雑談(FreeTalk) LOG 020

雑談(FreeTalk)の2005年09月13日から2005年09月14日までのログです。


2005年09月14日:14時44分06秒
各判例で原告が勝訴した原文 / anonymouse

>ゴミ処理 さん
>“ ”(全角空白)さん

『 ヒヨコ戦艦(グループ)の主張に「 法的裏付けがない 」こと 』が反論で覆されたら、原文を書き出してあげますよ。
ヒヨコ戦艦(グループ)が “逃げて” いる限り、私もその後について “逃げて” いくことになりますね。
もし答えて欲しければ、そのようにヒヨコ戦艦(グループ)に言ってください。
原文を揃えて待っていますから。
2005年09月14日:14時33分24秒
想起のレベルにも依るでしょう / 斎藤梓
 そういえば、それに対しての私の考え方は書いていなかった気がしました。

 設問
 >表現や造語は不一致で、着想だけの一致により原著作物を想起させるが 「 原著作者認可を得れない著作物 」 は、適法か違法か?

 回答
 ケースバイケース。
 「想起させる」という部分が裁判の争点となるでしょう。
 あなたの主張である「総て違法」とはならないでしょうね。


 で、私は答えたわけですが、


 あなたは「(月爆」「(実わ」「(唖保」の意味を答えないのですか?
 逃げるのが犯罪者の常套手段だとすると……実は犯罪予告を意味する言葉、とかじゃないですよね?
2005年09月14日:13時47分39秒
犯罪者が逃げ回るのは常套手段ですね? / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月14日:13時33分00秒
>Re:匿名性が見かけ上保証されるとここまで無恥になれるのか / 斎藤梓


(*´θ`)y━~

“ 著作権犯罪志向 の 斎藤梓 ” は、この質問に逃げ出すのかな?(月爆 !!

表現や造語は不一致で、着想だけの一致により原著作物を想起させるが 「 原著作者認可を得れない著作物 」 は、適法か違法か?
2005年09月14日:13時33分00秒
Re:匿名性が見かけ上保証されるとここまで無恥になれるのか / 斎藤梓
>部外者さん

>古谷氏はここに書き込んだIPを全て管理保管していますよ。

 サーバ管理者の義務ですからね。むしろ、管理保存しない方が「義務を果たしていない」とみなされます。

 #それを知ったとたんに、慌ててIP変えて「別人だ」と言い張るのが荒らしの常套手段ですね
2005年09月14日:13時26分15秒
まだまだ、これからですよw / by  ヒヨコ戦艦
着想盗作への古谷主張 : 表現手法や造語は不一致で、着想だけの一致により原著作物を想起させるが 「 原著作者認可を得れない著作物 」 は、適法。


(´θ`)b   んでもって、上記の条件にピッタンコな判例が、前述 2005年09月13日:19時26分28秒投稿のケースw
TRPG.NET に参加してる “ 著作権犯罪 危険思想者 ”の 鍼原神無〔はりはら・かんな〕とか、星野、斎藤梓、SUBARUとか、
逃げずに、着想盗作への古谷主張 を違法か適法か回答しろよ(ヘタレめが
2005年09月14日:13時08分35秒
古谷俊一の犯罪主張を再掲(w / by  まめな人 = ヒヨコ戦艦
着想盗作への古谷主張 : 表現手法や造語は不一致で、着想だけの一致により原著作物を想起させるが 「 原著作者認可を得れない著作物 」 は、適法。


(´,θ`) プッ

古谷俊一は、作品内の「着想」一部じゃなく丸パクリでも 「文章表現」が変えて在れば違法じゃないって言ってたし、
「着想」は、一切、全く、著作権法保護の「対象」にならないって、古谷俊一はメールして来たからね。

早く、「古谷俊一の有償サービス」を受けたいネェ(苦笑
2005年09月14日:12時34分10秒
素直だなw   > TRPG.NET / 期待に応えちゃう人
>2005年09月14日:11時07分58秒
>匿名性が見かけ上保証されるとここまで無恥になれるのか / 部外者
>古谷氏はここに書き込んだIPを全て管理保管していますよ。

もっと激しくしてェ ってオネダリかよw
2005年09月14日:12時26分00秒
おいおい、まだ判ってないんだね? お前らがアホだって事を / 気合が入った人
>2005年09月14日:10時39分36秒
>喧嘩するな、とは言わないんだけど / SUBARU



喧嘩ですらないんだがw   >“ 犯罪性の在る人間 ” への監視・追求
2005年09月14日:12時16分07秒
法律ってのは、皆のために在る / お前等だけ特別扱いしませんよ(w
>SUBARU
>利益追求も何もなく


著作権犯罪を開き直る考えのバカを戒めることは、社会的には有益だろw




「 しかし、表現の自由といえども 公共の福祉との関係、本件でいえば他者の著作権との関係での制約を免れることはできず、 」
2005年09月14日:12時02分52秒
他にも古谷サービスを受けたい人が居るかネット回ってみるよ / 俺も 古谷 俊一 に教えて貰うとするか(w
> SUBARU
>でも考えてみれば「愚にもつかないような」事柄を利益追求も何もなくただただダラダラと言い放つのだって雑談




古谷 俊一 は、ヒヨコ戦艦に対して 「 有償サービス 」 で、著作権法について教えてやる ってメール送ってるから、


利益は在るだろ(w


古谷 俊一  =  TRPG.NET 側    には、 サ。


良かったナ。


勉強熱心な、お客さんが出来て(w      >犯罪志向の 古谷 俊一
2005年09月14日:11時42分39秒
皆に知ってもらった方がいいよ? / 気にしない人
>2005年09月14日:11時07分58秒
>匿名性が見かけ上保証されるとここまで無恥になれるのか / 部外者
>古谷氏はここに書き込んだIPを全て管理保管していますよ。

犯罪思想者が恫喝を始めました!


>2005年09月14日:10時39分36秒 / SUBARU
>双方、引いてはどないでしょうか。お互いに構わなければ、もう少し平和な雑談環境が生まれると思うんだけど。

んな必要ないだろー?
TRPG.NET は、盗作を平然と行える思想の持ち主の集まりなんだし。
犯罪志向って意味では、君もだろw
2005年09月14日:11時07分58秒
匿名性が見かけ上保証されるとここまで無恥になれるのか / 部外者
古谷氏はここに書き込んだIPを全て管理保管していますよ。
2005年09月14日:10時39分36秒
喧嘩するな、とは言わないんだけど / SUBARU
 最近の流れを見てると、「これって雑談なの?」みたいな展開も多いなあと思う。

 でも考えてみれば「愚にもつかないような」事柄を利益追求も何もなくただただダラダラと言い放つのだって雑談と言えなくも無いのかなあ、なんて思ってみたり。

 双方、引いてはどないでしょうか。お互いに構わなければ、もう少し平和な雑談環境が生まれると思うんだけど。
閑話休題。
いまさらにやっとこさデーモンアゲイン購入。なんか、すごい違和感があるのは何でだろうか。
2005年09月14日:09時29分41秒
著作権法上のアイディア保護例 / ニヤニヤ
(9) 「キャンディ・キャンディ」第1事件〈認容〉
(東京地平9(ワ)19444号平11年2月25日判.判時1726号162頁、東京高平11(ネ)1602号平12年3月30日判、 最高平12(受)798号平13年10月25日一小判、牛木「キャラ商品化権」170頁)→キャラクターの翻案

判決が、「本件漫画は、・・・・原作原稿・・・・に依拠して、そこに表現された思想・感情の基本的部分を維持しつつ」と説示していることは、正に原作原稿に表現されている小説家の思想・感情のアイディア部分を理解した漫画家が、漫画という表現形式にそのアイディア部分を具体的に実現したものといえるから、原作のアイディアの理解なしには漫画を表現することはできない。それが翻案というものであり、翻案とはアイディアの一表現形式であるといえる。 前記の橋本判事も、翻案権侵害を主張立証する場合には、「その判断は外面的なものから、内面的、本質的なものにまで及ぶ(16)」といわれている。

↑ こっちも 「 アイディア保護した実例 」 なんだよ。
2005年09月14日:08時37分32秒
ヒヨコ戦艦に来て貰ってよかったね(爆 / 嬉しそうだな、お前ら(w
>>ヒヨコ戦艦様
> 戻ってきて下さって本当に嬉しい。
> 気になって気になって夜も眠れないほどだったのですよ。

ヒヨコ戦艦ファンも居るわけだ。
2005年09月14日:08時34分37秒
ライトセイバーみたいなの在るのか? /  
>サムライ・レンズマン

これって、どの辺がサムライなんだ?
ヒヨコ戦艦の企画「士」だしな。
少しだけ興味湧いて来た。
2005年09月14日:08時11分41秒
作者は生きてるのか? / 当時の日本の法律は判らん
>東京創元社の新訳レンズマンの解説か徳間デュアル文庫『サムライ・レンズマン』(古橋秀之)のあとがきにも書いてあります。

新訳って2次著作の権利が発生するけど、それだろ?
2005年09月14日:08時04分03秒
逃げ出すかな?(爆笑 / ゴミ処理
>昭和44(ワ)9353判例では、被告が発行した債務者著作物の「不当な(原著作物の)“文章”の改変」が著作権侵害にあたるから、
>平成13(ヨ)22103判例では、被告の出版した債務者書籍が「翻案権(=原著作者との“翻訳”契約)」を侵害したから、

>ですね。

>いずれも、【 “ アイデア ” は、著作権法 の 保護対象 と為る。】 という理由からではないのです。


で?


「 理 由 」 は?
2005年09月14日:07時53分19秒
根拠提示してね(w /  
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>造語は、著作権保護の対象外ですので。

オマエの根拠の無いキチガイルールですか?(爆笑
2005年09月14日:07時49分16秒
だから、キチガイなんでしょ? 鍼原神無って人は /  
>バカの鍼原神無に言わせると、 共産主義が造語で規制を受けるそうだぞ(アホだな 言語は人類発生時から在ったわけではない。 言語・文字、全部が造語だろ。 んなこと言ってたら。 てことは、造語って単語は、言語や文字と同義ってことになるが? そんなこたーねぇわな。 鍼原神無〔はりはら・かんな〕はキチガイっつーことかな?

>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月14日:07時44分53秒
斎藤梓ってバカだろw /  
>2005年09月12日:01時18分31秒
>謝辞 / 斎藤梓
>ヒヨコ戦艦さんに感謝の意を表明します。
>今週のあなたの数々の書き込みにより、著作権とそれに関係する法律への知識が多少なりとも深まりました。
>知識がない者が読めば筋が通っているようにも見える「判例の誤読」。大変だった事でしょう。

よかったな(失笑
犯罪志向者の斎藤梓(バカ
ともかく、かってに亡国イージスを盗作するなよ?
イージスのシナリオは著作物だからな。
映画だけが著作物とか勘違いした TRPG.NET はバカの集まり。
サントラ。シナリオ。宣伝ポスター。などなど全て独立した著作物だし(わかったかよアホ
2005年09月14日:07時28分42秒
犯罪志向者さん、いらっしゃ〜い(w /  
>2005年09月14日:04時54分09秒
>感想及びコミュニケーションの考察 / MO

え〜っとw
つまり、MOは著作権違反犯罪を、古谷俊一と一緒にやりますよ」って宣言ですか?(失笑
2005年09月14日:07時24分32秒
古谷 俊一 ってキチガイには、困りもの /  
>たとえ、その「行い」の為に他人が迷惑しているとしても。理想は手段を正当化しない。

いやw

犯罪思想の存在自体、迷惑だし(苦笑
2005年09月14日:07時21分42秒
だからなんだよ? 「理由」の原文出して書けよ(笑 /  
>ちなみに、上記判例でそれぞれの原告が勝訴した理由は、
>昭和44(ワ)9353判例では、被告が発行した債務者著作物の「不当な(原著作物の)“文章”の改変」が著作権侵害にあたるから、
>平成13(ヨ)22103判例では、被告の出版した債務者書籍が「翻案権(=原著作者との“翻訳”契約)」を侵害したから、

で?
司法が 「 そのような判断をした理由 」 はなんだと書いてあるんだ? 言ってみろよ(キチガイか?
2005年09月14日:07時18分14秒
ヒヨコ戦艦さんへの質問の意図 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
【2005年09月14日:03時29分45秒の投稿へのレス】
2005年09月14日:03時29分45秒の投稿より>鍼原神無に言わせると、 共産主義が造語で規制を受けるそうだ
#引用文中、下線付け処理は鍼原による

 引用文中、下線付け処理をした箇所ですが。アタシは、そんなことは一言も書いていません。
 
 質問は、ヒヨコ戦艦さんが、著作権保護の対象になるとのユニークな主張を繰り返してきた「創作造語」を、「造語一般」から区別する目安と、「創作造語」の範囲とを知るための意図でなされている旨、明示しています。
 
 いくつかの「造語」の事例について、ヒヨコ戦艦さんの見解をお尋ねしているだけです。

 造語は、著作権保護の対象外ですので。使用が規制されることがあるとしたら、何か著作権とは別の理由でしょう。
2005年09月14日:07時16分49秒
バカって自覚は在るんだろ。 TRPG.NET の連中はw /  
>「 法的裏付けがない 」ことを覆す反論がヒヨコ戦艦(グループ)からは出てきていませんね。


判例に向かって「 法的裏付けがない 」とか言うのはキチガイだけだから、無視っていーんじゃね?(失笑
TRPG.NET みたいに、犯罪やりそうなキチガイの面倒みるバカはいねーしw
2005年09月14日:07時11分50秒
松本が造語主張できない要件に変化無いからいいんだよ /  
>「著作権保護期間が満了しているだけ」の論拠の提示をお願いします。

知らんし、きょうみもない。
2005年09月14日:05時49分13秒
レンズマンの権利について / 志名波諸智
 こんにちは、志名波諸智です。
 老SFファンから一言。
 
>◎宇宙海賊との造語著作者は他の人ですよ! >鍼原神無 / 教える人様
>「 宇宙海賊 」との語は、レンズマンとの古典SFから既に使われているため、著作権保護期間を満了しているだけの事だ。
 
 『レンズマン』のライセンスはE・E・スミスの遺族が未だ有していて、新訳を出版したり、オマージュ作品を出版したりする為にはその了承が必要です。東京創元社の新訳レンズマンの解説か徳間デュアル文庫『サムライ・レンズマン』(古橋秀之)のあとがきにも書いてあります。
 わざわざ、日本にまで、そのライセンス保護のための事務所があるほどなのですよ。
 さて、そういう状況で、本当に「著作権保護期間を満了しているだけ」と言えるのか、疑問があります。
 「著作権保護期間が満了しているだけ」の論拠の提示をお願いします。
 また、一般にどのくらいの期間を以て「著作権保護期間が満了する」のか、もご教示下さい。
 
>ヒヨコ戦艦様
 戻ってきて下さって本当に嬉しい。
 気になって気になって夜も眠れないほどだったのですよ。
 
>(月爆
>(実わ
>(唖保
  
 って何なんですか? 何を意味しているんですか?
 あと、これらの語についても著作権を主張されますか?
2005年09月14日:05時12分57秒
“撤回”といえば / anonymouse
ヒヨコ戦艦(グループ)の、
「 東京地裁 昭和44(ワ)9353判例 」を元にした主張も、
「 東京地裁 平成13(ヨ)22103判例 」を元にした主張も、
どちらも「 法的裏付けがない 」ことを覆す反論がヒヨコ戦艦(グループ)からは出てきていませんね。

同様に、名前を変えて書く件と「 (月爆 」などの意味についての返答もありません。

ちなみに、上記判例でそれぞれの原告が勝訴した理由は、
昭和44(ワ)9353判例では、被告が発行した債務者著作物の「不当な(原著作物の)“文章”の改変」が著作権侵害にあたるから、
平成13(ヨ)22103判例では、被告の出版した債務者書籍が「翻案権(=原著作者との“翻訳”契約)」を侵害したから、
ですね。
いずれも、【 “ アイデア ” は、著作権法 の 保護対象 と為る。】 という理由からではないのです。
2005年09月14日:04時54分09秒
感想及びコミュニケーションの考察 / MO
こんばんわ。MO(も〜)という者です。
<感想>
 私は一連の流れを見て、「テロリストの理論」を思い出してしまいました。<時期的なモノかもしれません。
 「自分は正しいことをしているのだから、私の行いは正義だ!」
 たとえ、その「行い」の為に他人が迷惑しているとしても。理想は手段を正当化しない。
 
  何ですれ違ってしまったんだろう? 
 時系列に沿って整理してみます。(断片的な情報でのみの構成なので注意)

1.ヒヨコ戦艦さんが、TRPG.NETの情報の著作権告知/リンクについてを見て「問題」だと思う。
2.ヒヨコ戦艦さんはサイトの管理:者古谷 俊一 にメールで自分の意見を送るが、相手に理解されずにやり取りを打ち切られる。
3.ヒヨコ戦艦さんは、打ち切られたのに納得いかなかった為に(?)、相手の運営するサイトの掲示板に自分の意見を書き込む。
4.掲示板でのやり取りの末、利用者(私も?)=犯罪予備軍と決め付ける。
 
 
<考察>
 第1段階:メールでのやり取りの内容は判らないので、ヒヨコ戦艦さんが問題にしている

>「 掲載文書は利用されることを前提とする。利用報告などは大歓迎です。 」

 という部分を考えてみる。
 上のリンク先を参考にして頂き、この文章の上の方を見てみる。

>TRPG.NETの情報のうち、Copyright (C) TRPG.NETのついた文章についての著作権告知をここに書きます

 とある。
 つまりこれは「TRPG.NET 独自/固有の情報(掲載されている記事内容)」を利用する場合の注意事項では?
 「TRPG.NET、独自の掲載文書は利用されることを前提とする。」と取っていいと思う。
 
 ヒヨコ戦艦さんが問題にされている他者の著作物等の無断借用に付いては簡易掲示板利用マニュアル
 「禁止事項・削除要件」の項目で、

>違法な内容は書き込まない
>   パスワードの公開、無許諾翻訳、引用の条件をみたさない複製などは禁止です。

と有ります。
 
 
 第2段階:私はコミュニケーションにおいては、自分の説明力/表現力と、相手の理解力/知識の比べ合いだと思います。
 相手に自分の言いたい事が理解されないのは自分の説明力が相手の理解力を超える事が出来なかったという相対的な問題であり、自分・相手どちらが良い・悪いという事とは関係ないと思います。
 だけど、「自分が言いたい事を相手に理解して貰いたい」といった「(自分の)目的」が在った場合、  相手が理解しないと言って蔑んだり、貶しても「(自分の)目的」は達成されることは無く、いっそう相互理解のハードルを高くしているだけです。
 
 
 第3段階:メールのやり取りを打ち切られたからといって、掲示板に書き込む… 私的にはちょっと理解出来ないところですがそういう人もいるのでしょう。
 (ちなみに、もう済んでしまった事なのでとやかく言っても始まりませんね)
 ですが、掲示板での話し合いを望むのなら、その掲示板のルールや、決まりを守らなければいけません。あなたも一介の利用者になるのですから。 このサイトは幅のある内容を扱っているので、初めての利用者が自分の目的の掲示板が判らないというのは理解できますが、簡易掲示板利用マニュアルを読めば、
 
>掲示板のテーマにあわせた内容を書き込む。
>   わからない場合には、TRPGについてはTRPG.NET 一行掲示板 ご利用案内所、その他は一行掲示板でご質問ください。

 とあります。 これらを利用せずに、内容に沿わない掲示板に連続して書き込みをしたりしては、掲示板荒らしと取られてもおかしくありません。
 また、ここの掲示板のルールが在るのに、それを無視して書き込みを続けていれば、そんな簡単なルールも守れない人が著作権など、とても慎重に扱わないといけない問題に対してルール(法律等)の講釈を述べても効果半減…いや逆効果になってしまいます。
 「俺の言うルールは守れ、でも俺はお前らのルールは守らない!」といった印象を受けました。
 「自分が言いたい事を相手に理解して貰いたい」といった「(自分の)目的」が在るのならもっと慎重に。


 第4段階:今いろいろな人がいろんな方面、方向から問題を検討したり、例を出したりしていますね。
 でもすいませんが、時間が無く全ては追えていません。簡単に目に付いた点だけ、

 判例を出して合法・非合法と決め付けているが、判例は過去のモノで実際に結審するまで決まらない。(判例は覆ることがあります)。判断の材料になるだけです。だからその点だけで犯罪者扱いはNG。というより名誉毀損に引っかかるので避け方が良い。

 TRPGなどで著作物をまねしたシナリオ遊ぶと、著作権侵害?
 そこまで厳密に当てはめるとカラオケ屋以外での歌の歌唱も楽曲の練習(コピー)も著作権侵害になってしまわない?
 どちらも個人の楽しみの為に、他人の著作物を無断で使用していることに。
 当然それを商品にしたり、商業目的で利用したらNGだと思うが、程度問題だと思う。
 厳密に決めたければ裁判等で争うしかないのかな?


#人間は信念に基づいて行動する時、周りが見えなくなる。
#サポートしてくれる人の意見を聞き、自分を振り返らないと、自己中心的な人となってしまう。
#気を付けねば。 
2005年09月14日:04時32分45秒
「TRPGにおけるシナリオ」への「翻案」について / anonymouse
>斎藤梓 さん

あなたが撤回する必要はないのでは?
もともとは↓こちらが先に言い出したことですからね。

>2005年09月12日:15時39分12秒
>「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓 = 盗作+違法翻案 / 事情聴取

>盗作したシナリオに、作者への許可を得ない「改変」「翻案」を行った違法な著作物ですな。
2005年09月14日:03時29分45秒
お前らの ヘタ〜レっぷりがさいこう! / 来なくなった負け犬のログが笑える 混沌太郎とか
バカの鍼原神無に言わせると、
共産主義が造語で規制を受けるそうだぞ(アホだな
言語は人類発生時から在ったわけではない。
言語・文字、全部が造語だろ。 んなこと言ってたら。
てことは、造語って単語は、言語や文字と同義ってことになるが?
そんなこたーねぇわな。
2005年09月14日:03時18分17秒
本題に戻りましょう / まんどくせ
>2005年09月13日:00時33分44秒 / 星野
>例の判例の「民青新聞」と「民生の告白」は着想あらすじは全然違うので
>新聞とルポで着想が同じはずはないですし


「 民生の告白 」については、当該判例の 「 改変無き引用 」 を提示して論じて下さい。
何をもって、そう言うのですか?
判るようにお願いします。
2005年09月14日:02時53分12秒
聞いておきたい / 不始末
H13.12.19 東京地裁 平成13(ヨ)22103   著作権 民事仮処分事件
チーズとバターの裁判だけど、何で甲は勝訴できたの?
ヒヨコはアイディア保護って考えだけど、他の人はどう考えてるわけ?
はりはらさん
星野さん
斉藤さん
2005年09月14日:02時11分08秒
撤回します / 斎藤梓
 確かに「翻案」という表現は不適切でしたね。

2005年09月14日:01時17分52秒
「送信者」欄にコメントを書くのはいかがなものか・その2 / anonymouse

>2005年09月14日:00時54分23秒
>失望です / 呆れかえってるよ

>2005年09月14日:00時51分29秒
>TRPG納豆は、勝訴って言葉も理解できてない模様 / 発酵から腐敗に移ってるTRPG.NETを看取る会

>2005年09月14日:00時32分30秒
>まあ、電波丸出しな ≪判例解釈≫ など、現実の前には無力だからw / 質問に答えない上に自作がばれて必死な顔は想像するだけで萌え

>2005年09月14日:00時31分39秒
>判例を崩せないのか?  ブザマだな  >TRPG.NET / 踊れアホども(w

>2005年09月14日:00時21分22秒
>まあ、電波丸出しな ≪ たとえ話 ≫ など、判例の前には無力だからw / 定義も根拠も確立しないアホの屁理屈など価値ないしw

あなた方には名前が無いんですか?
それとも「 送信者 」という漢字が読めないんでしょうか?
逆にこちらが呆れ返ってしまいますよ。

こんな人達に支持されてるヒヨコ戦艦(グループ)には同情を禁じえません。
2005年09月14日:01時03分07秒
負け犬  乙 (藁    >星野と鍼原神無 / アホだろ、オマエ
チラシの裏にでも書いてろ   >星野と鍼原神無
2005年09月14日:01時00分00秒
ブザマに晒される不観樹とか(萌 / 採集員
ヒヨコ戦艦に論破された TRPG.NET の連中は、バカの見本として永遠にログ晒しされることでせう(爆
2005年09月14日:00時54分23秒
失望です / 呆れかえってるよ
結局、古谷俊一の言ってた事は犯罪だったんだね・・・
2005年09月14日:00時51分29秒
TRPG納豆は、勝訴って言葉も理解できてない模様 / 発酵から腐敗に移ってるTRPG.NETを看取る会

はて?

抽象論じゃラチあかないから、判例出せって書いてたのは、

TRPG.NETの人だった気がしますが?

判例を出したら、難癖付けるってのも恥ずかしい話ですよねェ

実際、ヒヨコ戦艦の言う原告が勝訴してるのは事実なんだし(笑
2005年09月14日:00時32分30秒
まあ、電波丸出しな ≪判例解釈≫ など、現実の前には無力だからw / 質問に答えない上に自作がばれて必死な顔は想像するだけで萌え
あなたのような生物が、世界に存在しており
国語を読解する知能がないという事実は、
世間も理解してしまったようですね。
ここの人たちと、まともに議論しようとしないと、
ただの電波ダンスにしか見られませんよ?
電波な ≪ 文章 ≫ というよりも、    ≪ 断末魔 ≫ ですね、コレとか →2005年09月14日:00時21分22秒 まあ、電波丸出しな ≪ たとえ話 ≫ など、判例の前には無力だからw
2005年09月14日:00時31分39秒
判例を崩せないのか?  ブザマだな  >TRPG.NET / 踊れアホども(w
著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 氏
著作物の出所   : 漫画キャラクターの著作権保護
著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body12.html



(9) 「キャンディ・キャンディ」第1事件〈認容〉
(東京地平9(ワ)19444号平11年2月25日判.判時1726号162頁、東京高平11(ネ)1602号平12年3月30日判、 最高平12(受)798号平13年10月25日一小判、牛木「キャラ商品化権」170頁)→キャラクターの翻案 判決が、「本件漫画は、・・・・原作原稿・・・・に依拠して、そこに表現された思想・感情の基本的部分を維持しつつ」と説示していることは、正に原作原稿に表現されている小説家の思想・感情のアイディア部分を理解した漫画家が、漫画という表現形式にそのアイディア部分を具体的に実現したものといえるから、原作のアイディアの理解なしには漫画を表現することはできない。それが翻案というものであり、翻案とはアイディアの一表現形式であるといえる。 前記の橋本判事も、翻案権侵害を主張立証する場合には、「その判断は外面的なものから、内面的、本質的なものにまで及ぶ(16)」といわれている。

あ〜、そうそう(w
これも、アイディアを保護した判例だったな(爆笑
2005年09月14日:00時21分22秒
まあ、電波丸出しな ≪ たとえ話 ≫ など、判例の前には無力だからw / 定義も根拠も確立しないアホの屁理屈など価値ないしw



お前ら貧脳生物が、

判例を読解する知能がないって事だけは、

世間も理解しただろw

ヒヨコ戦艦みたく、判例や法令を提示して立証しないと、

ただの電波ダンスにしか見られませんよ?(プッ

机上の電波な ≪ 駄文 ≫ ってか、    ≪ 痴文 ≫ だねェ、コレとか → 2005年09月14日:00時06分33秒 学校の先生に聞いてみたら? / 星野
2005年09月14日:00時06分33秒
この最高裁判例をどう解釈するか、学校の先生に聞いてみたら? / 星野
 最高裁判例の翻案定義からは、アイデアのような表現といえない部分が同一でも剽窃にあたらない、という結論が導かれています。
 表現とはいえないなら著作物ではないし(法2条1項1号)、それなら著作権法上保護されないのは明らかですね。

[再掲] 思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既存の著作物の翻案に当たらない。
[/再掲]

 わかってないだろうし、一応論理操作してあげるよ。
1.
[思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など]という集合は[表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分]という集合に対応している。
2.
 表現一般について要素を列挙すると「表現それ自体でない部分(表現以外)」「(表現だが)表現上の創作性がない部分」プラス、「(表現であり)表現上の創作性がある部分」の三つで集合領域が完成する。
 全集合=表現以外+表現(創作性がない+創作性がある)ということですね。ベン図を書いたらわかりやすいよ。
3.
 ここで、著作権法上保護対象なのは表現でかつ創作なので、それ以外、つまり表現以外または創作性のない表現は、保護対象外。
4.
 1、3より[思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など]は保護対象外

 ついてこれました?

 ところで、みんなの見ている掲示板で、論理能力の欠如や貧しい語彙力、視野狭窄っぷりを自ら晒す気分ってどんな感じですか?
2005年09月14日:00時00分00秒
加筆訂正:特徴の直接的感知は原典との比較作業で確認されます / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
 アタシの投稿「特徴の直接的感知は原典との比較作業で確認されます」にて、誤読されても仕方のない箇所がありました。
 
 以下に、加筆で文意を限定し、訂正とさせていただきます。
 
 〔 〕内を加筆箇所とします。
 
加筆訂正
 既存の著作物(原典)との比較対照を経て、既存の著作物(原典)の表現上の本質的な特徴を直接感得されるすることが確認されたわけです。法廷はその確認作業をしたはずでしょ。
 
 つまりは、アイディアが著作権の保護対象とされるのは、既存の著作物〔原典〕の作品内容@批評用語 で担う限りの思想、及び、感情の表現に活用されている限りにおいて、〔その表現箇所が保護されることにより結果的に保護される〕ということです。
 
 誤読を招く表現、失礼しました。

 アイディア自体が、直接保護対象とされるわけではありません。
2005年09月13日:23時38分44秒
他人のマークを使うのはいかがなものか / anonymouse
>“ ”(全角空白)さん
>(失笑 さん

もしかして、ヒヨコ戦艦(グループ)の「 ひよこマーク : (´,θ`) 」を使っているということは、あなた方はヒヨコ戦艦(グループ)の一員ということなんでしょうか?

もしそうなら、なぜ違う名前で書き込んでるんでしょう?匿名性が大事だったんじゃないんでしょうか?
2005年09月13日:23時35分21秒
済ませろよw  貧脳生物の鍼原神無 / by (´,θ`) プッ
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕

(*´θ`)y━~
オマエは、まず、 ≪ 宇宙海賊 ≫ 造語の情報を返した偉い人に、謝罪と礼を述べろ。
そしたら、また遊んでやるよw   >貧脳生物の鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月13日:23時31分44秒
あらまぁ、ズレてるよ?  論点からして、星野はw / (失笑
>2005年09月13日:23時02分32秒
>判例について / 星野


(´,θ`) プッ
貧脳生物「 星野 」タン。  我々は「 アイディアは著作権法の保護 “ 対象 ” ですよ! 」 て述べてるんでよん♪
実際に、訴訟で “ 保護の司法判断を得れるか否か ” は、各案件での被害様態によっても変わってくるのでネw
まぁ、貧脳生物だからオマエさんには理解できないんだろうけどw

“ 著作権犯罪 反社会思想者 ” 古谷 俊一 みたいに ≪ アイディアは著作権法保護 “ 対象 ” ではない ( 保護を受けれない )≫ ってしちゃうとね、
アイディア盗作への提訴をしても、裁判自体が成立しませんよって事で終わっちゃうわけよ。
んな、オマエらみたいなバカ丸出しな話は聞いたこと無いし、どうやっても “ 著作権犯罪 反社会思想者 ” 古谷 俊一 の主張は成立しないんだよね〜(爆 !!
ま、そうゆーことなわけよw
あとは、文句在るなら ≪ 判例つくった司法サイド ≫ にでも言ってくれや(月爆 !!
2005年09月13日:23時16分10秒
どんなタイプの造語が著作物足り得るとの主張なのでしょうか? / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんWrote>著作物業界は、「 造語 」に対して著作権利を認めた行動を( 概ね )取っているけど、どうかしたか?
 
 あれ? あなたの主張してたのは「創作造語」についてでjはなかったのですか?
 
 「著作物業界は、『 造語 』に対して著作権利を認めた行動を( 概ね )取っている」
 
 ヒヨコ戦艦さんらしくない意見ですね。仮に業界がそういう行動をとってるとして、そこに法的規制力が生じるわけでもないでしょう。それは著作権の問題ではなくて、単なる商的申し合わせにすぎないではないですか。
 
 造語(単語)は、著作権の保護対象外ですよ。

----
 で、質問です。何人もの人が、ヒヨコ戦艦さんの返答を期待しています。

 以下の質問の意図は、ヒヨコ戦艦さんが著作権の保護対象になると強弁している対象の判断目安を、はっきりと分かり易くしてもらうことにあります。
 対象範囲を明瞭にしてもらえないと、いつまでもまともなやりとりがはじまりませんから。
質問
 「共産主義」は造語です。文化庁の言う表現に含まれるところの、マルクスとエンゲルスの著作(仮に共作としておきましょう)で使われた造語の日本語訳ですが。
 これはあなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」ですね?
  
 「原理主義」は造語です。これはアメリカのプロテスタント系信仰宗派が自称として用い出した単語の日本語訳で、現在は意味が拡大された用法の方がよく知られていますが。元の信仰宗派が記した宗教書などに使われている例はあるそうです。
 仮定の判断で結構です。宗教書は、思想書の1種ですので、彼らが自分たちの宗教思想を記した著作に用いていた、との事実があったと仮定するなら。
 その場合、「原理主義」も、あなたの言う「 著作物の創作性が在る造語 」になりますね?
 
 「ネオ・コン」は「ネオ・コンサーヴァティブ」の略語ですが、略語は「 著作物の創作性が在る造語 」にあたりますか?
 
 「モビル・スーツ」は、「 著作物の創作性が在る造語 」でしょうか?
 
 「エクソ・スケルトン」は、「 著作物の創作性が在る造語 」ですか?
 「 著作物の創作性が在る造語 」と、そうではない単語とを区別する判断基準を、分かり易く明瞭に示してください。

2005年09月13日:23時13分29秒
「送信者」欄にコメントを書くのはいかがなものか / anonymouse
>2005年09月13日:22時56分19秒
>ムリすんなw  知恵熱でちゃうぞw  > anonymouse /   ← 顔真っ赤(月爆 !!

ええと、前にいた“ ”(全角空白)さんでしょうか?
自分が顔真っ赤だなんてそんなに照れなくてもいいですけど、名前の欄にコメントまで書くのはよろしくないですよ。

それで、もしよろしければヒヨコ戦艦(グループ)の代わりに「 (月爆 」の意味を教えてくれませんか?
2005年09月13日:23時02分32秒
判例について / 星野
[引用]
既存の著作物に依拠して創作された著作物が、思想、感情 若しくは アイデア、事実 若しくは 事件 など 表現それ自体でない部分 又は 表現上の創作性がない部分 において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には 翻案 に当たらない
[/引用]

 これを要約するなら、<<「既存の著作物に依拠して創作された著作物」について、「思想、感情 若しくは アイデアなど」は「表現それ自体でない部分 又は 表現上の創作性がない部分」であり、ここで原著作物と同一性があっても翻案とはいえない>>とするべきでしょう。とても「表現それ自体でない部分 に当たる アイデア ” にも著作権法の保護が及ぶ場合と及ばない場合とが在る」と書いてるようには見えませんけど。
 むしろ逆でしょう。思想やアイデアが同一でも、そこは表現部分ではないから、そこが同じでも翻案ではない=パクリではない、ということです。最高裁判例を引っ張り出してきたはいいですが、あなたの主張を完全に否定してますね。壮絶な自爆、お疲れ様です。
2005年09月13日:22時56分46秒
あんたもな / 貧脳生物
>あと、できれば、名前を変えて書き込む件とか「 (月爆 」とかの意味について答えてくれると良いのですが・・・
2005年09月13日:22時56分19秒
ムリすんなw  知恵熱でちゃうぞw  > anonymouse /   ← 顔真っ赤(月爆 !!




(´,θ`)  プッ

身の程を知れと言われても、 “ 身の程を知れる知能がない貧脳生物 ” も 居ますw





>2005年09月13日:22時45分41秒
>これは著作権法が思想的なアイディアを保護しない判例 / anonymouse
2005年09月13日:22時50分39秒
忘れてるぞw   >貧脳生物  . / by  ヒヨコ戦艦
>2005年09月13日:00時42分33秒 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>なるほど。ご指摘ありがとうございます。お手数おかけしましたね。
>代わって「獣化兵」の事例を例示として代替させてもらいます。


「 獣化兵 」が ≪ 何を立証する ≫ 例示だって?たぶん、例示として成立しないよ其れ。 まぁいいやw  読むだけ読んでやるから、書いてみろw
著作物業界は、「 造語 」に対して著作権利を認めた行動を( 概ね )取っているけど、どうかしたか?

「 当事者間で話が付いて裁判に発展しなかったケース 」「 松本零士 先生 みたいに造語権利を主張できないケース 」とか、
いい加減、自分でもきちんと調べてから対抗例示をだせよ、貧脳生物の鍼原神無〔はりはら・かんな〕。
「 お手数おかけしましたね。」 じゃねーんだよバカが(ペッ
「 すみませんでした。ありがとうございました 」って、きちんと書いとけよ?
2005年09月13日:22時45分41秒
これは著作権法が思想的なアイディアを保護しない判例 / anonymouse
毎度お疲れ様です。>ヒヨコ戦艦

新しい判例の詳細はこれからゆっくり吟味することにしますが、仮にあなたの主張にある

>(1)の判例 からは、言語の著作物( 活字を表現手法とした著作物 ) に於ける “ 翻案 ”行為の定義 として、
>≪ “ 感情 もしくは アイデア ” など 表現それ自体でない部分 に接する者が、
> 既存の著作物 の 表現上の “ 本質的な特徴 ” を 直接感得することのできる 別の著作物 を 創作する行為 ≫
>との定義が成り立つ。

ということを踏まえたとしても、

> 表現 ; 言語の著作物 = 修正、増減、変更 などを加える事ができる「 言語の記述内容 」
> 表現それ自体でない部分 ; 表現の本質的な特徴 = 思想、感情 若しくは アイデア
> 表現上の創作性がない部分 : 事実 若しくは 事件

という部分は、あなたの「 (主観に基づく)解釈 」であって、「 (法律や判例に記載された)事実 」ではないのですね。
それではやはりあなたの主張には「 法的裏付けがない 」としか言えませんよ。
またなんで同じことを繰り返しているのですか?

そもそも、判例原文には以下のように書かれています。

>思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において、

これをあなたの書式に合わせるとこうなります。

◇ 表現それ自体でない部分 又は 表現上の創作性がない部分 = 思想、感情若しくはアイデア、事実若しくは事件など

これではあなたが言われる「 着想盗作への古谷主張 」の方が法律的には正しいことになりますけども。

それから、先に挙げられていた「 東京地裁 昭和44(ワ)9353判例 」を元にしたあなたの主張に「 法的裏付けがない 」ことについて反論がありませんので、あれは“撤回する”ということでよろしいんですよね?

あと、できれば、名前を変えて書き込む件とか「 (月爆 」とかの意味について答えてくれると良いのですが・・・
2005年09月13日:22時40分14秒
必死だなw  “ 著作権犯罪 反社会思想者 ” の 古谷 俊一 / (月爆 !!



通りすがりとか言ってるくせに「 顔真っ赤で長文投稿 」しちゃう辺りは、貧脳だから?(クスクス


>2005年09月13日:21時55分27秒
>ふと思ったこと / 通りすがりのもの
2005年09月13日:22時35分22秒
楽しいよね!(嬉 /  
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>作品内容@批評用語

これの文意が理解できませーん(月爆 !!


>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>アイディアが
>思想、及び、感情の表現に活用されている限りにおいて、ということです。

思想、及び、感情の表現に活用されてい無いアイディアの例を教えて下さーい
2005年09月13日:22時31分53秒
re: Re:SLGのシナリオ / anonymouse
>鍼原神無 さん

TRPGがSLGから派生したものだと考えた場合、当初は「シナリオ」という語句に類似の意味が持たされていたわけで。
◆使用する盤や駒の種類や数量、その初期配置や勝利条件等を記した「設定書」
は、
◆PCの置かれる環境や技能や能力値、立場(NPCとの関係を含む)や行動指針(目的)等を記した「設定書」
になるわけです。
#最近よく使われる(TRPGの)「シナリオ」は違う意味を持っているでしょうけど、時代とともに言葉の意味や内容が変わってくるのは避けられないことですしね。
#最近だと、同じような意味を持つのは「ハンドアウト」になるのかな?

>アタシは、「翻案」は著作権用語以外の意味で使うな、みたいなことは言いたくないんです。使うなら、意味の異同を覚えとくと吉、とは言いたいです。

上記のように、言葉の示す意味を考えれば、ゲーム類で使われる「シナリオ」という語句に「翻案」という用語が似つかわしくないことがわかると思います。
まあ、SLGやTRPGなどのゲーム類を遊んだことのない人には想像もつかないことでしょうけど。

あとそれから、この話題の分岐移動は適当なところが思いつきませんね。
ゲーム関連の言動行動だとこじつけるなら私もIMPROVEじゃないかと思いますが。
2005年09月13日:22時27分44秒
さてとw  「 盗作志向 」の 古谷 俊一 はいつ来るかな?(月爆 !! / by Y⊂(*´θ`)⊃━~  フニャ
>2005年09月06日:10時59分11秒
>Re:著作権法では造語や着想は保護されない / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
着想(アイディア)自体は、著作権法では保護されませんね。






>2005年09月13日:21時37分59秒
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>つまりは、アイディアが著作権の保護対象とされるのは、既存の著作物〔原典〕の作品内容@批評用語 で担う限りの思想、及び、
>感情の表現に活用されている限りにおいて、ということです。





(*´θ`)y━~ < やっと理解できたかw   「 2ちゃんねラー 」とか、鍼原神無レベルの「 貧脳生物 」は、“ 身の程をわきまえる ” って事を学習しとけよw




http://game9.2ch.net/test/read.cgi/cgame/1015083960/
>2005年09月13日:21時55分27秒
>ふと思ったこと / 通りすがりのもの
>ヒヨコ戦艦氏の言い分は、
>「兄ちゃんがボクのたこやき、食べたから窃盗罪だぃ」
>「窃盗罪は懲役だぞ」
>「ほら、他人のもの取ったら窃盗罪になるって判例もあるんだ〜」といってる、鼻たらした小学生みたいですよ(厳爆
2005年09月13日:21時55分27秒
ふと思ったこと / 通りすがりのもの
どうも、ヒヨコ戦艦氏は判例がお好きなようですな。
さて、その判例という奴は、「裁判所が判断した絶対の正義」なんすかね?
「その事件をとりあえず判断した結果」でしかないんじゃね?
ある事件においてAという判断が行われても、他の類似した事件に即座にAという判断が適用されるわけではない。
全てが、全く同じ条件ってことはありえないからね。
裁判なんて、世の中の揉め事を”とりあえず”切り分ける対処療法的なモンなんだから、判例が常に適用されるなんて思わんでほしいね。
同じ事件でも、高裁で逆転したこともあるわけですし。
ヒヨコ戦艦氏が本当に己の主張を問いたいなら、こんな場末の掲示板に書き込むよりも、裁判起こされたほうがよいかと思います。
で、どんな迷惑をこうむったのですかねw

さておき、法律で食ってる人は、「絶対大丈夫です」といったことは、大概いいません。
それは、自分の考えだけが筋が通ってるわけではないことを知っているからです。
その謙虚さは、プロには必要なものなのでしょう。
その程度もわからず、たかだか、判例の一つを鬼の首を取ったよーに騒ぎ立てる、しかも典型的なオレ解釈で語るのは、どうかと思います。

ヒヨコ戦艦氏の言い分は、
「兄ちゃんがボクのたこやき、食べたから窃盗罪だぃ」
「窃盗罪は懲役だぞ」
「ほら、他人のもの取ったら窃盗罪になるって判例もあるんだ〜」といってる、鼻たらした小学生みたいですよ(厳爆

やはり、麦藁帽子に袖なしシャツで半ズボンなのですか?
2005年09月13日:21時37分59秒
特徴の直接的感知は原典との比較作業で確認されます / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>殺虫剤さん
 
 こんにちは。
 
殺虫剤さんWrote>ヒヨコ戦艦の挙げた判例は「 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得する事のできるアイディア侵害 」に、犯罪として判断してるよ。
 
 そうですね。
 
 しかし、法廷はで裁判官が作品をみるなり「直接感得」したわけでもないでしょう(笑)。

 要するに、
既存の著作物(原典)との比較対照を経て、既存の著作物(原典)の表現上の本質的な特徴を直接感得されるすることが確認されたわけです。法廷はその確認作業をしたはずでしょ。
 
 つまりは、アイディアが著作権の保護対象とされるのは、既存の著作物〔原典〕の作品内容@批評用語 で担う限りの思想、及び、感情の表現に活用されている限りにおいて、ということです。
 
 もし案件のアイディアが、原典の内容と別の思想、及び感情の表現に活用されていたら、逆の判定がくだされることになった。

 それだけの話しです。

 ヒヨコ戦艦さんの主張は、アイディアが、著作物(原典、あるいは比較対照される別作品のどちらでも構いません)の作品的コンテキストと、無関係に、単体でも特定の思想を限定して表せるかのような前提で組み立てられていますので。
 
 論理は形式的に整って見えるだけなんですよ。
 
 元々、空論ですので、特に崩す必要もありません。
2005年09月13日:21時17分09秒
犯罪思考者は、判例を崩せずに敗走ですか〜?(月爆 !! /    ┐('θ` )┌  <逃げ足だけはご立派ですか?
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>アイディアが、作品内容@批評用語(=表現の本質的な特徴@法律用語)との関りが薄い場合には

┐('θ` )┌
「 批評用語 」って何?
調べる義理は無いから、語句を出した鍼原神無〔はりはら・かんな〕が説明しろよ(失笑
2005年09月13日:21時10分04秒
人の論理を崩さずに主張するとは、呆れ果てた人種だ・・・ / 殺虫剤
>2005年09月13日:20時08分28秒 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>つまりは、アタシが説明してきたように、作品の表現から切り離された、
>個別のアイディア単体(=作品内容@批評用語から切り離されたアイディア)は著作権の保護対象外です。

では、下記投稿に上げられた判決は何ですか?
幻覚ですか?
ヒヨコ戦艦の挙げた判例は「 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得する事のできるアイディア侵害 」に、犯罪として判断してるよ。

2005年09月13日:19時26分28秒
著作権法が 思想的なアイディア を保護する判例w  . / by  ヒヨコ戦艦
2005年09月13日:20時57分59秒
法的根拠を挙げて反論しろ。脳内ルールで語るな。 / by (`θ´)b  <古谷の犯罪主張が論点だしw
>2005年09月13日:00時33分44秒 / 星野
>「表現手法が異なるから表現物としては一致していない」
>「そして着想は保護されないことから、上記に当てはまる著作物は適法」って言いたいんじゃないんですか?
>例の判例の「民青新聞」と「民生の告白」は着想あらすじは全然違うので
>新聞とルポで着想が同じはずはないですし

(*´θ`)y━~   ん〜んw  「 ダンディひよこ 」 だよ・・・w

「 民生の告白 」については、当該判例の 「 改変無き引用 」 を提示して論じないとね。
君のは議論どころか主張ですらない。 只の「 思い込み 」〜w
古谷俊一なる犯罪思考者は「 表現手法が異なるが、表現本質としては一致している著作物(実は犯罪)は適法だ 」とほざくアホ(月爆 !!
星野は其の点を、まず覚えろw   な?


>2005年09月13日:00時42分33秒 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>なるほど。ご指摘ありがとうございます。お手数おかけしましたね。
>代わって「獣化兵」の事例を例示として代替させてもらいます。

「 獣化兵 」が ≪ 何を立証する ≫ 例示だって? たぶん、例示として成立しないよ其れ。 まぁいいやw  読むだけ読んでやるから、書いてみろw
著作物業界は、「 造語 」に対して著作権利を認めた行動を( 概ね )取っているけど、どうかしたか?

「 当事者間で話が付いて裁判に発展しなかったケース 」「 松本零士 先生 みたいに造語権利を主張できないケース 」とか、
いい加減、自分でもきちんと調べてから対抗例示をだせよ、貧脳生物の鍼原神無〔はりはら・かんな〕。

「 お手数おかけしましたね。」 じゃねーんだよバカが(ペッ

「 すみませんでした。ありがとうございました 」って、きちんと書いとけよ?(このクソ犯罪思想者めが


>2005年09月13日:02時18分44秒 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>著作物における、思想とアイディアの定義
>著作物においては「当該作品にて表現されているところの思想、及び、感情」が=「作品の内容」です。(著作物における思想の定義)
>アイディアとは、「作品の内容(=表現された思想、及び、感情)を構成するところの部分的要素」です。(著作物におけるアイディアの定義)

┐('θ` )┌   「 定義 」は「 根拠 」を伴わないと成立しない。 その定義の【 法的根拠 】を提示する義務を果たせ。。
特許法での「 発明 」( 文化庁が言う“ アイディア ”)は、「 技術的思想 」の高度な「 創作 」として法的な定義づけがされている。
鍼原神無の言うには「 著作権法でのアイディアとは、思想及び感情を構成するところの部分的要素 」らしいが、そうなると、
著作権法上の「 アイディア 」と「 思想 」を区別する「 基準 」が必要となる。
また、「 思想 」を構成するところの「 アイディア以外の部分的要素 」を列挙せねばならない。
何故なら、「 部分的 」との立証には、「 アイディア以外の部分的要素 」が存在しなければ成立しないからな。
鍼原神無は、下記の2点を【 判例・法令 】を添えて論述できないと、ただの「 犯罪を容認する為の危険思想 」としか扱われません。
≪ 「 思想 」を構成するところの「 アイディア以外の部分的要素 」の列挙 ≫
≪ 「 アイディア 」と「 思想 」を区別する「 基準 」 ≫
我々ヒヨコ戦艦グループは、【 該当する判例 】【 具体的な法令 】による正当な根拠を挙げながら論述してるのでね。
同様の要求をされても、逃げ出すのは「 違法な主張をしている犯罪志向者・ 古谷 俊一 」くらいなものでしょう?


>2005年09月13日:20時08分28秒 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>>同一性を有するにすぎない場合には 翻案 に当たらない
>「アイディアが、作品内容@批評用語(=表現の本質的な特徴@法律用語)との関りが薄い場合には、著作権の保護対象外」という主旨ですね。

┐('θ` )┌   「 既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得する事のできる 」と在るとおりだが? 最後は裁判官の判断によるが、
下記の “ 著作権犯罪 反社会思想者  古谷 俊一 ” の主張は違法。  さらに、「 アイディアは法保護を受けない 」も間違ってるし。

着想盗作への古谷主張 : 原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、表現手法と造語が不一致な「原著作者認可を得れない著作物」は適法。
2005年09月13日:20時08分28秒
これはいい事例と思います / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ヒヨコ戦艦さんへ>今回、ご紹介いただいた事例は、いい事例と思います。ご苦労様でした。
 
ヒヨコ戦艦さん紹介の判例から部分引用(1)(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第1小法廷判決・民集55巻4号837頁参照) 一般に、言語の著作物の 翻案 とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいい、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、  思想、感情 若しくは アイデア、事実 若しくは 事件 など 表現それ自体でない部分 又は 表現上の創作性がない部分 において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には 翻案 に当たらない と解するのが相当である。

 特に、アタシが下線付処理をした部分の主旨が、この掲示板でやりとりされてた話題にとっていい事例と思います。
 
 要するに、「アイディアが、作品内容@批評用語(=表現の本質的な特徴@法律用語)との関りが薄い場合には、著作権の保護対象外」という主旨ですね。
 
 上の主旨は、「アイディアが、作品内容@批評用語(=表現の本質的な特徴@法律用語)の構成要素と認められる場合には、著作権の保護対象内になる」という主旨と補い合いあう関係にあります。
 
 つまりは、アタシが説明してきたように、作品の表現から切り離された、個別のアイディア単体(=作品内容@批評用語から切り離されたアイディア)は著作権の保護対象外です。
2005年09月13日:19時26分28秒
著作権法が 思想的なアイディア を保護する判例w  . / by  ヒヨコ戦艦
著作物の著作者名 : 弁理士  牛木 理一 氏
著作物の出所   : 漫画キャラクターの著作権保護
著作物の出所 URL : http://www.u-pat.com/body12.html


[ 引用 ]
 「思想又は感情」とは人間の精神活動全般を指し、「創作的に表現したもの」とは厳密な意味での独創性が要求されるわけではなく、その思想又は感情の外的表現に著作者の個性が何らかの形で現われていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」とは知的・文化的精神活動の所産全般を指す、と解するのが相当である。(「選挙当落予想表」事件.東京高昭62年2月19日判、無体裁集19巻1号30頁)
 これを明確にしたものに、「ビデオゲーム・パックマン」事件(東京地昭59年9月28日判)の判決が ある。この事件において、判決は次のように説示している。
「著作物」の内容の要件は、 1.思想または感情を創作的に表現したものであること、 2.文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること、 に分けられる。
 1.の要件のうち、「思想または感情」は厳格な意味で用いられているのではなく、およそ思想も感情も皆無であるものは除くといった程度の意味で用いられているものであり、人間の精神活動全般を意味するものと解するのが相当であり、また「創作性」とは、いわゆる完全なる無から有を生じさせるといった厳格な意味での独創性とは異なり、著作物の外部的表現形式に著作者の個性が現われていれば十分であると考えられる。
 2.の要件の「文芸、学術、美術または音楽」とは、厳格に区分けして用いられているのではなく、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものであると解するのが相当で、その著作物がどの分野に属するのかを確定する実益はない。また、知的、文化的精神活動の所産といいうるか否かは、創作されたものが社会的にどのように利用されるかとは、必ずしも関係がない。すなわち、創作されたものが、芸術作品として鑑賞されようと、学術目的で利用されようと、全くの娯楽目的で利用されようと、実用目的で利用されようと、また本件に即していえば、遊戯目的で利用されようと、そのことは、著作物性に影響を与えるものではないと解するのが相当である。

 写真の複製改変となった「パロディ」事件において、最高裁は第1次上告審判決(最高昭55年3月28日三小判.判時967号45頁) 他人の許諾なくして利用をすることが許されるのは、他人の著作物における表現形式上の本質的な特徴をそれ自体として直接感得させないような態様においてこれを利用する場合に限られる

京都地平7年10月19日判の「行灯」事件(判時1559号132頁)において判決は、「著作権ないし著作者人格権に対する侵害の有無は、原作品における表現形式上の本質的な特徴自体を直接感得することができるか否かにより認められなければならない」と判示した。

(9) 「キャンディ・キャンディ」第1事件〈認容〉
(東京地平9(ワ)19444号平11年2月25日判.判時1726号162頁、東京高平11(ネ)1602号平12年3月30日判、 最高平12(受)798号平13年10月25日一小判、牛木「キャラ商品化権」170頁)→キャラクターの翻案
判決が、「本件漫画は、・・・・原作原稿・・・・に依拠して、そこに表現された思想・感情の基本的部分を維持しつつ」と説示していることは、正に原作原稿に表現されている小説家の思想・感情のアイディア部分を理解した漫画家が、漫画という表現形式にそのアイディア部分を具体的に実現したものといえるから、原作のアイディアの理解なしには漫画を表現することはできない。それが翻案というものであり、翻案とはアイディアの一表現形式であるといえる。
前記の橋本判事も、翻案権侵害を主張立証する場合には、「その判断は外面的なものから、内面的、本質的なものにまで及ぶ(16)」といわれている。

(28)作品の創作体や着想の同一性にまで及んで保護範囲と考えているような注目すべき2 つの下級審の裁判例が存することがわかった。
一は 「 スイカの写真 」 をめぐる 東京高裁 平12(ネ)750号 平成13年6月21日判 であり、
他は 「 チーズ 対 バター 」 の書籍をめぐる 東京地裁 平13(ヨ)221003号 平成13年12月19日決 である。

2つの文字表現著作物間で [ 表現している本質たる 思想内容 ] が相反する条件 に在りながら、

思想 の 着想( idea )面 だけでも ≪ 著作権法の保護範囲 ( = 著作物の本質 ) として認めた 判例 ≫

日本ユニ著作権センター http://www.translan.com/jucc/precedent-2001-12-19b.html
( 原告=甲=債権者 ,被告=債務者 ) 判決書の類いは通常、原告を 甲 とする。 by ヒヨコ戦艦
「 矢印+(`θ´)b 」 から、「 by ヒヨコ戦艦 」 までの間の文章は、ヒヨコ先生オリジナ〜ルだにょよよ〜んw

H13.12.19 東京地裁 平成13(ヨ)22103   著作権 民事仮処分事件
者  
債務者  道出版 株式会社

主文
1.債務者 道出版株式会社 は,債権者 甲 に対し,別紙目録記載の書籍を発行し,販売し,頒布してはならない。

理由の要旨
第1 債権者らの申立て
1.債務者らは,別紙目録記載の書籍を発行し,販売し,頒布してはならない。


第2 事案の概要
本件は,債者らが別紙目録記載の書籍(以下 「 債務者書籍 」 という。)を出版し,販売する行為は,債権者 甲 の有する 著作権 並びに 債権者 株式会社 扶桑社(以下 「 債権者扶桑社 」 という。)の有する 出版権 及び 編集著作権 を侵害すると主張して,債権者らが債務者らに対して,出版等の差止め 及び 債務者書籍の廃棄 を求めている事案である。


1 前提となる事実

(1) 米国在住の丙は、「 Who Moved My Cheese ? 」(以下「 原著作物 」という。)を著作した。

(2) 債権者扶桑社 は、平成10年12月10日、ペンギン・パットナム社との間で出版契約を締結し、原著作物を日本語に翻訳し、出版する権利を取得した。債権者扶桑社 は、この契約に基づき、債権者 甲 に原著作物の翻訳を依頼し、同12年11月30日、債権者 甲 の翻訳により、原著作物の日本語訳版である 「 チーズはどこへ消えた? 」 と題する著作物(以下 「 本件著作物 」 という。)を日本国内において出版した。

(3) 債務者 道出版株式会社(以下「 債務者道出版 」という。)は、平成13年4月25日ころ、債務者書籍 を出版した。


2 争点及びこれに関する当事者の主張

(1) 債権者らの有する権利について

(2) 債務者らが債務者書籍を発行、出版する行為は、債権者 甲 の 翻案権 を侵害するか。

【債権者らの主張】
ア 翻案について

 債務者らは、本件著作物の筋立て、主たる構成などの思想感情の流れを無断で取り入れ、本件著作物の表現形式上の 本質的な特徴 を直接感得できるような内容の 債務者書籍 を製作し、出版して、債権者 甲 の本件著作物についての 翻案権 を侵害した。

 具体的な表現は異なるが、 設定自体 は 共通 している。


【債務者らの主張】 ア 翻案について
 本件著作物と債務者書籍はテーマを異にしており、そのため読者に異なる印象や感想を与えるものである。
出発点においてチーズ又はバターが無くなったという点が共通していても、テーマから導かれる本質的な構成部分は異なる。
債権者らが指摘する設定等の共通性はパロディーの常套的な手法によるものである。


(3) 債務者書籍は 言論・表現の自由の範囲内に属するパロディー であって、債務者らがこれを出版することは適法な行為として許されるか。

【債者らの主張】

 本件著作物と債務者書籍を対比すると、設定登場人物等に類似性が認められることは確かである。しかし、それは、
パロディーとしての性質上、ともにチーズ探しやバター探しに出かけなければならない状況から話を始める必要から生じたものである。
しかも登場人物の性格や その作品における位置づけは、両者で全く異なる。
登場人物が抱く感想 や 得る教訓 その他の反応 についても異なっている。このように、
債務者書籍では、ミケに対する批判的姿勢を通じて、本件著作物が声高に叫び立てる テーゼ に対する アンチテーゼ を定立している。


【債者らの主張】

 債務者らは、債務者らが本件著作物の存在を認識して債務者書籍を出版したことを認めている。それゆえ、
債務者らの上記 翻案、出版行為 が 債権者らの 著作権 や 出版権 の行使を制限すべき法定の事由に当たらない限り、債務者らの行為は 著作権侵害 となる。
しかるに、債務者らは上記権利制限事由についての具体的な主張をせず、
単にパロディーであるから著作権侵害にならないという趣旨の主張 をするにとどまっており、債務者らの上記主張はそれ自体 失当 である。


第3 当裁判所の判断
1 争点(1)(債権者らの有する権利) について

 債権者 甲 は、本件著作物の著作権者として翻案権を有し(著作権法27条)、債権者扶桑社は、本件著作物の出版権者として出版権を有する(同法80条)。

2 争点(2)(翻案権侵害の成否) について

(1)(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第1小法廷判決・民集55巻4号837頁参照) 一般に、言語の著作物翻案 とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいい、既存の著作物に依拠して創作された著作物が、  思想、感情 若しくは アイデア事実 若しくは 事件 など 表現それ自体でない部分 又は 表現上の創作性がない部分 において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には 翻案 に当たらない と解するのが相当である。

  (最高裁平成4年(オ)第1443号同9年7月17日第1小法廷判決・民集51巻6号2714頁参照) 二次的著作物の著作権は、二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通する部分には生じないと解するのが相当である。

 ↑

(`θ´)b  チーズ vs バター判決書における 原著作物 および 二次的著作物 とは、「 Who Moved My Cheese ? 」(以下 「 原著作物 」)に対する、≪ 債権者 甲 の翻訳による原著作物の日本語訳版である「 チーズはどこへ消えた? 」と題する著作物(以下 「 本件著作物 」 ) ≫ を言う点に注意することw

  原著作物 ;  「 Who Moved My Cheese ? 」

  二次的著作物 ;  本件著作物 「 チーズはどこへ消えた? 」

  三次的著作物か否かを争っている著作物 ;  債務者書籍 (「 バターはどこへ溶けた? 」)

また、(1)の判例 からは、言語の著作物( 活字を表現手法とした著作物 ) に於ける “ 翻案 ”行為の定義 として、

≪ “ 感情 もしくは アイデア ” など 表現それ自体でない部分 に接する者が、

      既存の著作物 の 表現上の “ 本質的な特徴 ” を 直接感得することのできる 別の著作物 を 創作する行為 ≫  との定義が成り立つ。

  表現  ;   言語の著作物 = 修正、増減、変更 などを加える事ができる「 言語の記述内容 」

  表現それ自体でない部分  ;  表現の本質的な特徴 = 思想、感情 若しくは アイデア

  表現上の創作性がない部分 :  事実 若しくは 事件

(1)の判例 では、
≪ “ アイデアとは言えない思想 や 感情 ” たる 表現それ自体でない部分 において、既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には 翻案 に当たらない ≫
     との司法解釈を述べて “ 翻案と為らないが同一性を有する思想や感情 ” についての定義付けもされている。
具体的には、表現それ自体でない部分 としての “ アイデアとは言えない思想 ” にも、著作権法の保護が及ぶ場合と及ばない場合とが在り、同じく “ 表現それ自体でない部分 に当たる アイデア ” にも著作権法の保護が及ぶ場合と及ばない場合とが在ると、(1)の判例 は述べている。
したがって、【 “ アイデア ” は、著作権法 の 保護対象 に為らない。】 とするTRPG.NET利用者の主張根拠は消滅し、
法的根拠 (1)の判例 および 本件判例 を伴う【 “ アイデア ” は、著作権法 の 保護対象 と為る。】 との論理 が、成立する。   by ヒヨコ戦艦


(2) 上記(1)によれば、債務者書籍が債権者 甲 の著作権を侵害するか否かは、債務者書籍の 具体的な表現から 本件著作物において 新たに付与された創作的な 表現部分 の 本質的な特徴 感得できるかどうか によることになる。

 ↑

(`θ´)b   新たに付与された創作的な表現部分 = 原著作物が持つ著作権利部分を削り落として残った、翻案の部分 を言うw  by ヒヨコ戦艦


(3) 債務者書籍が本件著作物に依拠していることは明らかである。
 したがって、以上を総合すると、債務者書籍は、
上記(2)で挙げた具体的な表現部分において、債権者 甲 の本件著作物についての 著作権(翻案権)を侵害するものと認められる。

3 争点(3)(パロディーとして許される表現行為といえるか) について

(1) パロディーという表現形式が文学において許されているといっても、そこには自ずから限界があり、パロディーの表現によりもとの著作物についての著作権を侵害することは許されないというべきである。


(2) これを本件についてみるに、本件著作物と債務者書籍のそれぞれの内容を比べると、
本件著作物は、

 仕事や生活の場で変化に直面したときに、変化に素早く適応し、従来のやり方には固執せず、進んで自分自身を変えなければ、事態は好転しないと説く内容であるのに対して、
債務者書籍は、

 変化で失ったものに代わる何かを追い求め、必死に前進しなければという焦燥感から自分を見失うことの無意味さを訴え、何となく感じる日常の幸せを大事にしようと説く内容
であることが認められる(疎甲1の1、2の1)。

 以上によれば、債務者書籍は本件著作物を前提にして、その説くところを批判し、風刺するものであって、債務者らの主張するとおりパロディーであると認められるが、前記2でみたとおり、債務者書籍は、本件著作物とテーマを共通にし、あるいはそのアンチテーゼとしてのテーマを有するという点を超えて、表現として許される限界を超えるものである。


(3) 債務者らは、憲法で保障されている表現の自由の一つの行使態様として債務者らが債務者書籍を出版することは許される旨主張する。しかし、表現の自由といえども 公共の福祉との関係、本件でいえば他者の著作権との関係での制約を免れることはできず、しかも債務者らとしては債権者 甲 の著作権を侵害することなく本件著作物の内容を風刺、批判する著作物を著作することもできたのであるから、上記のように解したとしても不当にパロディーの表現をする自由を制限するものではない。債務者らの主張は理由がない。

8 まとめ

 以上によれば、本件の各申立てのうち、債権者 甲 の 債務者道出版 に対する債務者書籍の販売等の差止めを求める申立ては理由がある



平成13年12月19日
東京 地方裁判所 民事 第46部

 裁判官   和久田 道雄


(´,θ`) プッ  司法判断への文句は裁判所へどうぞw   >著作権犯罪志向者ども
2005年09月13日:06時48分40秒
Re:SLGのシナリオ(re: re: Re:「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
AnonymouseさんWrote>SLGにも「シナリオ」はありますよ?
 
 了解です。
 ごめんなさいでした。昨晩、投稿するとき迷いが疲れた脳(笑)を過ぎりはしたんです。
 
 CSLGで、シナリオ持ってるソフトもあるのは知ってたんで、ちょっと迷ったけど。えやッて書いちゃった。
 
>TRPGだけでなくSLGなどのゲーム類を遊んだことのない人には誤解されやすい表現だ、という点には同意
 
 了解です。
 
>使用する盤や駒の種類や数量、その初期配置や勝利条件等を記した「設定書」みたいなものですが。
>その場合でも「 『なんとか』を再現するシナリオ 」という表現は用いられます。その『なんとか』が『ミッドウェー海戦』のような史実であったり、『ガンダム第1話』のような架空の状況だったりするわけですが。

 
 はい。分かります。
 
 例えば、ユニットの初期配置のHEXマップ上の位置を設定し、指定してる、設定書。
 
 これを、「『なんとか』からSLGに翻案した設定」と言うかというと。
 
 言うかもしれないけど、翻案@著作権用語とは別の意味。

 翻案@著作権用語は、小説の設定やセリフ、演出メモなどを、プロット展開を伴って、映画や演劇の脚本の型にて表現し直すこと、みたいな意味のはずです。
 
 アタシは、「翻案」は著作権用語以外の意味で使うな、みたいなことは言いたくないんです。使うなら、意味の異同を覚えとくと吉、とは言いたいです。
 後、SLGのシナリオでは、何の設定を何に置き換えてる、とか、ササッと別の言い方「でも」説明できれば大吉かと。
 
 「再現」も一緒で。「初期状況を『再現』」とか、「取り組むべき課題を『再現』」とか、何を再現するのか、意識した方がいいと思います。みたいなお話しです。
#許諾とって制作されてる、商品版のガンダムTRPGの類なんかなら、もちろん盗作もヘッタクレもないです。許諾得てるんだから、細かいこと言うな、って言われてもわかりますです。ハイ
 
>anonymouseさん
 もし、この話題を分岐させて移動するとしたら、どこがいいと思いますか?
 
 IMPROVEは、、、ちょっと違うかな?

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