雑談(FreeTalk) LOG 016

雑談(FreeTalk)の2005年09月08日から2000年09月09日までのログです。


2005年09月09日:13時07分06秒
論点の整理 / ねこぱんち◎;
 ヒヨコ戦艦さんはじめまして、ねこぱんち◎;ともうします。
 ここ数日の当該掲示板におけるおける一連の書き込みは、私的にも大変興味深い内容でした。

 私個人は、ヒヨコ戦艦氏の論旨を下記(1)〜(3)であると解釈致しましたが、この解釈で合っているでしょうか?。
 もしも、不適切な箇所があれば後学のためにもご指摘頂けるとありがたいと思います。

 ■(1).古谷 俊一 さんは以下の二点の論を支持している。

 1-a.「第三者著作物内の「創作性ある造語」 を丸写しだが、着想・原案・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用は適法。」
 1-b.「第三者著作物内の創作性ある着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致しない条件の使用は適法。」

 ■(2).上記二点に対し、ヒヨコ戦艦さんは以下のように解釈している

 2-a.古谷 俊一 さんの「“ 著作権違反犯罪をも手段として認める意思 ”」の表現である。
 2-b.古谷 俊一 さんは「 著作物の創作的着想( 自然法則を利用した技術的思想=方法・理論・考案 を除く ) は、全く著作権法の保護を受ける事は無いので、丸パクリでも違法性は無い=適法・合法。」と述べている。

 ■(3).以上(1)及び(2)より、ヒヨコ戦艦さんは以下の結論を得ている。

 古谷 俊一 さんを含む、1-a.及び1-bの着想/思想支持を表明する者は「著作権法違反行為への誘導」を行っている。



 ■補足
 「」内の記述は電網工房・匠の雑談(FreeTalk)掲示板における、ヒヨコ戦艦氏の投稿内容から引用です。
 また引用元の投稿の日時及びタイトルを以下に記します。

 2005年09月07日:20時55分16秒
 星野さんには焦りが見受けられますねw / by (・θ・)

 2005年09月09日:11時58分25秒
 古谷 俊一 さんの 着想主張 に当てはまりませんよ → NHK MUSASHI / by  ヒヨコ戦艦

 2005年09月09日:02時13分45秒
 主役の 古谷 俊一 さんは、まだ現われませんね(月爆 !! / by  ヒヨコ戦艦
2005年09月09日:12時57分40秒
アステリオン? / 侵魔
ヒヨコ戦艦さんの訴訟に発展する造語で
合体変形式 人型 霊学兵器 [ アステリオン ][ エクトリオン ] てありましたよね?
アステリオンってスパロボOG2のアイビスの機体名と一緒(笑)
著作権の侵害がどうのといってる割に自分が盗作? それともバンダイ相手に訴訟でも?
  
2005年09月09日:11時58分25秒
古谷 俊一 さんの 着想主張 に当てはまりませんよ → NHK MUSASHI / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月09日:07時34分31秒
>著作権関連裁判の判決文における「アイデア」という語の使用の一例 / 不観樹露生
>類似点・共通点があることを認めておりますが

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。
「 類似点・共通点がある 」と、下記の 古谷氏着想主張 とでは条件設定からして全く異なりますよ。

「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。

違法性が無い程度に「 類似点・共通点がある 」程度を違法性が在ると、ヒヨコ戦艦は述べてませんよ。
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんは、著作物の創作的着想( 自然法則を利用した技術的思想=方法・理論・考案 を除く ) は、
全く著作権法の保護を受ける事は無いので、丸パクリでも違法性は無い=適法・合法。 と述べ、
ヒヨコ戦艦は「 著作権について論じるだけの基礎知識をお持ちでは無い者 」で在ると言い放ったのです。
当然に、ヒヨコ戦艦は古谷氏着想主張に異議が在りますし、古谷氏着想主張を支持する全ての人に警告を発しています。
2005年09月09日:07時34分33秒
Re:現在の雑談の無意味さ / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>部外者さんへ
 こんにちはー。

 雑談なんだから、無意味でも構わないと思いまーす。
#いくら雑談でも、あんまりな放言だ、って気になるとこは少なくないですけど。
 
 ROMしてる人や、野次馬的に参加する人(アタシとか(笑))も、それぞれに何か思うとこがあればもうけもので(苦笑)。これも、雑談なんだから構わないですね。
 部外者さんみたいな、見方もそういう範疇だろうと勝手に思ってます。
 
 アタシの場合は、今さらのように、世の中には、随分奇妙なことを考えてる人っているものねー、って思って見てるとこです。
2005年09月09日:07時34分31秒
著作権関連裁判の判決文における「アイデア」という語の使用の一例 / 不観樹露生
H17. 6.14 知財高裁 平成17(ネ)10023 著作権 民事訴訟事件判決文(MUSASHI裁判)より。
 (主判決文より)
>前記映画は,原判決も指摘するように,前記番組に比
>しはるかに高い芸術性を有する作品であることは明ら
>かであるものの,以下に述べるとおり,前記番組が前
>記映画との間で有する類似点ないし共通点は結局はア
>イデアの段階の類似点ないし共通点にすぎないもので
>あり,前記映画又はその脚本の表現上の本質的特徴を
>前記番組又はその脚本から感得することはできないと
>いうべきであるから,前記番組がDの有する前記著作
>権(翻案権)を侵害するものではない。

 当判決文では、「MUSASHI」と「七人の侍」の2作品間に「アイデア」の段階の類似点・共通点があることを認めておりますが、「MUSASHI」が「七人の侍」の著作権を侵害したとは認めておりません。
 また、この両作品で共通する「アイデア」がひよこ戦艦さんのおっしゃる「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説の範疇内に収まるとはとても思えません。
 いかがでしょうか?
2005年09月09日:07時18分17秒
Re:SF史上の優れたアイディアの共有現象 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
清水三毛さんWrote>そもそも人間の発想というものは、聖書と神話の時点で出尽くしているのであって、あとは発想をどう組み合わせるか、というだけのような気もするのですが、皆さんはどうお考えですか。
 
 どーもです。
 
 アタシの話の都合で、対象をSFに限らず、架空の物語(フィクション)と、とれる作品って範囲にさせてもらいます。
 
 アイディアは出尽くした感があると言うのは、少なくない数の作家や批評家、研究者も言っていますね。(SFに限らないです)
 
 どう組み合わせるかだけだ、と言う意見も珍しく無いと思います。
 
 アタシも、アイディアは出尽くしてる感ってのは、今の作家さん達の間に多分あるんだろーなー、と思います。
 
 ただ、この「アイディアは出尽くしてる」ですけど、文字通りの意味にとるのは要注意と思います。
 
 例えば、「探偵小説」ってトレンドがありますけど。探偵小説ってアイディアを作品化したのは、普通A.ポーって言われますよね。
 でも、探偵小説(探偵を主人公にした小説)てアイディアの抽象度を挙げて、「探偵役が物語中で主にすること」をキーに、謎解きの物語とか、犯罪の謎解き物語にまで抽象化すると、やっと「神話と『聖書』でアイディアは出尽くした」と言えます。
 
 それと、ポーの時代は、アメリカでも、職業探偵って成り立ってなかったはずですけど。後代アメリカにて、免許制で成り立った職業探偵は、ポーが小説で描いたのとは異なる職種でした。

 ですから「アイディアは出尽くして、みんな(過去のアイディアの)ヴァリエーションだ」って言い方もあるんですけど。理屈の上では、こっちの方がまだ精密な言い方と思います。
 「人間の発想というものは、聖書と神話の時点で出尽くしている〜」は、抽象度が割と高いレベルに整理するなら、って留保条件つきで賛成です。
 
 後、組合わせ「だけ」、って言う言い方には、もんだいあるように思ってます。
 
 組合わせが変われば、アイディアを表現に仕上げた結果にも影響が出るはず、出せるはず、と考えてます。
 丁度、ポーのアルキュール・ポワロと、後代のリアルな探偵を元にした、ハードボイルド小説の探偵が、同じアイディア系に属しても、別物であるようにです。
 
 個人的には、「どうせ組み合わせだけだよ」的ノリが見てとれる気がすると、読んでもシラケる感じですね。
 アタシの意見は、アイディアを料理して作品に仕立てる腕で、作家さんの趣味や力量が見てとれるはず、ってタイプの考え方に組するものになってます。
2005年09月09日:06時31分16秒
ヒヨコ戦艦さんは曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らすので困ります / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんWrote>要は、正しい「 引用 」方法を用いたり、正しい許諾取得の段取りを踏んで「 著作物の創作性が在る造語 」の改変無き使用を行い、
>「 著作物の創作性が在る着想 」を無断で盗用したりしない( 許諾を得れば問題無い )ように改めてくれれば問題無い

 
 前から指摘してますけど、ヒヨコ戦艦さんは、相変わらず、
ああもとれるこうもとれる意味不明瞭かつ、曖昧なことを書き散らしてます。

 しかも、不特定多数に対する一方的な要求が意味不明料で、要求限度も曖昧なんで、あきれるしかないです。
 いくら雑談とは言え、あんまりでしょう。
 
 応じなければ犯罪者予備軍的な強弁も、バカらしいですけど。
 そこまで言うなら、せめて要求の対象範囲や、限度は明確にしてもらいたいものです。
 
>ヒヨコ戦艦さんへ
 まず、「 著作物の創作性が在る造語 」とは何のことでしょうか?
 
 いくら雑談の場でも、意味不明な主張を書き散らすのも、いい加減にしてください。
 
 手前勝手な要求の中味が意味不明瞭てのも、あんまりです。
 
 「 著作物の創作性が在る造語 」とは、なんのことでしょうか?
 
 「著作物内で使われている造語の内、創作された単語」のことでしょうか?
 
それとも、
 
「著作物に見られる創作性を構成している、と解釈されるところの造語(単語)」のことでしょうか?
 
 後者の場合、創作性とは何のことでしょうか? 著作物に見られるオリジナリティの類でしょうか?
 
 前者と、後者とで、ヒヨコ戦艦さんの手前勝手な要求で対象と主張される単語の範囲が変わって来ます。
 
 このような、意味不明瞭な要求を強要まがいにする前に、まず、要求の対象範囲を明確に示してください。
 
 また、
 
「『 著作物の創作性が在る造語 』の改変無き使用」とは何を意味するのでしょうか?
 
 「波動砲」は造語ですが、これが「波動ビーム」になったら、「波動砲」の改変版にあたるのでしょうか? それとも別の造語と解釈されるのでしょうか?
 
 元造語の改変版と、別の新たな造語とはどのように区別されるのでしょうか?
 
 どのように区別されるかの判断基準も明確にしてください。

----
 昨日の質問に答えてもらってませんね。
 
 ここは雑談の場なので、「明確な決着」など出るやりとりをしてるわけではありませんが。
 
 いくら雑談とは言え、ヒヨコ戦艦さんは、一方的に、不特定多数を犯罪者予備軍呼ばわりしてるのですから。
 そこまで言うなら、まずは、あなたが犯罪を構成すると強弁している行為の、対象範囲を分かり易く、はっきりと示してください。
 
 以下に改訂した質問を挙げます。
(以下の質問をもって、未回答の昨日の質問に変えさせてもらいます)
 
 以下の質問の意図は、ヒヨコ戦艦さんが著作権の保護対象になると強弁している対象の判断目安を、はっきりと分かり易くしてもらうことにあります。
 
 「共産主義」は造語です。文化庁の言う表現に含まれるところの、マルクスとエンゲルスの著作(仮に共作としておきましょう)で使われた造語の日本語訳ですが。
 これはあなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」ですね?
 
 「原理主義」は造語です。これはアメリカのプロテスタント系信仰宗派が自称として用い出した単語の日本語訳で、現在は意味が拡大された用法の方がよく知られていますが。元の信仰宗派が記した宗教書などに使われている例はあるそうです。
 仮定の判断で結構です。宗教書は、思想書の1種ですので、彼らが自分たちの宗教思想を記した著作に用いていた、との事実があったと仮定するなら。
 その場合、「原理主義」も、あなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」になりますね?
 
 「ネオ・コン」は「ネオ・コンサーヴァティブ」の略語ですが、略語は「 著作物の創作性が在る造語 」にあたりますか?
 
 「モビル・スーツ」は、「 著作物の創作性が在る造語 」でしょうか?
 
 「エクソ・スケルトン」は、「 著作物の創作性が在る造語 」ですか?
 
 「 著作物の創作性が在る造語 」と、そうではない単語とを区別する判断基準を、分かり易く明瞭に示してください。
2005年09月09日:05時14分31秒
見たくない物は、見えないふりする子供のようだね。>(・θ・)ヒヨコ戦艦さん / anonymouse
ホント気になってしょうがないんですけど。もういい加減答えてくれませんかねえ。
タイトル変えて同じ内容を書き込んだり、見も知らぬ相手に「坊や」なんて言ってる暇があるならこっちの答えも書けるでしょう?

>(月爆

これは何の表現なんですか?
2005年09月09日:04時43分11秒
コメントききたいなw   >不観樹露生さん / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月08日:23時33分35秒
>著作権の保護範囲のボーダーライン / 不観樹露生
>しかしまぁ、自分たち医師の使う医学用語混じりの会話も素人の人には判りにくいという点で変わらないのかもしれない。これは余談ですが。
>「アイデアのみに著作権は存在しない」「造語単体については著作権は存在しない」という主張を行うことについても
>犯罪性・違法性があるとは現状考えられません。

(・θ・)いやはや、副作用が確認されてても行政の法的対処が施行されるまでは、副作用薬剤を使用し続ける悪徳医の事件って知ってますか?
「 これを機会に、問題点を訴訟で実地検証しましょう。 適法性・安全性を確認できるまでは、著作権違法性を孕む行為はしませんよ 」とは、
言えないタイプの医者である事は理解できましたよ、その事件の医者が(失笑
言われて変わる位なら腐らないよなぁ・・・(苦笑
患者=被害者 が、気の毒だ・・・
2005年09月09日:04時39分25秒
見たくない物は、見えないふりする子供のようだね。 / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月09日:03時59分43秒
>判例がないのでしたら専門家の見解はどうなのでしょうか? / 不観樹露生


2005年09月09日:00時52分01秒
文化庁サイトの趣旨に矛盾する解釈は成立しませんなぁ / by (・θ・)


まず、上記論旨を読み、結論を否定する反論を行って見なさい。
その頭に詰まっている、ご自分の脳みそで必死に考えた意見を書いてみなさい。
何でもかんでも専門家、専門家って頼ってたら、お母さんのオッパイの代わりを探してるように見えますよ。
自分の足で立ちなさいな、坊や。

2005年09月09日:03時59分43秒
判例がないのでしたら専門家の見解はどうなのでしょうか? / 不観樹露生

 夜間当直のつれづれに、「創作」「造語」「アイデア」「著作権」などを検索フレーズとして引っかかったサイトを順番に見ておりますが、「他者の創作した造語を用いたこと」や「他者の(創作上の)アイデアを用いたこと」を著作権侵害であると主張している法曹関係者・法学者による署名記事はまだ見つかっておりません。
 もしひよこ戦艦さんがそのようなwwwサイトをご存じなのでしたら是非そのURLを示していただきたいです。URLではなく、著作法関連の刊行物であるのならばその書名・頁数でもかまいません。複数おありなのでしたらなお論拠としてはよろしいかと思います。

 基本的に法の最終的解釈は裁判官が行うものです。裁判官の判決の基礎となるのは、判例とその法に関する専門家集団の中での支配的な学説です。故に、専門家の 意見が必要ではないかと考えます。ご呈示いただけますでしょうか?
 
2005年09月09日:02時59分34秒
(・θ・) ヒヨコ戦艦 さんの中の人 は、まだ現われませんね / anonymouse
>(・θ・) ヒヨコ戦艦さん

「造語」の講釈や自サイトの引用や挑発目的にしか見えない例え話とかはもう十分ですから、とにかく、

>(月爆

が何の表現なのか教えてもらえませんか?

御自分がお使いになった言葉なんですから答えられるでしょう?
もしかして・・・これってあなたが良く言う“逃げ”というやつ?
2005年09月09日:02時48分25秒
適切な判例が出ませんねェ 崖っぷちですか? >古谷氏主張派 / by  ヒヨコ戦艦



確定している【 解 02 】

文化庁の言う「 アイデア 」  =  自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )を言う



(・θ・)  ヒヨコ戦艦は、上記の内容に異議は無いって事は理解できてるかい?


.
2005年09月09日:02時36分07秒
星野さんの Link 先1を解析・・・ 本件とは無関係ですな / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月09日:01時43分25秒
>不観樹さん、良質のソースをありがとう / 星野 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo05.htm
大阪高判昭和38年3月29日下民14巻3号509頁・判タ189号98頁(簿記仕訳盤事件)
印刷せられている文章も日常ありふれた取引例を列挙したものであり
各科目欄に表示される勘定科目の名称、配列、組合せ、仕訳方法も最も初歩且つ典型的なものであり
格別学術的に独創性を有するものではなく、このような普通に専門用語として使用される極り文句

(・θ・) 「 既存語句の羅列 」=創作性なし    当然の判決だね。 「 思想や感情を含む造語 」ですらない。



前掲の発光ダイオード論文事件に関する大阪地判昭和54年9月25日
自然科学上の 「各用語は、単に物質の性質を現わしたもので、思想・感情を表現したものとは解し難い

(・θ・)  自然科学上の各用語は、既存語であり「 造語 」ではない。当然に「 思想や感情を含む造語 」ですらない。



アメリカ語要語集事件に関する東京高判昭和60年11月14日(前掲)
英和辞典は、編集著作物に当たるが、これに原告が「収録した単語、熟語、慣用句及び文例は言語それ自体を表記したに過ぎない

(・θ・)  君たち・・・ 「 造語 」って日本語を理解できないとかですか?(実わ
2005年09月09日:02時16分41秒
Re:SF史上の優れたアイディアの共有現象 / 斎藤梓
>清水三毛さん
>そもそも人間の発想というものは、聖書と神話の時点で出尽くしているのであって、あとは発想をどう組み合わせるか、というだけのような気もするのですが

 同意致します。

 #ヒヨコ戦艦氏がご自分がオリジナルであると主張している語句の中にすら、神話上にその名称が確認されるものがあるくらいです。


 ヒヨコ戦艦氏の主張(単語狩り)は、その主張の源である文化庁の文化庁の文化芸術の振興に関する基本的な方針(平成十四年十二月十日閣議決定)を阻害する行為である、とも言えるでしょう。
2005年09月09日:02時13分45秒
主役の 古谷 俊一 さんは、まだ現われませんね(月爆 !! / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月08日:23時13分37秒
>ありゃりゃ / 斎藤梓
>「 ヒヨコ戦艦の主張こそが正しい 」と信じて疑わないのであれば、実際に訴訟してみてはいかがでしょうか。
>それでヒヨコ戦艦氏の意見が通る判決が出れば、良い判例となるのでしょう。

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。
2005年09月09日:00時52分01秒
文化庁サイトの趣旨に矛盾する解釈は成立しませんなぁ / by (・θ・)  ← この通り、古谷氏着想主張は違法性が在ります。
当然に、古谷氏着想主張を支持する人にも違法性(著作権法違反行為への誘導)は存在する訳です。
つまり、古谷氏着想主張を支持する人は ≪ 犯罪の支持者、社会における潜在的犯罪要素 ≫ なのです。
さて、「 ヒヨコ戦艦さんの「造語」は、とてもではありませんが「他の人には考えつかないようなオリジナリティ溢れるもの」とは言えません。 」との、
斎藤梓さんの合意を得まして、

2005年09月07日:20時55分16秒
星野さんには焦りが見受けられますねw / by (・θ・)

2005年09月08日:15時34分45秒
">“ 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” に対処する / by (・θ・)
世界的に有名で且つ収益性の大きな「 美女と野獣 」(ディズニー作品)を使って、実地検証する事に
異論・および拒絶する根拠を下記の古谷氏主張を支持する人たちは持っていませんから、是非とも司法判断で結論を出しましょう。


上記の投稿に在ります通り、
著作権法違反 予備軍による自論正当性を立証する司法実地検証プロジェクト
上記プロジェクト賛同者( 斎藤梓さん,鍼原神無さん ,星野さん )が、着々と集まっていますね〜w   ( まさか、逃げ出したりしませんよねェ? )


古谷さんが主張している内容は、言葉を変えて “ 例える ” なら、
「 金が無くなったら交通事故での保険金殺人を犯してもかまわない 」
「 今は必要性無いが、必要性が生じたら交通事故での保険金殺人を実行します 」って、宣言してる事と根本は同じなんですよ。
法令が[ 刑法 ]か[ 著作権法 ]かって違いなだけ(月爆 !!

「 実際に裁判で結果が出るまでは、
≪ 交通事故 ≫ か ≪ 保険金殺人 ≫ か確定し無いんだからサ、
やっちゃって良いよ、いざとなったらサ 」

下記2つの古谷氏主張は違法な主張です。
「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。
「 古谷氏造語主張 」: 第三者著作物内の「 思想を含む造語 」を丸写しだが、着想・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用は適法。


>2005年09月09日:00時11分19秒
>Re: 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” に対処する / 宮本 隆志
>「私は一般論として語っているのであり、具体的な個々の事例に興味は無い」と回答します。

(・θ・)  ヒヨコ戦艦も、古谷氏主張を契機に著作権法の一般的議論を行っています。 やはり貴方自身の違法性を認識しての “ 逃げ ” ですかな?


>2005年09月08日:23時33分35秒
>著作権の保護範囲のボーダーライン / 不観樹露生
>しかしまぁ、自分たち医師の使う医学用語混じりの会話も素人の人には判りにくいという点で変わらないのかもしれない。これは余談ですが。
>「アイデアのみに著作権は存在しない」「造語単体については著作権は存在しない」という主張を行うことについても
>犯罪性・違法性があるとは現状考えられません。

(・θ・) いやはや、副作用が確認されてても行政の法的対処が施行されるまでは、副作用薬剤を使用し続ける悪徳医の事件って知ってますか?
「 これを機会に、問題点を訴訟で実地検証しましょう。 安全性を確認できるまでは、著作権違法性を孕む行為はしませんよ 」とは、
言えないタイプの医者である事は理解できましたよ、その事件の医者が(失笑
言われて変わる位なら腐らないよなぁ・・・(苦笑
患者=被害者 が、気の毒だ・・・

ところでw    古谷 俊一 さん はまだですか〜?(嬉
2005年09月09日:01時48分22秒
SF史上の優れたアイディアの共有現象 / 清水三毛
反論トカじゃないんですが、雑談ついでに、ちょっと皆さんにご質問です。

SF史上、優れたアイディアは、それがたとえ個人の発案であり、しかも作品になっていようとも、皆で共有されてしまっています。


例えば、タイムマシンはウェルズが考案していますが、藤子・F・不二雄その他多くのSFで使われています。無人殺戮機械バーサーカー、スタートレックの転送光線などもそうですね。ラヴクラフトの暗黒神話体系も同様。

日本でいうと「巨大怪獣」という概念を生み出したゴジラもその例で、円谷プロや大映映画で、多くの怪獣が描かれています。ウルトラ怪獣は1,000体近く存在してますね。

それらについて、いちいち著作権論争が生じているのでしょうか?

そもそも人間の発想というものは、聖書と神話の時点で出尽くしているのであって、あとは発想をどう組み合わせるか、というだけのような気もするのですが、皆さんはどうお考えですか。ご参考までにおうかがいしたいです。
2005年09月09日:01時43分25秒
不観樹さん、良質のソースをありがとう / 星野
熟語について
アイデアについて
 弁護士で、大学で知的財産法の教鞭をとっておられる先生の解説です。「単語や熟語等については、著作物性が否定されている」「アイデアは著作物ではない」と明言されています。
 また、解説の根拠を読めば、創作上のアイデアが保護されない理由も書いています。
 以上です。

 
>鍼原さん
 前回敬称を略してしまいました。おそまきながら、失礼しました。
2005年09月09日:01時24分48秒
現在の雑談の無意味さ / 部外者
これは、文化庁に直接メールして言質をとるか(といってもどこまで有効なのかわかりませんが)、弁護士に相談するしかないのでは?どこまでいっても結局「著作権MY解釈論争」にしかならないと思うのですが。

そうでなければ「著作権啓蒙論争」でしかないと思います。結構勉強になります。

商標登録しない限り、造語には現行では著作権は発生しない、法律的には保護されない、限りないグレーゾーンの世界なのでしょう。だから使っていいのか、と言われれば難しいですが、実際グレーゾーンの話は枚挙に暇がありませんし、ぶっちゃけ「売れたもん勝ち」なので、がんばって「スタートレックを上回る名作」を作って公開するのが先決かと思います。こんなところで油売ってないで。


2005年09月09日:00時52分01秒
文化庁サイトの趣旨に矛盾する解釈は成立しませんなぁ / by (・θ・)
>2005年09月08日:18時37分09秒
>Re: 文化庁の言う  アイデアの定義  について / 混沌太郎
>(a)「思想又は感情」を
>(b)「創作的」に
>(c)「表現したもの」であって、
>(d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの
>「文化庁の言うアイデア」は、c.を満たさないもの全般を含むと考えた方がいいでしょう
>(あるいは、そうしたものの中でも、a.やb.やd.を満たすせいで著作物と紛らわしいもの、という含意はあるかもしれません)。

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。
混沌太郎さんの言う「 a.やb.やd.を満たすせいで著作物と紛らわしいもの 」とは具体的に何を指しますか?
抽象論を繰り返すつもりは在りませんし、観念論で犯罪=著作権法違反の罪状を被せる社会では無いですよ、日本は。
混沌太郎さんは、このヒヨコ戦艦の質問に回答した上で論じて下さい( 御自分で書いた内容でしょうから答えられるでしょう )。

「 発表の形態が(d)で在るものは=(c)を満たしています ( 著作権法 10条 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_1 )」
文化庁の言う「 表現 」が、発表形態( 文章、論文、図面、などを含む )を指している事は、
[ 根拠 1 ]「 文章、論文、図面、などが著作物であることは間違いありません 」との文化庁公文からも確定しています。
同時に文化庁は[ 根拠 1 ]で「 方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。」と書いています。
では何故、文化庁は「 方法、理論、考案など 」として ≪ 明確な定義付け ≫ を行った上で明記しているのでしょうか?
それは当該文が「 方法、理論、考案など 」の「 自然法則を利用した技術的思想 」と「 創作的着想 」とを明確に区別する意図を持って書かれているからです。
敢えて「 著作物の本質となる創作的着想 」「 著作物の本質を表現する粗筋=原案 」の保護が著作権法において保護対象でないならば、
「 方法、理論、考案など 」ではなく「 方法、理論、考案、方法ではない着想、理論ではない着想、原案など 」と書き連ねます。
その方が当該サイトの趣旨に合っているのですから。文化庁サイトの趣旨とは、著作権(著作権法)に対する疑問に回答すると言う趣旨です。
文化庁の言う「 アイデア 」「 アイディアに相当するもの 」が、方法、理論、考案 “ に準ずる物に限定して ” 記述している点は確定事実ですし、
[ 根拠 1 ]の文化庁のサイトが、[ 著作権なるほど質問箱 ]との著作権法解釈を説明する趣旨のサイトであり、
その文化庁サイトにおいて、敢えて「 著作物の中に含まれている “ あらゆる着想や原案 ” は保護されない 」と回答が書かれないのは、
「 著作物の中に含まれている “ 方法、理論、考案 に含まれない着想や原案 ” 」 は、著作物そのものであるとの前提に記述されているからです。


               文化庁の言う「 表現したもの 」  =  発表形態( 文章、論文、図面、などを含む )を満たした物


確定している【 解 01 】 文化庁の言う「 アイデア 」  =  発表形態( 文章、論文、図面、などを含む )を満たさ無い


確定している【 解 02 】 文化庁の言う「 アイデア 」  =  自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )を言う


[ 根拠 1 ]
文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/faq.html
Q.2 アイディアは著作権で保護されるのですか
A.2
 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した ≪ 文章 ≫ 、
統計を活用した天気予報の新理論が書かれた ≪ 論文 ≫ 、
新しい健康機器を表した ≪ 図面 ≫
などが著作物であることは間違いありませんが、そこに表されている方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。
なお、≪ アイディア ≫ を保護する法制としては、特許法、実用新案法などがあります。


[ 根拠 2 ]
文化庁のアイデア定義候補5: 「 創作的だが、表現対象である 思想 又は 感情 が 技術的思想 で且つ 自然法則を利用した産業上利用できる物 」
( 特許法第2条:「 自然法則を利用した技術的思想の創作 」 )
( 特許法第29条:「 産業上利用できる発想であること 」 )

特許法 : http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
(定義)特許法 第2条「 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
(要件)特許法 第29条「 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」

特許・実用新案とは : http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm
<特許法の保護対象>
特許法第2条に規定される発明、すなわち、「 自然法則を利用した技術的思想の創作 」のうち高度のものを保護の対象とします。
また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。

<実用新案法の保護対象>
実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、
物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。
したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。
また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。


[ 結論 ]
文化庁の公文サイトが、[ 著作権なるほど質問箱 ]との ≪ 著作権法解釈を説明する趣旨のサイト ≫ であり、そのサイトに措いて、
文化庁が「 自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」と、「 創作的着想 」とを明確に区別する意図を持って記載している事からも、
文化庁の言う「 アイデア 」には、「 著作物の本質となる創作的着想 」「 著作物の本質を表現する粗筋=原案 」は含まれず、
「 著作物の本質となる創作的着想 」「 著作物の本質を表現する粗筋=原案 」は、著作権法の保護対象と言え、「 古谷氏着想主張 」は違法性を持つ主張です。

「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の創作性ある着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致しない条件の使用は適法。
2005年09月09日:00時11分19秒
Re: 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” に対処する / 宮本 隆志
○一般論と具体的な事柄の違い
>(・θ・)  宮本隆志さん、はじめまして。 >宮本隆志さんに確認します。下記2つの古谷氏の主張に賛同しますか? >「 2005年09月07日:01時05分44秒 文化庁の言うアイデアの定義について / by ヒヨコ戦艦 」の内容を読んでからお答え下さい。

 ヒヨコ戦艦さんが私が回答することを強要するのであれば、「私は一般論として語っているのであり、具体的な個々の事例に興味は無い」と回答します。古谷さんとヒヨコ戦艦さんの間の具体的な事柄の事実認定に興味は無く、それは裁判所で行われるべき仕事です。

 で、おそらくこの掲示板の他の人も、同様の立場を取っている訳と推測されます。所詮、掲示板なんだからそんなものだと思いますけど。
 どっちかというと、「そんなに大事な造語なら商標とすべきだ」とアドバイスしたつもりなんですけどね。感謝してもらえないとは残念です(笑)。
2005年09月08日:23時33分35秒
著作権の保護範囲のボーダーライン / 不観樹露生
 著作権法全文
 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
 及び、弁護士の岡村久道さん(国立情報学研究所客員教授その他在職中)のサイト
 http://www.law.co.jp/okamura/
 にある「著作権訴訟の実務」
 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai.html
 および、「著作物 - 著作権法による保護の客体」
 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/chyo.html
 などを読んでみております。
 いやいや、著作権とはなかなか難解なものですなぁと再認識した次第。
 その上、法律の条文といい判決の文章といい、実にこう読みにくい。素人にはわかりにくいようにわざとややこしくして居るんじゃなかろうかと思ってしまうぐらいいで。しかしまぁ、自分たち医師の使う医学用語混じりの会話も素人の人には判りにくいという点で変わらないのかもしれない。これは余談ですが。

 結局のところ、よくわかりません。少なくとも、今まで「他者の創作した造語を用いたこと」や「他者の(創作上の)アイデアを用いたこと」によって著作権侵害とみなされた判例はないように見えました。

 将来まさにひよこ戦艦さんの主張されるような事例の裁判が発生して判決が確定するまでは「犯罪かどうか未確定」な事柄、すなわち現状では著作権法違反といい切ることは難しいんじゃないかと。
 従って、「アイデアのみに著作権は存在しない」「造語単体については著作権は存在しない」という主張を行うことについても犯罪性・違法性があるとは現状考えられません。
 
 以上がわたしの見解でした。
2005年09月08日:23時13分37秒
ありゃりゃ / 斎藤梓
 わずか1日レスをしないと逃げた事になるのですか。
 24時間パソコンの前に座って粘着出来るわけでもないので、誤解を与えてしまった事を謝罪します。

 残念ながら、ヒヨコ戦艦さんの「造語」は、とてもではありませんが「他の人には考えつかないようなオリジナリティ溢れるもの」とは言えません。
 オカルト雑誌を2・3冊斜め読みすれば考えつけるような程度のものばかりです。


 ヒヨコ戦艦氏の主張は「崩す必要がない」ものです。「成立していない」ものを崩す必要はありませんから。
 例えば直前の書き込み。

 文化庁の定義に従ったとしても、ヒヨコ戦艦氏の「誰でも3分あれば考えつける単語」群を「“たまたま同一の単語であった”他の著作物内の単語」と同一である事から「ヒヨコ戦艦氏に著作権がある」と言った解釈を行う事は、日本語を日本語として読む限りは不可能です。

#ヒヨコ戦艦氏のように拡大解釈や通常ではあり得ないこじつけを行うならば、一見関係があるようにみえる文章を書く事自体は可能でしょうけども。


 「ヒヨコ戦艦の主張こそが正しい」と信じて疑わないのであれば、実際に訴訟してみてはいかがでしょうか。
 それでヒヨコ戦艦氏の意見が通る判決が出れば、良い判例となるのでしょう。
2005年09月08日:22時11分20秒
文化庁の言う  アイデアの定義  候補 1〜5 / by (・θ・)
(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。

文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.1.html#ippan

著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)。
以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。


 (a)「思想又は感情」を
 (b)「創作的」に
 (c)「表現したもの」であって、
 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの


(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった

・「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった

・「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。

(c)の条件によって、

・「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。

(d)の条件によって、

・「工業製品」などが、著作物から除かれます。

(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。
このため、例えば、
ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、
1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、
2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。


≪ 著作権法上の著作物として発表を為した物 = (c)「表現したもの」であって ≫ との要件を満たさない物を
「 アイデア として 文化庁 は 定義している 」のですよ( 下記の通り )。


 (c)「表現したもの」であって、
         ↓
 (c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます


つまり、「 文化庁の言うアイデア 」とは、著作権法上の ≪ 発表した著作物 ≫ における「 粗筋や創作の着想( 表現内容 )」を含まない部分


                      =「 表現した物では無い物 」を言います。


著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)。
「 表現した物では無い物 」とは下記のAないしBないしCないしDに当てはまる物であり、これをアイデアとして文化庁は定義しています。

A.「 思想 又は 感情 」を含まない

    ・「 単なるデータ 」( 書いた人の思想、感情と無関係 )   例:「 東京タワーの高さ:333メートル 」

B.「 創作的 」ではない

    ・「 単なる事実 」( 創作されていないもの )      例:「 明治維新は1868年だった 」

C.「 表現したもの 」ではない

    ・「 アイディア 」  例1:( 実用方法 )英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章。 例2:(検証理論)統計を活用した天気予報新理論の論文

D.「 文芸、学術、美術 又は 音楽 の範囲 」に属さない

    ・「 工業製品 」


アイデアとして文化庁が定義している「 表現した物では無い物 」とは、上記のAないしBないしCないしDに当てはまる物(方法・理論・考案など)であり、
具体的には下記の中の何れかになります。( Dに当てはまる物は省略 )


文化庁のアイデア定義候補 1:「 表現対象である 思想 又は 感情 を含むが、創作的で無い物 」


文化庁のアイデア定義候補 2:「 創作的だが、表現対象である 思想 又は 感情 を含ま無い物 」


文化庁のアイデア定義候補 外:「 表現対象である 思想 又は 感情 を含み、創作的な物 」


文化庁のアイデア定義候補 3:「 表現対象である 思想 又は 感情 を含まず、創作的でも無い物 」
( 「 単なるデータ 」は「 思想 又は 感情 」を含まない  例:「 東京タワーの高さ:333メートル 」 )
( 「 単なる事実 」は「 創作的 」ではない  例:「 明治維新は1868年だった 」 )


文化庁のアイデア定義候補 4:「 文芸、学術、美術、音楽 の範囲に属さない物 」


文化庁のアイデア定義候補 5: 「 創作的だが、表現対象である 思想 又は 感情 が 技術的思想 で且つ 自然法則を利用した産業上利用できる物 」
( 特許法第2条:「 自然法則を利用した技術的思想の創作 」 )
( 特許法第29条:「 産業上利用できる発想であること 」 )

特許法 : http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM

(定義)特許法 第2条「 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」
(要件)特許法 第29条「 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」
特許・実用新案とは : http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm
<特許法の保護対象>
特許法第2条に規定される発明、すなわち、「 自然法則を利用した技術的思想の創作 」のうち高度のものを保護の対象とします。
また、技術的思想の創作ですから、発見そのもの(例えば、ニュートンの万有引力の法則の発見)は保護の対象とはなりません。

<実用新案法の保護対象>
実用新案法第2条、第3条に規定される考案、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、
物品の形状、構造又は組合せに係るものを保護の対象とします。
したがって、物品の形状等に係るものですから、方法に係るものは対象となりません。
また、特許法の保護対象とは異なり、技術的思想の創作のうち高度のものであることを必要としません。


文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/faq.html

Q.2 アイディアは著作権で保護されるのですか
A.2
 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章、
統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文、
新しい健康機器を表した図面
などが著作物であることは間違いありませんが、そこに表されている方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。
なお、アイディアを保護する法制としては、特許法、実用新案法などがあります。


勉強方法) 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章     =方法

論文)   統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文  =理論

図面)   新しい健康機器を表した図面               =考案

2005年09月08日:18時54分12秒
ヒヨコ戦艦さんへ / 高嶋ぽんず
2005年09月08日:14時56分43秒の書き込みにありますが、
ヒヨコ戦艦さんは、「アステリオン」という名称に著作権を主張なされているようですね。
気になったので、検索エンジンで「アステリオン」を検索したところ、991件がヒットしたようです。

ヒヨコ戦艦さんの著作権を侵害してる方々は、かなり多いようですね。

これら、「アステリオン」という名称を無断使用した人たちに対して、
sfさんに対して行ったような著作権侵害の通知をなされてるのでしょうか。

興味があるのでお答えいただければ幸いです。
2005年09月08日:18時37分09秒
Re: 文化庁の言う  アイデアの定義  について / 混沌太郎
最近の展開は速くてついていけないのでちょっと前の方の投稿にレスします。

>つまり、「 文化庁の言うアイデア 」とは、著作権法上の ≪ 発表した著作物 ≫ における
>「 粗筋や創作の着想( 表現内容 )」を含ない部分
>=「 表現ではない物 」「 表現していない物 」を言います。

>「 表現ではない物 」とは下記のA〜Bを満たすものであり、これをアイデアとして文化庁は定義しています。
>A.「思想又は感情」を含まない
>B.「創作的」ではない
>C.著作権法上の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属さない
(改行等一部整形)

いや、それはおかしな論理です。

著作権法によると著作権で保護される著作物とは
a. 思想又は感情であって、かつ
b. 創作的であって、かつ
c. それを表現したものであって、かつ
d. 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
です。

「文化庁の言うアイデア」は「表現ではないもの」ですから、
それは、a.b.d.は満たすかもしれないがc.を満たしていないもの、であるのは明らかです。
A(=非a)及びB(=非b)を満たすもの、というのは全くの誤りです。
「文化庁の言うアイデア」は、c.を満たさないもの全般を含むと考えた方がいいでしょう
(あるいは、そうしたものの中でも、a.やb.やd.を満たすせいで著作物と紛らわしいもの、という含意はあるかもしれません)。


>「実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案=理論」と「創作の構想や着想」の
>法的な管轄分け・対応法令の扱い分けは明確に区切られている。

特許法で、
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
と定められているので、後者はそれを満たすことができないため特許の対象にならない、
という点では明確に区切られます。が、単にそれだけです。
知財保護において特許と著作権がしばしば補い合う関係にあることを踏まえた勘違いでしょうか?
でも別に特許の要件を満たさないからといって自動的に著作権による保護の対象になるわけではありませんよ。


>造語
その背後には文芸ないし学術的な思想ないし感情が隠されているのかもしれませんが、
単語だけですと、単体で文芸や学術を構成するとは言えないでしょう。
その造語を含んだ文章が丸ごと複製されたりした場合であれば著作権侵害を主張できるでしょうが、
少なくとも無制限に新語造語の類が保護されるとは思えません。

一般的には、造語の知的財産権を保護するためには、商標権を使うようですね。
海外のTRPGのルールブックですと、ルール用語で商標を取って、
本文中に小さな"TM"の文字がウザいほど頻出するようなものもあったりします。
これはある意味、造語で著作権が認められない傍証とも言えるでしょう。

ただ、キャラクターについては著作権が認められているようであり、
ストーリーが完全オリジナルであっても、他人の作ったキャラクターを勝手に登場させれば
それは著作権法違反になるようです。
ならば、「架空世界の法則」をキャラクターの一種とみなせば良いのでは?という発想も出てきそうですね。
いや、かなり強引ですが、著作権によるアイデア保護のための抜け道的な観点で。
しかし、私が見たところ保護されるのは絵の付いたキャラクターだけであり、
絵画の二次的著作物として規制されているように見えます。
つまり、キャラクターの「表現」としての絵が保護されているだけであって、
概念としてのキャラクターを保護しているわけではないと思われます。

創作性の高い虚構の設定など、何らかの法的保護手段があってもいいのかもしれませんが、
現行の法律では難しい、というのが私の意見です。
2005年09月08日:17時09分34秒
2005年09月08日:15時59分33秒 あずま氏投稿へ / by (・θ・)
>2005年09月08日:15時59分33秒
>似た判例を調査しました / あずま
>なお、ヒヨコ戦艦さんは2005年09月08日:12時01分26秒の「それほど負担の大きい事を求められる訳でもないし / by  ヒヨコ戦艦」という書き込みで
>書かれていた但し書きですが、上記の日本ユニ著作権センターによれば、著作者の心証を良くする程度しか、意味は無いようですね。
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-014.html
>Q 「著作権の問題があるようでしたらご連絡ください。削除します」等のただし書きをしておけば、営利目的でないことを条件に、雑誌の写真などは勝手に使っても良いそうですが、本当でしょうか? 実際にこうしたただし書きをして、写真集の写真を掲載しているサイトはものすごく多いですが…。
>A 「著作権の問題があるようでしたらご連絡ください。削除します」等のただし書きは、なんの意味も効力も持ちません。著作物の利用に問題があるか否かは、利用者の責任で判断しなければなりません。「違法かもしれないので、そのときは削除する」などという態度は、法的吟味をおろそかにしたことの証拠になることはあっても、利用者の「善意」の証明にならないことをご理解下さい。

(・θ・)
2005年09月08日:12時01分26秒
それほど負担の大きい事を求められる訳でもないし / by  ヒヨコ戦艦
厳密には、それで正しいとは言えないにしろ、と上記で述べた通りですが、「 元作品名と原作者 および 版権元の表示 」は行った方が良いのは明らかです。
当該サイトの文を書いた者は、思慮が足りないですね。

「 元作品名と原作者 および 版権元の表示 」が為されていれば、著作権侵害の被害者(作者)への連絡がスムーズに運ぶ。
その上で、当該2次著作物などに、如何なる対処を取るかは元作品の作者が判断する事ですし。
権利保護云々と言う割には、サイト開設が可能でありながら ≪ 敢えてメールアドレスを用意しない作家 ≫ とか、
著作権保護を謳った団体や法人なのに、ネット上の著作権侵害行為の報告が可能な ≪ メールアドレスやWEB経由の連絡方法を用意しない団体や法人 ≫ とか、
本気で実現する意志が在るのか疑問が湧くケースも見受けられます。 松本零士 先生 と、下請けの「 零時社 」は、WEB連絡先を用意していない筈ですよ。
松本零士 先生 御自身が、≪「 波動砲 」の権利侵害を要求できる立場になれない ≫ 可能性を自覚しているゆえの対応だと思われます。
はっきりと言える事は、
「 元作品名と原作者 および 版権元の表示 」は表示対象作品側が対応しやすくなるので行うべきである。
と言う点です。
2005年09月08日:16時51分40秒
ヒヨコ戦艦(・θ・)氏は、2005年09月08日:14時37分35秒投稿を読みました? / anonymouse
>ヒヨコ戦艦(・θ・)さん

>(月爆

って、何の表現なのでしょう?
もう気になって気になって著作権どころの話じゃありません。
確か「ヒヨコ戦艦」は制作グループ名とのことなので、グループ所属のどなたかが発言したのは確かなことですから、せめてその方からはお答えいただけるのですよね?
2005年09月08日:16時35分14秒
不観樹露生さんに確認いたします(質問) / by  ヒヨコ戦艦
>不観樹露生さん

(・θ・)  不観樹露生さん、御回答ありがとうございます。
ヒヨコ戦艦グループは、著作権法に則った ≪ 著作者の当然の権利 ≫ が尊重されるような社会作りに一助となれる、草の根活動を行っています。
不観樹露生さんは、下記2つの古谷氏主張に賛同・支持いたしますか?

「 古谷氏造語主張 」: 第三者著作物内の「 創作性ある造語 」 を丸写しだが、着想・原案・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用は適法。

「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の創作性ある着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致しない条件の使用は適法。
.
2005年09月08日:16時26分03秒
あずま氏は、2005年09月07日01時05分44秒投稿を読みました? / by (・θ・)
2005年09月06日:00時09分59秒 / アキト
2005年09月07日:00時03分10秒 / 星野
2005年09月07日:11時28分38秒 / Phoenix (十一代目三遊亭夜遊)
2005年09月07日:15時22分42秒 / 斎藤梓

(・θ・)  上記の4名は下記のヒヨコ戦艦の解析を崩せず「 実質的に反論を断念=結果的に自己正当性を立証できず 」と解釈しますがよろしいですね?

[ ヒヨコ戦艦の解析 ]
2005年09月07日:01時05分44秒
文化庁の言う  アイデアの定義  について / by  ヒヨコ戦艦


>2005年09月08日:15時59分33秒
>似た判例を調査しました / あずま
>7月12日筋トレ理論名「初動負荷」の無断使用事件が大阪地裁で請求棄却になっていますね。
http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-07-12c.html

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。 あずま さん初めまして。
あずま氏も ≪ 実用・実現できる方法・理論・考案 ≫ を、 ≪ 著作物内の創作性・表現性が在る着想 および 着想に伴う造語 ≫ を混同しています。
[ ヒヨコ戦艦の解析 ]で論述済みの文化庁が定義している通り、あずま氏が提示した判例は「 勉強方法) 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章 =方法 」や、
「 論文) 統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文 =理論 」と同じ扱いが成立する内容です。
あずま氏の提示した判例の判決は「 文化庁アイデア定義の通り 」妥当であるとヒヨコ戦艦は考えます。

2005年09月08日:16時16分32秒
本論とは全く関係ないと思いますが質問に答えさせていただきます。 / 不観樹露生
>「 自分自身が被害を受けなければ動かない 」「 犯罪擁護思想を持つ者を見つけても面倒臭いので放置する 」
>この手の考えは「 拝金主義の研修医 」などに、多いと思われますか?

 いえ。特にそういう考えの人が研修医に多いとは感じません。「拝金主義の研修医」は寡聞にしてお目にかかったことがありませんのでなんともいえません。
2005年09月08日:16時08分34秒
具体的案件ではないのですね。 / 不観樹露生
>ヒヨコ戦艦は不観樹露生さんの質問に既に答えましたよ。 / by (・θ・) 

 つまり、今回の本掲示版への書き込み等はひよこ戦艦さんご当人への「著作権侵害行為」の具体的事案ではなく、ひよこ戦艦さんの考えでは「著作権侵害行為への教唆」となる文章の存在への問題提起である、と解釈してよろしいでしょうか?

 
2005年09月08日:15時59分33秒
似た判例を調査しました / あずま

どうも、あずまです。
造語について、過去の判例を調べてみました。

有限会社 日本ユニ著作権センター
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/
を検索すると、7月12日筋トレ理論名「初動負荷」の無断使用事件が大阪地裁で請求棄却になっていますね。
http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-07-12c.html

最高裁判所のサイトで実際の判決文を見てみます。
http://www.courts.go.jp/
判例はこちらから検索に行きます。私は、単語として「造語」を入力し、著作権にチェックを入れて検索しました。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$Help
5件Hitしますが、そのうち該当するのは当該の判決ですね。
判決名は、「H17. 7.12 大阪地裁 平成16(ワ)5130 著作権 民事訴訟事件」となっています。

上記の判例がそのまま今回のケースに該当するかどうか、については判断を保留します。
また、「現行法ではこういう判例が有ります」ということ以上の、何も主張できていない書き込みになってしまいます。
但し、私の考えとしては、少なくともヒヨコ戦艦さんが提示されている『美女と野獣』の例示よりも適切なのではないかと思います。
ヒヨコ戦艦さんに申し上げたいこととしては、最終的には、宮本さんを始めとされた方々が仰るように、弁護士に相談されるのが私も良いのではないか、ということです。

なお、ヒヨコ戦艦さんは2005年09月08日:12時01分26秒の「それほど負担の大きい事を求められる訳でもないし / by  ヒヨコ戦艦」という書き込みで書かれていた但し書きですが、上記の日本ユニ著作権センターによれば、著作者の心証を良くする程度しか、意味は無いようですね。

ただし書きさえしておけば問題なし?
http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/qa/qa01-014.html


2005年09月08日:15時57分55秒
ヒヨコ戦艦は不観樹露生さんの質問に既に答えましたよ。 / by (・θ・)
>2005年09月08日:15時51分26秒
>再度質問させていただきます。 / 不観樹露生

「 自分自身が被害を受けなければ動かない 」「 犯罪擁護思想を持つ者を見つけても面倒臭いので放置する 」
この手の考えは「 拝金主義の研修医 」などに、多いと思われますか?

(・θ・)  不観樹露生さんには、上記の質問に答えて貰いたいですね。
2005年09月08日:15時52分17秒
著作権法の学習は古谷俊一さんの有償サービスを御利用下さいw / by (・θ・)
>2005年09月08日:15時10分00秒
>告訴を考えている対象についてもう少し具体的にお願い致します。 / 不観樹露生
>「どの方が」著作権侵害を行ったと考えておられるのか。
>どのような媒体でのどのような行為が(URLならば参照させていただきたいのですが)著作権侵害にて告訴しようと考えているかです。

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。
本件議論内に置いて ≪「どの方が」著作権侵害を行った≫ と、ヒヨコ戦艦が発言・投稿している文章はどれですか?
≪ どのような媒体で ≫ : 著作権法に著作物として定義されている全ての媒体(著作権法の学習は古谷俊一さんが有償で教えてくれるので、それを御利用下さい)
≪ どのような行為 ≫ :  ここのサイト管理人:古谷俊一さんが適法と主張する下記2つの犯罪行為&著作権法に抵触する行為で、告訴が妥当と判断した行為。

「 古谷氏造語主張 」: 第三者著作物内の「 造語 」 を丸写しだが、着想・原案・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用は適法。

「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・原案・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。

2005年09月08日:15時51分26秒
再度質問させていただきます。 / 不観樹露生
 こちらの意図が伝わっていないようですので再度ご質問させていただきます。
 
 ひよこ戦艦さんの当掲示板における書き込みは、「具体的著作権侵害」(つまり侵害者と侵害事例が既に存在し提示可能な状態にあるもの)に対してのものであるのかどうかが知りたいところなのです。
 これに対してはイエス/ノーで解答可能であると考えているのですが、いかがでしょう?
2005年09月08日:15時34分45秒
">“ 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” に対処する / by (・θ・)
>2005年09月08日:13時21分56秒
>具体的にどの方のどの記述を問題とされているのですか? / 不観樹露生

(・θ・)  ヒヨコ戦艦です。
“ 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” について警告と啓発を行う事に疑問が在るのでしょうか?
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さん及び、貴方を含む此処のWEB領域を利用する人達が、著作権違反行為を行っているのですか?
ヒヨコ戦艦は、2005年09月07日:20時55分16秒投稿に記した通りの主張を受けており、ここで本件議論に参加する方全員が古谷氏の主張を支持している現状です。
「 自分自身が被害を受けなければ動かない 」「 犯罪擁護思想を持つ者を見つけても面倒臭いので放置する 」 この手の考えは「 拝金主義の研修医 」などに多いと思われますか?
世界的に有名で且つ収益性の大きな「 美女と野獣 」(ディズニー作品)を使って、実地検証する事に異論・および拒絶する根拠を下記の古谷氏主張を支持する人たちは持っていませんから、是非とも司法判断で結論を出しましょう。
古谷氏主張を支持する人に言わせると、「 訴訟に発展し得ない=犯罪が不成立 」「 著作権法で創作着想や表現的造語は保護されないので適法な著作行為 」との「 美女と野獣 」をベースとした著作物の発表が、何の支障も無く実行できるわけです。


>2005年09月08日:13時40分20秒
>『造語』の著作権 / 宮本 隆志
>単なる造語は保護されないと思うのですよ。
>造語を保護したいならば、商標登録しないと駄目なんではないだろうか。

(・θ・)  宮本隆志さん、はじめまして。
宮本隆志さんに確認します。下記2つの古谷氏の主張に賛同しますか?
「 2005年09月07日:01時05分44秒 文化庁の言うアイデアの定義について / by ヒヨコ戦艦 」の内容を読んでからお答え下さい。

「 古谷氏造語主張 」: 第三者著作物内の「 造語 」 を丸写しだが、着想・原案・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用は適法。
「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・原案・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。


2005年09月08日:14時56分43秒のヒヨコ戦艦投稿
訂正前)  搭乗操縦式ロボット名称 [ ELEMENCHYON ][ エレメキオ ]

訂正後)  搭乗操縦式ロボット名称 [ ELEMENCHYON ][ エレメキオン ]


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