雑談(FreeTalk) LOG 017
雑談(FreeTalk)の2005年09月09日から2005年09月10日までのログです。
2005年09月10日:06時42分22秒
皆さんの現実逃避な敗走踊りはサイコーっす!! / by (´,θ`) プッ <何度でも鼻先に突きつける(月爆 !!
(・θ・) ヒヨコ戦艦から、古谷氏着想主張に ≪ 完全対応した判例 ≫ を提示します。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/24EBA2B82F88DB1749256A76002F89F3/?OpenDocument
S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件
主文 1(判決) : 被告らは、各自、原告日本民主青年同盟に対し、〜 金員の支払をせよ。
主文 2(判決) : 被告らは、原告日本民主青年同盟に対し、〜 謝罪広告を同別紙記載の条件で一回掲載せよ。
被害を受けた元著作物 : 無名または変名著作物であり、原告 民青同盟 〜 それらの者から、〜 譲渡を受け、〜 前記新聞、雑誌に掲載したもの
被害を与えた犯罪著作物 : 民青の告白
三 被告らの著作権侵害
(一)著作財産権の侵害 : 無断で、〜 手記、論文を文章 〜 一部削除もしくは ≪ 訂正 ≫ して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
(二)著作者人格権の侵害 : 題号を変更し、内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、〜 「 民青の告白 」 に収録した。
(・θ・) 上記の 東京地裁 昭和44(ワ)9353判例 は、
下記の 「 古谷氏着想主張 」 と 要件・条件 が完全に一致しています。
「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。
・第三者著作物内の着想・粗筋・趣旨( 著作物の本質=思想・感情を形作るが “ 文章そのものでは無い要素 ”)が同一とする判決である。
・内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、もしくは ≪ 訂正 ≫ するなど工夫・創作性が認められ表現手法・文体は異なる。
・東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は被害作品の題名すら改題してあり、作品内造語も一致していない( 登場人物名などが架空名 )と思われる。
東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、被害著作物の文体のみでなく、
「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
東京地裁 昭和44(ワ)9353判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。 by ヒヨコ戦艦
.
2005年09月10日:06時15分06秒
不観樹 露生 さんの踊りが見たい人は多いと思うよ(月爆 !! . / by (´,θ`) プッ <何度でも鼻先に突きつける(月爆 !!
只今、不観樹露生なる研修医が、ヒヨコ戦艦に論破(法の着想保護への論戦)されて必死に敗走中です!!
↓
#20050909202613
不観樹露生の坊やは、ヒヨコ戦艦2005年09月09日:15時14分31秒投稿と同投稿内判例を見て、古谷氏着想主張を 適法 / 違法 どちらであると考えますか?
↓
#20050910053602
というわたしの主張に対しての有効な反論は提出されていないようです = お子ちゃま “ 見えないふりバリアー ” (苦笑
2005年09月10日:06時08分10秒
Re:普遍的な共有 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
#特に、どなかたあてのレスではなくて、分岐してる表題の話題全体に向けてのレスです。
さっき、思い出したんですけど。
連続殺人事件を扱う推理小説。
特に、単独犯の反抗って設定ではなくて――
一見、同一犯の連続殺人に見えるけど、実は複数犯とか、
単独犯の反抗と偶発事故が混ざってたとか、
単独犯が反抗する予定だったんだけど別の犯人がちゃっかり尻馬に乗ったとか、
(まだまだいろんな趣向がありますけど)てありますよね。
粗筋を要約してみると、個々のアイディアの組合わに“すぎない”とも見えるけど、
個々のアイディアをどう仕上げて作品化してくことで、
物語のコンテンツ(物語内容)は変わって来る、
っていい見本だと思います。
2005年09月10日:06時00分57秒
ほ〜れw ほれ、ほれw >不観樹坊や / by (´,θ`) プッ <鼻先に突きつける(月爆 !!
>2005年09月10日:05時36分02秒
>「アイデア」の著作権について / 不観樹露生
>著作権上保護の対象となっていない「アイデア」が
ヒヨコ戦艦さんの言う『アイデア=自然法則を利用した技術的思想(方法・理論・考案)』に限定はされない
>というわたしの主張に対しての有効な反論は提出されていないようです
↓
(´,θ`) プッ ヒヨコ先生だよ〜ん!!
「 作品の本質 = 思想・着想・趣旨・感情など 」が著作権法の保護を受けている下記 [ 根拠判例と論旨 ] により、不観樹坊や主張は完全に崩れているよw
↓
[ 根拠判例と論旨 ] #20050909151431
2005年09月10日:05時47分49秒
Re:「造語」についての著作権 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>不観樹露生さんへ
ご無沙汰してます。
いろいろな参照資料の収拾、提示、お疲れ様です。
今回アタシは、野次馬的に雑談に関ってるだけなので、頭が下がります。
- 話題
- 文化庁の「著作権なるほどQ&A」からの内容
- >Q.流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。
- >A.流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
- ――についてですけど。
-
- 先に、星野さんがご紹介くださった、「INTERNET Watch」の記事によれば、マンガ家の松本零士さんは、「自分が描いたマンガの中で自分が苦労して編み出した言葉、いわば『創作造語』とでも言うべきものが簡単に盗用されてしまう」「というより、現在はそれの盗用を著作権法上防止する規制がない」のがもんだい、と主張してるとのことです。
-
- 記事で紹介されている、松本さん曰くの「創作造語」は、文化庁のQ&Aにある「ごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず」の、「一般的に」の範疇外にあるべきだ、との主張がなされてる、ととるべきと思えます。
-
- さて、先に挙げた記事によるなら、主張の根拠は「自分が苦労して編み出した」だと言う事になりますが。
-
- この投稿では、報道が事実なら、根拠としては薄弱だろう、との考えを述べます。
- 観点
- ご存知のように、アタシは法律のド素人です。ですから、専門的な法律論議を述べるつもりはありません。
-
- 納税者の1人としてこの国の司法が「自分が苦労して編み出した」なんて感情論を根拠に、社会の共有財産である日本語使用に不必要な規制を加えるとは信じ難い、との観点からの考えを述べます。
- 意見
- 要するに、編み出すのにに何年苦労した造語だろうと、5分でひねり出したCMコピーの流行語だろうと、日本語使用の権利と言う面は社会の共有財とみなしてもらわなければ困ります。
-
- そうでなければ、司法を委ねるに値しないと思います。
-
- 作家さんの、創作行為に対する対価は、原稿料なり、印税なりの型で支払われてるはずと思います。
- そちらの方面では「自分が苦労して編み出した」とか言う理由がビジネスで考慮されるのかもしれません。
- あるいは、何年苦労しようと駄作は駄作、短期間で仕上げようと傑作は傑作と、クールに割り切られるのがビジネスなのかもしれません。
-
- どちらかはわかりませんが(おそらく、いろいろなケースがあるってのが実状でしょう)、その辺は、関係者以外には関りのない話です。
-
- しかし、「苦労して編み出した」って感情論を理由付けにして、日本語使用の権利に制限が加わるような思想で法運用がなされるとしたら、納税者としてはたまったものではありません。
- 冷静に考えれば「苦労した」のも、間違いなく著作権の保護対象である作品の総体であって、「創作造語」も構成要素としてはその内に含まれています。
ですから、「何年苦労した」を理由に、重ねて創作造語(単語)にまで権利を要求するのは、根拠薄弱ですし。せこい言い方をするなら権利の2重取り要求と言わざるを得ません。
-
- この国の司法が、こんな感情論に動かされるほど情緒的とは思えませんので。
- 文化庁の「著作権なるほどQ&A」にある「流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しない」の文意は、
- ◎「流行語大賞の対象となるような〔タイプの〕ごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しない」と言う文意で、
- ×「流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に〔は〕表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しない」〔けれど著作物で使用される、ごく短い言葉や単語は別カテゴリ〕って含意ではないだろうと思います。
-
- 元々、後者のような含意を解釈することは、普通の日本語の読み方では無理なので、誤読なんですけど。
- Qの方が「流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。」なので、これにひっぱられて誤読するウッカリさんもいるかもしれません。
- 補論
- 今回、書いたことの内、「自分が苦労して編み出した」は感情論で、根拠薄弱は、松本零士さんご本人や、松本ファンの一部の人たちには、反発受けるだろう可能性は考慮の上で、あえて書きました。
-
- ただし、はっきりさせておきたいことが2つあります。
- まず、アタシが書いたのは「単語に著作権を認める」根拠としては、薄弱ってことです。
- 『宇宙戦艦ヤマト』のマンガを松本さんが創作するのに、費やした苦労には素直に敬意を表します。けれど、その敬意は造語への著作権認定って型でなくて、ファンならエールを送るとか。関係者なら単行本に重版かけて印税をお支払いするとか、そういう型で示されるべきと思います。
-
- 次に、著作者である松本さんも、また日本国納税者の1人だと言うことと、司法には法の運用に一貫性が強く期待される、ということも書いておきたいです。
-
- 仮に、単語としての「波動砲」に著作権を認め、著作権者を松本さんは、ということになったと仮定します。
- 法運用の一貫性から、「宇宙海賊」も「宇宙戦艦」も、アメリカあたりのSF作家(それがハミルトンなのかスミスなのか、もっと他の誰かなのかは知りませんが)の著作物で、日本語は最初の翻訳者に著作権が帰属します、となります。
-
- 結局、松本さんだって困るはずなんです。
2005年09月10日:05時42分11秒
「造語」の定義について / 不観樹露生
未だヒヨコ戦艦さんにはご回答頂けておりませんので、再掲させて頂きます(失礼)
−−−(以下、鍼原カンナさんの質問文再掲)−−−
以下の質問の意図は、ヒヨコ戦艦さんが著作権の保護対象になると強弁している対象の判断目安を、はっきりと分かり易くしてもらうことにあります。
「共産主義」は造語です。文化庁の言う表現に含まれるところの、マルクスとエンゲルスの著作(仮に共作としておきましょう)で使われた造語の日本語訳ですが。
これはあなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」ですね?
「原理主義」は造語です。これはアメリカのプロテスタント系信仰宗派が自称として用い出した単語の日本語訳で、現在は意味が拡大された用法の方がよく知られていますが。元の信仰宗派が記した宗教書などに使われている例はあるそうです。
仮定の判断で結構です。宗教書は、思想書の1種ですので、彼らが自分たちの宗教思想を記した著作に用いていた、との事実があったと仮定するなら。
その場合、「原理主義」も、あなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」になりますね?
「ネオ・コン」は「ネオ・コンサーヴァティブ」の略語ですが、略語は「 著作物の創作性が在る造語 」にあたりますか?
「モビル・スーツ」は、「 著作物の創作性が在る造語 」でしょうか?
「エクソ・スケルトン」は、「 著作物の創作性が在る造語 」ですか?
「 著作物の創作性が在る造語 」と、そうではない単語とを区別する判断基準を、分かり易く明瞭に示してください。
2005年09月10日:05時36分02秒
「アイデア」の著作権について / 不観樹露生
著作権上保護の対象となっていない「アイデア」がヒヨコ戦艦さんの言う『アイデア=自然法則を利用した技術的思想(方法・理論・考案)』に限定はされない
というわたしの主張に対しての有効な反論は提出されていないようですので、「アイデア」部分に関しては著作権は認められない、という事でよろしいようですね。
2005年09月10日:05時17分33秒
訂正 / 不観樹露生
刑法上、犯罪者を「自分・他人の身体に直接危害が及ぶ可能性がある状態」のための正当防衛の結果としてのやむを得ない過失致死以外ではどんな犯罪者を殺しても「殺人犯」の容疑者となります。判決確定してはじめて「殺人犯」となります。
死刑は判決が確定するまで執行されません。
2005年09月10日:05時13分25秒
刑法上 / 不観樹露生
刑法上、犯罪者を「自分・他人の身体に直接危害が及ぶ可能性がある状態」のための正当防衛の結果としてのやむを得ない過失致死以外ではどんな犯罪者を殺しても「殺人犯」となります。
死刑は判決が確定するまで執行されません。
2005年09月10日:04時33分46秒
どう言い訳しても、逃げられないと思われw >盗作容認派 / by ヒヨコ戦艦
犯罪者を殺しちゃいけないのかい? じゃ、[ 死刑制度 ]は、悪行か?
知らんのか。
違法行為を見てみぬふりしてやり過ごすと、その違法行為を静止しない態度は “ 原則として犯罪 ” になるって事をw
ま、法令・条文まで教えてやる気は無いがな。 六法を読んだら載ってるぞ。
違法行為を指摘して、より良い社会を築くために行動する事が犯罪となる判例を、まず出して言えよ。 >“ 著作権犯罪 予備軍 ” の人たち
2005年09月10日:03時37分46秒
すごいね! すごすぎるね! / by (´,θ`) プッ
>2005年09月10日:03時27分04秒
>閑話休題 / 斎藤梓
>公衆の面前で犯罪や違法性を指摘した場合、その真偽に関わらず名誉毀損に該当致します。
(´,θ`) プッ 顔を知ってる引ったくり犯から被害受けて、泥棒だー! [姓名○○]は、強盗犯だー!! って叫んだら名誉毀損かよ〜(げらげら
2005年09月10日:03時32分40秒
“ 著作権犯罪 予備軍 ” が顔真っ赤? / by (´,θ`) プッ
>2005年09月10日:03時27分04秒
>閑話休題 / 斎藤梓
(´,θ`) プッ 脳内六法ですか? 判例ないんだろ?(月爆 !!
2005年09月10日:03時29分37秒
よっぽど煮詰まって、パクリしか残されて無い人なようですw / by (´,θ`) プッ
他人の著作物から着想や表現を盗むしか能が無い人が、つらつらと言い訳してますね(苦笑
2005年09月10日:03時27分04秒
閑話休題 / 斎藤梓
法律について論じるだけの基礎知識をお持ちでない方もおられるかも知れませんので、ここでひとつ確認をば。
公衆の面前で犯罪や違法性を指摘した場合、その真偽に関わらず名誉毀損に該当致します。これは警備員や自警パトロール員等にも当然適用されます。
2005年09月10日:03時25分55秒
犯罪者を攻撃することは正当か否か? / フクモリ
日本国憲法第三十一条に以下のことが定められてます。
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
この場でいくら他者の違法性を主張しようとも、それが法の手続きによらない物である以上、他者を“非難”する行為は正当行為と認められないのでは?
ここで『公共の福祉』を主張しないでくださいね。
その理論が正しければ『犯罪者は殺しても罪にならない』という理論も通っちゃいますから。
2005年09月10日:03時18分01秒
アイデアとかパクリとかについてつらつら / 月影れあな
> もの書きたるもの,かくありたいですね。
イヤハヤ、全く持って同意。
「俺が頭の中で考えていたプロットを盗みやがって」というようなことを言う人も実在してるみたいだし。アイデアなんて、誰が先に考え付いたかを言えば水掛け論にしかなりませんからねえ。
ふむ、そういや密室トリックなんか、「全て出尽くした」とは言われてますよね。よっぽどぶっ飛んだことでもやらない限り新しいトリックを使った殺人なんて無いというのはよく聞きます。(富士見ミステリー大賞に輝いたブロークン・フィストシリーズ一巻の密室トリックには大笑いした)
話しちょっと跳ぶけど、弟子の作品をまるままパクって「しかし私の方が面白い」と言ったのはかの文豪デュマでしたかしらん。
時々思うんですが、現代のパロディや二次創作に関する法はもっと緩やかにした方が創作活動の活性化に繋がるんじゃないかなとか。
名作と呼ばれる作品で、いわゆるパロディから生まれた作品も決して少なくは無いんだし。デュマもああ言ってますが、読者としては面白い方が良いに決まってるんですよね。いやはや。
まあ、書くほうにしたら生き馬の目を射るようなシビアな世界になるか知れませんけど。いや、今も既にそうか。
2005年09月10日:03時00分33秒
高嶋ぽんず だったね。訂正するよ。ごめんね / by ヒヨコ戦艦
名誉毀損を自覚して行ったのは 高嶋ぽんず と言う奴でした。 下記は間違いです。訂正してお詫びします。 全国の斉藤さん、ごめんなさい。
↓
2005年09月10日:02時52分13秒
(・θ・) 名誉毀損を自覚して行った 斉藤 に質問しま〜す。
2005年09月10日:02時52分13秒
お子様ルール?(失笑〜 / by (・θ・) <どーかしたの? 言われて困る事でも在るの?
>2005年09月10日:02時30分40秒
>再掲:簡易掲示板利用マニュアルについて / 斎藤梓
(・θ・) 名誉毀損を自覚して行った 斉藤 に質問しま〜す。
犯罪や違法性を指摘する行為は ≪ 公共の福祉 ≫ に合致したものであり、民事・個人的権利より優先しますか?(月爆 !!
2005年09月10日:02時30分40秒
再掲:簡易掲示板利用マニュアルについて / 斎藤梓
例えどのような経歴・身分の方であっても、この掲示板群に書き込むからには簡易掲示板利用マニュアルに従う必要があります。
2005年09月10日:02時22分34秒
おっと、変換ミスでしたw 訂正します! / by (・θ・) < “ 著作権犯罪 予備軍 ” の気合い見せる?ってか(失笑
>2005年09月10日:02時06分50秒
>犯罪行為を容認する主張に抗議したら名誉毀損?? / by (・θ・)
訂正前) 「 違法な主張を行う者に抗議・指摘する行為 」 は、名誉毀損医なりませんが何か?(失笑
↓
訂正後) 「 違法な主張を行う者に抗議・指摘する行為 」 は、名誉毀損になりませんが何か?(失笑
2005年09月10日:02時16分27秒
“ 著作権犯罪 予備軍 ” が五月蝿いですよね(爆笑 / by (^θ^) <著作権犯罪したくてたまらないの?
>2005年09月10日:02時06分38秒
>re:普遍的な共有 / Prof.M
(・θ・) Prof.M さん、はじめまして。 ヒヨコ戦艦と言います。 よろしく。
ヒヨコ戦艦は、2005年09月05日:21時22分33秒投稿の主張と、2005年09月06日:16時19分09秒投稿の経緯で、こちらに参加してます。
Prof.M さんは、著作権法が 「 著作物の本質 = 表層の表現手法ではなく、趣旨・思想・着想・感情たる深層部分 」 を保護する事を知ってますか?
2005年09月10日:02時06分50秒
犯罪行為を容認する主張に抗議したら名誉毀損?? / by (・θ・)
>2005年09月10日:01時20分25秒 / anonumouse
>“ 著作権犯罪 予備軍 ”などと書くと名誉毀損に相当しますよ? つまり、あなたも同罪ということ。
>2005年09月10日:01時15分52秒 / 高嶋ぽんず
>ヒヨコ戦艦がここでsfさんをバッシングしてるのも、名誉毀損になるきもするけど ←(・θ・) 自覚が在る=故意だね
「 犯罪への誘導・容認する主張 」 に向けて抗議したら名誉毀損??
いよいよ本性を現しましたねェ(失笑
ヒヨコ戦艦は2ちゃんねる参加しなくなって=決別して直に2年経ちますよ(月爆 !!
今後も2ちゃんねる参加は一切しない方針だし( 犯罪集団に混ざりたくないから )。
「 違法な主張を行う者に抗議・指摘する行為 」 は、名誉毀損医なりませんが何か?(失笑
警備員や自警パトロール員の注意行為とか名誉毀損ですか?(盗人猛々しいナ
“ 公共の福祉 ” って言葉を調べてごらん(唖保
2005年09月10日:02時06分38秒
re:普遍的な共有 / Prof.M
街宣車が五月蠅くて鳥が騒ぐのは困りものです。
先ほど書き忘れたのですが,“ビーンストーク式の軌道エレベーター”を巡る話には続きがありまして,A.C.C.とC.S.がほぼ同時に独立して創造して後,それを知った両人,お互いの作品の序文を書くことにしたんですね「盗作じゃないぞ」って。確かに物語の中での位置づけも具体的手法も違うのですけど。
もの書きたるもの,かくありたいですね。
2005年09月10日:01時47分54秒
著作物とは、此れ即ち「 存在に関わる権利 」を具える物なり / by (・θ・) < 著作能力欠如だから盗むんかぃ?
>2005年09月10日:01時13分30秒
>普遍的な共有 / 清水三毛
(・θ・) 清水三毛さん、はじめまして。 ヒヨコ戦艦と言います。 よろしく。
清水三毛さんは、SFやファンタジーの内容に詳しそうですね。
ヒヨコ戦艦は、2005年09月05日:21時22分33秒投稿の主張と、2005年09月06日:16時19分09秒投稿の経緯で、こちらに参加してます。
ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さんに抗議すると共に、ヒヨコ戦艦への暴言に対して古谷さんに謝罪を求めて行こうと考えています。
古谷氏の主張を支持する “ 著作権犯罪 予備軍 ” に向けても、正しい判例と著作権利意識を伝えて行く方針です。
清水三毛さんは、著作権法が 「 著作物の本質 = 表層の表現手法ではなく、趣旨・思想・着想・感情たる深層部分 」 を保護する事を知ってますか?
2005年09月10日:01時45分16秒
どうも失礼しました。 / anonymouse
とりあえず名前の打ち間違えは訂正させて下さい。
↓↓(2005年09月10日:01時20分25秒)の書き込みは私、anonymouse です。
2005年09月10日:01時40分39秒
トーンダウンお願いします。 / ORIDE
私は単なる1利用者ですが傍観者として一言。
新着情報がFREETALK掲示板ばかりで非常に利用しにくくなっています。
白熱した議論の発端は窺い知れぬ下方にあるのかと思いますが、双方異論はおありでしょうが、善悪理非を問わずFREETALK掲示板利用の方に数日の「自主的発言停止」を希望します。
2005年09月10日:01時20分25秒
議論ができないと人格攻撃ですか?>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン ヒヨコ先生 (^θ^) / anonumouse
仮にそれが本当のことでも、本当のことでなくても、こうした掲示板上で相手のことを“ 著作権犯罪 予備軍 ”などと書くと名誉毀損に相当しますよ?
つまり、あなたも同罪ということ。
>2ちゃんねラーの本性などどれも同じサ
そういうあなたも2ちゃんねラー。(笑
本性は同じわけですね?
それで、質問にはいつ答えてくれるんですか?
2005年09月10日:01時15分52秒
名誉毀損 / 高嶋ぽんず
ヒヨコ戦艦がここでsfさんをバッシングしてるのも、名誉毀損になるきもするけど、
きっとヒヨコ戦艦さんはそう思ってないんだろうなぁ……
っていうか、俺が以前質問したことに、回答を得られてないとおもうんですけど……
2005年09月10日:01時13分30秒
普遍的な共有 / 清水三毛
考えてみると、ワールドや用語の共有というのは、SF、ひいてはTRPGや小説だけじゃなくて、例えばスト2風の対戦格闘ゲームだとか、あらゆるジャンルに見られる現象ですよね。
斎藤梓さん>
お返事ありがとうです。まあ、ネーミングに悩んだりする手間はよく分かるんですが、流石に名前だけは、カブっちゃうのは仕方ないですよね。
ゾイドという玩具で、昔サーベルタイガーという機体があったのですが、他社がその古生物名を商標登録したトカで、復刻版は「セイバータイガー」に名前が変わってたりしました(笑
逆に言えば商標登録でもしない限り、造語の重複は意図しなくても生じるのだから、仕方ないともいえるでしょうね。
鍼原神無さん>
ご丁寧なお返事ありがとうございます。
私の意見は、非作家サイド的視点から逆説的にかいてみたのですが、私も素人ですが物書きですから、鍼原さんのおっしゃること、とてもよく理解できます。まだまだやれることはありそうですね。言葉狩りなんてしなくても……。
Prof.Mさん>
お返事ありがとうございます。
やはり造語や概念の共有は、普遍的な現象なんですね。
確かに、おっしゃるとおり、そもそも、「ロボット」からして、作家の造語なのでした(笑)。
2005年09月10日:01時06分57秒
議論に負けたら人格攻撃ですか? >高嶋ぽんず / by (・θ・) <2ちゃんねラーの本性などどれも同じサ(失笑
>2005年09月10日:00時45分32秒
>ヒヨコ戦艦氏の言論統制講座 / 高嶋ぽんず
(・θ・) さすがは “ 著作権犯罪 予備軍 ” のWEB領域ですね。
今度はヒヨコ戦艦への名誉毀損犯罪に手を染めるとは。
この書込みに右ならえするなら、古谷 俊一 さんによる捨てコテ名での自作自演か、あるいは、
ここが、“ 著作権犯罪 予備軍 ” の拠点として統率下に在るかの何れかとの、Watcher たちの視線が在る事をお忘れなく(月爆 !!
↓
>ヒヨコ戦艦(グループ)から例の質問の答えが返ってくるまでは、ヒヨコ戦艦(グループ)にレスするのは控えていただけないでしょうか。
2005年09月10日:00時45分32秒
ヒヨコ戦艦氏の言論統制講座 / 高嶋ぽんず
っていうか、ヒヨコ戦艦のいうこと全部みとめたら
日本人が日本語はなせなくなっちゃうし、小説もかけなくなっちゃうよ
他人の小説なんてどうでもいいのかなぁ
っていうか、ひょっとして著作権主張してる本当の理由って、ひょっとして……
著作権違反です、罰金払ってください
はい、罰金どうもありがとう
みたいな、罰金生活を夢見てるのかなぁ……
2005年09月10日:00時36分07秒
代理で失礼します / anonymouse
>ヒヨコ戦艦
>「『造語』の意味が理解できてない」と主張する前に貴方の「造語」の定義をハッキリさせてください。
>また、知財高裁と文化庁の見解が矛盾した場合、知財高裁の見解が優先されます。
まあ、どちらも既に言われていることなので転記するまでもないと思いましたが、気にしておられるようなので転記しておきました。気が済みましたか?
それで、例の質問にはいつごろお答えいただけますかね?
あと、それから、他の皆様にお願いがあります。
ヒヨコ戦艦(グループ)から例の質問の答えが返ってくるまでは、ヒヨコ戦艦(グループ)にレスするのは控えていただけないでしょうか。
そのほかの話題については存分にお書きいただいて構いません。
わがままなお願いですが、どうぞよろしくお願いします。
2005年09月10日:00時35分22秒
re:SF史上の優れたアイディアの共有現象 / Prof.M
何か街宣車が五月蠅いです。選挙も近いし。
閑話休題。
清水三毛さんが【2005年09月09日:01時48分22秒】で話していた件ですが,最初に浮かんだのはSFではなくて,ミステリの方でした。Sir.A.C.D.がJ.H.W.の手記を元に出版したS.S.H.の話とそのパスティーシュは,既に2つの世紀を越えて続いています。分野自体も,彼が発表してから50年くらいの間に基本パターンは出ているのですが,寡聞にして著作権云々といったことで争ったという例は聞きません。ああ,E.Q.とバーナビィ・ロスの論戦は別ですがね。
SFに戻ると,K.C.の戯曲『R.U.R.』で生み出された概念である“ロボット”,あとI.A.による“三原則”はジャンルを超えて使われていますし,“ビーンストーク式の軌道エレベーター”は,A.C.C.とC.S.がほぼ同時に創造しています。あと概念という事であれば“サイバーパンク”ははずせない(『ミラーシェード』におけるB.S.による序文は“サイバーパンク”を端的に読者に示した名文です)。そうそう,A.C.C.は“通信衛星”の概念も出してましたね。
ファンタジーもそう。先に話のあったH.P.L.サークルの神話群の他,『終末は遠くない』を一とするアトランティスを舞台にしたL.N.の作品群で示された,魔法とその源になる物質についての概念(マナと呼ばれる)は,他の作家を刺激したようで,実際,同じ世界を共有した作品が創られています。
一つ追い切れなかったのですが,宇宙船の船殻を単分子で構成するアイデアでよく知られているのは,“ゼネラルプロダクツ”製の船殻ですが,このアイデアこれより前にあったかしらん?
2005年09月10日:00時02分32秒
素敵な捨てハンを貰ってよかったねw > 古谷さん関連の2ちゃんねラー / by (^θ^) < のんき坊さんのセンスに脱帽!!(要チェック)
http://bbs.infoseek.co.jp/Board04?user=hiyokosenkan
のんき ♪ < 717 に捨てハン贈ってやるよw - 2005/09/09 23:07 -
【TRPG】sfだけど、どうしたら儲かる?【NET】 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/cgame/1015083960/717n-
717 :NPCさん :2005/09/09(金) 17:26:54 ID:???
言ってやりたいが、普段使ってるHNでは関わりたくないし、
sf氏の意向に反して捨てハンを使う気にもなれない気弱な俺。
↑
(´,θ`) プッ この人は、 “ 著作権犯罪 予備軍 ” のメンバーですか? > 古谷 俊一 さん = sf
2005年09月09日:23時38分53秒
ホント踊り足りないようですね>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン ヒヨコ先生 (^θ^) / anonymouse
ですから、自分の言葉の意味を説明できない人の言うことなんか誰も聞きませんよ。
>(月爆
>(実わ
って何の表現なんですか?
>by (・θ・)
>by ぴよタン
>by ヒヨコ先生
>by (^θ^)
とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか?教えて下さいな。
2005年09月09日:22時49分56秒
まだ、踊り足りないようですね(ニコニコ / by (^θ^) < 犯罪は止めなさいよ、古谷 俊一 さん
>2005年09月09日:19時33分10秒
>ちょっと気になったので / 月影れあな
(^θ^) 「 月影れあなチャンの採点 : 0点 」 あいにく、ヒヨコ先生は ヤル気のある人 しか教えませんw
月影れあなチャンは 国語力 に問題が在るようですが、これを機会に小学1年生「 こくご 」からオサライしてみるのも良いかもですよw(れあな頑張!
斬 念 !!
>2005年09月09日:20時02分03秒
>水は液体 造語は……? / 侵魔
http://bbs.infoseek.co.jp/Board01?user=yamato_sinseihen&pn=2
225 合体変形式 人型 霊学兵器[ アステリオン ][ エクトリオン ] ヒヨコ戦艦 - 2005/07/12 18:23 -
http://anime.goo.ne.jp/dvd/detail/D111391258.html
OVA スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION 2
[ アステリオン ]との造語ロボット名称は、スーパーロボット大戦 ORIGINAL GENERATION 2 ( 2005年8月26日 発売 )より、
ヒヨコ戦艦の発表が「 2005/07/12 」と先行しているため、仮に商標が取得済みの場合、状況によっては「 商標取り消し訴訟 」を提起する。
http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000094#top
(^θ^) 「 回答の“「 短い言葉 」や「 単語 」”に造語が含まれていると考えるべきではと思います 」との侵魔さん拡大解釈には正当な根拠が無いですよ。
「 流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉 」「 流行語大賞の対象となるような単語 」でしかありません。
「 単語 」と「 本議論での著作行為=表現の造語 」とは ≪ 既存使用例の在る無し ≫ で振り分けられます。
すでに使用例が在り一般化している単語への著作権利主張など認められる訳は在りません。 著作権利は最初に発表した著作者に発生する権利ですから。
文化庁が[ 著作権なるほど質問箱 ]で、
「 質問文:言葉や造語 」に対して「 回答:言葉や単語 」と置き換え、敢えて「 造語 」との語句使用を避けている意図を考えれば、拡大解釈が成立しない事は明白。
文化庁は、著作権法を「 ザル法 」にする目的で存在している訳ではありませんよ。
ここに来る “ 著作権犯罪 予備軍 ” は
「 着想主張の拡大解釈 」が崩された現実が理解できない知能なんだろw(月爆 !!
.
2005年09月09日:21時19分07秒
逃げてちゃ、啓蒙になりませんよ?>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン / anonymouse
いいかげん答えてくれませんかねえ?
自分の言葉の意味も答えられないような人がどんな主張をしたって誰も賛同してくれませんよ?
2005年09月09日:21時04分35秒
逃げてちゃ、お勉強になりませんよ!!?(笑 >不観樹坊や . / by ヒヨコ先生
>2005年09月09日:20時35分51秒
>それでは回答を先にご呈示頂きたい。 / 不観樹露生
(´,θ`) プッ
ヒヨコ先生ですよー!
“ それでは ” って何だ?
どーいう繋がりだ?(錯乱?
ヒヨコ戦艦からの「 古谷氏着想主張 」事案への最終質問に答えられないのかい?(失笑 >不観樹の坊や
↓
2005年09月09日:20時26分13秒
また1つヲ利巧タンになれましたねェー。 良かったネ! >不観樹の坊や / by (・θ・)
ヒヨコ戦艦投稿と同投稿内判例を見て、古谷氏着想主張を 適法 / 違法 どちらであると考えますか? 根拠を論述して回答して下さい。
不観樹坊やの周りで古谷氏着想主張を支持する者および、古谷氏着想主張を実行している者を見つけたら、不観樹坊やはどのように対処しますか?
2005年09月09日:21時03分46秒
ヒヨコ先生!答えて下さい! / anonymouse
もうメンドくさいので以下敬称略で。
>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン
>(月爆
>(実わ
って何の表現なんですか?
>by (・θ・)
>by ぴよタン
とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか?
造語や著作権について議論するより簡単でしょ?“逃げ”てないで答えて下さいね。
2005年09月09日:20時35分51秒
それでは回答を先にご呈示頂きたい。 / 不観樹露生
2005年09月09日:06時31分16秒ヒヨコ戦艦さんは曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らすので困ります / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
におけるヒヨコ戦艦さんへの質問に回答して頂きたいと思います。 議論が成立する為にはまず「造語」の概念に対する共通認識が必要だと思いますので。
2005年09月09日:20時26分13秒
また1つヲ利巧タンになれましたねェー。 良かったネ! >不観樹の坊や . / by (・θ・)
>2005年09月09日:19時31分02秒
>造語の定義について / 不観樹露生
>正直、ヒヨコ戦艦さんの言われる「造語」の定義がわかりません。
(*´θ`)y━~ ヒヨコ先生が来ましたよー(月爆 !!
まあ、古谷氏着想主張が ≪ 違法な主張 ≫ である現実から逃避したいって心情は “ 良く伝わって来る ” が w
まずは、こっちから片付けちまおうか(笑
↓
2005年09月09日:15時14分31秒
いよいよ、ピッタリ合致する判例がでてきましたよw! / by ヒヨコ戦艦
下記主張を述べた「 TRPG.NETにてかなり以前からwwwサイトを作らせていただいている 」不観樹露生の坊やは、上記ヒヨコ戦艦投稿と同投稿内判例を見て、
古谷氏着想主張を 適法 / 違法 どちらであると考えますか? 根拠を論述して回答して下さい。
不観樹坊やの周りで古谷氏着想主張を支持する者および、古谷氏着想主張を実行している者を見つけたら、不観樹坊やはどのように対処しますか?
「 「他者の(創作上の)アイデアを用いたこと」によって著作権侵害とみなされた判例はないように見えました。」( 2005年09月08日:23時33分35秒 )
「 判例」に基づくわたしの論説を否定する事が出来ません。」( 2005年09月09日:19時20分55秒 )
不観樹坊やは、本件議論で対象となる「 著作行為として思想か感情を表現するために創作された造語 」を、どのような定義であると考えますか?
不観樹坊やの自論を聞かせてもらえるかな( これも議論w 無駄には為らないし )。
2005年09月09日:20時02分03秒
水は液体 造語は……? / 侵魔
ぴよタンさんへ
>Q.流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。
>A.流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
に対して
>「 短い言葉 」や「 単語 」は、本件議論対象の「 造語 」に当てはまりませんよ
と言ってますが……。
Q&Aの問題ていぎで『言葉や造語』と出ていますし、
回答の“「 短い言葉 」や「 単語 」”に造語が含まれていると考えるべきではと思います。
[ 相転移剣 ]てなんかはなれた敵を斬っちゃいそうで強そう(笑)
2005年09月09日:19時33分43秒
書き込みの名前について / anonymouse
>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン さん
時折、思いついたように
>by ぴよタン
とか
>by (・θ・)
とか、違う名前で書くのはどうしてなんですか?
「ヒヨコ戦艦」という名前が正式な制作グループ名なんですよね?
それに確か、そのグループの(構成員の)匿名性を維持したいんですよね?
なのになぜ、それぞれ書いている人が違うことをほのめかすような書き方をするんですか?
ひょっとして、グループ名で書くことに責任がもてない人が書いてるとか?
そこのところはどうなんですか?答えてくれますよね?
2005年09月09日:19時33分10秒
ちょっと気になったので / 月影れあな
議論に参加するつもりは無いので見物してましたが、一つ気になった事があったので。
> 「 短い言葉 」や「 単語 」は、本件議論対象の「 造語 」に当てはまりませんよ (´θ`)ノシ < 流行語大賞の対象となるような造語でもないしィ〜
言葉っていうのは、意味のある言語のまとまりのことですよね。単語は文を構成する意味を持った言葉の単位で、これが文法にそって複数寄り集まったものを文と呼ぶわけです。
短い言葉でも単語でもない造語といえば、これは最早文章になるわけですが、確かに文章であれば著作権法に保護されるかもしれません。
いや、ヒヨコさんの例示する造語がどうであるかについては、やっぱり議論は面倒なので言及しませんが。
2005年09月09日:19時31分02秒
造語の定義について / 不観樹露生
正直、ヒヨコ戦艦さんの言われる「造語」の定義がわかりません。
わたしも、是非
2005年09月09日:06時31分16秒
ヒヨコ戦艦さんは曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らすので困ります / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
におけるヒヨコ戦艦さんへの質問に回答して頂きたいと思います。
2005年09月09日:19時20分55秒
知財高裁と文化庁の関係について / 不観樹露生
知財高裁は著作権を管轄する司法機関です。
文化庁は著作権を管轄する行政機関です。
日本国憲法上、法律の文面解釈においては司法機関の解釈が行政機関の上位となります。
>日本国憲法
>第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
故に、「知財高裁の判例」が「文化庁サイトの見解」よりも上位となります。行政サイドの見解が司法サイドの見解により覆される事例は多々存在します。
法律の解釈においては、「司法機関」が最優先されます。行政機関の見解は指針以上のものにはなりません。
ですから、法解釈上、「文化庁サイトの見解」から導き出されたヒヨコ戦艦さんの見解もまた「知財高裁の判例」の下位におかれ、それを越える事はありません。
故に、ヒヨコ戦艦さんの「文化庁サイトの見解」から導き出した論説は、「知財高裁の判例」に基づくわたしの論説を否定する事が出来ません。
2005年09月09日:17時56分27秒
できれば、で構いませんから / anonymouse
>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン さん
>(実わ
っていうのもわからないので、何の表現なのか一緒に答えてくれると助かります。
2005年09月09日:17時46分28秒
いや、だから・・・ / anonymouse
>(・θ・) ヒヨコ戦艦 ぴよタン さん
えーっと、私の主張じゃなくてあなたの主張を整理しただけなんですけど。
いや、だから、どっちが勝訴してようが条件が一致してなかろうがそんなことはどーでも良いんですよ。
>(月爆
って何の表現なんですか?答えて下さいよ。
2005年09月09日:17時19分45秒
もうw 不観樹露生さんったら〜 FB? . / by ぴよタン
>2005年09月09日:17時06分18秒
>あなたこそ大丈夫?>(・θ・)ヒヨコ戦艦さん / anonymouse
(・θ・) 目が点・・・w anonymouse ちゃんの主張をした被告側が敗訴してる判決ですよ? 焦るな焦るなw > anonymouse ちゃん
>2005年09月09日:16時12分38秒
>「造語」についての著作権 / 不観樹露生
>Q.流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。
>A.流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
(・θ・) ヒヨコ戦艦でっすw 「造語」についての著作権〜? 「造語」についての著作権〜? 意味不明ですよ、不観樹露生さんw
「 短い言葉 」や「 単語 」は、本件議論対象の「 造語 」に当てはまりませんよ (´θ`)ノシ < 流行語大賞の対象となるような造語でもないしィ〜
不観樹露生さんったらw やっぱり「 造語 」の意味が理解できてなかったのネ (*´θ`)y━~
↓
2005年09月09日:02時36分07秒
星野さんの Link 先1を解析・・・ 本件とは無関係ですな / by ヒヨコ戦艦
(・θ・) 君たち・・・ 「 造語 」って日本語を理解できないとかですか?(実わ
2005年09月09日:17時06分18秒
あなたこそ大丈夫?>(・θ・)ヒヨコ戦艦さん / anonymouse
>S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件
>
>三 被告らの著作権侵害
>(一)著作財産権の侵害 : 無断で、〜 手記、論文を文章 〜 一部削除もしくは ≪ 訂正 ≫ して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
>(二)著作者人格権の侵害 : 題号を変更し、内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、〜 「 民青の告白 」 に収録した。
>
>(・θ・) 上記の東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、下記の 「 古谷氏着想主張 」 と次の点で条件が完全に一致しています。
>
>「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。
>・第三者著作物内の着想・粗筋・趣旨( 著作物の本質=思想・感情を形作るが “ 文章そのものでは無い要素 ”)が全く同一内容である。
>・内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、もしくは ≪ 訂正 ≫ するなど表現手法に工夫・創作性が認められ類似していない。
>・東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は被害作品の題名すら改題してあり、作品内造語も一致していない( 登場人物名などが架空名 )と思われる。
えーと、どれも一致してないようですけど?
判例の(二)にあるとおり「内容を ≪ 部分的に削除 ≫ してつなぎ合せて」あるのであれば、その文章を構成する根本である「着想・粗筋・趣旨( 著作物の本質=思想・感情を形作るが “ 文章そのものでは無い要素 ”)」が ≪ 全く同一内容 ≫ にはなりません。
また、判例の(一)にあるとおり、各著作物を「一部削除もしくは訂正して ≪ 収録、複製 ≫ して、」いることで「その各著作財産権を侵害した。」ことになるのは、被告の表現手法に「工夫・創作性が認められない」という明白な証拠であり、あなたの「類似していない。」という主張は裁判では通用しません。
それから、3番目の項目末尾の「〜と思われる。」というのはあなたの主観であって、本当の事実(被害を受けた元著作物と被害を与えた犯罪著作物の作品内造語が一致しているのか否か)が確認されていない以上、条件として提示するのは不適切です。
どの項目も問題がありますね。
・・・って、いや、ここまでのことはどーでも良いんですよ。本当はこっちが問題なんです。
>(月爆
一体これは何の表現なんですか?いいかげん答えて下さいよ。
私には強制する能力も権限もありませんけど、これに答えるまでは他の人にレスするのをやめてもらえませんかね?
2005年09月09日:16時52分44秒
き、君ィィ〜 だ、だいじょおぶぅぅ? >不観樹露生さん / by ヒヨコ戦艦( 不観樹露生さんナイ〜スギャグw )
>2005年09月09日:16時03分28秒
>著作権法上の「アイデア」という語の語義 / 不観樹露生
>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DBBE8C09FFEE655349257021001DCC88/?OpenDocument
>◆H17. 6.14 知財高裁 平成17(ネ)10023 著作権 民事訴訟事件
>結局はアイデアの段階の類似点ないし共通点にすぎないものであり,(以下略)
> という判決主文における「アイデア」に
>ひよこ戦艦さんの主張される、「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説をあてはめますと、
>「MUSASHI」と「7人の侍」の両作品との間に共通・類似した「自然法則を利用した技術的思想(方法・理論・考案)」が存在すると言うことになります。
┐('θ` )┌ ヒヨコ戦艦です。 そのように、きちんと自己主張を論理を添えた形で発言する。これは議論における最低限の必要条件です。
我々と議論する事で、不観樹露生は “ やっとこさ1つ成長できた ” わけですよw よかったでつね(苦笑
2005年09月08日:16時26分03秒
あずま氏は、2005年09月07日01時05分44秒投稿を読みました? / by (・θ・)
あずま氏も ≪ 実用・実現できる方法・理論・考案 ≫ を、 ≪ 著作物内の創作性・表現性が在る着想 および 着想に伴う造語 ≫ を混同しています。
2005年09月09日:00時52分01秒
文化庁サイトの趣旨に矛盾する解釈は成立しませんなぁ / by (・θ・)
「 著作物の本質となる創作的着想 」「 著作物の本質を表現する粗筋=原案 」の保護が著作権法において保護対象でないならば、
「 方法、理論、考案など 」ではなく「 方法、理論、考案、方法ではない着想、理論ではない着想、原案など 」と書き連ねます。
その方が当該サイトの趣旨に合っているのですから。文化庁サイトの趣旨とは、著作権(著作権法)に対する疑問に回答すると言う趣旨です。
文化庁の言う「 アイデア 」「 アイディアに相当するもの 」が、方法、理論、考案 “ に準ずる物に限定して ” 記述している点は確定事実ですし、
[ 根拠 1 ]の文化庁のサイトが、[ 著作権なるほど質問箱 ]との著作権法解釈を説明する趣旨のサイトであり、
その文化庁サイトにおいて、敢えて「 著作物の中に含まれている “ あらゆる着想や原案 ” は保護されない 」と回答が書かれないのは、
「 著作物の中に含まれている “ 方法、理論、考案 に含まれない着想や原案 ” 」 は、著作物そのものであるとの前提に記述されているからです。
確定している【 解 02 】 文化庁の言う「 アイデア 」 = 自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )を言う
↓
確定している【 解 02 】 文化庁[ 著作権なるほど質問箱 ]が指す「 アイデア 」 = 自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )を言う
(・θ・) 不観樹露生さんの知能に合せると、ここまで詳細に書かないといけないのよねェ・・・(疲
2005年09月07日:01時05分44秒
文化庁の言う アイデアの定義 について / by ヒヨコ戦艦
実用・実現が成り立ち ≪ 文化庁のアイディア定義に当てはまる内容≫ = 勉強の方法 を、
「 著作物の表現としての粗筋 や 架空科学設定 = 創作における構想・現時点での実現が不可能な着想 」と混同した解釈をしてしまうケースが多く見られます
「 実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案=理論 」と「 創作の構想や着想 」は、英訳で同じ「 idea 」ですが、
「 実用可能な方法の発想・現実に検証された科学的案=理論 」と「 創作の構想や着想 」の法的な管轄分け・対応法令の扱い分けは明確に区切られている。
ところで・・・ 知財高裁 って・・・ 文化庁 なんですか? (´,θ`) プッ
.
2005年09月09日:16時12分38秒
「造語」についての著作権 / 不観樹露生
文化庁の「著作権なるほどQ&A」に
http://www.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000094
>Q.流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。
>A.流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
という記述があります。
2005年09月09日:16時03分28秒
著作権法上の「アイデア」という語の語義 / 不観樹露生
同じ文面を何度も掲載するのは気が引けるのですが、
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DBBE8C09FFEE655349257021001DCC88/?OpenDocument より、
>前記映画は,原判決も指摘するように,前記番組に
>比しはるかに高い芸術性を有する作品であることは
>明らかであるものの,以下に述べるとおり,前記番
>組が前記映画との間で有する類似点ないし共通点は
>結局はアイデアの段階の類似点ないし共通点にすぎ
>ないものであり,(以下略)
という判決主文における「アイデア」にひよこ戦艦さんの主張される、「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説をあてはめますと、
「MUSASHI」と「7人の侍」の両作品との間に共通・類似した「自然法則を利用した技術的思想(方法・理論・考案)」が存在すると言うことになります。
この両作品は娯楽・芸術目的の映像作品であり、そのような「自然法則を利用した技術的思想」がその中に込められていると考えることは非常に困難です。
故に、仮説(「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説)が誤りであると判断いたしました。
以上、背理法で論述させていただきましたがよろしいでしょうか?
2005年09月09日:15時14分31秒
いよいよ、ピッタリ合致する判例がでてきましたよw! / by ヒヨコ戦艦
>アステリオン? / 侵魔
>アステリオンってスパロボOG2のアイビスの機体名と一緒(笑)
(・θ・) ヒヨコ戦艦です。 侵魔さん、教えてくれてありがとう。[ アステリオン ]の名称放棄を自サイトと 士 (サムライ) サイトに掲載します。
過去投稿は改変できないので、放棄宣言文での対応のみとさせて頂きます。 もし、他にも似たケースがあったら是非また教えて下さい。
ヒヨコ戦艦は、「 造語 (キャラ名を含む)」にも先行発表者の権利を尊重すべきと考え、古谷氏造語主張とは対立しますので、その点よろしく!
>2005年09月09日:13時11分01秒
>著作権の対象外となる「アイデア」の定義 / 不観樹露生
>当該判決文中における「アイデア」の定義は、「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説の範疇内ではないと考えられます。
(・θ・) 何故その判例で、不観樹露生さんが其のような考えに至ったのかを論述して下さい。
「 何となく、気分的に 」とかでは、議論が成立しませんし。 不観樹露生さんの解釈に間違いが在るかも知れませんよ。
現に、此処で提示された判例は、 “ ことごとく ” 議題に関連しないものでしたから。
(・θ・) ヒヨコ戦艦から、古谷氏着想主張に ≪ 完全対応した判例 ≫ を提示します。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/24EBA2B82F88DB1749256A76002F89F3/?OpenDocument
S47.10.11 東京地裁 昭和44(ワ)9353 著作権 民事訴訟事件
主文 1(判決) : 被告らは、各自、原告日本民主青年同盟に対し、〜 金員の支払をせよ。
主文 2(判決) : 被告らは、原告日本民主青年同盟に対し、〜 謝罪広告を同別紙記載の条件で一回掲載せよ。
被害を受けた元著作物 : 無名または変名著作物であり、原告 民青同盟 〜 それらの者から、〜 譲渡を受け、〜 前記新聞、雑誌に掲載したもの
被害を与えた犯罪著作物 : 民青の告白
三 被告らの著作権侵害
(一)著作財産権の侵害 : 無断で、〜 手記、論文を文章 〜 一部削除もしくは ≪ 訂正 ≫ して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
(二)著作者人格権の侵害 : 題号を変更し、内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、〜 「 民青の告白 」 に収録した。
(・θ・) 上記の東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、下記の 「 古谷氏着想主張 」 と次の点で条件が完全に一致しています。
「 古谷氏着想主張 」: 第三者著作物内の着想・粗筋と全く同一内容だが、表現手法が類似せず、造語も全く一致していない条件の使用は適法。
・第三者著作物内の着想・粗筋・趣旨( 著作物の本質=思想・感情を形作るが “ 文章そのものでは無い要素 ”)が全く同一内容である。
・内容を部分的に削除して ≪ つなぎ合せ ≫ て文章を改ざんし、もしくは ≪ 訂正 ≫ するなど表現手法に工夫・創作性が認められ類似していない。
・東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は被害作品の題名すら改題してあり、作品内造語も一致していない( 登場人物名などが架空名 )と思われる。
東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、被害著作物の文体のみでなく、
「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
東京地裁 昭和44(ワ)9353判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。 by ヒヨコ戦艦
.
2005年09月09日:14時20分32秒
そろそろ気づいてほしい勘違い / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんWorte>古谷 俊一 さんの 着想主張 に当てはまりませんよ → NHK MUSASHI
端から見てると、ヒヨコ戦艦さんが不観樹露生さんからの質問のポイント読み外して、見当違いな返答してること、よくわかると思います。
アタシ的には、そろそろヒヨコ戦艦さんにも、勘違いで選定した場違いな場所で、一人相撲をとってる型が続いてること、気づいてほしー気がしてきました。
ヒヨコ戦艦さんに、前提条件のとこから、勘違いがあると気づいてもらうには、どのようにアピールしたらよいものでしょうか?
何かお知恵のある方がおられたら、投稿をお願いしたいと思います。
とうにお気づきの方が多いはず、と承知してますけど、
一連の話題に関連してなされた投稿には、どれ一つとして、
古谷俊一さんが主張した、とヒヨコ戦艦さんが称してる意見の擁護を意図したものは見当たりませんん。
単に、ヒヨコ戦艦さんが、この掲示板で繰り広げて来ている主張の不審点に疑問を提している、あるいは、不審点を指摘している内容ばかりです。
それだけでなく、
“古谷俊一さんの仲間たち”などと呼べるような実態は、この場でのやりとりのどこにも認められす、強いて言えば、ヒヨコ戦艦さんの思い込みの中にしかない旨、複数の人が、それぞれに述べてきているのですが。
それでも、今のところ、ヒヨコ戦艦さんに通じているとは思えません。
個人的には、ヒヨコ戦艦さんの一人相撲も、そろそろ見飽きてきました。
もう少しは、まともなやりとりに移行させるために、
前提条件としての、場の性質のところから勘違いがあることを、ヒヨコ戦艦さんに気づいてもらうにはどんなアピール手法が考えられるでしょうか? よければ、お知恵をお借りしたく思います。
参考:“古谷俊一さんの仲間たち”的な実態は、ヒヨコ戦艦さんの思い込みの中にしかない旨、伝えている関連投稿
宮本 隆志さんWrote>Re: 著作権違反犯罪をも強行手段として認める意思 ” に対処する
>「私は一般論として語っているのであり、具体的な個々の事例に興味は無い」と回答します。古谷さんとヒヨコ戦艦さんの間の具体的な事柄の事実認定に興味は無く、それは裁判所で行われるべき仕事です。
斎藤梓さんWrote>「机上」について&消去法の落とし穴
>#勘違いしないで頂きたいのですが、ここで発言している方々は「古谷俊一氏の仲間」という立場で書き込んでいるわけではありません。
>#どちらかのサイドについて味方を援護(擁護)している、と言うのではなく、自分の意見を書いているのです。
>#そこを理解して頂かないと「未発達な子供(非成人)のような」二元構造(ここには自分側と敵側しかいない)観に陥ると思われます。
鍼原神無〔はりはら・かんな〕Wrote>曖昧かつ意味不明瞭なことを書き散らされるのは困ります
>先の投稿で一番伝えたかったのは、単にこの場の1利用者にすぎないアタシには、ヒヨコ戦艦さんと、電網工房・匠さんとの行き違いに関るまでの義理は、どちらに対してもありません、ってことです。
>(つまり、強弁で一括されるのは、いくら説得力がなくても迷惑、ってことです)
2005年09月09日:13時11分01秒
著作権の対象外となる「アイデア」の定義 / 不観樹露生
今朝の投稿からは例示として引用した判決全文のURL
が抜けておりました。申し訳ない。
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DBBE8C09FFEE655349257021001DCC88/?OpenDocument
さて、当該判決文中における「アイデア」の定義は、
「アイデア=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )」説の範疇内ではないと考えられます。
当該判決は著作権法に関する判決であり当判決内の「アイデア」の定義は判例の1部であります。
ここから敷衍してもひよこ戦艦さんの「『アイデア』=自然法則を利用した技術的思想( 方法、理論、考案 )のみを指す」という主張は判例を踏襲した解釈ではないようです。
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