表しても合法なんですか?   >SUBARU
2005年09月12日:12時10分53秒
ああ、しまった / SUBARU
話を打ち切れというだけじゃ、俺も建設的じゃないですね。
昨日「亡国のイージス」見てきたんだけど、あれをTRPGで再現しようとすると、どのシステムが適しているだろう?
2005年09月12日:12時09分47秒
やっぱりか・・・ / 奈々氏
>具体的に言うと、貴方にも私にも、双方にメリットがない。

メリットって例えば?
犯罪思想を育てるって事ですか?
2005年09月12日:12時07分01秒
内容訂正 / SUBARU
しまった改行し損ねた(笑)

>意味って何の?氏
具体的に言うと、貴方にも私にも、双方にメリットがない。

>犯罪思想に水を差されて
ここ最近のログは流してしか読んでないし、僕をいくら罵倒しようが良いんです。ただ、会話の中身が「おもろないねん」ってなわけです。

>現状はコレ氏へ
すいません、お返事を頂けると嬉しく思います。その際にはぜひ、お名前を入力してのことを下さいませ。奈々氏では判断ができずじまいなので。

>事情聴取氏

>犯罪思想を持ってます  って認めちゃえよ
何か、認めることのメリットがあれば。もっとも、僕自身は自分を「犯罪を容認する思想・意思・主張を持っている」とは思ってないのですけどね。
2005年09月12日:12時05分10秒
造語と関連ないみたいだし /  
#20050911201946
>古谷 俊一 の造語に対する主張が ≪ 仮に、万が一 ≫ 通ったとしても、すでに着想盗作犯罪者への擁護主張が違法な主張で在る事は確定した。
2005年09月12日:12時01分29秒
俺も暇だな / SUBARU
>意味って何の?氏 具体的に言うと、貴方にも私にも、双方にメリットがない。


>犯罪思想に水を差されて ここ最近のログは流してしか読んでないし、僕をいくら罵倒しようが良いんです。ただ、会話の中身が「おもろないねん」ってなわけです。

>現状はコレ氏へ すいません、お返事を頂けると嬉しく思います。その際にはぜひ、お名前を入力してのことを下さいませ。奈々氏では判断ができずじまいなので。
2005年09月12日:11時59分16秒
認めちゃえよ / 事情聴取
>分かってるなら、貴方にとってここに居る意味はないでしょう?

犯罪思想を持ってます  って認めちゃえよ
2005年09月12日:11時59分08秒
Re:めんどくさいから / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:11時40分30秒の無記名投稿者さんへ
>ここの管理人は、必要なら著作権侵害(他人の作品ネタを勝手に盗む)とかやりますよーって言ってるんだし

 
 うーん。その話題ですかー。
 
 多分、2005年09月12日:11時40分30秒の無記名投稿者さんは、ヒヨコ戦艦さんの主張を間に受けてるんだと思うんですけど。
 
 アタシは判断保留です。無記名投稿者さんにも判断保留をお勧めします。
 
 だって、ヒヨコ戦艦さん、「創作造語」を「造語一般」から区別する実用的な方法を、まだ教えてくれてませんから。「創作造語」の範囲は不明状態で、判断しようがないですよ。
 
---
ヒヨコ戦艦さんへ>
 「創作造語」に関するまともなやりとりをするのに必要と思える情報について、アタシも含めて複数の人から出されてるリクエストに応えてくださいな。
 
 催促がましいのは悪いですけど。お待ちしてます。
 だって、まともなやりとりがいつまでたってもはじまらないではないですか★
2005年09月12日:11時54分40秒
意味って何の? /  
>貴方にとってここに居る意味はないでしょう?

なんで?
犯罪思想に水差されて怒ってるの?
2005年09月12日:11時51分53秒
>削除したきゃどうぞ。 /  

>不安になったんでしたら、ごめんなさいね。安心してくださいな。

いや、そこまで気合入れてないよって意味です。気にしてませんからって事で
ここの利用者が犯罪思想もってる事は成立済みなんだから、
後は改心する奴が出るかくらい、進展は。
で、気が向いたら犯罪思想者たちを叩いて遊ぶと言う(ry
2005年09月12日:11時50分41秒
実に単純明快 / SUBARU
>>子供の理屈かよ〜 恥ずかしい連中だな(笑 氏
>論争ってか、判決=判例に文句つけるなら誰でも出来るやんか
>判例は実在していて「文句つけられたから間違った判例になる」って訳でもないし。
そう、そのとおりです。

分かってるなら、貴方にとってここに居る意味はないでしょう?
2005年09月12日:11時44分01秒
拡大解釈されてもウザいし /  
対抗する逆判例と言えば「本質は同じだけど、表現が違う」って事件。
「本質が類似してるが同じとは言えない」NHKの武蔵裁判とかは違うから。
2005年09月12日:11時40分30秒
めんどくさいから /  
>「犯罪容認思想」とか書いてもらった方が、あなたの意見はわかり易いと思います。
ここの管理人は、必要なら著作権侵害(他人の作品ネタを勝手に盗む)とかやりますよーって言ってるんだし、十分な表現でしょ
2005年09月12日:11時36分21秒
子供の理屈かよ〜 恥ずかしい連中だな(笑 /  
>2005年09月12日:11時13分49秒
>ふむふむ / SUBARU
>判例がすでに出ている事例でも「これはおかしいのではないか」という学者さんも大勢おられたと思います。
>論争にすらなっていないのが現状のように私には見えます。
論争ってか、判決=判例に文句つけるなら誰でも出来るやんか
判例は実在していて「文句つけられたから間違った判例になる」って訳でもないし。
対抗する逆判例でもあれば別だけど。
2005年09月12日:11時36分09秒
無記名投稿は対応しづらいですよ / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:11時19分09秒の無記名投稿者さんへ

>削除したきゃどうぞ。
 
 あー、いえいえ。アタシはただの利用者ですから、削除したりはできません。
 
 不安になったんでしたら、ごめんなさいね。安心してくださいな。
 
 でも、無記名の投稿だと、まともなやりとりはしづらいですよ。
 
 実際、アタシは、2005年09月12日:11時19分09秒の投稿と、2005年09月12日:10時35分16秒投稿と、果たして同じ人の手によるものか、判断に迷いました。
 
 そこはわかってくださいな。
 
----
>犯罪思想〜犯罪と判決された行為を犯して良いとする思想
 
 なるほどー。思想犯とかのニュアンスとは、ちょっと違うわけですね。こりゃまた失敬☆
 
 でも、それは、ちゃんと「犯罪容認思想」とか書いてもらった方が、あなたの意見はわかり易いと思います。
2005年09月12日:11時31分04秒
上訴審が打ち消すから /  
>「判例に反した主張」をすると「犯罪思想者」とか言われたら、上告とかする人はたいへんになっちゃうではないですか(笑)。

控訴とかの上訴審があるのは判例になれないよ。
犯罪者だって上訴審してるから、あんたらは犯罪予備軍で正解じゃんか。
2005年09月12日:11時25分55秒
幻覚みたの?  盗作サイトの皆さん /  
>判例がすでに出ている事例でも「これはおかしいのではないか」という学者さんも大勢おられたと思います。

いませんよ。
2005年09月12日:11時22分56秒
現実からは逃げられないよね  >斎藤梓 犯罪思想者 /  
ヒヨコ戦艦は「判例に反した主張」してないから「犯罪思想者」じゃないけど、あんたとかは「犯罪思想者」だよね   >斎藤梓
2005年09月12日:11時19分09秒
犯罪思想〜犯罪と判決された行為を犯して良いとする思想 /  
君らの屁理屈逃げ口上を書いてどうなるものでもない。
君や古谷俊一が犯罪思想を持ってるのは本当なんだし。
削除したきゃどうぞ。
こちらには、犯罪思想もつ頭がおかしい人種の基準なんて
理解できないし。
2005年09月12日:11時16分02秒
Re:現状はコレ / 斎藤梓
>> 相手に敬意を払わない人間に
>
>判例に反した主張するようじゃ
>犯罪思想者って言われても
>事実なわけだから
>敬意を払ってもらえるわけないと思うが?


 ヒヨコ戦艦氏を犯罪思想者と言っている人はいないと思いますが。
2005年09月12日:11時13分49秒
ふむふむ / SUBARU
>>現状はコレ氏

>判例に反した主張するようじゃ
>犯罪思想者って言われても
>事実なわけだから
>敬意を払ってもらえるわけないと思うが? 相手が誰であろうと関係ないのではないでしょうか。自分が敬意を払うか払わないか、それだけです。
判例がすでに出ている事例でも「これはおかしいのではないか」という学者さんも大勢おられたと思います。
論争にすらなっていないのが現状のように私には見えます。
2005年09月12日:11時11分49秒
Re:現状はコレ / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>無記名の投稿者さんへ
 こんにちは。はじめまして☆ (ですよね?)
 
>犯罪思想者って言われても事実
 
 えーっと、、、今の日本では、思想や言説だけでは犯罪は構成しないことになってます。
 
 強迫とか、名誉毀損とか、犯罪教唆とか、いろいろめんどくさいのもありますけど。
 
 「犯罪思想者」て、概念自体なりたたないと思います。
 戦前の「思想犯」じゃあるまいし(苦笑)。少なくとも「事実」とは言えないですね。
 
 それに、「判例に反した主張」をすると「犯罪思想者」とか言われたら、上告とかする人はたいへんになっちゃうではないですか(笑)。
 
----
 ところで。
 ここの掲示板利用のルールには、「発言と送信者名には、一貫性と責任をもってご利用ください」って項がありまして。
 もしかしたら、無記名の投稿は、このルールに抵触するかもしれません。
 
 アタシは管理者ではないので、断定できませんけど。
 削除要件の1つに挙がってますので、気になるところです。ご注意あれ。
2005年09月12日:10時35分16秒
現状はコレ /  
> 相手に敬意を払わない人間に

判例に反した主張するようじゃ
犯罪思想者って言われても
事実なわけだから
敬意を払ってもらえるわけないと思うが?
2005年09月12日:02時36分28秒
なんだかなあ / SUBARU
面倒だし、相手に敬意を払わない人間にあいてするのはそろそろやめませんか? おもちゃとしてはまあ、いいのかもしれないけど。
2005年09月12日:01時54分14秒
「答えない姿勢は “ 議論からの逃げ ” 」ですか?>ヒヨコ戦艦 / anonymouse
自分の言葉には責任を持って下さいね。

>(月爆  >(実わ  >(唖保

って何の表現なんですか?

>by (・θ・)   >by ぴよタン  >by ヒヨコ先生  >by (^θ^)  >by (´,θ`)   >by (*´θ`)y━~  >by Y⊂(*´θ`)⊃━~

とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか?
これは私だけじゃなく、志名波諸智さんも気にしているようですよ。“逃げ”てないで答えて下さい。
2005年09月12日:01時18分31秒
謝辞 / 斎藤梓
 ヒヨコ戦艦(様々なHNを使っているので複数人数で書き込んでいるよう勘違いしてしまう事もありますが、文体や論展開が完全に同一なので、同一人物と考えていいですよね?)さんに感謝の意を表明します。


 今週のあなたの数々の書き込みにより、著作権とそれに関係する法律への知識が多少なりとも深まりました。


 知識がない者が読めば筋が通っているようにも見える「判例の誤読」。大変だった事でしょう。

 ただの荒らしにしか見えない人格攻撃を行う事で興味を引きつけようとする書き込み。自己の品性を超高速で低下させるのは、さぞかし苦しかったでしょう。

 何度も同じ書き込みを(リンクで示す事すらせずに)行う事により「この説の致命的欠陥を完璧に崩すにはそれではまだ足りない」と仄めかすのも、かなりもどかしかったでしょう。(私ならストレートに「まだです」って書きたくなっちゃいます)


 そしてなにより「どこにでもあるような単語をただ組み合わせただけで著作権を主張する」という滑稽な演出で「この議題は本気ではなくただの議論ゲームです」とみんなに認識させる配慮、感心致しました。
2005年09月11日:22時49分17秒
文字絵の投稿者名はやりづらいなー / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
 文字絵(こーゆーのアスキー・アートって言うんですか?)の投稿者名は、わかりづらいし、やりとりもしづらいですねー。
 こんなふうに感じるの、アタシだけなのかなー??
 
 ヒヨコ戦艦グループに属してる人は、
ヒヨコ戦艦1号とか、ヒヨコ戦艦2号とかしてくれると嬉しいかも。
 
 掲示板の、投稿者名ルールに抵触するかもしれないけど。(管理者でないアタシには、判断つかないですねー)
2005年09月11日:22時30分24秒
対比形式はめんどくさいからパス / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
by Y⊂(*´θ`)⊃━~  フニャさんWrote>原文と対比形式記述してよw
 
 めんどくさいから、これで済ませます。
 この方が、元の投稿の文脈もある程度カバーしてますし。

 ところで、Y⊂(*´θ`)⊃━~  フニャ さん、あなたどなたですか?
 って、よく見たら、前の投稿も by (*´θ`)y━~ さんでした。
 
 ありゃりゃ、これは、アタシのミスですね。(ヒヨコ戦艦さんWroteとか書いちゃったよ)
 
 でも、あなたたちもよくないですよ。場のやりとりが混乱するではないですか(プンスカ)
 
----
>ヒヨコ戦艦さんへ
 と・こ・ろ・で、
ヒヨコ戦艦さんが考える「創作造語」を「造語一般」から区別する判断基準、あるいは、わかりやすく区別する判断方、早く教えてくださいな。

 そこはっきりしないと、創作造語について、まともなやりとりはじまらないではないですか★
2005年09月11日:22時27分11秒
ここまでの流れを読破してみた感想 / 志名波諸智
 こんにちは、志名波諸智です。
 いや、様々なソースを示しての皆様の議論には、著作権について大変勉強になりました。
 感謝申し上げます。
 
 >色々な名前でアップされているヒヨコ戦艦様
 あなたに反対する方々の著作権解釈に不満があるのであれば、さっさと訴訟を起こして、現代日本における正しい著作権解釈がどうなっているのか、具体的判例を示していただくのが一番分かりやすくて良いのではないでしょうか。こんなところで、手当たり次第に噛みついていても「あなたの正しさ」は広く証明されないんですから。
 というか、見ていれば見ているほど、あなたの必死さに涙がこぼれて止まりません。一体、何をそんなに必死になっているのか、正直、訳が分かりません。
 ここまできたら、あなたの正しさを皆に徹底的に思い知らせるには訴訟しかありませんよ。
 さあ、さっさと弁護士に相談に行きましょう。あるいは、くだんの文化庁サイトにQ&Aです。
 こんなところで、勝手に勝利宣言や自らの優位性を誇示しているより、その方が話が早い上に有益でもあります。私にとっても、その方が、よっぽどわかりやすくて有り難い。
 ああ、ちなみに、あなたが挙げておられた幾つかの造語、私は決して使うことはありませんから、どうぞ好きなだけご自分の権利を主張していただいて構いません。ですから、私を著作権違反の犯罪者予備軍扱いすることは許容できませんので悪しからず。
 
 
 と、どうでも良い話はここまでにして。
 私も気になって気になって仕様がないんですが。
 
>(月爆
>(実わ
 
 って何なんですか? 何を意味しているんですか?
 
>by ぴよタン
>by ヒヨコ先生
>by (^θ^)
>by (・θ・)
 とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか? これ、皆違う人なんですか?
 
2005年09月11日:22時12分59秒
いろいろと医者に診て貰ったら?  >鍼原神無 / by Y⊂(*´θ`)⊃━~  フニャ
>2005年09月11日:21時59分12秒
>ヒヨコ戦艦さんの勘違いについて(書き直し版) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕

(*´θ`)y━~   書き直した?  原文と対比形式記述してよw    はい、 もーいっかい、やり直し!(月爆 !!
2005年09月11日:21時59分12秒
ヒヨコ戦艦さんの勘違いについて(書き直し版) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんWrote>鍼原神無Wrote>手前勝手なルールの宣言などにも、この場本来のルールを無視したものが多すぎるので、この場のルールをよく知ってる人ほど応じず、無視されてる状況が続いているみたいです。
     ↑
>引用した箇所だけで、すでに、何を言いたいのやら、わけわかりません。


 あ、そうでした?
 
 こりゃまた失敬(笑)。
 
 んじゃ、もっとわかりやすく書き直しますね。(とりあえず、引用してもらったとこだけ)

 それはさておき。
 アタシは別に、著作権犯罪を容認してはませんし、電脳工房・匠さんとも申しあわせなどしてません。
 どっちも、ヒヨコ戦艦さんの思い込みです。
 
 ですから、「すり替え」ってのも、なんかの勘違いでしょうね。
 
---
【わかりやすい書き直し】
 この掲示板は、雑談用なんで、本来なら議論をする場ではありません。
 
 ヒヨコ戦艦さんの投稿には、意味不明瞭な点、曖昧な点、明らかな間違いと思える点、などが多いので、
それらに対する質問、疑問提示、指摘などが、たまたま議論のように見えるやりとりになってるだけです。
 
 ですので、いくらヒヨコ戦艦さんが、自分勝手な議論のルールを宣言しても、
この場の利用者の方は、応じる理由も必要もありません。
 
 ヒヨコ戦艦さん以外の人は、この場本来のルールに則して応答してるだけって、状態が続いています。
 その結果、議論らしく見えるやりとりも続いてますけど、それは、ヒヨコ戦艦さんが一人相撲的に想定してる議論の枠組みとは無関係です。
 
----
 これで、わかり易くなりましたか?
 
 と・こ・ろ・で、
 ヒヨコ戦艦さんが考える「創作造語」を「造語一般」から区別する判断基準、あるいは、わかりやすく区別する判断方、早く教えてくださいな。

 そこはっきりしないと、創作造語について、まともなやりとりはじまらないではないですか★
2005年09月11日:21時37分01秒
貧脳生物 ・ 不観樹坊やが顔真っ赤(月爆 !!   . / by (´,θ`) プッ  <い〜い踊りしてますねw
2005年09月11日:20時35分58秒 簡潔に。 / 不観樹露生
>不観樹坊やが誰を相手に「 法解釈を論じる 」か知らんが、我々は古谷氏着想主張に相当する判例を提示しただけさねw

 相当していません。


>東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例に則り、古谷氏着想主張 は 違 法 な 主 張 と言える。

 は、判例の完全なる誤読です。



(´θ`)v ブィ !     不観樹坊や奥義技「 見えないモ〜んバリアー  展開!! 」
2005年09月11日:21時23分35秒
著作権犯罪容認派) 鍼原神無の投稿は意味不明です / by (*´θ`)y━~  <電波ゆんゆんデツカ?
>頭のてっぺんに一株の花を咲かせてる鍼原神無へ

 新しい投稿や、参照指示があった提示してる質問の投稿もみてみましたが。
鍼原神無Wrote>手前勝手なルールの宣言などにも、この場本来のルールを無視したものが多すぎるので、この場のルールをよく知ってる人ほど応じず、無視されてる状況が続いているみたいです。
     ↑
 引用した箇所だけで、すでに、何を言いたいのやら、わけわかりません。
 
 参照指示のあった「早い時機にもお伝えしたつもり」や、「そろそろ気づいてほしい勘違い」の投稿も舌ったらずな書き方で、何を言いたいのやら、掴み兼ねます。
 
 想像するに、鍼原神無と、電網工房・匠さんとの間になんらかの示し合わせがあるらしいことは察しました。
#それにしても、どうせ提案するなら、もっと分かり易く整理した「 にほんご 」を、お願いできませんか?
 
 何にしても、「鍼原神無と、電網工房・匠さんとの間の自作自演」を、「利用者一般には、答えなければならない理由がありませんので。」などと、言いがかりめいたすり替え詭弁しないでほしいと思います。

 鍼原神無のこれまでの投稿は、さっぱりわけわかりませんので、摩り替え詭弁がなされてる、としかとれないです。

 意味不明で説得力ありませんので、放置しといてもいいんですけど。やっぱり鬱陶しくはあります。止めてもらえるとありがたいです。    (´,θ`) プッ

 もし、ヒヨコ戦艦に向けて言いたい事があるなら、もっと分かり易く整理してほしいと思います。 #上も、TRPG.NET領域利用者の1人としての個人的お願いです。
2005年09月11日:20時40分27秒
「創作造語」と「造語」の判別のクリアカットな定義は? / 不観樹露生
 ヒヨコ戦艦さんの言う「創作造語」と「造語」の判別のクリアカットな定義についての回答はやはり得られないのでしょうか。
 クリアカットな定義なしに法の保護が与えられるなどということはとうていあり得ませんが。

 
2005年09月11日:20時39分31秒
場違いなやりとりがマンネリ化、退屈になってきてます / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんWrote>古谷氏着想主張で適法とされている著作物について、混沌太郎さんは 適法 / 違法 のどちらで在ると考えますか?根拠提示して答えて下さい。
>古谷 俊一 の管理WEB領域利用者全てに向けて行っているが、それに答えない姿勢は “ 議論からの逃げ ” だ

 

 電網工房・匠が提供してくれてる掲示板群の利用者は、無償なので遊ばせてもらってるだけなんですってば。
 (ヒヨコ戦艦さんが、なんか誤解してるのか、気づいてないのかは、わかりませんけど)
 
 だ・か・ら、掲示板群の利用者は、別に古谷さんの思想を支持しているから、この場を利用しているわけでも、主張に賛同しているのでこの場を利用しているわけでもないんです。
 
>古谷 俊一 の管理WEB領域利用者全てに向けて行っている
、とされてる質問。
 質問をすること自体、この場の前提とズレてて、見当違いになってます。
 
 利用者一般には、答えなければならない理由がありませんので。
 
>答えない姿勢は “ 議論からの逃げ ” だ
、とのことですが。
 いくら、言われても、ヒヨコ戦艦さんの考える議論の枠組みに応じて応答してる人は、これまでのところ出てないでしょ。
 要するに、ヒヨコ戦艦さんの勘違いに基づく一人相撲の型になってます。

 議論として想定されてるものの議題とやらも場違いですし、もともとこの掲示板は雑談用ですので、実は、議論にも適してません。
 
 手前勝手なルールの宣言などにも、この場本来のルールを無視したものが多すぎるので、この場のルールをよく知ってる人ほど応じず、無視されてる状況が続いているみたいです。この点は、多分、今後も大筋では変わらないでしょうね。
 
 この辺が、やりとりマンネリ化の理由と思います。
#この場の性質については、この掲示板にやりとりが移って来た後の早い時機にもお伝えしたつもりです。そろそろ理解してほしーです。
#ヒヨコ戦艦さん向けの投稿ではありませんけど「そろそろ気づいてほしい勘違い」とかも参照してください。
 
>ヒヨコ戦艦さんへ
 そろそろ一人相撲は止めませんか。アタシ個人は飽きてきたんで、提案します。
 
 「質問に回答しなければ、逃げだ」などの押し売りめいた回答強要をいくら繰り返しても、
ヒヨコ戦艦さんの方に、この掲示板の性質や、利用者についての勘違いがあるので、今後も応じる人はいないでしょう。
 このくり返しが一番のマンネリになっちゃってて。
 
 この調子の繰り返しが続いても、退屈でつまんないです。
 
 例えば、次のような選択肢はどうでしょう?
a)この場に併せたやりとりに、路線をシフト、話題なども調整する
b)ヒヨコ戦艦さんがしたい議論のできる場を他に設定する
 
 他にも選択肢はあるかもしれませんので、上記a、bの2択ではありません。
 ただ、この簿の利用を続けるなら、もっと場に併せた投降を希望したいと思います。でないと、マンネリ化がもっと進むでしょうから。
2005年09月11日:20時35分58秒
簡潔に。 / 不観樹露生
>不観樹坊やが誰を相手に「 法解釈を論じる 」か知らんが、我々は古谷氏着想主張に相当する判例を提示しただけさねw

 相当していません。

>「 古谷氏着想主張 」 と 要件・条件 が 完全に一致 しています
>東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例 は、被害 著作物 の 文体のみでなく、
>「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
>東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例に則り、古谷氏着想主張 は 違 法 な 主 張 と言える。

 は、判例の完全なる誤読です。
2005年09月11日:20時19分46秒
不観樹坊やは有効な反論ができないようです(笑   . / by (´,θ`) プッ  <もっと激しく踊ってみw
>2005年09月11日:19時06分05秒
>◆S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件判例について / 不観樹露生
>法解釈を論じるためには

(´,θ`) プッ    ヒヨコ先生が来ましたにょほ〜w
不観樹坊やが誰を相手に「 法解釈を論じる 」か知らんが、我々は古谷氏着想主張に相当する判例を提示しただけさねw
その判例に文句が在るなら、判決を下した判事とでも、気が済むまで「 お子様 法解釈を論じ 」て見るが良いぞ(月爆 !!
さてさて、今後は「 古谷氏着想主張 」を「 着想盗作への古谷主張 」と言い替えて行く。
また、ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 および、「 古谷 俊一 の違法な主張を支持する者 」には「 氏 」や敬称を用いない。
不観樹坊やは、下記の  「 古谷氏着想主張 を 違法 とする[ 結論 ]」  への反論を断念したようだな(憐

  「 古谷氏着想主張 」 と 要件・条件 が 完全に一致 しています
  東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例 は、被害 著作物 の 文体のみでなく、
  「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
  東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例に則り、古谷氏着想主張 は 違 法 な 主 張 と言える。

後は、混沌太郎なる “ 著作権犯罪 反社会思想者 ” を、戒めるだけかw
古谷 俊一 の造語に対する主張が ≪ 仮に、万が一 ≫ 通ったとしても、すでに着想盗作犯罪者への擁護主張が違法な主張で在る事は確定した。
つまり、古谷 俊一 が著作権法違反行為をやりかねない反社会的思想の持主であり、このWEB領域は同様の犯罪思想者が集う場でも在ると判明した。



着想盗作への古谷主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物は適法。


.
2005年09月11日:20時14分05秒
ヒヨコ戦艦グループさんの活動内容に関して / 不観樹露生
>ヒヨコ戦艦グループは、著作権法に則った ≪ 著作者の当然の権利 ≫ が尊重されるような社会作りに一助となれる、草の根活動を行っています。

 とおっしゃられるのであれば、当然著作権法に精通された法曹関連国家資格をお持ちの方がグループ顧問として在任されておられるか、最低限そのような方にコンサルトされた経験がおありになると思います。
 ひよこ戦艦さんご本人の「造語には著作権が発生する」「アイデアには著作権が発生する」との主張に関して、顧問法曹関係者の方にご相談はされましたでしょうか?
 また、相談されたのでしたらどのようなご見解を返されましたのでしょうか?
 是非、ご呈示して頂きたいと思います。
2005年09月11日:19時17分18秒
まとめ / 不観樹露生
 1.『アイデア=自然法則を利用した技術的思想(方法・理論・考案)限定』説について
 未だに有効な反論は提示されておりません。
  2.ひよこ戦艦さんの『創作造語』の定義について
 未だに議論の前提となるべきこの事項は提示されておりません。鍼原神無〔はりはら・かんな〕さんの提示した質問文に回答は得られておりません。


 
2005年09月11日:19時06分05秒
◆S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件判例について / 不観樹露生
 長文を書くのは本意ではありませんが まずは引用から。

−−−(引用開始)−−− ◆S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件

       主   文
1 被告らは、各自、原告日本民主青年同盟に対し、(中略)金員の支払をせよ。 2 被告らは、原告日本民主青年同盟に対し、(中略)謝罪広告を同別紙記載の条件で一回掲載せよ。 3 原告らのその余の請求は、いずれも棄却する。 4 訴訟費用は、被告らの連帯負担とする。 5 この判決は、第一項に限り仮りに執行することができる。

       事   実
第一 当事者双方の申立
 一 原告ら
 二 被告ら
 (一) 本案前の申立
 (二) 本案につき 第二 原告らの請求の原因
 一 原告、被告らの地位
 二 著作物と原告らの権利 
 三 被告らの著作権侵害(註:ヒヨコ戦艦さんが改変引用されているのは当該部分ですね)
 (一) 著作財産権の侵害
   被告らは、昭和四二年一二月一日、単行本「民青の告白」(副題「職場の中から三〇人の手記」)第一刷を少くとも一万七、五〇〇部発行した。この「民青の告白」は、第一から第六までの節に分けられているが、その第一から第四までの部分に、原告民青同盟に無断で、別表(一)下段掲記の二七篇の手記、論文を文章そのまままたは、一部削除もしくは訂正して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
 (二) 著作者人格権の侵害
   1 原告【A】の著作物(別表(一)A―6)は、「青年運動」一九六七年九月号(一二二頁から一二六頁まで)に掲載されているが、被告らは、原告【A】の全く知らない間に、別紙(二)―一記載のように、その題号を変更し、内容を部分的に削除して適当につなぎ合せて文章を改ざんし、それを本件偽作物「民青の告白」に収録した。
   2 原告【B】の著作物(別表(一)のA―7)は、「青年運動」一九六七年九月号(一一六頁から一二一頁まで)に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【B】の全く知らない間に別紙(二)―二記載のように題号を変更し、文章を部分的に削除し、つなぎ合せて変更を加えた。
   3 原告【C】の著作物(別表(一)のB―4)は、「民主青年新聞」一九六五年一一月一二日付第五三七号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【C】の全く知らない間に別紙(二)―三記載のように題号を変更し、文章を部分的に削除しつなぎあわせて変更を加えた。
   4 原告【D】の著作物(別表(一)のC―1)は、「民主青年新聞」一九六七年五月一七日付第六一六号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【D】の全く知らない間に別表(二)―四記載のとおり題号を変更し、末尾約九〇字を削除した。
   5 原告【E】の著作物(別表(一)のD―5)は、「民主青年新聞」一九六七年三月二二日付第六〇八号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【E】の全く知らぬ間に別表(二)―五記載のとおり題号を変更し、分節の番号を削除し、「民青の告白」に掲載した。
   6 原告【F】の著作物(別表(一)のD―6)は、「青年運動」一九六七年九月号(八九頁から九四頁まで)に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【F】の同意を得ることなく、別表(二)―六記載のとおり題号を変更し、内容を一部削除した。
   7 以上のように、原告【A】、同【B】、同【C】、同【D】、同【E】、同【F】は、被告らによつて著作者人格権を侵害された。
 四 被告らの名誉毀損
 (一)(略)
 (二)(略)
 (三)(略)
 (四)(略)
 (五)(略)
 (六)(略)
 (七)(略)
 五 損害
 (一) 著作財産権の侵害による損害
 (二) 著作者人格権の侵害による損害
 (三) 名誉毀害による損害
 (四) 弁護士費用相当の損害
 六 請求
第三 被告らの答弁
 一 本案前
 二 本案について
 (一) 請求原因事実の認否
 (二) 主張
第四 被告らの主張に対する原告らの反論 一 被告らの主張2について 二 被告らの主張について
第五 証拠関係(省略)

       理   由
第一 本案前の申立について 第二 本案について
 一 (省略)
 二 (省略)
 三 (省略)
 四 (省略)
 五 (省略)
 六 (省略)
 七 (前略)主文のとおり判決する。
(裁判官  荒木秀一 高林克己 野澤明)
(別表など以下略)

−−−(引用終了)−−−
 また、
 ヒヨコ戦艦さんの判例の引用といわれる箇所
>被害を受けた元著作物  : 無名または変名著作物であり、原告 民青同盟 〜 それらの者から、〜 譲渡を受け、〜 前記新聞、雑誌に掲載したもの
>被害を与えた犯罪著作物 : 民青の告白
 という文面は当該判決文中には存在しないようです。
 引用をする場合は恣意的な変更なきようお願いいたします。

 さて、前回も全く同じ事を指摘しましたが、
 ひよこ戦艦さんの論拠の大きな部分となっている
>三 被告らの著作権侵害
>(一)著作財産権の侵害 : 無断で、〜 手記、論文を文章 〜 一部削除もしくは ≪ 訂正 ≫ して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
>(二)著作者人格権の侵害 : 題号を変更し、内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、〜 「 民青の告白 」 に収録した。
 の部分は正確には
−−−引用開始−−− 三 被告らの著作権侵害
(一) 著作財産権の侵害
 被告らは、昭和四二年一二月一日、単行本「民青の告白」(副題「職場の中から三〇人の手記」)第一刷を少くとも一万七、五〇〇部発行した。この「民青の告白」は、第一から第六までの節に分けられているが、その第一から第四までの部分に、原告民青同盟に無断で、別表(一)下段掲記の二七篇の手記、論文を文章そのまままたは、一部削除もしくは訂正して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
(二) 著作者人格権の侵害 1 原告【A】の著作物(別表(一)A―6)は、「青年運動」一九六七年九月号(一二二頁から一二六頁まで)に掲載されているが、被告らは、原告【A】の全く知らない間に、別紙(二)―一記載のように、その題号を変更し、内容を部分的に削除して適当につなぎ合せて文章を改ざんし、それを本件偽作物「民青の告白」に収録した。 2 原告【B】の著作物(別表(一)のA―7)は、「青年運動」一九六七年九月号(一一六頁から一二一頁まで)に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【B】の全く知らない間に別紙(二)―二記載のように題号を変更し、文章を部分的に削除し、つなぎ合せて変更を加えた。 3 原告【C】の著作物(別表(一)のB―4)は、「民主青年新聞」一九六五年一一月一二日付第五三七号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【C】の全く知らない間に別紙(二)―三記載のように題号を変更し、文章を部分的に削除しつなぎあわせて変更を加えた。 4 原告【D】の著作物(別表(一)のC―1)は、「民主青年新聞」一九六七年五月一七日付第六一六号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【D】の全く知らない間に別表(二)―四記載のとおり題号を変更し、末尾約九〇字を削除した。 5 原告【E】の著作物(別表(一)のD―5)は、「民主青年新聞」一九六七年三月二二日付第六〇八号に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【E】の全く知らぬ間に別表(二)―五記載のとおり題号を変更し、分節の番号を削除し、「民青の告白」に掲載した。 6 原告【F】の著作物(別表(一)のD―6)は、「青年運動」一九六七年九月号(八九頁から九四頁まで)に掲載されたものであるが、被告らは、これにつき原告【F】の同意を得ることなく、別表(二)―六記載のとおり題号を変更し、内容を一部削除した。 7 以上のように、原告【A】、同【B】、同【C】、同【D】、同【E】、同【F】は、被告らによつて著作者人格権を侵害された。
−−−引用終了−−−
 という部分ですね。
 当該部分は、「原告の主張」はどうであったかを述べているに過ぎません。そこに裁判所の法解釈は含まれておりません。ゆえに、法解釈を論じるためには当該部位だけでは論拠たり得ません。
 裁判所の法解釈は「理由」以下に述べられております。
 
 
2005年09月11日:17時55分23秒
2005年09月11日:17時03分12秒 投稿 の 訂正 02  . / by  ヒヨコ戦艦



>2005年09月11日:17時03分12秒
>“ 逃げてない ” だと?  ナイスジョークだなw(失笑   . / by  ヒヨコ戦艦


(・θ・)   上記投稿内容への訂正です。


訂正前)
不観樹の坊やの「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」との論理2は、次の「 不観樹の坊や論旨W〜Z 」を論拠とする。

訂正後)
不観樹の坊やの「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」との論理2は、次の「 不観樹の坊や論旨〜Z 」を論拠とする。





訂正前)
[ 不観樹の坊や論理2 ]に於ける「 意味 」とは、国語辞書によると下記の内容と為る。

訂正後)
[ 不観樹の坊や論理2 ]に於ける「 意味 」とは、大辞林 国語辞書によると下記の内容と為る。
2005年09月11日:17時10分35秒
2005年09月11日:17時03分12秒 投稿 の 訂正 01  . / by  ヒヨコ戦艦


>2005年09月11日:17時03分12秒
>“ 逃げてない ” だと?  ナイスジョークだなw(失笑   . / by  ヒヨコ戦艦


(・θ・)   上記投稿内容への訂正です。


訂正前)

「 判例 」とは、大辞林 国語辞書によると下記の内容と為る。過去の裁判において、裁判所が示した判断や判決。





訂正後)

「 判例 」とは、大辞林 国語辞書によると下記の内容と為る。
過去の裁判において、裁判所が示した判断や判決。
2005年09月11日:17時03分12秒
“ 逃げてない ” だと?  ナイスジョークだなw(失笑   . / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月11日:05時55分31秒
>同一性保持権 / 混沌太郎
>(タイトルで自分が優位であるかのような自己暗示をかけているあなた以外に現実逃避してる人などいないと思いますが。)
>著作権というのは既存のものとかぶらなければそれでいいという法律ではありませんよ。それによって著作物の表現をみだりに改変することは禁じられています。

(*´θ`)y━~   混沌太郎さんは「 逃げない 」のかい?    では、議論の区切り及び混沌太郎さんの言葉を検証する為にも2つの質問をします。
質問;下記の古谷氏着想主張で適法とされている著作物について、混沌太郎さんは 適法 / 違法 のどちらで在ると考えますか? 根拠提示して答えて下さい。
この質問は、古谷 俊一 の管理WEB領域利用者全てに向けて行っているが、それに答えない姿勢は “ 議論からの逃げ ” だろが(失笑
議論に関係ない質問とか無視するなら納得も行くが。「 アイデア 」著作権法保護については、明らかな司法判断が存在し、それを崩さず話題変えとは無様なり。
このヒヨコ戦艦投稿以降での一番時刻が近い混沌太郎さん投稿に、上記質問への明確な回答が記述されてなければ、「 混沌太郎さん敗走 」と決定します(月爆 !! 古谷氏着想主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められるが、表現手法が異なり造語も不一致な条件で原著作者に許可を得ない著作物は適法



>2005年09月10日:12時52分48秒
>訂正:判例の読み方 / 不観樹露生
>判例とは、大雑把に言って
> 1.主文(判決)
> 2.原告の申し立て
> 3.被告の申し立て(被告への反論) ← これは「 (原告への反論) 」が正しいから今後は修正して記述するよw  (´,θ`) プッ
> 4.被告申し立てに対する原告の反論
> 5.判決の理由
>重要な部分は5です。
>ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 2.原告の主張 の部分ですね。
>なので法解釈上の強制力は全くありません。
>ですから、その文章を元にした論説は何ら意味がありません。
S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件判決全文への Link http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/24EBA2B82F88DB1749256A76002F89F3/?OpenDocument
S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件判決全文( 以下は「 着想判例 」と略す )の実際の文章構成と、
2005年09月10日:12時52分48秒投稿で、【 不観樹の坊やが「 判例とは、大雑把に言って 」分けた内容 】( 以下は「 不観樹の坊や分け 」と略す )とを、
相互に照らし合わせると下記 [ 着想判例の文構成 と 不観樹の坊や分け との対照書き ] の通りとなる。


[ 着想判例の文構成 と 不観樹の坊や分け との対照書き ]

  着想判例の文構成1.事件名(着想判例の題目)

  着想判例の文構成2.主文 : 不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」

  着想判例の文構成3.事実 : 不観樹の坊や分け「 2.原告の申し立て 」
                      不観樹の坊や分け「 3.被告の申し立て(原告への反論)」
                      不観樹の坊や分け「 4.被告申し立てに対する原告の反論 」

  着想判例の文構成4.理由 : 不観樹の坊や分け「 5.判決の理由 」



不観樹の坊やが言う「 ヒヨコ戦艦のさんの引用されている部分 」( 以下は「 着想判例引用 」と略す )とは、下記 Link 先の投稿内に在る、
「 文章を元にした論説 」(「 古谷氏着想主張を違法とした[ 結論 ]」)を立証する上で、ヒヨコ戦艦が着想判例から引用した下記「 A)〜 F)」を言う。
([ 2005年09月10日:06時42分22秒 ヒヨコ戦艦の投稿原本 ] http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/evidence/Furutani_Shunichi-WARN.html
着想判例引用 と 不観樹の坊や分け とを相互に照らし合わせると下記 [ 着想判例引用 と 不観樹の坊や分け との対照書き ] の通りとなる。

[ 着想判例引用A〜G と 不観樹の坊や分けa〜f との対照書き ]( アルファベット大文字と小文字の内容を対照すること。 例. A : a  )

A)主文 1(判決);被告らは、各自、原告日本民主青年同盟に対し、〜 金員の支払をせよ。
B)主文 2(判決);被告らは、原告日本民主青年同盟に対し、〜 謝罪広告を同別紙記載の条件で一回掲載せよ。
C)被害を受けた元著作物;無名または変名著作物であり、原告 民青同盟 〜 それらの者から、〜 譲渡を受け、〜 前記新聞、雑誌に掲載したもの
D)被害を与えた犯罪著作物;民青の告白
E)著作財産権の侵害;無断で、〜 手記、論文を文章 〜 一部削除もしくは ≪ 訂正 ≫ して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
F)著作者人格権の侵害;題号を変更し、内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、〜 「 民青の告白 」 に収録した。

a)不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」からの着想判例引用
b)不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」からの着想判例引用
c)不観樹の坊や分け以外からの着想判例引用 → 「 事実 」の「 第二 原告らの請求の原因 」の「 二 著作物と原告らの権利 」
d)不観樹の坊や分け以外からの着想判例引用 → 「 事実 」の「 第二 原告らの請求の原因 」の「 三 被告らの著作権侵害 」の「(一)著作財産権の侵害 」
e)不観樹の坊や分け以外からの着想判例引用 → 「 事実 」の「 第二 原告らの請求の原因 」の「 三 被告らの著作権侵害 」の「(一)著作財産権の侵害 」
f )不観樹の坊や分け以外からの着想判例引用 → 「 事実 」の「 第二 原告らの請求の原因 」の「 三 被告らの著作権侵害 」の「(二)著作者人格権の侵害 」


(´,θ`) プッ   やっほーぃw  ヒヨコ先生ですよ〜ん♪
不観樹の坊や論理1「 法解釈上の強制力は全くありません 」と、不観樹の坊や論理2「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」を崩すよ〜ん♪
不観樹の坊やが言う「 強制力 」とは下記の不明点1〜6が存在するので「 強制力 」を「 正当性 」に置き換えた上で論述するぞ。
  不明点1.正当な主張には「 強制力 」が在ると、ヒヨコ戦艦が記した原文はどれか( 該当する発言は存在しないはず )。
  不明点2.「 不観樹の坊やが言う強制力 」の概念を定義した法律は何か。
  不明点3.「 不観樹の坊やが言う強制力 」を有する主体を定義した法律は何か。
  不明点4.「 不観樹の坊やが言う強制力 」を行使する対象を定義した法律は何か。
  不明点5.「 不観樹の坊やが言う強制力 」を行使する条件を定義した法律は何か。
  不明点6.「 不観樹の坊やが言う強制力 」を行使する手段を定義した法律は何か。


[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠1 ]
不観樹の坊や論旨の「 重要な部分は5( = 不観樹の坊や分け「 5.判決の理由 」) です。」とは、間違った論旨で、
判決および判決文に措いて「 重要な部分は1( = 不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」) です。」とするのが正しい論旨だぞ。
その根拠は、大辞林 国語辞書にも記されている下記の「 主文 」定義とする。
  (1).一つの文章の中の最も重要な部分
  (2).〔法〕「 判決主文 」 に、同じ。
以上を以って、「 判例に基く主張 」には[ 事実 ]および、最も重要な部分である[ 主文 ]による下記証明を果たす事で足りる。
  事実 ; 古谷氏着想主張との一致を証明
  主文 ; 古谷氏着想主張への判決(違法性)を証明


[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠2 ]
不観樹の坊やの「 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 2.原告の主張 の部分です 」との読解は、間違ってるぞ。 その根拠は、
不観樹の坊やが指す「 2.原告の主張 の部分 」とは着想判例「 事実 」に記述されている部分を言うが、
ヒヨコ戦艦が、古谷氏着想主張を違法とする論拠において着想判例引用したのが法的な正当性を持つ「 主文 」である事は、
上記の[ 着想判例引用A〜G と 不観樹の坊や分けa〜f との対照書き ] に整理されている対照結果[ A:a ][ B:b ]から成立する。
A)主文 1(判決);被告らは、各自、原告日本民主青年同盟に対し、〜 金員の支払をせよ。
a)不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」からの着想判例引用
B)主文 2(判決);被告らは、原告日本民主青年同盟に対し、〜 謝罪広告を同別紙記載の条件で一回掲載せよ。
b)不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」からの着想判例引用
(「 事件概要 」として「 事実 」の一部を着想判例引用しているが、当該「 着想判例引用 」の内容は「 古谷氏着想主張を違法とする論拠 」に為り得ない )
不観樹の坊やは、事実に沿って「 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 1.主文(判決) の部分です 」との読解をするのが正しい。


[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる証明 ]
不観樹の坊やの論理1「 法解釈上の正当性は全くありません 」は、成立しない。
不観樹の坊やの論理1「( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性は全くありません 」とは、次の「 不観樹の坊や論旨XとY 」を論拠とする。
   不観樹の坊や論旨X.重要な部分は5です。 ( 重要な部分 = 不観樹の坊や分け「 5.判決の理由 」)
   不観樹の坊や論旨Y.ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 2.原告の主張 の部分です
   不観樹の坊や論理1.( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性は全くありません
[ 不観樹の坊や論旨X ]は、[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠1 ]の通り成立しない。
また、ヒヨコ戦艦が、判例に基づいた法解釈上の正当性を持つ ≪ 公共の福祉に供する主張 ≫ を行う論拠として引用したのは、

[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠2 ]の通り「 主文 」であり、[ 不観樹の坊や論旨Y ]は、成立しない。
以上により、不成立な[ 不観樹の坊や論旨X ]および[ 不観樹の坊や論旨Y ]を論拠とした[ 不観樹の坊や論理1 ]は、成立しない。


[ 不観樹の坊や論理1への反証 ] ; ( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性があります
[ 不観樹の坊や論理1 ]は、[ 不観樹の坊や論旨X ]で述べている「 重要な部分 」の内容と、
[ 不観樹の坊や論旨Y ]で述べている「 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分 」の内容が、不一致である事を論拠とするが、
[ 不観樹の坊や論旨X ]を[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠1 ]に基き、「 重要な部分は1( = 不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」) です。」
[ 不観樹の坊や論旨Y ]を[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる根拠2 ]に基き、「 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 1.主文(判決) の部分です 」と
修正すると、[ 不観樹の坊や論理1 ]の論拠たる「 重要な部分 」の内容と、「 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分 」の内容での不一致が消滅し、
[ 不観樹の坊や論理1 ]の論拠が崩れた結果として、「( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性があります 」との反証が成立する。


[ 不観樹の坊や論理2が不成立となる証明 ]
不観樹の坊やの論理2「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」は、成立しない。
不観樹の坊やの「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」との論理2は、次の「 不観樹の坊や論旨W〜Z 」を論拠とする。
   不観樹の坊や論旨X.重要な部分は5です。 ( 重要な部分 = 不観樹の坊や分け「 5.判決の理由 」)
   不観樹の坊や論旨Y.ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 2.原告の主張 の部分です
   不観樹の坊や論旨Z.( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性は全くありません = [ 不観樹の坊や論理1 ]
   不観樹の坊や論理2.その文章を元にした論説は何ら意味がありません
[ 不観樹の坊や論理2 ]の「 文章を元にした論説 」とは、下記内容の[ 2005年09月10日:06時42分22秒 ヒヨコ戦艦の投稿原本 ] Link 先の[ 結論 ]を言う。
「 古谷氏着想主張 を 違法 とする[ 結論 ]」
  「 古谷氏着想主張 」 と 要件・条件 が 完全に一致 しています
  東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例 は、被害 著作物 の 文体のみでなく、
  「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
  東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例に則り、古谷氏着想主張 は 違 法 な 主 張 と言える。
[ 不観樹の坊や論理1が不成立となる証明 ]の通り[ 不観樹の坊や論理2 ]の論拠となる[ 不観樹の坊や論旨X〜Z ]全てが不成立であり、
不成立な[ 不観樹の坊や論旨X〜Z ]を論拠とした[ 不観樹の坊や論理2 ]は、成立しない。
古谷氏着想主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められるが、表現手法が異なり造語も不一致な条件で原著作者に許可を得ない著作物は適法


[ 不観樹の坊や論理2への反証 ] ; その文章を元にした論説は意味(説得力)があります。
[ 不観樹の坊や論理2 ]に於ける「 意味 」とは、国語辞書によると下記の内容と為る。
  (1).言葉・記号などで表現され、また理解される一定の内容。  用例;「単語の―」「この文は―が通らない」
  (2).ある表現・作品・行為にこめられた内容・意図・理由・目的・気持ちなど。  用例;「彼が怒った―がわからない」「感謝の―で贈る」
  (3).物事がある脈絡の中でもつ価値。重要性。意義。  用例;「ここであきらめては努力してきた―がない」「歴史的―」
上記の(1)〜(3)により、本件が「 議論 」および 「 古谷 俊一 の 犯罪思想 に 賛同する者への 戒め 」 を目的とする事から、
[ 不観樹の坊や論理2 ]に於ける「 意味がありません 」との抽象的な言葉を、「 説得力がありません 」と置き換えて差し支えない。
「 主文 」とは、大辞林 国語辞書によると下記の内容と為る。
  (1).一つの文章の中の最も重要な部分。
  (2).〔法〕「判決主文」 に、同じ。
「 判例 」とは、大辞林 国語辞書によると下記の内容と為る。 過去の裁判において、裁判所が示した判断や判決。
成立した【[ 不観樹の坊や論理1への反証 ] ; ( ヒヨコ戦艦さんの引用〜 ) で法解釈上の正当性があります 】 および、
[ 不観樹の坊や論理2が不成立となる証明 ] ; 不観樹の坊やの論理2「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」は、成立しない 】 により、
不観樹の坊やの論理2「 その文章を元にした論説は何ら意味がありません 」への反証が、成立する。


成立した[ 不観樹の坊や論理1への反証 ]と[ 不観樹の坊や論理2への反証 ]に基く「 古谷氏着想主張を違法とする[ 結論 ]」への批評は、下記内容となる。



>重要な部分は1( = 不観樹の坊や分け「 1.主文(判決)」) です。
>ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は 1.主文(判決) の部分ですね。
>なので法解釈上の正当性があります。
>ですから、その文章を元にした論説は何ら矛盾がありませんw    (´,θ`) プッ


今回は、不観樹の坊やの「 知能レベル 」に合わせてあげて、「 参照元の原文 」と「 不観樹の坊や文章 」との照らし合わせをしてやったが、今後は、参照元の原文について述べる場合は、必ず「 改変の無い参照元原文の引用 」で記述することをヒヨコ戦艦との議論ルールとする。 参照元の原文について、「 改変の無い参照元原文の引用 」をせずに述べる行為には ≪ 主観による悪意の歪曲を混ぜて議論を妨げる意図 ≫、すなわち ≪ 議論の放棄行動 ≫ と見做す。 「 議論を放棄する行為 」は「 結果的・実質的に議論相手の主張を認めた 」事と等しいと認識しろ。
2005年09月11日:07時17分58秒
Re: 文化庁サイトの趣旨に矛盾する解釈は成立しませんなぁ / 混沌太郎
>混沌太郎さんの言う「 a.やb.やd.を満たすせいで著作物と紛らわしいもの 」とは具体的に何を指しますか?
方法、理論、考案などのアイディアに相当するものです。
例えば科学に関する新理論を学会で発表したとして、それが学問的な思想を創作的に表現してあったとしても、
特許など取ってなければ誰もが自由にその発明を利用することができます。
ただし、学会での公演を録音したテープなどを無許可で公衆の前で流すことは禁止されます。

>同時に文化庁は[ 根拠 1 ]で「 方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。」と書いています。
>では何故、文化庁は「 方法、理論、考案など 」として ≪ 明確な定義付け ≫ を行った上で明記しているのでしょうか?
「〜など」というのは単なる例示でしょう。肝心なのは「アイデア」に相当するものは保護できないという点です。

>それは当該文が「 方法、理論、考案など 」の「 自然法則を利用した技術的思想 」と
>「 創作的着想 」とを明確に区別する意図を持って書かれているからです。
「アイデア」に2種類あるなどといった趣旨のことは全く述べられていません。
明確に区別する意図があったら明確に定義するでしょう。

>敢えて「 著作物の本質となる創作的着想 」「 著作物の本質を表現する粗筋=原案 」の保護が著作権法において保護対象でないならば、
>「 方法、理論、考案など 」ではなく「 方法、理論、考案、方法ではない着想、理論ではない着想、原案など 」と書き連ねます。
「着想」は考案に含まれると考えるのが普通です。

>確定している【 解 02 】 文化庁の言う「 アイデア 」  =  自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )を言う
要するに、
文化庁の挙げた三つの例示が実用的なアイデアに偏っているから、
非実用的なアイデアは著作権による保護の対象になるという意味ではないか

ということですね?
しかしあれは特許との対比を念頭においているが故だと思いますよ。
そう考えれば「著作権法解釈を説明する趣旨のサイトであり」という指摘に対し偏りの説明は付きますね。
と言うか、「『創作的着想』については表現だけではなく着想の方も保護する」なんて意図があったらもっとはっきり書くはずですが。
2005年09月11日:05時55分31秒
同一性保持権 / 混沌太郎
2005年09月10日:06時42分22秒
皆さんの現実逃避な敗走踊りはサイコーっす!! / by (´,θ`) プッ  <何度でも鼻先に突きつける(月爆 !!
へのレス。
(タイトルで自分が優位であるかのような自己暗示をかけているあなた以外に現実逃避してる人などいないと思いますが。)

著作権というのは既存のものとかぶらなければそれでいいという法律ではありませんよ。
第二十条に同一性保持権というのがあります。
それによって著作物の表現をみだりに改変することは禁じられています。
著作物の複製とはまた別の話です。
2005年09月10日:16時16分47秒
Re:創作造語 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
 どーもです。
 
 「創作造語」についてですけど。
 
 アタシとしては、造語に著作権の保護を要請する方には、マンガ家の松本零士さんに限らず、「創作造語」を「造語一般」から区別する判断基準の、実用に耐える提示を期待したいと思います。
 
 カテゴリの定義もさることながら、いくら立派な定義がなされても、実用に耐えなくては困ります。
 
 特に、社会の共有財である日本語の使用について、影響力大きいはずですから。
 
 実用に耐える判断基準が提示されなけば、いくら論理的に自己完結したカテゴリ定義が提示されても。それだけでは論理の形式が整えられただけのこと。

 実用に耐える判断基準、判断方法が提示されなければ空論でしょう。
 
 で、この掲示板にて、「創作造語は著作権の保護対象であることが確定済み」的強弁を繰り返して来てるヒヨコ戦艦さんには、特に、実用に耐える判断方法の提示をお願いしてます。
 主張に同意しない者は犯罪者予備軍との断定を公言してるんですから、当然応えてもらえるはず、と考えます。
 
 この件に関して、すでに、提示してる質問の改訂版を掲載させてもらいます。
改訂掲載
 「波動砲」は造語です。この件は明瞭でしょう。
 
 仮に、単語形態の「波動砲」を著作権保護の対象たる著作物に認定する、と仮定します。
 その場合、著作物の公正な引用を構成する要件、原典からの改変なき引用と、改変を加えた剽窃とはどのような基準で判断し、区別するのが実用的でしょうか?
 
 「波動キャノン」は、「波動砲」の不当な改変による剽窃でしょうか? 新たな別の創作造語でしょうか?
 どんな基準で判断したらいいでしょうか?
 
 「波動キャノン」を「波動砲」の不当な改変として認知すると仮定します。
 
 「波動ビーム」は、「波動砲」の不当な改変による剽窃でしょうか? 新たな別の創作造語でしょうか?
 「波動キャノン」は不当な改変による剽窃で、「波動ビーム」はそうではない、とするなら、その根拠をどこに求めればいいのでしょうか??
 
 実用に耐える得る判断基準、あるいは、判断方法の提示をお願いします。両方提示していただければ、なおありがたいです。
2005年09月10日:15時47分32秒
表現豊かな書き込みは見ていて面白いです。 / anonymouse

自分の主観をここまで堂々と言い張れるとは、素晴らしいですね。

>東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、被害著作物の文体のみでなく、
>「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
>東京地裁 昭和44(ワ)9353判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。  by ヒヨコ戦艦

上記判例では原告側が勝訴しており、その事実として下記のことが記されています。

第二 原告らの請求の原因
三 被告らの著作権侵害
(一)著作財産権の侵害 : 被告らは、〜原告【甲】に無断で、〜の手記、論文を文章そのまままたは、一部削除もしくは訂正して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
(二)著作者人格権の侵害 : 1.〜被告らは、原告【A】の全く知らない間に、別紙〜記載のように、その題号を変更し、内容を部分的に削除して適当につなぎ合せて文章を改ざんし、それを本件偽作物「〜」に収録した。

この判決文で注目すべきなのは、「 造語 (ないし「著作物の創作性が在る造語」、言葉、単語、など) 」ではなく「 文章 」と書かれていることです。
つまり、『 「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。 』というのは「 事実 」ではなく「 (みずからの主観に基づく)解釈 」なのです。
従って、『 判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。 』という発言にはなんら法的裏付けはありません。

みなさん、ご理解いただけましたよね?

さて、本題に戻りましょう。

>ヒヨコ戦艦

>(月爆  >(実わ  >(唖保

って何の表現なんですか?

>by (・θ・)   >by ぴよタン  >by ヒヨコ先生  >by (^θ^)  >by (´,θ`)

とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか?
なんで私の質問には答えないで他の人ばかり相手するんですか?
もしまだ見ていたら教えてくださいね。
2005年09月10日:14時17分50秒
雑談(FreeTalk) LOG 013〜017 / sf

雑談(FreeTalk)ログに以下を切り出しました。


2005年09月10日:13時03分36秒
再々度 「造語の定義について」質問 / 不観樹露生
 ヒヨコ戦艦さんの言われる「造語」の定義がはっきりしておられるのでしたらば以下の質問に回答出来るはずです。ご回答、よろしくお願いいたします。
 定義の明確でない実体に対して法解釈議論を行う事は無意味です。

−−−(鍼原さんの質問文)−−−
 以下の質問の意図は、ヒヨコ戦艦さんが著作権の保護対象になると強弁している対象の判断目安を、はっきりと分かり易くしてもらうことにあります。
 
 「共産主義」は造語です。文化庁の言う表現に含まれるところの、マルクスとエンゲルスの著作(仮に共作としておきましょう)で使われた造語の日本語訳ですが。
 これはあなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」ですね?
 
 「原理主義」は造語です。これはアメリカのプロテスタント系信仰宗派が自称として用い出した単語の日本語訳で、現在は意味が拡大された用法の方がよく知られていますが。元の信仰宗派が記した宗教書などに使われている例はあるそうです。
 仮定の判断で結構です。宗教書は、思想書の1種ですので、彼らが自分たちの宗教思想を記した著作に用いていた、との事実があったと仮定するなら。
 その場合、「原理主義」も、あなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」になりますね?
 
 「ネオ・コン」は「ネオ・コンサーヴァティブ」の略語ですが、略語は「 著作物の創作性が在る造語 」にあたりますか?
 
 「モビル・スーツ」は、「 著作物の創作性が在る造語 」でしょうか?
 
 「エクソ・スケルトン」は、「 著作物の創作性が在る造語 」ですか?
 
 「 著作物の創作性が在る造語 」と、そうではない単語とを区別する判断基準を、分かり易く明瞭に示してください。
2005年09月10日:12時52分48秒
訂正:判例の読み方 / 不観樹露生
判例とは、大雑把に言って
 1.主文(判決)
 2.原告の申し立て
 3.被告の申し立て(被告への反論)
 4.被告申し立てに対する原告の反論
 5.判決の理由
 といった流れで組み立てられています。
 2.3.4.の部分は被告・原告の主張であって裁判所の見解ではありません。重要な部分は5です。2.3.4.の部分は法解釈上の判例文章とはなり得ません。(なぜならば、ただの主張であるから)

 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は
 2.原告の主張 の部分ですね。
 なので法解釈上の強制力は全くありません。
 ですから、その文章を元にした論説は何ら意味がありません。
2005年09月10日:12時36分14秒
判例の読み方 / 不観樹露生
 判例とは、大雑把に言って 1.主文(判決) 2.原告の申し立て 3.被告の申し立て(被告への反論) 4.被告申し立てに対する原告の反論 5.判決の理由
 といった流れで組み立てられています。
 2.3.4.の部分は被告・原告の主張であって裁判所の見解ではありません。重要な部分は5です。2.3.4.の部分は法解釈上の判例文章とはなり得ません。(なぜならば、ただの主張であるから)

 ヒヨコ戦艦さんの引用されている部分は
 2.被告の主張 の部分ですね。
 なので法解釈上の強制力は全くありません。
 ですから、その文章を元にした論説は何ら意味がありません。

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