雑談(FreeTalk) LOG 021

雑談(FreeTalk)の2005年09月14日から2005年09月21日までのログです。


2005年09月21日:23時34分44秒
大規模な宇宙海賊といえば / anonymouse
コブラに出てくる海賊ギルドは銀河パトロールに匹敵するかそれ以上の規模を誇っていますね。
そのくらい大規模だと、辞めるに辞められないんじゃないかな。
2005年09月16日:13時25分36秒
カードかぁ / SUBARU
そういや、ガンドッグもカードシステムっぽかったな(実際にプレイして無いので詳しく言えないorz
2005年09月16日:13時10分02秒
な に は と も あ れ / 微笑ましい(w <!-- Open Proxy -->



君 た ちみ た い な 「 オ ツ ム の 弱 い の 」 を 相 手 に 、



丁 寧 な 教 え 方 を し て く れ た 「 ヒ ヨ コ 先 生 」 に、 感 謝 、 感 謝  って 事 だ よ ね ?



著 作 権 犯 罪 思 想   か ら   更 生   さ せ て も ら っ た   諸 君 !!
2005年09月16日:06時49分02秒
レンズマンにおける宇宙海賊について / 志名波諸智
 こんにちは、志名波諸智です。
 
>面白そうですが、前作のファンは着いて来ましたか?
>ポシャリましたか?  それとも、そこそこ粘り継続?
 
 どうなんでしょう? 
 私は凄く面白かった、と思ってはいるのですが。
 
>宇宙海賊については調べてみたけど、なにやら星系国家級の規模で、少数艦隊とかとまるで規模
>が違うとの事。そんな規模が在るなら海賊なんか辞めちゃうんじゃないか? 普通。 とか思う
>んだが・・・
 
 そうですね。 
 ただ、「宇宙海賊ボスコーン」というのは、現代の我々の感覚で言うと、「マフィア(コーザ・ノストラ)」とか「黄金の三角地帯の麻薬組織」とか「中南米のコカイン・カルテル」とかいった小国家級の犯罪組織のイメージと思って貰えればいいと思います(一方、レンズマンはFBIのイメージ)。しかも、シリーズ後段に近づくにつれ、実は・・・と更にどんどんスケール・アップしてゆきます。
 宇宙海賊というと、「カリブの海賊を宇宙に持ってきたような感じ」とか「キャプテン・ハーロック」とかの小規模なイメージがありますが、実はその元祖になった作品ではこんなに大規模なものだったんですね。
 
 『サムライ・レンズマン』ブックオフでの立ち読みか図書館で探して読んでみることをお奨めします。表紙イラストは岩原裕二氏。面白い、と思われたなら購入してあげて下さい。文庫本なので新本で750円くらいの筈です。
 
2005年09月16日:04時39分23秒
カードについて / 十一代目三遊亭夜遊(Phoenix)
名刺用の厚紙が、文房具屋とか名刺屋とかで、安く買えるハズですよ。
(知人が、しょっちゅうそれを買っては新しいゲームを作ってるので……)

100枚で……いくらだっけ。
名刺ケース付きです。
調べてみてはイカガ?

2005年09月16日:00時04分13秒
アホしか居ない TRPG.NET 〜 / こくご <!-- Open Proxy -->
2005年09月12日:12時53分51秒
中学を卒業できなかったのか? /  


>単語自体が特定の思想を限定して表す、ってユニークな主張してるみたいなので。



漢字は、「 表 意 文 字 」 だから、 成 立 してるんだが・・・ w




( ´,_ゝ`) プッ
2005年09月15日:21時39分06秒
re:re:自作に向くカード / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕

花鳥風月さんWrote>葉書サイズを2枚に切るのは正直メンドクサイですねw
>ずぼらですいません

 
 いえいえ。それはわかりますですよ(笑)。
 
 アタシも作業するときは、めんどいわー、て思いながらシコシコやってますのんで。
 
 ただ、「「自作カード・ゲームを作る」て目的とのことですので。
 
・コンストラクト段階
・テスト・プレイ段階
・仕上げ段階
・実用段階
 
 それぞれで、考えた方がいいとは思います。
 
 コンストラクト段階では、カード・サイズさえ揃って、腰がある紙ならなんでもいいくらいと思います。
 
 カードに記入するテキストやデータも手書きでいいでしょう。
 
----
 えー、、、無理強いするわけではないですけど。テスト・プレイ段階のある時期からは、きっと、ワープロの類を使う方が便利なはずとは思いますです。
 
 言うまでもなく、データやテキストを管理して、調整を重ねてく作業が楽だからです。
 
 それに、ハガキ大カードを半裁にするだけなら、そうは面倒でもないと思いますです。ちょっと大きくて、取り回しがよくないかもしれないのが難でしょうけど。
 
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 後、 
アタシ自身は、オリジナルのカード・ゲームを自作してるわけではなくて。セッション用アクセサリとして、アイテムのデータをカード化したりしてるんですけど。
 
 知り合いがカードゲーム自作してたことがありまして。
 
 サイズ汎用のカード専用プリンタ(?)みたいなハードがあるようですね。
 
 ヴィデオやDVDのラベルとかを刷り出す用途らしいです(未確認)。
 
 設備投資にお金を使うか、ハサミでカットする手間を払うか、との選択になるのかもしれません。
2005年09月15日:21時18分28秒
re;自作に向くカード / 花鳥風月
 白拳さんありがとうございます。
http://www.geocities.jp/stelmos2002/konnponennto.htm
「ホワイトカード」という商品らしいです。
 通販もしてくれるみたいなのでこれを購入してみようかな。
 ありがとうございました。
2005年09月15日:21時05分52秒
re: re:自作に向くカード / anonymouse
んな、サイズの希望があるなら先に言ってもらわなくちゃ(困
だったら、ハンズとかホビー関係の大店舗に行けばトランプ大の無地カードくらいあるでしょ。グリーティングカードのコーナーとか。
面積的にはB8判くらいかな?そのサイズで探すのもアリかと。

2005年09月15日:21時04分25秒
re;自作に向くカード / 白拳
>花鳥風月さん
 私は大阪日本橋のゲームショップ『イエローサブマリン』で売っていたカードゲームサイズ(マジック・ザ・ギャザリングあたりと同じサイズ)のブランクカードを使ったことがあります。『イエローサブマリン』オリジナル商品らしいのですが、大きなホビーショップあたりに似たような商品ありませんかね?
 ちなみに、主な用途はクリーチャートークンの作成(手書き+コピー貼り付け)並びにカード整理時の仕切りです。
2005年09月15日:20時47分12秒
re:自作に向くカード / 花鳥風月
 鍼原神無さん、anonymouseさんありがとうございます
 名刺サイズだと小さいんですよね
 葉書サイズを2枚に切るのは正直メンドクサイですねw
 ずぼらですいません
 できればトランプサイズの紙があると非常に嬉しい
2005年09月15日:20時42分38秒
Re:自作に向くカード / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
花鳥風月さん>
>ちょうどよい無地のカードが文具店でも見つからなくて
>皆さんはどんなものを使っていますか?


 アタシは、文具メーカーTSの、ハガキ大ブランクカードを使ってます。
 
 実際に使うプレイ・カードは、ワードの「テキスト・ボックス」コマンドで、データを作ります。
#例えば、ハガキ大にプレイ用カード2枚分のデータを作るなど
 
 んで、ハガキ大カードにプリントアウトしてから、ハサミでカットしてます。
 
 TSのハガキ大カードは、紙の腰もハガキくらいだし。白紙版とカラー・アソート版があるのも便利と思います。
2005年09月15日:20時42分18秒
re: 自作に向くカード / anonymouse
汎用の定形で大量の枚数が確保できる、という点では名刺(カード、用紙)が適当かと。
2005年09月15日:20時22分39秒
パーティー名について / 斎藤梓

 あれはある意味、「ソードワールドだから」といえるようなモノですよね。

 PCがNPCに「冒険者やってます」と言って通じる世界だ、という。

 パーティー(チーム)名を名乗った方が、いざ知名度が上がってきた時に“箔が付く”世界、とも言えますね。
2005年09月15日:20時20分17秒
自作に向くカード / 花鳥風月
 カードゲームを自作したいと思っているのですが
 ちょうどよい無地のカードが文具店でも見つからなくて
 皆さんはどんなものを使っていますか?
2005年09月15日:20時02分33秒
Re;そういやあ / 白拳
 こちらでははじめましての白拳(びゃっけん)でございます。
>SUBARUさん
>GM(には限らないか。PLも)諸氏はパーティ名とかつけてる?
 最近はまったく無いですねえ。この間SWやったときもパーティー名はつけてませんでした。大体セッション毎に参加者が一定しないんで単一パーティーでのキャンペーンになりにくいんですよね。
 ただ、「ボトムズTRPG」を以前やった折、PLさん方がPCチームに名前つけてました。女性ばかりのチームで、「チームてーこく」恐らくもとネタは(私は良く知らないが)『サクラ大戦』であろうかと。
 この話題が続くなら・・・TRPGFREEのほうがいいかなあ。
2005年09月15日:19時45分18秒
ねラー敗北の歴史が、また1ページ ・ ・ ・ / by 電波営憂伝説 <!-- Open Proxy -->




【TRPG】sfだけど、どうしたら儲かる?【NET】  http://game9.2ch.net/test/read.cgi/cgame/1015083960/

1 :sfこと古谷俊一 :02/03/03 00:46


どうもこんばんは。sfこと古谷俊一です。
おまえら! どうやったらTRPGとネットで商売になって
ガッポガッポ稼げるのか教えてくださいませ。
そろそろ経営が苦しいです。ていうかもうだめぽ


・儲かる商売ネタ

・アクセスアップのための提言

そんな感じでヨロシク。
FAQは>>2-15あたりを参照で。
2005年09月15日:19時42分58秒
SWパーティー / 侵魔
単発セッションとかではあまりパーティー名つけないんじゃないかな?
キャンペーンをリプレイにするぞとかいう場合はパーティーごとに名前を付けて区別するかもです。
個人的にはつけたことないですな。
私は最近のへっぽこーズなんかすきですな。
GMやってみたいけど失敗が怖いと言うような人むきって感じがします。

2005年09月15日:19時23分59秒
そういやあ / SUBARU
SWリプレイとか読んでて思ったんだけど、GM(には限らないか。PLも)諸氏はパーティ名とかつけてる?
2005年09月15日:19時10分20秒
はい、おしまい w / ブザマだぞ、どけィッ!!(星爆 !! <!-- Open Proxy -->
正論 : ヒヨコ戦艦の主張
TRPG.NET の犯罪性を指摘

古谷俊一 と TRPG.NET が 「 違法な主張 」 をしていたと 立証 されました(終



どうだ、分かっただろう。

宇宙の絶対者はただひとり、この全能なる私なのだ。

命ある者は、その血の一滴まで俺の物だ。

宇宙はすべて我が意思のままにある。

私が宇宙の法だ。  宇宙の秩序だ。                                   よって当然、地球もこの私の物だ。


.
2005年09月15日:18時14分41秒
着想それ自体としては保護の対象とはなり得ないという意味 / 混沌太郎
>業務妨害
なんのこっちゃ。

ハンドル名不定の人曰く:
>牛木理一さんの[ 主張 ]
>工業所有権法関係者から見れば、著作権の保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)にも及ぶと解される。

つまりですね、外面的表現形式から入らないと 着想(アイディア)にまで保護を及ぼせない、ってことですよ。
2005年09月15日:18時06分49秒
負けイタチの最後っ屁(w /   もう最っ高〜!!(ゲラゲラ <!-- Open Proxy -->
負けイタチが顔真っ赤(嬉
2005年09月15日:18時02分11秒
引き合いに出すならちゃんと引用した方が… / 混沌太郎の行為は、牛木氏への業務妨害が成立する。。 <!-- Open Proxy -->
著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 さん
著作物の出所   : 著作権の成立と保護範囲
著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body11.html

著作権の成立と保護範囲
Establishment of Copyright and It's Scope of Legal Protection

 著作権侵害事件に関するわが国の目立った裁判例を解析し、そこから著作権の保護のあり方について考えたのが今回の論稿である。

(4) 「造形美術品」事件(東京地平7(ワ)24693号・25924号 平成11年3月29日民29判〈一部認容〉.知財管別冊判決CD東京民29,1999-026.判時1689号138頁)
 Tは、T作品を制作するに当たり、本件著作物に依拠したのではなく、専ら、独自の創作的表現を発揮して制作したことは明らかであるから、
本件著作物を「複製」したものではない。
 東京高平11(ネ)2937号・4828号平成12年9月19日6民判(判時1745号128頁)は 、控訴請求 は認めず、判決主 文と理由を変更 した。
 公益あるいは第三者の利益との調整の観点から、おのずと著作権の保護範囲は限定されたものとならざるを得ないからである。(7)
(7) 表現の共通性や直接感得性があったとしても、公益性や第三者利益との調整を重視する立場から、著作権法による保護は、「それにふさわしいものに対してそれにふさわしい範囲においてのみ認められるべきことになる」からこそ、「表現したもの」のみを保護することにしたものと解すべきである。そして、この条件をクリアすることが、前記した十分条件を果たしたことになるというが、著作権侵害問題において、新しい基準を打ち出した判決である。


4. む す び
意匠も著作物の一種であると考えるならば、既に述べたように意匠の類似の問題とは、著作物の複製又は翻案を論ずるときに使われる類似と共通性をもっていると考える。
前記したように、著作物の類似を複製の範疇のものと解するか、翻案の範疇のものと解するかは、裁判例として必ずしも定まっているとはいえないばかりでなく、
橋本英史氏は、原告は複製権侵害の判断が困難でない事例で複製権侵害を主張立証する場合は、「その判断は外面的なもので足りる」のに対し、翻案権侵害を主張立証する場合には、「その判断は外面的なものから、内面的、本質的なものにまで及ぶものとなる」から、両者には「具体的な請求原因事実が異なる場合も多く、両者のそれぞれの判断基準を検討して、これらを定立する実益は実務上否定することができない。」(28)と述べられる。
この複製と翻案との関係に似ているのが、意匠の類似と利用との関係である。即ち、著作物の複製は意匠の類似に、著作物の翻案は意匠の利用に相通ずるのである。したがって、特に意匠の不完全利用の問題は、著作物の翻案の論理で考えるならば正解が出るかも知れないのである(29)。

(29) 名古屋地昭55(ワ)577号昭和59年3月26日判〈棄却〉.無体裁集16巻1号199頁、名古屋高昭59(ネ)224号昭和60年4月24日判 〈棄却〉.無体裁集17巻1号183頁


 すると、意匠と美術の著作物とについては、次のような関係式が成立する。

 ・意匠の同一・類似=著作物の複製=創作体の同一

 ・意匠の利用=著作物の翻案=創作体の共通


 なお、著作権法には類似という用語は存在しないことから、同一性又は実質的同一性の用語を使用することもあろうが(30)、要は原著作物の有する創作性を保護し、著作権の効力の及ぶ範囲を説明するための考え方の表現語にすぎないといえる。

(30) 橋本前掲25頁、西田美昭「複製権の侵害の判断 の基本的考え方」裁判実務大系27 131頁(青林書院1997)



抄  録

 著作権の保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)には及ばないと考えるのが通説であり、これに対し特許権や意匠権の保護範囲は着想に及ぶから、この点が同じ知的財産権にあっても違うところであると解するのは、主に著作権法関係者である。
 ところが、工業所有権法関係者から見れば、特許権にはクレームがあり、均等論はあってもその適用には限界があるし、意匠権には類似の範囲はあってもそれ以上の保護はないことと比較すれば、両者の間には知的財産権としての保護範囲の考え方について、本質的な違いは認められないのである。

( 以上が 「 引用 」 である )


牛木理一さんの[ 主張 ]
工業所有権法関係者から見れば、著作権の保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)にも及ぶと解される。

[ 根拠 ]
著作権法には「 着想をも保護した判例 」が見て取れる。 意匠権の保護範囲は着想に及び、[ 特許権や意匠権 ]と[ 著作権 ]両者の間には知的財産権としての保護範囲の考え方について、本質的な違いは認められない。
≪「 着想 」を保護しなかった判例を否定しているわけではないが、提示してた判例の多くには「 着想 」への著作権法保護が確認されている。≫ との根拠による。

[ 実証 ]
「キャンディ・キャンディ」第1事件  最高平12(受)798号
チーズ本への盗作事件  東京地裁 平成13(ヨ)22103
2005年09月15日:17時50分08秒
ま、どうでもいいわけですが / 斎藤梓
 1人で複数人数が書き込んでいるように見せかけるのは大変でしょう。
 ご苦労様です。

 ですが、せめて文体くらい変えて頂けないと、こちらとしても知らんぷりしきれません。
2005年09月15日:16時49分17秒
「 負け犬代表 」 と言えばこの人(w  → / 不観樹露生、すっかり消え失せちゃったね(爆笑 <!-- Open Proxy -->
2005年09月11日:20時35分58秒 簡潔に。 / 不観樹露生
>不観樹坊やが誰を相手に「 法解釈を論じる 」か知らんが、我々は古谷氏着想主張に相当する判例を提示しただけさねw

 相当していません。

>東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例に則り、古谷氏着想主張 は 違 法 な 主 張 と言える。

 は、判例の完全なる誤読です。



「 負け犬のブログ 」http://fukanju.exblog.jp/
2005年 09月 15日
降れば土砂降り。

土砂降りの音で目を醒ます午前3時。
 元台風の低気圧が大雨を降らせていたらしい。
 雨の音を聞きながらひたすら逆に静けさを感じるのも。  悪くない。


( ´,_ゝ`) プッ
2005年09月15日:16時28分59秒
引き合いに出すならちゃんと読んだ方が… / 混沌太郎
著作権の成立と保護範囲/牛木理一によれば、
引用開始→

(4)「造形美術品」事件(東京地平7(ワ)24693号・2592 4号平成11年3月29日民29判〈一部認容〉.知財管別冊判決CD東京民29,1999-026.判時1689号138頁)
 Tは、T作品を制作するに当たり、本件著作物に依拠したのではなく、専ら、独自の創作的表現を発揮して制作したことは明らかであるから、本件著作物を「複製」したものではない。
 東京高平11(ネ)2937号・4828号平成12年9月19日6民判(判時1745号128頁)は 、控訴請求 は認めず、判決主 文と理由を変更 した。 著作権法によって保護されるものは、直接には、「表現したもの」(「表現されたもの」といっても同じ。)自体であり、「思想又は感情自体に保護が及ぶことがあり得ないのはもちろん、思想又は感情を創作的に表現するに当たって採用された手法や表現を生み出す本(もと)になったアイディア(着想)も、それ自体としては保護の対象とはなり得ない。 著作権者に専有権の与えられている「複製」・「翻案」とは具体的にどういうものかといえば、既存の著作物に依拠してこれと同一のものあるいは類似性のあるものを作製することであり、ここに類似性のあるものとは、「既存の著作物の、著作者の思想又は感情を創作的に表現したものとしての独自の創作性の認められる部分」についての表現が共通し、この結果として、当該作品から既存の著作物を直接感得できる程度に類似したものである。
 複製・翻案の判断基準の一つとしての類似性の要件である「直接感得性」は、類似性を認めるための“必要条件”であっても、“十分条件”ではない。即ち、直接感得性は、表現されたものどおしを比較したときの共通性以外の要素によっても大いに左右される場合があるから、必ずしも常に類似性の判断基準として有効に機能することにはならない。
 公益あるいは第三者の利益との調整の観点から、おのずと著作権の保護範囲は限定されたものとならざるを得ないからである。(7)



(7) 表現の共通性や直接感得性があったとしても、公益性や第三者利益との調整を重視する立場から、著作権法による保護は、「それにふさわしいものに対してそれにふさわしい範囲においてのみ認められるべきことになる」からこそ、「表現したもの」のみを保護することにしたものと解すべきである。そして、この条件をクリアすることが、前記した十分条件を果たしたことになるというが、著作権侵害問題において、新しい基準を打ち出した判決である。
←引用終わり
着想それ自体としては保護の対象とはなり得ない、と、これ以上もなくきっぱり言い切ってますが…

まあ著作権法が「表現されたもの」を保護することによって「着想」を保護している、とは言えるかも知れません。
ただし、保護される前提として当然著作物が存在しなければなりません。
造語は著作物とは言えないので造語自身は保護されないと思います。
なお、付け加えると、「感得」されるのは着想ではなく著作物そのものでなければ「直接」とは言えないと思います。
着想なり造語なりをキーワードにして元の作品を思い出す、というのでは直接感得性があるとは言えないでしょう。

>月爆 !! 古谷氏着想主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められるが、表現手法が異なり造語も不一致な条件で原著作者に許可を得ない著作物は適法
「月爆 !! 古谷氏」なる人物がそうした主張をしたというソースがないので一般論として答えますが、
表現の異なり具合によるでしょう。
原著作物を直接感得させないくらい異なっていれば二次著作物とはみなされないと思います。
2005年09月15日:15時16分48秒
anonymouseくんは、とっくに負け犬です(w / 大爆笑!! <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:00時54分50秒
>牛木弁理士の意見論文について / anonymouse
>私は「 間違った解釈 」だとは言っていません。
>いくら弁理士の論文であろうとも、それは著者の主観に基づく「 解釈 」を含み、法律や判例などの確定した「 事実 」ではない、ということです。

牛木氏の解釈は「 法律や判例などの確定した「 事実 」 」から導くことで「 主観に基づく「 解釈 」 」を極力排した解釈でらり、
それを、漢字が読めない人− anonymouseには読めないかもしれませんが、「 anonymouseは「 間違った解釈 」だとは言っていません。」と認めている。
つまり、ヒヨコ戦艦への敗北を認めていると言うことですな(笑


>自分の考えだけを「正しい」として、それ以外の考えを「正しくない」とし、「違法である」と称するのは筋違いです。

牛木弁理士や実在する判例が示す通りヒヨコ戦艦の主張は正しいが、「 古谷俊一と TRPG.NET 利用者の主張 」 は、違法=正しくない。 これが事実。
2005年09月15日:14時58分12秒
判り易い 「 負け犬鳴き 」 ですね、斎藤梓。 / いい鳴きだぞ(w <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:14時32分39秒
>Re:ヒヨコ戦艦の主張ってどんなのか抜粋+引用してみて / 斎藤梓
>あなたが理解出来ていないのは判りましたが、それを誤魔化して人に難癖をつけ、説明してもらおうとなされても、そうは問屋が卸しません。

斎藤梓は、ヒヨコ戦艦への敗北を認めました(爆
2005年09月15日:14時32分39秒
Re:ヒヨコ戦艦の主張ってどんなのか抜粋+引用してみて / 斎藤梓
>サイトーさんにリクエストさん
>多分、この人は「ヒヨコ戦艦の主張」を理解できてない、あるいは勘違いな思い込みで突っ走ってると思われ

 いえ、理解しています。それは私の書き込みをきちんと読めるのならば判るはずです。

 もしそうと判らないのであれば、ログをご自分で読み返してみて下さいね。

 あなたが理解出来ていないのは判りましたが、それを誤魔化して人に難癖をつけ、説明してもらおうとなされても、そうは問屋が卸しません。 
2005年09月15日:02時56分37秒
観に行ってやるよ / 期待してます <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:02時51分51秒
>じゃあ裁判すればぁ〜 /    
>民事だか刑事だか知らないけどさー


“ 著作権犯罪 反社会思想者 ” って、自宅に違法コピー山積?
古谷俊一が裁判起こすのか?(大笑い
いろんな埃が出てきそうだね(早くしろ
2005年09月15日:02時52分08秒
古谷俊一に確認しましたって言葉が出ないのは自演だからか? / あさましいな、古谷俊一って人物は(失笑 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:02時09分04秒
>問題の前提確認 / MO
>ちょっと自分の理解力が不安になって来たので確認しておきます。

ヒヨコ戦艦が信用できないんだろ?
で、ヒヨコ戦艦の言葉を取り付けて意味在るかよ(アホ
古谷俊一に問いただせ。
2005年09月15日:02時51分51秒
じゃあ裁判すればぁ〜 /    
民事だか刑事だか知らないけどさー
2005年09月15日:02時43分20秒
古谷俊一は自己の発言内容は実質認めている / この点は裁判で争っても勝てると断言しよう。 <!-- Open Proxy -->
>ただヒヨコ戦艦さんが感じた/受け取った内容が書かれているように見受けられます。

掲示板内容を古谷俊一が確認しているのだから、その論理は成立しない。
2005年09月15日:02時37分17秒
実証を語れば、弁護士も、牛木氏と同じ事を言うがねぇ / 牛木氏は星野と逆の主張です。 <!-- Open Proxy -->
著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 氏
著作物の出所   : 漫画キャラクターの著作権保護
著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body12.html

「著作権の成立と保護範囲」(知財管理2001年10月号2頁)と関係しているので、併せてお読みいただきたい。
特許権や意匠権の保護範囲は着想に及ぶ
工業所有権法関係者から見ると
創作的表現を保護する両法の目的の間には、知的財産権の保護範囲の考え方に本質的な違いは認められないと考え、著作物の三つの成立要件とそれによる保護範囲について論じたものである。

着想は法保護対象に ≪ 現に、実際に為っている ≫  =  牛木 氏 「 創作的表現を保護する両法の目的の間には、知的財産権の保護範囲の考え方に本質的な違いは認められない 」
2005年09月15日:02時28分03秒
現時点で “ 著作権犯罪志向者 ” との解釈は成立しているので / 何を今さら(笑 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:02時09分04秒
>問題の前提確認 / MO
>他人の権利を侵害しないように注意しなければいけません。
>それによって自分の権利も守られる前提になるからです。

直す気が在るなら、協力するぞ?
着想・アイディアはパクリ放題とか言ってる古谷俊一の発言には問題が在る。
むろん、ここ TRPG.NET に参加して、既に敗走=雲隠れ した連中も含めて。
2005年09月15日:02時21分30秒
机上で語るには限界在るよね〜w / 判例を崩せない星野の論理は矛盾が在って不成立 <!-- Open Proxy -->
>少なくとも、創作上の着想(アイデア)が著作権法上保護対象ではないことは、一貫して私が述べているとおりです。
>牛木弁理士が引用している通説、
>および最高裁判例による翻案の定義をお読みください。

ヒヨコ戦艦が提示した判例を崩さねば成立しない主張 → 創作上の着想(アイデア)が著作権法上保護対象ではないことは、一貫して私が述べているとおりです

机上の説 と 現実の運用 が一致していない。 事実が、説と異なっているからこそ[ “ 通 ” 説 ] と書かれている → 牛木弁理士が引用している通説


「 最高裁判例による翻案の定義 」はアイディアを保護対象としないとは書いていない。
当該判例で星野の論理が成立するなら、アイディアのみならず「 思想・感情 」も保護対象とならなくなる解釈が成立してしまい、著作権法2条に矛盾する。
当該判例「 翻案 」定義は、翻案に限った解釈であり、著作者人格権(同一性)を含め、他の条文解釈まで及ぶものでもない。
仮に「 翻案 」がアイディアを保護しないとの解釈が成立しようとも、著作者人格権などを含む著作権法全体がアイディアを保護しないとの論理は成立していない。
もっとも、現実の判例に反している星野の論理は、実証として成立していないが → 最高裁判例による翻案の定義

「 通説ではこうだが、実際の運用では、保護されている判例が在る 」との主張以外は成立しない、星野の論理。
2005年09月15日:02時09分04秒
問題の前提確認 / MO
ちょっと自分の理解力が不安になって来たので確認しておきます。
ヒヨコ戦艦さんは、TRPG.NETの情報の著作権告知/リンクについての内容についてどう読み取ったんでしょうか?
 
 私は、TRPG.NETに載っている「Copyright (C) TRPG.NETのついた文章」についての著作権についての扱われ方の説明文だと思いました。
 
 サイトの管理者:古谷 俊一さん等の書かれた(自分に)著作権があると表明している文章は、「掲載文書は利用されることを前提とする。利用報告などは大歓迎です。」と言った方針で載せられているので、どんどん利用しましょうと書かれているのでは?

  それに対し不特定多数の人が利用すると思われる掲示板群の簡易掲示板利用マニュアルにおいては、
 「禁止事項・削除要件」の項目で、

>違法な内容は書き込まない
>   パスワードの公開、無許諾翻訳、引用の条件をみたさない複製などは禁止です。

 と、「引用の条件をみたさない複製などは禁止です。」といってます。
 これって盗用などを掲示板の利用者がしないように注意してる部分なのでは?
 ここまでだと、別に他人の著作物の無断引用を推奨しているようには私には読めない。

 ヒヨコ戦艦さんが言っている掲示板の利用者に対する無許可の引用が推奨というのは具体的にどこなんでしょうか?私には見つけれなかったので教えてください。 さすがに犯罪者て言われるのは気持ち悪いので。


 私に解るのはここらまでで、メールでの内容に付いては判りません。
 ただ、現時点ではメールでのやり取りの内容は全てヒヨコ戦艦さんからの伝聞であり、実際どのようなことが書いてあったか判りません。 ただヒヨコ戦艦さんが感じた/受け取った内容が書かれているように見受けられます。
 あと、手紙等個人同士のやり取りの手紙の内容を、一方的に公開すると問題が発生する場合が在るので注意して、是非を自分で一度確認した方がいいと思います。
#真面目にルールを守ろうとすることは面倒なものです。
#だからと言って破って言い訳ではなく、他人の権利を侵害しないように注意しなければいけません。それによって自分の権利も守られる前提になるからです。
 
2005年09月15日:01時58分53秒
優先するのは事実。 つまり、実際の司法運用の結果。 / 牛木氏は星野と逆の主張です。 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月15日:00時29分49秒
>Re.星野(処置なし)は逆に解釈しちゃってるんだよ。 / 星野
>通説より牛木弁理士の見解のほうが優先すると思ってたの?

司法運用の結果とは、数々の判例を言うんだよw

「 説 」は、あくまで「 説の域 」を出ない = 机上。
判例は、事実・現実である、「 真実・実態 」 = 実証。
説がどーだの、こーだの喚いても、司法が着想を著作権法で保護したケースが実在している。
つまり、着想は法保護対象に ≪ 現に、実際に為っている ≫ 。
ただ、それだけの現実を述べているんですよ。
2005年09月15日:00時54分50秒
牛木弁理士の意見論文について / anonymouse

「送信者」欄にコメントを書く人−「送信者」の漢字が読めない人−には読めないかもしれませんが、他の人に誤解を与えるといけませんので一応説明しておきます。

>弁理士の牛木 氏に「間違った解釈だった」と認めさせてから、言え。

私は「 間違った解釈 」だとは言っていません。
いくら弁理士の論文であろうとも、それは著者の主観に基づく「 解釈 」を含み、法律や判例などの確定した「 事実 」ではない、ということです。
ですので、厳密には、実際に訴訟によって事実認定されるまでは「 ヒヨコ戦艦(グループ)の主張 」と「 着想盗作への古谷主張 」のどちらが正しいともいえません。

法務関係者間での通説や個々の意見論文、過去の判例等を参考にして、各人が「 正しい/正しくない 」と考えるのは自由です。
ですが、自分の考えだけを「正しい」として、それ以外の考えを「正しくない」とし、「違法である」と称するのは筋違いです。
2005年09月15日:00時29分49秒
Re.星野(処置なし)は逆に解釈しちゃってるんだよ。 / 星野
 牛木氏の見解が私と違うのは知ってるけど?
 もしかして、通説より牛木弁理士の見解のほうが優先すると思ってたの?
2005年09月15日:00時04分48秒
ジェダイの元ネタって / ギャラリ
>2005年09月14日:23時16分22秒 >スターウォーズ「 ジェダイ 」の元ネタかな? / やっぱり 「 サムライ 」 はブランドだな!

 あー、その。どこから突っ込んでいいのかちょっと悩んだ。
 ネットにつなげる環境にあるんだ、アマゾンなりどこなりで調べてから書いても遅くはないぜ。
2005年09月14日:23時49分21秒
星野(処置なし)は逆に解釈しちゃってるんだよ。 / 牛木氏は星野と逆の主張です。 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:23時43分18秒
>Re.星野さんへ質問 / 星野
>牛木弁理士が引用している通説、および最高裁判例による翻案の定義をお読みください。


(小学1年 「 こくご 」授業を開始 )

文節区切って、それぞれが文節のどれに係るか、分析を書いてみろw
2005年09月14日:23時43分18秒
Re.星野さんへ質問 / 星野
 原告著作物の表現を改変した被告著作物は翻案として原告の翻案権を侵害する、というのが司法判断の骨子です。したがってこの判例(およびその勝敗)は「着想は著作権上保護されない」という見解を崩すに当たって無関係ということです。着想は表現ではありません。チーズ判例に関する今までの私の投稿をお読みください。
 

>「アイディア全体」は、著作権法における保護の「対象」の1つであると考えますか?

「アイディア全体」と、今までとは若干違う表現には、なにか含みがありますか?
 少なくとも、創作上の着想(アイデア)が著作権法上保護対象ではないことは、一貫して私が述べているとおりです。
 牛木弁理士が引用している通説、および最高裁判例による翻案の定義をお読みください。
 
>では、具体的に書き出して下さい。 話はそれからと言う事になりますね。

 弁護士法72条から74条をお読みください。
2005年09月14日:23時16分22秒
スターウォーズ「 ジェダイ 」の元ネタかな? / やっぱり 「 サムライ 」 はブランドだな! <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:22時35分25秒
>レンズマンについて / 志名波諸智
>主人公がサムライなのですよ。 日系のアルタイル人で、超重物質製の日本刀を携えたアルタイル柔術の達人にして、サムライ・ロードを突き進む、いわゆる「サムライ」がスペースオペラの世界で宇宙海賊を相手に活躍する、という話です。いや、もう強いのなんの。もとの『レンズマン』を読んでからこれを読むと、その変さ加減が実に面白いという良くできたオマージュと思っています。


>超重物質製の日本刀
>日系のアルタイル人
>アルタイル柔術の達人
>サムライ・ロードを突き進む
>宇宙海賊を相手に活躍する
面白そうですが、前作のファンは着いて来ましたか?
ポシャリましたか?  それとも、そこそこ粘り継続?
宇宙海賊については調べてみたけど、なにやら星系国家級の規模で、少数艦隊とかとまるで規模が違うとの事。
そんな規模が在るなら海賊なんか辞めちゃうんじゃないか? 普通。 とか思うんだが・・・
2005年09月14日:23時00分49秒
明らかでも何でもない(失笑  . / 星野は、小学校1年の「 こくご 」からやり直せw <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:22時14分26秒
>牛木弁理士の意見と通説について / 星野


> ただ、現時点においては、着想が著作権の保護範囲にないことは明らかです。


>牛木理一弁理士
>漫画キャラクターの著作権保護

>[5.むすび]から引用してみます。

>[引用]なお、本稿は、ほぼ同時進行で書き上げて先に発表した「著作権の成立と保護範囲」(知財管理2001年10月号2頁)と関係しているので、併せてお読みいただきたい。この論稿において筆者は、著作権の 保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)には及ばないと考えるのが通説で、これに対して特許権や意匠権の保護範囲は着想に及ぶから、この点が同じ知的財産権にあっても違うところだと解する著作権法関係者の考え方に対し、工業所有権法関係者から見ると、特許権にはクレームがあり、均等論はあってもその適用には限界があるし、意匠権には類似の範囲はあってもそれ以上の保護はないことと比較すれば、創作的表現を保護する両法の目的の間には、知的財産権の保護範囲の考え方に本質的な違いは認められないと考え、著作物の三つの成立要件とそれによる保護範囲について論じたものである。


>[/引用]

>「著作権の 保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)には及ばないと考えるのが通説」


> これで納得してもらえないなら処置なしです。


( ゜∀゜)  ギャハ    長文の引用を繰り返し読んでみろ(w

≪ 処置なし ≫ は、星野君のオツムのようですが?(爆笑
2005年09月14日:22時42分05秒
弁理士の牛木 氏と話してから文句言え / オマエの言い分は通りません。 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:21時16分15秒
>「法的裏付け」について / anonymouse


>>著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 氏
>>著作物の出所   : 漫画キャラクターの著作権保護
>>著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body12.html

>これは、裁判の判例ではなく、上記「弁理士 牛木 理一 氏」の論文(著作物)です。
>この著作物を例に挙げて「 アイディアを保護した判例 」と言うのは間違いです。
>また、法務関係者の著作物だからといって無条件に「 法的裏付けがある 」ことにはなりません。


弁理士の牛木 氏に「間違った解釈だった」と認めさせてから、言え。
それまでは、 ≪ 「 法的裏付けがある 」ことにはなりません。 ≫ と成立しないから、
「 法的裏付けがある 」状態のままですよ。( おしまい )
2005年09月14日:22時35分25秒
レンズマンについて / 志名波諸智
 こんにちは、志名波諸智です。
 
>◎作者は生きてるのか? / 当時の日本の法律は判らん様
 
 残念ながら、作者E・E・スミスは亡くなっていますが、遺族が権利を相続しています。タトル・モリエージェンシーが日本における『レンズマン』の権利管理業務を行っているようです。シリーズ第1作は1937年(一説には1933年という説もあり)に<アスタウンディング>誌上にて発表開始をされています(単行本になったのは1950年)。日本語の初訳は1966年からになる筈です。確かに昔の話ですが、それほど昔と言うほどでもないと思います。
 
 
>ライトセイバーみたいなの在るのか? /  様
>これって、どの辺がサムライなんだ?
 
 主人公がサムライなのですよ。
 日系のアルタイル人で、超重物質製の日本刀を携えたアルタイル柔術の達人にして、サムライ・ロードを突き進む、いわゆる「サムライ」がスペースオペラの世界で宇宙海賊を相手に活躍する、という話です。いや、もう強いのなんの。もとの『レンズマン』を読んでからこれを読むと、その変さ加減が実に面白いという良くできたオマージュと思っています。無論、作者の古橋秀之氏と徳間書店はタトル・モリエージェンシーを通して刊行許可を得ています。
 
 
>教える人様
 
 もし、まだいらっしゃいましたら、私の質問にご回答下さい。お手間を取らせますが、宜しくお願い申し上げます。
 
 
>ヒヨコ戦艦様
 
 ここまでを読み返してみて思ったこと。
 
 いやあ、アイデアが保護された判例があって、本当に良かったですね。
 ただ、こんなところで得意満面に勝利宣言を出したところで、殆ど効果はありません。
 正直、私も、これは「作品を構成する要素としてのアイデア」の権利に対する判例であって、「作品から独立したアイデアそれ自体」を保護した判例なのか、若干、首をひねっている有様です。
 どうせ、勝利宣言するのであれば、さっさと訴訟を起こして、具体的かつ明示的に「あなたの正しさ」を証明していただくのが一番分かりやすくて良いのではないでしょうか。ほら、「勝訴」と大書された紙を持って裁判所から出てくる姿を想像しただけでワクワクしてくるではありませんか。
 ここまできたら、あなたの正しさを皆に徹底的に思い知らせるには訴訟しかありませんよ。
 判例だって見つかったわけですし、わからず屋どもに思い知らせるには、それが一番です。
 著作権侵害は申告罪です。告訴し勝訴しなければ有罪は確定しません。下手すると、告訴しなかったことで著作権の放棄を認めたことにされてしまうかもしれませんよ。
 さあ、弁護士のところにゴーです。
 
 で、本当にお願いですから、私の質問にも答えていただけると嬉しいのですが。
 
>(月爆
>(実わ
>(唖保
  
 って何なんですか? 何を意味しているんですか?
 あと、これらの語についても著作権を主張されますか?
 
2005年09月14日:22時33分56秒
再確認  >星野 / ごまかすなよ、星野 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:20時18分52秒
>何で同じ判例から逆の結論になるんだか / 星野
> チーズはどこへ消えた事件http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-12-19b.htmlは、被告著作物が、原告著作物の翻案と認定された事件です。

星野は、どこが「逆の結論」なのか判例を引用して説明してくれないと。
全く意味不明ですよ星野の書いてる事は。
2005年09月14日:22時29分39秒
星野さんへ質問 / 確人 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:21時11分03秒
>Re.ちょいと疑問 / 星野
>質問前段
> 勝訴敗訴は関係ないでしょう?


著作権法絡み民事裁判とは、「法的権利に照らして損害が在るのか? 在るならは、どの程度なのか?」と言う「結果」を、
当事者間では決めかねる状態なので、司法が変わって判断を下すのが目的です。
つまり、裁判とは国家による判断の「結果」=決定や判決=勝訴敗訴を貰う事を「目的」とする行為です。
星野さんが「勝訴敗訴は関係ない」と主張する根拠を法解釈および判例をそえて論述して下さい。


「勝訴敗訴は関係ないでしょう?」との伺い立て=古谷批判側への確認   を意味する書込みであるならば、
回答はこうなります → 勝訴敗訴の結果こそが最重要であり、最も関係在る部分になります。つまり、勝訴敗訴が関係在ります。
星野さんに確認します。
著作物に込められている「アイディア全体」は、著作権法における保護の「対象」の1つであると考えますか?
回答は「なる; 著作権法の保護対象の1つとなる」「ならない; 一切、全く、著作権法の保護対象にはならない」との2択で回答下さい。


>弁護士法で禁止されているのは非弁行為・訴訟権の授受・虚偽表示だけですが。(法72〜74条)

では、具体的に書き出して下さい。 話はそれからと言う事になりますね。
2005年09月14日:22時24分16秒
re: 牛木弁理士の意見と通説について / anonymouse
>専門家の意見だけに尊重はしたいですね。
>発達・国際化した知財の将来を考えれば、傾注に値する意見だと思います。

たしかにその通りだと私も思います。
しかし、判例以外信用しない人達がいるようですので、あのような書き方になりました。
2005年09月14日:22時14分26秒
牛木弁理士の意見と通説について / 星野
 確かに一介の弁理士の意見ですので、完全な裏づけがあるとはいえませんが、専門家の意見だけに尊重はしたいですね。
 ただ、牛木先生は通説判例に異論をお持ちのようです。(3.6.2小林よしのり事件への批評より・注28チーズ事件について、「翻案したとは思えない」発言より)もちろん、いろんな見解をもつ学者や実務家は多いです。また、そこから新しい判例が出ることもあります。
 ヒヨコ戦艦さんの示したURL(漫画キャラクターの著作権保護)を読んだ感じでは、この先生は、着想を著作権の保護範囲に含めることができる条件を考え、その限りにおいては保護すべきではないかと考えているようです。発達・国際化した知財の将来を考えれば、傾注に値する意見だと思います。

 ただ、現時点においては、着想が著作権の保護範囲にないことは明らかです。

[5.むすび]から引用してみます。

[引用] なお、本稿は、ほぼ同時進行で書き上げて先に発表した「著作権の成立と保護範囲」(知財管理2001年10月号2頁)と関係しているので、併せてお読みいただきたい。この論稿において筆者は、著作権の 保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)には及ばないと考えるのが通説で、これに対して特許権や意匠権の保護範囲は着想に及ぶから、この点が同じ知的財産権にあっても違うところだと解する著作権法関係者の考え方に対し、工業所有権法関係者から見ると、特許権にはクレームがあり、均等論はあってもその適用には限界があるし、意匠権には類似の範囲はあってもそれ以上の保護はないことと比較すれば、創作的表現を保護する両法の目的の間には、知的財産権の保護範囲の考え方に本質的な違いは認められないと考え、著作物の三つの成立要件とそれによる保護範囲について論じたものである。
[/引用]

「著作権の 保護範囲は、外面的表現形式から入って内面的表現形式に及ぶが、さらに着想(アイディア)には及ばないと考えるのが通説」

 これで納得してもらえないなら処置なしです。
2005年09月14日:21時16分15秒
「法的裏付け」について / anonymouse

>2005年09月14日:07時16分49秒
>バカって自覚は在るんだろ。 TRPG.NET の連中はw /  
>>「 法的裏付けがない 」ことを覆す反論がヒヨコ戦艦(グループ)からは出てきていませんね。
>判例に向かって「 法的裏付けがない 」とか言うのはキチガイだけだから、無視っていーんじゃね?(失笑

これは、その前の文章が読めていないことによる誤解ですね。
それぞれ二つの判例を元にしていながら『 自分の解釈を加えているヒヨコ戦艦の主張 』に「 法的裏付けがない 」のです。
主張の元になった『 判例 』に「 法的裏付けがない 」と言っているわけではありません。

あとそれから、

>2005年09月13日:19時26分28秒
>著作権法が 思想的なアイディア を保護する判例w  . / by  ヒヨコ戦艦
>著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 氏
>著作物の出所   : 漫画キャラクターの著作権保護
>著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body12.html

これは、裁判の判例ではなく、上記「弁理士 牛木 理一 氏」の論文(著作物)です。
この著作物を例に挙げて「 アイディアを保護した判例 」と言うのは間違いです。
また、法務関係者の著作物だからといって無条件に「 法的裏付けがある 」ことにはなりません。

#そもそも、この論文で扱われているのは「 漫画キャラクター 」であって、「 著作物の創作性が在る造語(または語句、言葉、単語) 」ではありません。
2005年09月14日:21時11分03秒
Re.ちょいと疑問 / 星野
質問前段
 勝訴敗訴は関係ないでしょう?
 原告著作物中の表現を、そのまま使ったに等しい手法で被告著作物が書かれたから敗訴したわけで。裁判所の判断理由からは、著作権法が着想を保護しているとは言い難いと考えられますが。

質問後段
 学校の類では教えてよいという特例があるのですか?
 弁護士法で禁止されているのは非弁行為・訴訟権の授受・虚偽表示だけですが。(法72〜74条)
 もし有償での法律教授を禁止する法律があればご教示ください。
2005年09月14日:20時43分19秒
ヒヨコ戦艦の主張ってどんなのか抜粋+引用してみて / サイトーさんにリクエスト <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:20時16分21秒
>Re:変わっていませんよ / 斎藤梓
> ヒヨコ戦艦の主張が成立していないという事は、明白なままです。

多分、この人は「ヒヨコ戦艦の主張」を理解できてない、あるいは勘違いな思い込みで突っ走ってると思われ
2005年09月14日:20時37分45秒
ちょいと疑問 / わからんよ、星野さんの言いたい事が <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:20時18分52秒
>何で同じ判例から逆の結論になるんだか / 星野
> チーズはどこへ消えた事件http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-12-19b.htmlは、被告著作物が、原告著作物の翻案と認定された事件です。

債務者 道出版株式会社

主文 1 債務者道出版株式会社は、債権者甲に対し、別紙目録記載の書籍を発行し、販売し、頒布してはならない。

ヒヨコ戦艦が言うとおり、盗作側の敗訴ですよ?  どこが逆なんでしょうか?

>弁護士法72〜74条より、有償で法律を講義する行為は禁止されておりません。

古谷俊一は、学校の類でヒヨコ戦艦に講義するサービスなど行わないでしょう。それとも講師なんですか? 古谷俊一って?
2005年09月14日:20時31分01秒
同じでしょ、それは / 通行人A <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:20時18分52秒
>何で同じ判例から逆の結論になるんだか / 星野

星野さんのは、他者の考えを引用しただけですよ。 しかも、結論が書いてない。 これから投稿するのかな?


>2005年09月14日:20時16分21秒
>Re:変わっていませんよ / 斎藤梓
> ヒヨコ戦艦の主張が成立していないという事は、明白なままです。
> ヒヨコ戦艦が犯罪と「断定」している部分が、到底「断定出来るものではない」と言っているわけです。

私には、両者の主張に違いが見て取れません。 作品アイディアが保護される事件で、元の作品アイディアを無断で使い裁判になれば、有罪になるわけでしょ?
2005年09月14日:20時18分52秒
何で同じ判例から逆の結論になるんだか / 星野
 チーズはどこへ消えた事件http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-12-19b.htmlは、被告著作物が、原告著作物の翻案と認定された事件です。

[引用]
したがって、以上を総合すると、債務者書籍は、上記(2)で挙げた具体的な表現部分において、債権者甲の本件著作物についての著作権(翻案権)を侵害するものと認められる。
[/引用]

 翻案がどういう行為をさすかは、最高裁判例が定義をだしています。

[引用]
言語の著作物の翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいい
[/引用]

 「既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること」とあるように、現著作物のアイデアではなく、現著作物の表現的特徴そのものを想起させることがポイントです。
 ですから、この裁判の判断に当たって裁判所は、

[引用]
(ア)「確かにね」ネイサンも言った。(13頁7行目)
(イ)「どんなふうに?」ネイサンが聞いた。(14頁12行目)
(ウ)「それで、たちまち物事がうまくいくようになったんだ、仕事でも生活でも。」(15頁3行)
(エ)「小学校で聞かされるような話」(15頁5行)
 そして、債務者書籍におけるこれらに対応する表現部分は、上記の本件著作物の各表現部分に類似し、かつ本件著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものと認められる。
(オ)「たしかにね」健二も言った。(17頁8行目)
(カ)「どんなふうに?」好子が聞いた。(18頁14行目)
(キ)「それからは、たちまち物事がうまくいくようになったんだ。仕事でも生活でも」(19頁3行)
(ク)「まるで子供向けの物語」(19頁6行)
 したがって、上記の限度では、債務者書籍は本件著作物を翻案したものということができる。
[/引用]

 このように、セリフが一対一対応になっている箇所などを検討し、「そして、債務者書籍におけるこれらに対応する表現部分は、上記の本件著作物の各表現部分に類似し、かつ本件著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものと認められる。」と認定して翻案であると結論づけています。

 この判例から、どうして「着想は著作権法上保護されない」という見解が誤りであると結論付けられたのですか? 具体的な表現部分が、現著作権とあまりにも似ている――つまり翻案――ことが著作権侵害と判断された事件ですが。

 なお、

[引用]
ウ (3)本編のストーリー設定
 債権者らの指摘する、登場人物の構成及び数、登場人物がものを生産しないで探し回っているという設定自体は、原著作物に由来するものであって、本件著作物において新たに付与された創作的部分に当たらないから、著作権侵害は成立しない
[/引用]

 原告著作と被告著作はその設定がほとんど同じですが、スルーされてますね。舞台設定そのものや、登場人物間の関係などは、創作的表現ではなく、ここが同一であっても翻案にあたらない(原告著作権を害しない)からです。(根拠は最高裁判例。過去の投稿で2度引用済み)

 おしまい。

 
 ちなみに弁護士法72〜74条より、有償で法律を講義する行為は禁止されておりません。大学教授や資格予備校が全部違反になっちゃうよ(つ∀`)

(sf:丸数字は環境依存のシステム外字ですので利用しないでください。数字で代用しました)


2005年09月14日:20時18分14秒
訂正 / 斎藤梓
Re:変わっていませんよの題名を「変わっていませんよ」に訂正します。
2005年09月14日:20時16分21秒
Re:変わっていませんよ / 斎藤梓
>スバルには悔しい事かも知れんがさん
>マスカットシェイク美味い?さん

 ヒヨコ戦艦の主張が成立していないという事は、明白なままです。
 ヒヨコ戦艦が犯罪と「断定」している部分が、到底「断定出来るものではない」と言っているわけです。


 ヒヨコ戦艦の「発言の総て」を否定しているわけではありません。
 間違っている部分は指摘しますし、正しい部分は否定しませんし、私には(それが資格上なのか知識上なのか等は関係なく)判断出来ない部分については判断出来ない、と答えるのみです。
2005年09月14日:20時06分56秒
被害妄想ですか? / 斎藤梓
>ヒヨコ戦艦

 私も書き込めませんでしたよ。
2005年09月14日:19時56分46秒
確かに、斎藤さんは考え変わってます / マスカットシェイク美味い? <!-- Open Proxy -->
>2005年09月08日:23時13分37秒
>ありゃりゃ / 斎藤梓
>ヒヨコ戦艦氏の主張は「崩す必要がない」ものです。「成立していない」ものを崩す必要はありませんから。

ヒヨコ戦艦は、「著作物の着想は無条件で強く保護される」とは言ってないっすね
同時に、「思想」「感情」についても無条件・絶対な保護が受けれるとも言ってないし
古谷主張を否定してるポイントは、「アイディア」も保護を受けれる・保護の対象になれるってことっすね
で、斎藤さんは、ヒヨコ戦艦の主張を「成立してない」= 無効な主張 って言ってたんだから
2005年09月14日:19時26分32秒
犯罪なんですよ。 / 古谷俊一さんの行為は。 <!-- Open Proxy -->
著作権法について有償で教えるってメールした古谷俊一って、  弁護士法 違反  だし。
2005年09月14日:19時23分50秒
現に、議論の効果は確認されてるからな / スバルには悔しい事かも知れんが <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:14時33分24秒
>想起のレベルにも依るでしょう / 斎藤梓
>「想起させる」という部分が裁判の争点となるでしょう。
>あなたの主張である「総て違法」とはならないでしょうね。

この人は、言ってることが変わってるんじゃないか?
それは、著作権法の議論が有意義である証でも在る。
スバルみたいに、是が非でも、他人のアイディアをパクリ放題な社会を望んでる考えがありそうなのは、考えも変わりそうに無いかもだが。
2005年09月14日:19時14分33秒
違うのか? / そんな事言ってなかった? <!-- Open Proxy -->
しかしなぁ・・・
SUBARUは著作物のアイディアが、著作権法の保護対象ではない=著作権法でアイディアは守られない=アイディアは利用し放題 って言う側だろ?
2005年09月14日:19時13分35秒
さて、話題を戻しておこう。 / SUBARU
バブリーズまでのリプレイシリーズの流れを考えると、それ以前はある意味 お手本的な(優等生な)仕上がりだった。それが、読者の中にある種の退屈感を生んでいたのかもしれない。
そんな状況下で、唐突にバブリーズという破天荒なリプレイが登場して読者の気持ちを 捉えた、というのが支持された理由じゃないかと推測する。
追記すると、破天荒ってのは、PCではなくてPLのことね。 昔のリプレイは今ほどPCを1人の人物として扱うことに注目して読まれていたわけではなく(もちろん、皆無ではなかったけど。)、読者達と同じリプレイ内のPLたちがどのように遊んでいるかということに想像を巡らせる傾向があったと思う。 で、バブリーズのPLたちはその当時のTRPGプレイヤー(の多く)の気持ちをくすぐるものがあった……そういう時代だったんじゃないのかねぇ。


と、私なりに自分の違和感を感じてみたり。
2005年09月14日:19時11分22秒
たまにはこんな子供遊びも楽しいですね / SUBARU
俺はいつのまに判例を崩さねばならない立場になったんだ。そんなのは専門家に任せておけっていいそうだが。

「俺が」(なんの判例か知らないんだけど)「判例を崩してやる!」って宣言したログを出して頂けると嬉しく思いますね。なかったらそっちの敗走ってことで。何に敗走するのかはよく知らないけど。
2005年09月14日:19時05分40秒
負け犬SUBARUさん、さよ〜なら〜 / さらば、SUBARU <!-- Open Proxy -->
>SUBARU

結局、SUBARUは、判例を崩せずに逃げるってことじゃん。

つまり、SUBARUの主張は間違っていたと認めた形での敗走。

それだけ〜
2005年09月14日:19時02分09秒
はて、私は何に悔しいのか。 / SUBARU
他人様の人格を勝手に判断して自業自得とはまた、ボンボン餓狼のような人だな。
まあ、無視すればいいのは事実か。お互いに愚に持つかんこと言ってるわけだし。では、お互いの幸せのために次からお言葉に甘えておきます。
2005年09月14日:18時51分04秒
SUBARUは悔しいもよう / ってか、自業自得って意味も知らなそうなSUBARU <!-- Open Proxy -->
話の内容が好みじゃないなら、何でオマエから絡んでくるわけ?
無視すればいいじゃん。
実際、オマエが著作権法に反した行為をやりかねない考えを持った人格だから批判受けてるんだし、
自業自得だろ。
2005年09月14日:18時38分28秒
ふむふむ。 / SUBARU
誘導されたいわれても知らんがな。 議論と関係ないことでも雑談場なら聞かれる可能性はあるさ。ま、答えないかは自由なんだが。あ、そか、そういう態度は返答から逃げてるって意味なんだっけ(月爆.
2005年09月14日:18時25分28秒
バカはすっこんどけ(月爆 !!    . / 少し考えが変わって来た奴もいるようだがな(苦笑
>2005年09月14日:14時44分06秒
>各判例で原告が勝訴した原文 / anonymouse
>ヒヨコ戦艦(グループ)の主張に「 法的裏付けがない 」こと


そんな論理が成立した投稿は無いんだがw
2005年09月14日:18時20分14秒
古谷俊一は、やることが  セ コ イ  (月爆 !! / by  ヒヨコ戦艦



1. TRPG.NET サーバーを全投稿書込み禁止にする。

2. 自分や一味が自作自演で書く時だけ、サーバー書込み禁止を解除する。

3. 著作権法犯罪主張への批判側だけ書き込めない。

4. 著作権法犯罪主張への批判側が逃げ出したとか言う、TRPG.NET の一味。


2005年09月14日:18時07分46秒
SUBARU は筋違い / ゴミ処理
まずは、その誘導した奴と、オマエが話を付けてからこっちに言え(苦笑



誘導した奴ってのは、「 2005年09月05日:12時01分40秒  混沌太郎 」 って “ 著作権犯罪 反社会思想者 ” だ。




>2005年09月05日:23時55分03秒
>古谷WEB領域利用者の権利意識 / by ヒヨコ戦艦
>ここのサイト管理人 : 古谷 俊一 さん 及び、 古谷 俊一 さん 管理のWEB領域を利用する人々の著作権利意識について話し合う、
>適切な掲示板 URL が決まりましたので連絡します。
>URL を教えてくれたのは、http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/trpg/cre/CRE_FREE.html
>「 2005年09月05日:12時01分40秒  混沌太郎 」 さんです!( 感謝! )
>混沌太郎さんの親切により、ここで引き続き話し合います → http://www.mahoroba.ne.jp/~furutani/FREETALK.html
>ヒヨコ戦艦サイトにはヒヨコ戦艦BBSの Link が在ります。
>著作権と文化庁[ アイデアの定義 ]について書いてますので、興味あったら読んでみて下さい。
>って事で、当面はヒヨコ戦艦がこの掲示板 URL に来ることは無いでしょうw
>皆さん、さようなら!
2005年09月14日:18時05分37秒
テスト / テスト
テスト
2005年09月14日:15時43分16秒
ああ、なるほど / SUBARU
議論するならどっか他の場所へ行くと良いよ。 ここは憩いの雑談広場だ。
2005年09月14日:15時39分17秒
斎藤梓に区切りの質問。 / by  ヒヨコ戦艦 <!-- Open Proxy -->
>2005年09月14日:14時33分24秒
>想起のレベルにも依るでしょう / 斎藤梓
>設問
>>表現や造語は不一致で、着想だけの一致により原著作物を想起させるが 「 原著作者認可を得れない著作物 」 は、適法か違法か?
>「想起させる」という部分が裁判の争点となるでしょう。
>あなたの主張である「総て違法」とはならないでしょうね。

┐('θ` )┌
上記のケースは、下記の判例にある[ 翻案 ]であり、「違法」だ。
根拠 : 著作権法
法的裏づけ : 下記の判例

(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第1小法廷判決・民集55巻4号837頁参照) 一般に、言語の著作物の 翻案 とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為

で、区切りの質問だが、「 作品の着想は著作権法の保護 “ 対象 ” の1つと言えるか、または言えないか? 」
回答は、「 言える 」 または、「 言えない 」 何れかで答えて下さい。

「(月爆 !!」とかへの、議論に無関係な質問は無視するよ。
From:FREETALK.html
<!-- Open Proxy -->
2005年09月14日:15時25分05秒
こんなトコで自演の TRPG.NET 連中を発見 w / by  ヒヨコ戦艦 <!-- Open Proxy -->
【TRPG】sfだけど、どうしたら儲かる?【NET】 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/cgame/1015083960/762n-
762 :NPCさん :2005/09/14(水) 13:41:27 ID:???
ヒヨコまだ頑張ってるのか。
ヒッキーには到底受け入れがたい事だろうが、
sf氏は「 失うもの を持っていない 」人間ではなく「 一つや二つ 失っても たいしたことはない 」人間なんだよな。
生まれが。エリート様

(´,θ`) プッ  古谷俊一が失ったもの = 己の無知を隠してた “ 張り子バリアー ”
From:FREETALK.html
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2005年09月14日:15時15分59秒
笑いのツボはこの辺り?(クスクス / by  ひよこ
【TRPG】sfだけど、どうしたら儲かる?【NET】 http://game9.2ch.net/test/read.cgi/cgame/1015083960/762n-
762 :NPCさん :2005/09/14(水) 13:41:27 ID:???
sf氏( 古谷 俊一 )は「 失うもの を持っていない 」人間ではなく「 一つや二つ 失っても たいしたことはない 」人間なんだよな。
生まれが。
エリート様の「 金持ち喧嘩せず 」 あるいは「 役立たずに割いてやる時間はない 」ってとこなんだろうな。今回の完全無反応は。


(´,θ`) プッ  
著作権についてのメールに “ 有償サービス ” とか言ってくる「エリート様」 萌えw

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