雑談(FreeTalk) LOG 014

雑談(FreeTalk)の2005年09月05日から2005年09月07日までのログです。


2005年09月07日:03時48分38秒
消去法を知らない人ですか?(プ  >鍼原神無さん / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月07日:03時06分57秒
Re:創作造語は保護されないと文化庁が公式HPで。 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕

>ヒヨコ戦艦さんが「文化庁の定義」と称していたものが、単なるヒヨコ戦艦さん流の解釈にすぎないことが、とてもよくわかりました。

(・θ・)  感情論は不要。
鍼原神無さんは、ヒヨコ戦艦の文化庁記載「アイデア定義」への ≪ 消去法解釈 ≫ を覆す論理は出せないようだね。 お疲れ様でしたw
貴方の自己完結した著作権利意識が ≪ 違法と知りながら犯してやる ≫ との開き直りである事を生涯忘れないように(月爆 !!
2005年09月07日:03時06分57秒
Re:創作造語は保護されないと文化庁が公式HPで。 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>星野さんへ
 こんにちは、はじめまして。
 
 紹介されたリンク先「INTERNET Watch」の記事では、松本零士氏の言う「創作造語」が「波動砲」について限定なのか、言及されてないのは確かですね。
 
 このことは、星野さんの投稿から読み取れる「裏を返せば、現行法上、創作造語は保護されていない」との論旨には、なんら影響を及ぼしませんけど。
 雑談してる野次馬としてはちょっと残念な気がしました。
 
 と言うのは、
仮に、松本氏が「波動砲」限定で言われてるんだとしたら、
もし、「波動砲」だけを創作造語として認定して「波動エネルギー」や「波動エンジン」を創作造語として認定しないとなれば判断に一貫性を欠くでしょうし。
 
 かと言って、波動エネルギーや、波動エンジンまでを含めて創作造語と認定すると、逆に収拾つかなくなるでしょうから。(推測の域をでませんけれど、その種の造語を使ってるSF作品は、映画や小説まで含めると、松本氏以前からありそうです……記憶は曖昧ですけど虫プロ作品に「波動エネルギー」ってあったような?)
 
 雑談レベルの想像ですけど。やっぱり、「波動砲」の類について、なんらかの著作権を認めるのは無理でしょうね。
 
 思うに、この件は、話題について、割と興味深いポイントをついているようです。
 
 もし、紹介されたリンク先で紹介されてる松本氏の発言が「波動砲」限定なのか、(あるいは「波動エンジン」とか「波動エネルギー」まで含めてるのか)を推測するソースをご存知でしたら教えてもらえましたら、ありがたいです。
 
 旁証程度でも結構ですし、別にネット上公開のソースでなくても紙媒体などでも結構です。
 
 この掲示板は、所詮は雑談の場ですし、気が向かれたら、程度のリクエストにすぎませんので。何かのついでのときにでも、応じてもらえたらありがたく思います。
 
----
>ヒヨコ戦艦さんへ
ヒヨコ戦艦さんWrote>この「 著作権についての議論 」は、法律と権利について使用者たちが話し合う内容
 
 悪いですけど、アタシの方では、この場では、雑談レベルでの議論にしか興味がありません。
 
 ですので「『当該情報の提示されている Link 』を添え、公的機関や法令を掲示した上で反論」する必要は感じていません。
 
 それ以上に、手前勝手ななルールを宣言して遵守を要求されても応じかねます。
 
 アタシが挙げている、一般メディアで報道されたことのある事例(『ライオン・キング』と『ジャングル大帝』の関係)、ちょっと検索エンジンで手繰れば言及をさぐれるだろう、坂口安吾の『梟雄』の事例などは、この掲示板を含めたこちらの掲示板群の利用マニュアルから判断して、充分に論拠の挙証になってる、と考えます。

 もちろん、アタシが挙げている論拠の事実関係について、反証が挙げられるなら、検討には応じます。
 まあ、もし、ヒヨコ戦艦さんが論拠として認めない、と言われるなら、それもヒヨコ戦艦さんの自由です。
 
 しかし、これからも、ヒヨコ戦艦さんの投稿が曖昧な場合はそのように、主張が恣意的な場合はそのように、ヒヨコ戦艦さんの投稿文を踏まえた指摘をさせてもらうつもりではいます。

 論拠云々に関係なく、ヒヨコ戦艦さんがこの掲示板でこれまで書いて来てる文章自体の曖昧な箇所については、なんらかの返答を期待したいと思います。

 ちなみに、「文化庁の言う  アイデアの定義  について」は、論旨は明瞭でした。
 
 ヒヨコ戦艦さんが「文化庁の定義」と称していたものが、単なるヒヨコ戦艦さん流の解釈にすぎないことが、とてもよくわかりました。
 
 この件(ヒヨコ戦艦さんが言うアイディアの定義)については、ここから先、アタシの方で、ヒヨコ戦艦さんの個人的意見とわきまえて応対させてもらうことにします。
 丁寧な説明ご苦労様でした。
2005年09月07日:02時58分59秒
見つけました→『創作造語』について / by  ヒヨコ戦艦
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/09/21/4702.html

 また松本氏は、「自分が描いたマンガの中で自分が苦労して編み出した言葉、いわば『創作造語』とでも言うべきものが簡単に盗用されてしまう」「というより、現在はそれの盗用を著作権法上防止する規制がないの江、盗用という意識すらない」と語った上で「このような『創作造語』についても早急に著作権で保護するような制度を整備して欲しい」とも主張していた。

(・θ・)  松本零士 先生の主張を全面的に支持します。 ただ、この記事のみでは松本先生が[ 波動砲 ]について述べているかどうかは判りかねます。

 ヒヨコ戦艦としては、[ 波動砲 ]なる用語は(おそらく)新たな造語であり、本来ならヤマト発表時から保護を仕掛けていくべき事案であったと考えます。 共同原作者で覚醒剤犯罪者として服役している西崎氏の著作権利保護意識は甘く、結果、原作者裁判に発展しました。 現在の【著作権】権利保有者である法人 (株) 東北新社 は、[ 波動砲 ]という造語に対しての著作権保護意思が無いもようです。 また、 (株) 東北新社 は公式には ≪ 宇宙戦艦ヤマトの著作者=原作者 は、既に倒産したアニメ制作企業=法人 ≫ であるとして、松本零士 先生の宇宙戦艦ヤマト著作者人格権=原作者権を公式には認知していないのです。 この現状で 松本零士 先生 が波動砲との造語保護請求を訴え出たとしても ≪ 宇宙戦艦ヤマトの原作者ではないので請求自体が無効 ≫ と司法に突っぱねられかねません。 [ 波動砲 ]の造語保護に関しては、原作者の存在が不明瞭である事が理由であり、著作権法が造語を保護対象にしていないと解釈するには適切な例示では在りません。
 むしろ機動戦士ガンダムの[ ミノフスキー粒子 ][ ニュータイプ ]や、スタートレックの[ クロノトン ][ ジェフリーチューブ ]を例に挙げた方が明瞭でしょう。
2005年09月07日:02時14分53秒
獣化兵問題のソースを提示します。 / by  ヒヨコ戦艦
[ 獣化兵 ]問題 ソース1.http://sei-itoh-fc.hp.infoseek.co.jp/log/log_14.html
192 名前:名無しんぼ@お腹いっぱい 投稿日:04/01/25 22:31 ID:RaMzsL/z

「荒野に獣慟哭す」の漫画化で、気になるのが「獣化兵」という用語。 そのまま「獣化兵」で行くのか、何か違う用語に置き換えるのか。原作の夢枕獏自身、「パクるつもりは無かったが、うっかり読んだことのある漫画(強殖装甲ガイバー)に出てくる用語を使ってしまった」みたいなことを後書きで書いて詫びていたんだが・・・。


[ 獣化兵 ]問題 ソース2.http://book.2ch.net/magazin/kako/956/956313282.html
36 名前: 名無しさん 投稿日: 2000/06/12(月) 00:21

「獣化兵」問題でやる気無くしたから他作品より早く完結しちゃったんじゃないかと

2005年09月07日:02時04分31秒
ロボットを操縦する着想について / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月06日:23時08分07秒

>曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らされるのは困ります / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕

(・θ・)
この「 著作権についての議論 」は、法律と権利について使用者たちが話し合う内容なので、具体的なソース=情報元を提示しない噂の提示や、
法的根拠を添えない「 ただの主観・感想文 」への返答は行いません。
きちんと「 当該情報の提示されている Link 」を添え、公的機関や法令を掲示した上で反論してください。   >鍼原神無さん


>2005年09月07日:00時17分39秒
>着想の保護について / 星野
>「不思議の海のナディア」で既に使用されてますよ。
>宇宙空間で戦争をする行為を禁じる ・・・ 通じると本当に考えているのですか?
>巨大ロボットに乗って戦う ・・・ 通じると本当に考えているのですか?

(・θ・)
まず、ナディアの「 アトランティス 」が “ 星の名 ” なのか、 “ 帝国などの国家( 政府 )の名 ” なのかを明確にして下さい。
ナディアのそれが “ 星の名 ” であると作中設定されている立証がされれば、当該ヒヨコ戦艦文章は当然に修正します。
次に「 宇宙空間の戦争行為 」については、文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.1.html#ippan を参照。
1.宇宙空間は実在しており ≪ (b)「創作的」に ≫ として当てはまらない。
2.戦争行為は、事実=行為であり、≪ (a)「思想又は感情」を ≫ 表現していない。
巨大ロボットに乗って戦うについては、文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.1.html#ippan を参照。
1.ロボットとの創作は、他著作物の着想であり、その著作権は当時の法律において失効している。
2.機械に乗る行為は、現実の行為であり ≪ (b)「創作的」に ≫ として当てはまらない。
ただし、マジンガーZの ≪ ホバーパイルダーによる頭部への合体=人間が機械の脳となる ≫ とか、ロケットパンチなどは、
現在の著作権保護意識においては保護が可能=権利主張が認められる可能性はあると思う( 結果は判決でしか確かめられない )。
不運にもマジンガーZ当時の著作権保護意識は現在よりも甘く緩かったので、発表当時に裁判を起こしても結果は敗訴の可能性が高いかもしれない。
A.ロケットパンチの推進方法はミサイルと同じであり「 不発のミサイル 」と見做して ≪ (b)「創作的」に ≫ として当てはまらないと判断されかねない。
B.マジンガーZ以前に、特撮作品で頭部に登場するロボット作品が存在していると聞いている。 レッドバロンかジャンボーグエースだか面倒なので省略。

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/09/21/4702.html
上記の内容を見たのですが ≪ 松本零士先生が、「僕の考えた造語が勝手に使われる現状を改善してほしい」と発言 ≫ との記述が見つけられません。
何行目か教えて下さい。 松本零士 先生 は保護対象の造語として ≪ 波動砲 ≫ を挙げているのは確かですよね? この点も裏取りしてありますか?
その内容を確認後に ≪ 裏を返せば、「波動砲」という創作造語は保護されていないということ ≫ について回答します。


[ 熱量弾 ]
http://bbs.infoseek.co.jp/Board01?user=yamato_sinseihen&pn=2
211  Heat capacity bullet Gun ( ヒートガン,HBガン ) と  A.H.F    by ヒヨコ戦艦  - 2005/05/12 15:56 -

[ 霊則 ]
http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/
銀河継承伝 TAKE- LV  今後の進行について   at 2004 02/16 16:52 編集


[ 熱量弾 ][ 霊則 ][ 相転移剣 ]との造語を創作し日本国内で初めて使用・発表したのは我々ヒヨコ戦艦グループです。
判り易く例示するために挙げましたが、プロ作家の間では強殖装甲ガイバー[ 獣化兵 ]問題などがあります。
新たに ≪ 創作 ≫ された数々の造語は、著作者の作品世界観を構築する上で ≪ 欠かす事の出来ない重要な要素 ≫ であり、
同時に、著作者の ≪ 思想 ≫ をも内包しているのです。当然に著作権法の保護対象となります。
ヒヨコ戦艦が[ 霊則 ]との造語結果に至るまでには数々の候補が挙げられ、実に10年を越える期間での発酵の末に生み出したのですが、
物を創る事は、膨大なエネルギーを消費するものであり、また、著作者の死生観など、個性・人格を反映して創作されるものです。
これらを、何の努力も対価も支払わない者が横取りする。そのような行為がまかり通ると主張するならば、訴訟における判例の提示および、
新たな判例の更新を行って貰いたいと考えます。
人様の着想や造語を盗み続けてきた犯罪者には、作品を生み出す者の労力や時間エネルギーや覚悟が理解できないのでしょう(苦笑
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんや利用者の皆さんは、殺人掲示板2ちゃんねる利用者のようなネットギャングとは違うと思いたいですね。
何はともあれ、まず、話し合って行きましょう(貧脳生物は放置で)。
今後、ヒヨコ戦艦がどのような活動を、このサイトに向けて行うかは、話し合いの結論が出ていない現状で語るには時期尚早です。
スターウォーズの[ フォース ][ 理力 ]を[ ペッポコバワー ]と読み替え・置き換えて鑑賞・読書して見て下さい。
スターウォーズの素晴らしい世界観が台無しでしょう。 同様に作品固有の個性を保つ要因である「 造語 」が盗用自由であれば、
盗作された当該造語の原作者および著作物に損害が発生します。
著作権法が整備された時期、造語の原作者に保護意思が在るか否か、著作権保護期間の要素などが相互関連して、造語の使用許容範囲が決まります。

「 著作物内に発表された創作造語の引用を除いた無断使用は、原則として違法 」である事を、古谷さん および、ここの参加者・利用者に訴え掛けます。

.
2005年09月07日:01時05分44秒
文化庁の言う  アイデアの定義  について / by  ヒヨコ戦艦

(・θ・)

[ 根拠 ]
ヒヨコ戦艦サイト http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/ ←このページにある[ 掲示板 ] Link 先の下記2発言で述べてあります。
217  現在、あるサイト管理者と著作権について論戦中w        ヒヨコ戦艦 ( 一部を中間報告w )  - 2005/09/02 16:10 -
218  赤信号、皆で渡れば ・ ・ ・  → やっぱり違法w   by ヒヨコ戦艦  - 2005/09/02 20:56 -


文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/outline/4.1.html#ippan

著作物= 「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」 と定義されています(第2条第1項第1号)。
以下の条件をすべて満たすものは、表に掲げられていないものであっても、著作物に該当することになります。


 (a)「思想又は感情」を
 (b)「創作的」に
 (c)「表現したもの」であって、
 (d)「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属するもの


(a)の条件によって、「東京タワーの高さ:333メートル」といった

・「単なるデータ」(書いた人の思想、感情と無関係)が著作物から除かれます。

(b)の条件によって、他人の作品の「模倣」や、「明治維新は1868年だった」といった

・「単なる事実」(創作されていないもの)が除かれます。

(c)の条件によって、

・「アイディア」が著作物から除かれます(アイディアを解説した「文章」は著作物になり得る)。

(d)の条件によって、

・「工業製品」などが、著作物から除かれます。


(注) 「特許権」は「アイディア」を保護し、「著作権」は「表現」を保護しています。
このため、例えば、
ある「薬」の製法について特許権が付与されている場合、
1) その製法に従って、その薬を「製造・販売」すること(アイディアの利用)は、特許権の侵害となり、
2) その製法を書いた「論文をコピー」すること(表現の利用)は、「著作権」の侵害になります。


≪ 著作権法上の著作物として発表を為した物 = (c)「表現したもの」であって ≫ との要件を満たさない物を

「 アイデア として 文化庁 は 定義している 」のですよ( 下記の通り )。


 (c)「表現したもの」であって、
         ↓
 (c)の条件によって、「アイディア」が著作物から除かれます


つまり、「 文化庁の言うアイデア 」とは、著作権法上の ≪ 発表した著作物 ≫ における「 粗筋や創作の着想( 表現内容 )」を含まない部分


                      =「 表現ではない物 」「 表現していない物 」を言います。


「 表現ではない物 」とは下記のA〜Bを満たすものであり、これをアイデアとして文化庁は定義しています。

A.「思想又は感情」を含まない
B.「創作的」ではない
C.著作権法上の「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属さない




文化庁 http://www.bunka.go.jp/c-edu/faq.html

Q.2 アイディアは著作権で保護されるのですか

A.2
 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章、
統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文、
新しい健康機器を表した図面
などが著作物であることは間違いありませんが、そこに表されている方法、理論、考案などのアイディアに相当するものは著作権では保護できません。
なお、アイディアを保護する法制としては、特許法、実用新案法などがあります。



ここで陥り易い誤読( 間違った解釈 )について述べます。


勉強方法) 英語がすぐに喋れる勉強方法を表した文章     =方法

論文)   統計を活用した天気予報の新理論が書かれた論文  =理論

図面)   新しい健康機器を表した図面               =考案


勉強方法は家庭教師業者や予備校など経営体が「 ビジネス・モデル特許 」の取得可能な案件。
この、実用・実現が成り立ち ≪ 文化庁のアイディア定義に当てはまる内容≫ = 勉強の方法 を、

「 著作物の表現としての粗筋 や 架空科学設定 = 創作における構想・現時点での実現が不可能な着想 」と混同した解釈をしてしまうケースが多く見られます

「 実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案=理論 」と「 創作の構想や着想 」は、英訳で同じ「 idea 」ですが、

「 実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案=理論 」と「 創作の構想や着想 」の法的な管轄分け・対応法令の扱い分けは明確に区切られている。


例1. 架空科学の設定を論述した著作物

例2. 幽霊の召喚方法を記した著作物


「 架空科学の設定を論述した著作物 」は、論文として成立する内容 =「 科学上の理論を記したアイディア 」では在りません。
幽霊の召喚方法も「 方法 」と記述されてはいるが創作著作物としての表現範疇でしかなく、なお且つ現時点で「 特許が取得できない方法 」の着想です。
権利取得には、まず、幽霊の存在を科学的に立証できなければ、特許に類する権利取得が実現できません。

前述2つの例示は、一見すると文化庁が定義する「 アイディア = 実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案(理論) 」と混同されがちですが、
このように、創作( 架空科学 )や思想( 幽霊の存在認否 )が見られる ≪ 造語 や 着想そのもの ≫ も 著作表現の成果物 と見なされ、
著作権法上の保護対象となります。



[ 結論 ]

文化庁の 定義する「 アイデア 」 には、
英訳で同じ「 idea 」と訳される創作( 架空科学 )の「 構想・着想そのもの 」や、思想( 幽霊の存在認否 )が見られる ≪ 造語 ≫ を含まない。

2005年09月07日:00時17分39秒
着想の保護について / 星野
 着想についても、「表現物」とはいえないので著作権法上の保護対象ではありません。あなたの着想メモ、あるいは未発表の小説梗概、そういった現物は保護対象でしょうが、単なるアイデアまで保護していてはきりがないでしょう?
「宇宙空間で戦争をする行為を禁じる!」「巨大ロボットに乗って戦うというのは俺が最初に考えた!」と言って、通じると本当に考えているのですか? これらのアイデア?から何種類も、いろんなテーマや魅力的なキャラクターが登場するストーリーが作れるのはご承知のとおりです。
 ところで、あなたのサイトで『「アトランティス」を地球外の地名に使うことを禁じる!』とありましたが、「不思議の海のナディア」で既に使用されてますよ。ガイナックスに抗議することをおすすめします。
2005年09月07日:00時03分10秒
創作造語は保護されないと文化庁が公式HPで。 / 星野
 新聞の見出し・流行語・小説タイトルなどは、「ごく短く」「単にことばの羅列にすぎず」「人間の考えや気持ちを創作的に表現したものとはいえない」とあり、著作権法上の著作物とは言えないと解されます。
 創作造語も、解釈規範を同様にあてはめて、著作物とは言えないと解されます。
文化庁のQ&A http://www.bunka.go.jp/c-edu/

 また、間接証拠に過ぎませんが、昨年の著作権フォーラムにおいて、松本零士先生が、「僕の考えた造語が勝手に使われる現状を改善してほしい」と発言しておられます。裏を返せば、それから改正されていない現行法上、「波動砲」という創作造語は保護されていないということですね。 http://internet.watch.impress.co.jp/cda/event/2004/09/21/4702.html

 つまり、古川氏の見解で正しいかと思われます。
 
 ヒヨコ戦艦さんの
>1.文化庁では、「 創作造語 」「 思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想 」を著作権法の保護対象として定義・明示していますよ。
 というのは、どこに明示されているか、ご教示ください。
2005年09月06日:23時08分07秒
曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らされるのは困ります / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>ヒヨコ戦艦さんへ
余談
 先の投稿で一番伝えたかったのは、単にこの場の1利用者にすぎないアタシには、ヒヨコ戦艦さんと、電網工房・匠さんとの行き違いに関るまでの義理は、どちらに対してもありません、ってことです。
(つまり、強弁で一括されるのは、いくら説得力がなくても迷惑、ってことです)
 
 これまで投稿されてる類の曖昧かつ意味不明な投稿に、言われて困るような箇所は見当たらないです。
 ただ、曖昧であるがゆえに意味不明な投稿は、いくら雑談でも、応答に苦慮するので、この点は正直、困ってます。
 それと、掲示板の主旨を意識した利用は、重ねてお願いしておきます。
 
話題
 とりあえず、この投稿は、ヒヨコ戦艦さんと電網工房・匠さんとの行き違い(?)については預り知らない、単に、著作権を巡る考え方についての雑談を書くことにします。

ヒヨコ戦艦さんWrote>事案を「 著作者以外の者による私的目的の使用 」、対象を「 プログラムを除く私的な著作物 」に限って述べます。
 
 ヒヨコ戦艦さんの文章は、引用した箇所のように、誰が述べた「事案」について論じてるのか、(ご本人なのか、アタシなのか、第3者なのか)指示関係に不明瞭な雑さが目だつので困ります。
(ここで引用した個所だけではありません。癖なのでしょうか? あちこちに同じようなハショリが見られるので、本当に文意を理解し難いです)
 
 仕方ないので、ここではとりあえず、引用個所を「著作権法について法規に述べられている事案」についてのヒヨコ戦艦さんなりの整理だろう、と解釈してみることにします。
 
 で、著作権法で言われてる「著作者以外の者による私的目的の使用」、についてですけど。
 
 批評活動をしたり、独自の意見を込めた批評文を、私人が公表してはいけない、なんて決まりはありません。

 ヒヨコ戦艦さんの文章は、まるで「公的機関や公共の福祉に供する目的など」(例えば教育機関などでの教育目的での使用が典型例ですね)以外で、個人が、引用の手法を用いた批評活動や、紹介活動を公にしてはいけない、的な主張を含意してるようにも読めるのですが。
 
 まさか、そんなとんでもない勘違いをしてはいないですよね(?)。
 
 プロのレヴューアーにしろ、批評家にしろ、みな個人としての資格で活動をしている文筆業者にすぎませんので。個人資格による批評文や紹介文の作成、公表も、当然、私的目的の利用の1種ですし、書かれて公開されたものは、私的著作物足り得ます。
#もちろん、個人が批評文や紹介文類をを公表したら、事後的に、批評や紹介として手法が適正かとか、公表された意見の論旨が説得的か、というもんだいが検討されることもあるでしょう。しかし、これは公表された文章個々について検討されるべき事柄で、私人の手にによる引用を含んだ文章の公開全般を禁じる根拠にも、遺法と断定する根拠にもなりません。

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ヒヨコ戦艦さんWrote>文化庁では、「 創作造語 」「 思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想 」を著作権法の保護対象として明言・明示しています
 
 こちらに引用した箇所ですけど。まず前半部分、ヒヨコ戦艦さんは、「創作造語」の意味を恣意的に拡大解釈してませんか(?)。
 もう明瞭な文章を書いてもらわないと、何を言いたいのか判断しかねるので、この件、ここでは判断保留にしておきましょう。
 けれど、引用個所後半部分や、それに続く文脈からは、拡大解釈に基づく文意が濃厚と解釈せざるを得ない、って指摘はしておきます。
 
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 で、引用個所の後半部分ですけど、
「思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想」について、ヒヨコ戦艦さんの言わんとする事を、読み取るに、
「創作物において、全体的構成(あるいは文脈)を通して、表現された思想および着想」と、「断片的なものも含めた単なる着想(アイディア)の類」全般とが混同されているようにしかとれません。
 
 例えば、フィクション作品Aが、そのプロットや作中人物の人間関係など主要設定の多くが似通ってるがために、盗作(剽窃)を問われることはあります。
 
 注意すべきは、上記のような事例では、登場人物の固有名詞などが異なっていても、プロットや、人間関係など、フィクションとしての文脈全体を通して表現された「着想」が類似している場合に、剽窃の可能性が問われることはある、と言う点です。
 
 逆に、フィクション類でも、作中の人物などの固有名詞がたまたま同じだったり、似ていたりしても、この類の断片的な「着想(アイディア)」が同じでも、そのことだけではフィクション類の盗作(剽窃)の可能性を問うには不充分なわけです。

 例えば、『ライオン・キング』と『ジャングル大帝』との盗作(剽窃)の可能性が話題になったことがありますけど。あの件でも、作中キャラの固有名詞など断片的な着想(アイディア)が、問題とされたわけではなかったですね。
 
 フィクションなど、創作物の著作権については、論述文などの著作権の類についてより、扱いがややこしくなる面があります。

 けれど、上に挙げたような事例群からわかるように、
創作物の著作権について言われる「思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想」は、作品構成要素や断片の着想(例えば作中人物の固有名詞など)も含めた「着想(アイディア)」全般ではありません。
 
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ヒヨコ戦艦さんWrote>盗作の例 1. 元となる著作物と、その作者名を明記せずに「 造語 」を使用する行為。
>盗作の例 2. 元となる著作物の「 創作された着想 」「 粗筋 」「 原案 」を、その作者からの許し無く、まねる行為。
 
 上記「盗作の例1.」は盗作の事例としては、恣意的な強弁にしかなっていません。対象範囲も、「造語」の範囲も曖昧だからです。先の投稿でも記しましたが「論述文に関して」、「造語」には「作者名」自体が概念として認められません。
 
 また、創作物でも、例えば「梟雄」という単語が、よく坂口安吾による(文字通り『梟雄』と題された小説での)「造語」だ、と言われることがありますが、だからと言って、「坂口安吾が『梟雄』という「単語」の『作者』だ」、とは言われません。
 当たり前ですけど、安吾は『梟雄』という「小説(作品)」の作者ではあります。
 
 「梟雄」については、安吾の造語ではなく、中国古典に先例がある、との説もあるらしいですけど、ここではその真偽は問いません。単に「作品」と「造語」とのカテゴリーの違いを示す事例を挙げています。
 
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 ヒヨコ戦艦さんの「盗作の例2.」の整理も、また、曖昧かつ、不明瞭です。
 
 まず、「創作された着想」の範囲が不明瞭です。(この件は、おそらくは、先に示唆したヒヨコ戦艦さん流の「創作造語」の理解とも関っているかもしれません)
 
 「粗筋」については、「フィクション作品におけるプロット」と解釈すれば、まあ理解できます。
 
 「原案」についても範囲が不明瞭です、通例、「フィクション作品について、著作権との関係で問題になる原案」は、「公表された作品との関係において定義されるところの原案」又は、「(典型的には映画などで)契約関係がすでに規定されてるところの、制作予定作品との関係において定義されるところの原案」などです。
 
 例えば、脚本の類は、例え上演されたことがなくても、公刊されていれば、確実に完結した「作品」として評価されます。(左記は「公刊されなければ、作品足り得ない」と言った主張を含意してはいません
 一方、例えば、脚本の前段階の設定案メモの類は、関係者の間では“原案”と言って通っても、著作権法関連で言われる「原案」として評価されるかどうか、事実関係や経緯、及び内容の評価を巡る論証が要求される例は、少なくありません。
 
 この件に関る論点はいろいろあるのですが、脚本の類からは、(まともに構成されていれば)フィクションとしてのプロットも明瞭に読み取れる、って言うのは大きなポイントの1つです。
 
----
 また、ヒヨコ戦艦さんの投稿は、「『創作された着想』及び、『粗筋』及び、『原案』のすべて」がまねられてる場合が論じられてるのか、「『創作された着想』あるいは、『粗筋』あるいは、『原案』のいずれか」がまねられている場合が論じられてるのかも、どっちつかずで不明瞭です。
 
 この件は、「まねる行為」の範囲にも関係するポイントです。
 創作作品の盗作を云々する場合、「創作された着想」との関係においても、「まねる行為」の対象範囲に異同も生じますので。
 
 前の投稿では、関係ないとしておいた「引用@批評用語」に関連する話題になります。
 例えば「『新世紀エヴァンゲリオン』では、特定のシーンのカット構図に『機動戦士ガンダム』からの『引用( ← 批評用語)』が見られる」などと言われる場合。これは、伝統的批評用語では、オマージュとか呼ばれるタイプの「まねる行為」を意味します。
 
 で、もちろん「カット構図」も「創作された着想」の一種ですけど。アニメや映画などでは、これについての部分的な異同が、それだけで著作権に関るもんだいとされることは、普通はありません。
 
 写真や絵画、イラストの類では、構図の「創作された着想」は、しばしば、著作権に関るもんだいとされます。このように、対象の表現手法が異なれば、もんだいとされるべき範囲に差が生じます。
 
----
 結局、ヒヨコ戦艦さんの投稿では、話題対象の範囲が限定されずに、「造語」「引用」「盗作」などについて言及されてるので、曖昧、かつ恣意的な主張しか読みとれません。
 何を言わんとしてるのやら、ああもとれる、こうもとれると言う具合の玉虫色の主張になってて、わけわかりません。
 
 それでも、この投稿で引用したヒヨコ戦艦さんの整理するところの「盗作の例」は、1.、2.それぞれに、常に盗作と断定できるとは限りません、とは言えます。
 
 せいぜい言えるのは、
「物語性を持つフィクション作品に限って」、別の「物語性を持つ作品の型で公表された対象との関係で」と、限定をつけたうえで、
「『盗作の例1.』かつ『盗作の例2.』に挙げられてる要件のすべて」が同時にまねされていると論証できる場合には、盗作の可能性が濃厚だ、くらいでしょう。
2005年09月06日:21時28分17秒
要するに… / boosuke
要するに、ヒヨコ戦艦さんの目的はこういう事ですか?

>[ 言いたい事 ]
>1.文化庁では、「 創作造語 」「 思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想 」を著作権法の保護対象として定義・明示していますよ。
>2.したがって、ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんの発言「[ 造語 ][ 創作の着想=粗筋・原案 ]の無断流用は合法 」は間違いです。

であるという事をsfさんに理解してもらい、
その理解に基づいた行動を求めたいという事で合ってますか?

言いたい事を言うだけなら、すでに目的を達成してますものね。

2005年09月06日:19時15分09秒
おやw 言われて困る事でも? >鍼原神無さん / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月06日:18時25分29秒
>ヒヨコ戦艦さんの投稿は意味不明です / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>何を言いたいのやら、わけわかりません。
>もっと分かり易く整理してほしいと思います。

(^θ^)

[ 言いたい事 ]
1.文化庁では、「 創作造語 」「 思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想 」を著作権法の保護対象として定義・明示していますよ。
2.したがって、ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんの発言「[ 造語 ][ 創作の着想=粗筋・原案 ]の無断流用は合法 」は間違いです。

[ 根拠 ]
ヒヨコ戦艦サイト http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/ ←このページにある[ 掲示板 ] Link 先の下記2発言で述べてあります。
217  現在、あるサイト管理者と著作権について論戦中w        ヒヨコ戦艦 ( 一部を中間報告w )  - 2005/09/02 16:10 -
218  赤信号、皆で渡れば ・ ・ ・  → やっぱり違法w   by ヒヨコ戦艦  - 2005/09/02 20:56 -

ヒヨコ戦艦が何を言いたいのかは  [ 言いたい事 ] 1 と 2  を、繰り返し読んで見て下さい w
頑張れ! 鍼原神無さん(月爆 !!

まあ、国語のお勉強と思ってチャレンジしてみなさいw
鍼原神無さんの能力限界を越えていると判断したら黙って、ヒヨコ戦艦に教えられた通りに ≪ 下記、盗作の例1〜2を行わないこと ≫ です。


[ 盗作とは ]

盗作の例 1. 元となる著作物と、その作者名を明記せずに「 造語 」を使用する行為。

盗作の例 2. 元となる著作物の「 創作された着想 」「 粗筋 」「 原案 」を、その作者からの許し無く、まねる行為。

v ブィ!
2005年09月06日:18時25分29秒
ヒヨコ戦艦さんの投稿は意味不明です / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>ヒヨコ戦艦さんへ
 新しい投稿や、参照指示があったCre_Free掲示板の投稿もみてみましたが。

ヒヨコ戦艦さんWrote>ヒヨコ戦艦と 古谷 俊一 さん管理WEB領域利用者すべての者との間に生じた「 著作権法の議論 」について、発端となった経緯は以下の内容となります。
 
 引用した箇所だけで、すでに、何を言いたいのやら、わけわかりません。
 
 参照指示のあった「以下の内容」や、Cre_Free掲示板の方での投稿も舌ったらずな書き方で、何を言いたいのやら、掴み兼ねます。
 
 想像するに、ヒヨコ戦艦さんと、電網工房・匠さんとの間のなんらかの行き違いが生じたらしいことは察しました。
#それにしても、どうせ経緯説明するなら、もっと分かり易く整理した説明を、お願いできませんか?
 
 何にしても、「ヒヨコ戦艦さんと、電網工房・匠さんとの間の行き違い」を、「管理WEB領域利用者すべての者との間に生じた『著作権法の議論』」などと、言いがかりめいたすり替え強弁しないでほしいと思います。

 ヒヨコ戦艦さんのこれまでの投稿は、さっぱりわけわかりませんので、摩り替え強弁がなされてる、としかとれないです。

 意味不明で説得力ありませんので、放置しといてもいいんですけど。やっぱり鬱陶しくはあります。止めてもらえるとありがたいです。

 もし、この領域の何か利用者一般に向けて言いたい事があるなら、もっと分かり易く整理してほしいと思います。 #上も、TRPG.NET領域利用者の1人としての個人的お願いです。
 
----
 電網工房・匠に、サービス内容や対価の相談をするための掲示板は、確か設けられていなかったように思います。
 利用者として、それなりに長く使ってる方と思いますけど、ちょっと覚えがありません。
 アタシも有償サービス利用に際してのやりとりを、過去にメールでおこなったことがあります。
 
 なんだったら、「1行掲示板ご利用案内所」にて適当な掲示板の有無を問い合わせてみてください。

 なお、「1行掲示板ご利用案内所」は、既設掲示板の利用法についての相談を目的として設置されてる掲示板だそうです。
 電網工房・匠さんが有償サービスとして用意してる内容についての相談所ではないこと、特に注意を促しておきます。
 
 こちらの掲示板(Free Talk)は、過去の慣例をみると、著作権法についての考え方を話題にした雑談レベルの議論についてなら、構わないだろうと、思えます。

 これも1利用者からの個人的お願いですけど。もっと、掲示板の主旨を意識した利用をお願いしたいと思います。
2005年09月06日:18時13分39秒
一般人利用で述べれば、鍼原神無さんは間違い / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月06日:10時59分11秒
>Re:著作権法では造語や着想は保護されない / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>ヒヨコ戦艦さんWrote>引用とは引用元を明示して行う。  古谷 俊一 さんが認めているのは、元著作者に無断で流用する(明示無し)行為です。
>それから、「引用」と「流用」との区別も、普通とは違った偏った恣意的なものが含意されてるようです。


(・θ・)  著作権法 32条と48条 http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#2_3e
引用の定義 : 合理的な方法で「 出所 」「 表記してある著作者名 」を明示し、なお且つ、翻訳・編曲・変形・翻案が無く、
        「 報道 」および「 批評 」および「 研究 」および「 その他の引用の目的上正当な範囲内 」、で行なわれる使用。

流用の定義 : 1.合理的な方法で「 出所 」「 著作者名 」を明示しない ≪ 引用 ≫ 。
          2.報道、批評、研究その他の「 引用の目的上正当な範囲内で行なわれる 」ものと言えない ≪ 引用 ≫ 。
          3.公的機関や公共の福祉に供する目的などを除く、著作者からの許諾を受けない翻訳・編曲・変形・翻案が在る使用。


1.第三者著作物内の「 造語 」 を丸写しだが、着想・原案・粗筋は若干異なり、表現手法も類似しない条件の使用。
2.第三者著作物内の着想・原案・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用。
これら1〜2の手法においては「 古谷氏の考えでは著作権侵害では無い 」ので無許諾・無制限使用が適法との主張・回答を頂いてます。


>造語については、原典に記された意味のまま転用しようと、別の意味を含意させて用いようと、新たな意味を加えて用いようと、自由ですね。

(・θ・) 事案を「 著作者以外の者による私的目的の使用 」、対象を「 プログラムを除く私的な著作物 」に限って述べます。
文化庁では、「 創作造語 」「 思想や感情の表現を含む着想 および 創作の着想 」を著作権法の保護対象として明言・明示していますよ。
その根拠は、ヒヨコ戦艦サイト http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/ ←このページにある[ 掲示板 ] Link 先の下記発言で述べてあります。
217  現在、あるサイト管理者と著作権について論戦中w        ヒヨコ戦艦 ( 一部を中間報告w )  - 2005/09/02 16:10 -
218  赤信号、皆で渡れば ・ ・ ・  → やっぱり違法w   by ヒヨコ戦艦  - 2005/09/02 20:56 -

鍼原神無さんの言う「 転用 」が著作権法に定義される「 引用 」と異なる場合、その「 転用行為 」は「 翻訳・編曲・変形・翻案 」や「 盗用 」何れかに該当しますが、
鍼原神無さんの言う「 転用 」が著作権法に定義される「 引用 」と同義で在る場合は、前述の「 引用の定義 」条件を満たせば適法です。
鍼原神無さんの言う「 別の意味を含意させて用いようと、新たな意味を加えて用いようと、自由ですね。 」との主張は、 “ 明らかに間違い ” です。
鍼原神無さんの言う「 転用 」が著作権法に定義される「 引用 」と異なり、その「 転用行為 」が「 翻訳・編曲・変形・翻案 」に該当する場合および、
鍼原神無さんの言う「 別の意味を含意させて用いようと、新たな意味を加えて用いようと 」に当たる行為が著作者の許諾を得ていない場合においては、
著作権法 20条「 同一性保持権 」に抵触する可能性が在ります( 例外は同法条文を参照のこと )。
著作者が著作権主張の明示を果たしている場合、
著作者の意に反した「 別の意味を含意させてたり、新たな意味を加えて用いたりする “ 変更、切除その他の改変 ” 」は違法となるため、
鍼原神無さんの言う「 自由ですね。 」との解釈は成立しません。 正しくは「 著作権者からの制限を受けますね。 」と書くべきところです。
鍼原神無さんの言う「 別の意味を含意させて用いようと、新たな意味を加えて用いようと、自由ですね。 」との主張は、 “ 明らかに間違い ” です。
2005年09月06日:16時19分09秒
面倒臭がり屋さん向け[ 経緯 ]説明テンプレw / by  ヒヨコ戦艦


ヒヨコ戦艦と 古谷 俊一 さん管理WEB領域利用者すべての者との間に生じた「 著作権法の議論 」について、発端となった経緯は以下の内容となります。

[ 経緯 ]
http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/trpg/cre/CRE_FREE.html
2005年09月02日:16時46分59秒
ヒヨコ戦艦 / こっちのURLのが適切?
1.古谷氏サイト内 「 造語 」 の丸写しだが、アイデア・発想は若干異なり、表現手法も類似しない条件の利用。
2.古谷氏サイト内アイデア・発想・原案と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の利用。
これら1〜2の手法においては「 古谷氏の考えでは著作権侵害では無い 」ので無許諾利用OKとのメールを頂いてます(月爆 !!

2005年09月05日:02時17分58秒
随分と無責任な話ですよ、これは → 故意に場を用意しない /  
ヒヨコ戦艦です。ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんは、他者が魂を込めて試行錯誤の末に生み出したアイデア・着想や造語を、
創作者=著作者に無断で流用しても法的に問題が無いと述べました。
我々ヒヨコ戦艦グループの問いかけに対して、 古谷 俊一 さん は、
ヒヨコ戦艦を「 著作権について論じるだけの基礎知識をお持ちではない者 」と断定した上で、
ヒヨコ戦艦に向けて[ 有償 ]でのアドバイスなら行えるとの条件を提示してきたのです。
ヒヨコ戦艦は、古谷 俊一 さん及び交流者の皆さんの考え方と、他者著作物に対しての接し方に疑問と興味が在るので、
是非とも 古谷 俊一 さんによる有償アドバイスを受けたく、その料金を問い合わせたのですが、未だに返答がありません。 我々は困惑しています。
上記の 古谷 俊一 さんの発言は、他者の著作物を流用した内容への利用 = 元著作者に無断で利用 を放置および推奨している発言内容です。
このサイトを抜け道に、元著作者が法的権利を侵害され、侵害者側が利益を上げる事態が起こり得るのです。
我々ヒヨコ戦艦グループは本件の問題において、ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんとの間に、
明確な決着と結論を導き出すべきであると考えております。
このサイトの社会的マイナス影響を考え、古谷 俊一 さんとで交わしたメールの証拠提示も視野に入れつつ、
古谷 俊一 さんの考え方や行いについて警戒を促すサイト開設なども必要ではないかと考え始めております。
こちらに Link の在る方々は → http://www.trpg.net/user/
著作物の保護・著作者の権利に対して 古谷 俊一 さんと同じ考えを持つ方々なのでしょうか?これは、見過ごす事が出来ない案件であると考えています。

2005年09月05日:20時37分43秒
何やらコソコソしてる 古谷 俊一 さん って一体 ・ ・ ・ ? /  
>混沌太郎さん
ヒヨコ戦艦です。 適切と思われる板の URL を教えてくれて、ありがとう。
斎藤梓さんと、アキトさんへの返事は、掲示板  に書かせて頂きます。


(・θ・)
≪ ヒヨコ戦艦と、このサイト管理人 古谷 俊一 さんとの間に交わされたメール内容の確認は、各自が 古谷 俊一 さん に問い合わせてみて下さい ≫
古谷 俊一 さん は、現時点までヒヨコ戦艦の投稿内容に「 虚偽指摘 」をしておりません。 同指摘が行われ、ヒヨコ戦艦の名誉が傷つけられた際には、
当該メール内容の全文を公開するなどの対処を行う手筈ですが、現時点は其の段階に在りません。

2005年09月06日:10時59分11秒
Re:著作権法では造語や着想は保護されない / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
話題
 何か、この掲示板以外の他所の場所に端を発した言い合いが持ち込まれてるみたいですけど。
 
 正直言うと、いくら雑談用の掲示板とは言え、経緯や主旨がサッパリわからない言い合いがいきなり持ち込まれて、一利用者として、個人的迷惑感を感じてます。
 
 これも雑談の内なのでしょうけど。元の掲示板の発端まで追跡する気は起きません。わけわからないからです。
 
 だったら、放置しとけばいいようなものですけど。
 
 いくら雑談とは言え、ちょっとあんまりだ(苦笑)って、ことについて2、3。

ヒヨコ戦艦さんWrote>引用とは引用元を明示して行う。  古谷 俊一 さんが認めているのは、元著作者に無断で流用する(明示無し)行為です。
 
 上に引用した箇所の文章、「引用文の公開に際して引用元を明示併記すること」と、「引用原典の原著作者に断ること」とが混同されたうえでの断定がなされてますね。
 
 それから、「引用」と「流用」との区別も、普通とは違った偏った恣意的なものが含意されてるようです。
 
 引用(適正な引用)とは、普通、「他者の著作を論拠に引いて、(自作の著作物で表現される)説の補強をしたり、論旨に用いたりすること」を意味します。
#批評用語での拡大用法はありますが、ここでは関係ないでしょう。
 
 適正な引用をするのに、別に原典著作者に断る必要はありません。これは、古くから認められている慣習として、著作権法でも認められています。
 一般に公開されている紹介文(レヴュー)や批評文のほとんどは、別に原著作者に断わって作成され公開されてるわけではないはずです。
 
 適切でない引用の、不適切さが問題とされることはあります。多くの場合、これは原典の否曲についての問題です。この場合、著作権関連で問題にされるのは、例えば、原典と引用(もどきの不適切な引用個所)との同一性(あるいは非同一性)についてなどです。
 
アキトさんWrote>著作権法では造語や着想は保護されない
 これは、そうですね。
 
 例えば、論述文の例で考えると分かり易いんですけど。
 
 造語については、原典に記された意味のまま転用しようと、別の意味を含意させて用いようと、新たな意味を加えて用いようと、自由ですね。
 
 ただ、あまり突飛な意味で造語を流用すると、新しい文章の作者が、知性や教養が疑われることはあるでしょう。そこまで含めて自由です。
 
 もちろん、自作文章で用いる造語の意味を紹介するため、自作文に原典からの引用をする場合は、その引用箇所は適正な引用である必要が生じます。
 
 同じ目的で、原典の要約を掲載する場合には、要約箇所の文責は、原典著者ではなく、新しい文章の著作者に帰します。
 
 この要約が不適当だと、やはり新しい文章を書いた人の知性や教養が疑われることがありますが、これも誤読とか曲解という問題で。著作権とか剽窃とかの問題とは、厳密には別問題です。(一まとまりの文章の文脈において、関連して問題になることはあります)
 
 「要約」は「引用」ではなく、要約文の分析は、要約者にあります。要約文にすぎないものを引用だ、と主張したとしたら、それは単に引用になってない(不適切な引用)だけです。

---- 
 「着想」についても、着想(アイディア)自体は、著作権法では保護されませんね。
 
 これについては、紹介文や批評文の例で考えると分かり易いんですけど。
 
 「原著作者がこれこれの着想(アイディア)を、これこれの文章で述べている」という紹介を書いた場合、これだけでは、紹介文の作者の意見です。普通「これこれの着想」の箇所は、原典の要約か、紹介者の感想(1種の意見)にあたることが多いでしょう。
 
 他者の書いた文章に見られるアイディアと同じようなアイディアを、自分が思いついたかのように書いた文章を公開した場合、剽窃と呼ばれることはあります。しかし、これも著作権法が扱う範疇の問題とは限らないですね。
 
 著作権の問題として扱えるのは、余条件が満たされた場合です。
 例えば、原典にある「文章」を、引用の体裁なしに、まるまる引き写している場合、本来の意味での剽窃となります。この場合、著作権法で直接問題になるのは、文章の(本来の意味での)流用です。
 
 やはり、紹介文の作者が、自分の意見に説得力を持たせるために、原典からの引用をした場合、その引用箇所については、適切な引用になってる必要があります。適切な引用は原典著作者に断わる必要はありません。
 
 このように、著作権法で直接保護される対象は、あくまで著作物自体です。
 
 文章でしたら原典テキストの同一性や、テキストに対する原典著作者の文責などで、そこで用いられた造語や、そこから読み取れる着想が、直接保護されるわけではありません。
2005年09月06日:09時19分19秒
本筋とは違いますが… / anonymouse
>ヒヨコ戦艦さん

>(月爆

って何の表現なんでしょか?
2005年09月06日:07時43分47秒
捨てハン名の自作自演とかw / by  ヒヨコ戦艦
>議論というのは、良識ある大人同士がお互いの道を模索するために、誠意と善意を持って行う物であり、そうあるべきです。


(;^θ^)
しかし、かんじんな主役( 古谷 俊一 さん)が逃げ隠れしてちゃ、話にならんでしょーがよ(失笑

「議論」をして下さい。現在のは違います。などと良識ぶる割には、
一方的に相手を「 著作権について論じるだけの基礎知識をお持ちでない者 」などと斬り捨てる 古谷 俊一 さん の人格については
語らないという、 “ 逃げ ” には爆笑しております(月爆 !!
2005年09月06日:05時56分08秒
目的を明らかに。 / 通りすがりの・・・
こーいう状況は何度も遭遇している私から助言します。 あくまでどちら側、ではなく、完全に第三者の意見ですが。
まず、目的を明確にしましょう。現在の状況はあきらかに「手段のために目的を選ばない」状態であり、このままずるずると状況を引きずっていては、泥沼化は火を見るより明らかです。
お互いに違う主義主張を持ち、それの真偽を確かめたいのならば「議論」をして下さい。現在のは違います。 犯罪者を告発したいのならば、警察に通報するか、三流雑誌にでも情報をたれ込んで下さい。相手にされるかは分かりませんが。 相手の発言をあげつらって、コケにしたいなら、どうぞ飽きるまでやって下さい。ただし、他人に迷惑のかからない範囲で。現在の状況を冷静に客観して、他人に迷惑をかけていないと言えますか?
あなた方があくまで「手段のために目的を選ばない」状態を貫くのであれば、私からは何も言いません。どうぞ御勝手に。 言葉のナイフを振り回して相手を痛めつけようとするのは、政治家か弁護士か血気盛んな子どものすることです。それは構いませんが、そんな行為を「議論」などと呼ぶのはやめて頂きたい。 議論というのは、良識ある大人同士がお互いの道を模索するために、誠意と善意を持って行う物であり、そうあるべきです。
2005年09月06日:00時45分05秒
話す気が在るならね。 / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月06日:00時09分59秒
>著作権法では造語や着想は保護されない / アキト
>解析という奴を一読しましたが、特に反論が崩れてるようには思えませんでした。

(・θ・) では、「 反論が崩れてるようには思えません 」と言えた根拠 = ヒヨコ戦艦の解析内容の否定 を、
具体的に法的根拠( ヒヨコ戦艦は文化庁の発言を根拠提示済み )を添えて行って下さい。
ただ単に、何となくとか、気分的にと言うのでは
≪ 本当は違法だと知ってるけど、盗作を容認した方が都合が良いので、不利な反論には無視を決め込もう ≫
って腹づもりと誤解されかねませんよ。
ここを利用する人々が、そういう見識の持ち主ばかりだと言う話なら相応の対応を展開するだけの話ですが。

ヒヨコ戦艦は、古谷 俊一 さん = 「 著作権について論じるだけの基礎知識をお持ちな古谷氏 」は、違法な行為を容認していますよ!
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんは、間違った見識を述べていますよ! って、
「 >(・θ・) 無断流用者が良く使う反論の定石だが、その反論を崩す解析をヒヨコ戦艦掲示板に載せた 」のでw
ヒヨコ戦艦の解析を否定できないなら、≪ 古谷 俊一 さん発言を支持する者は、違法な行為を容認している ≫ との、
あなた自身による自己完結を受け入れた結果にしか為りません。 結果的にねw
( 上っ面の虚勢とかは全く効果在りませんよ。 ヒヨコ戦艦の解析を論破してくれないとw )
2005年09月06日:00時09分59秒
著作権法では造語や着想は保護されない / アキト
>(・θ・) 無断流用者が良く使う反論の定石だが、その反論を崩す解析をヒヨコ戦艦掲示板に載せた。気が向いたら読んでみてねw

 解析という奴を一読しましたが、特に反論が崩れてるようには思えませんでした。


2005年09月05日:21時22分33秒
文化庁の言う  アイデアの定義  を履き違えるなって事ですわ(月爆 !! /  
http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/trpg/cre/CRE_FREE.html ここからの移動です。
>斎藤梓さん
>古谷 俊一 さんの発言”は、「ここの掲示板に書き込んだ文書」に対しての話ですね。
>その上にある3つの項目も熟読してみてはいかがでしょうか。

ヒヨコ戦艦です( ヒヨコ戦艦発言には、判り易くする目的で[ (・θ・) ]をつけます )。

1.引用などは当然引用の慣行を満たせば自由である。引用もとの明示の方法としては適切な場所へのリンクが適切でしょう。

(・θ・) 引用とは引用元を明示して行う。  古谷 俊一 さんが認めているのは、元著作者に無断で流用する(明示無し)行為です。
しかも、ここに書かれている引用については、「 古谷 俊一 さん管理サイトからの引用 」であって、
「 第三者の著作物からの引用 」行為の事を指していない。
その判断根拠は、下記の[ まあ、おおむね問題ありませんが。 ]との「 転載行為 」についての内容。
下記の「 転載 」についての内容は、「 古谷 俊一 さん管理サイトからの転載 」を指しているからだ。

2.引用ではない転載には許諾が必要となる。まあ、おおむね問題ありませんが。

(・θ・) 「 第三者の著作物からの転載 」行為を、被転載著作物の著作者でもない部外者の 古谷 俊一 さん が、
「 まあ、おおむね問題ありませんが。 」と決め付けるのは異常な行為だよね(月爆 !!
この「 転載への利用条件 」については、「 古谷 俊一 さん管理サイトからの転載 」について書き記されたものだ。

3.リンクを徹底的に活用して、情報を適切に得られるようにすることを強く推奨する。リンクに許可申請などは不要である。

(・θ・) ったく、メンドイがなぁ・・・  これも前述同様に、「 古谷 俊一 さん 自サイトに対する行為 」への記述(疲
第三者が心血注いだ著作物をパクる輩に、≪ 被害者の著作権利を思いやる正義感や常識 ≫ など在る筈が無い(失笑
「 ここの掲示板に書き込んだ文書 」が第三者の著作物から無断流用したものであっても、その行為および、
第三者の著作物から無断流用したものを更に流用する行為は、合法であるとするのが 古谷 俊一 さん の見解です。


>アキトさん
>著作権法はアイデアを保護しません。以下に根拠を示します。

(・θ・) 無断流用者が良く使う反論の定石だが、その反論を崩す解析をヒヨコ戦艦掲示板に載せた。気が向いたら読んでみてねw
ヒヨコ戦艦の掲示板 http://tokyo.cool.ne.jp/hiyokosenkan-id/ このページにある[ 掲示板 ] Link 先。
217  現在、あるサイト管理者と著作権について論戦中w        ヒヨコ戦艦 ( 一部を中間報告w )  - 2005/09/02 16:10 -
218  赤信号、皆で渡れば ・ ・ ・  → やっぱり違法w   by ヒヨコ戦艦  - 2005/09/02 20:56 -
2005年09月05日:20時37分43秒
何やらコソコソしてる 古谷 俊一 さん って一体 ・ ・ ・ ? /  
>混沌太郎さん

ヒヨコ戦艦です。 適切と思われる板の URL を教えてくれて、ありがとう。
斎藤梓さんと、アキトさんへの返事は、掲示板 http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/FREETALK.html に書かせて頂きます。
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんから 【 有償サービス料金の回答メール 】 が届いてないか再確認したが、無し。
皆さんの意見も聞きたいが、かんじんな首魁が現れないのには拍子抜けございます(失笑

創作ルール雑談所から移動。


2005年09月05日:17時08分39秒
著作権はアイデアを保護しない / アキト

≫ヒヨコ戦艦さん

 著作権法はアイデアを保護しません。以下に根拠を示します。

 文化庁の著作権の登録制度についてより引用です。

>特許権や実用新案権の登録には時間も費用もかかるので,発明やアイデアを保護するため,比較的簡単な著作権の登録をしたいという相談がよくあります。ところが,発明やアイデアそのものは著作物ではありませんから,著作権による保護はありません。 しかし,発明やアイデアを解説した論文や図面等は著作物となりえますから,その場合は著作権により保護されることになります。
>では,論文や図面等が著作物として保護されることによって,発明やアイデアまでもが保護されることになるのでしょうか。 答えはノーです。なぜなら,著作物の保護とは表現の保護ですから,表現された論文や図面そのものの保護であって,その内容までを保護するわけではないからです。例えば,著作権者に無断で論文をコピーすることは原則として許されませんが,論文の中のアイデアを理解し,それに基づいて新たな著作物をつくることは可能であるということです。つまり,著作権によって発明やアイデアを保護することはできないということです。

 著作権法を扱う官庁で明言されていることから、アイデアは保護されないことは明白であると考えます。もちろん、ボクは弁理士でも弁護士でもありませんから、誤解がありえるかもしれませんが、かなりの確実性はあるかとー。

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2005年09月05日:12時33分50秒
勘違いと思われる部分の指摘 / 斎藤梓
>「 掲載文書は利用されることを前提とする。利用報告などは大歓迎です。 」と発言しています。
>
>上記の 古谷 俊一 さんの発言は、他者の著作物を流用した内容への利用 = 元著作者に無断で利用 を放置および推奨している発言内容です。
>このサイトを抜け道に、元著作者が法的権利を侵害され、侵害者側が利益を上げる事態が起こり得るのです。

“上記の 古谷 俊一 さんの発言”は、「ここの掲示板に書き込んだ文書」に対しての話ですね。
 その上にある3つの項目も熟読してみてはいかがでしょうか。

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2005年09月05日:12時01分40秒
自分の都合を優先し過ぎでしょう / 混沌太郎
その、元々のやり取りがこちらの掲示板で行われたものではないのに、
いくらその相手が運営している掲示板だからといって、
突然場を変えて話し出されても、ほかの利用者にとって迷惑な話です。

個人的な意見に対する個人的な反論は個人的に済ませて欲しいのが正直なところ
(というかあなたの書き込みは反論になってませんけどね)。
どうやら何か不満があるようですが、どんなメールにも返事を出さなきゃいけない義務なんて誰にもないし、
もし仮に「有償でアドバイスできる」と言ったとしても、必ず誰とでも契約しなきゃいけないわけでもない。
既にお金を払ったのであれば話は別ですが。
と言うか普通の人なら、無視されたら「自分の態度に失礼な点があったのでは…」と心配するもんです。

さらに言えば、「有償でアドバイス」なんてのは結構面倒な話で、
本当に古谷さんがするって言ったのか、それってあなたの曲解じゃないか、と疑ってもいます。

なんにせよ掲示板に持ち込むなら持ち込むで、前後の経緯から丁寧に説明して、論点を整理して、
掲示板を見ているみんなに話がわかるようにすべきです。
理性的に話を続ける気があるなら「雑談(FreeTalk)」辺りで出直してみてはどうかと。
別に回答者が古谷さんである必要もないですしね。

また、著作権法に対する解釈に異論があるようですが、
自分の意見の根拠を何一つ示してないのはどういうことでしょうか?
直感でものを言う癖は改めた方がいいですよ。

>他者が魂を込めて試行錯誤の末に生み出したアイデア・着想や造語を、
>創作者=著作者に無断で流用しても法的に問題が無いと述べました。
著作権法

仮に何らかの法的問題があったとしても、著作権法以外の何か、でしょう。

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