雑談(FreeTalk) LOG 019

雑談(FreeTalk)の2005年09月12日から2005年09月13日までのログです。


2005年09月13日:04時04分00秒
re: Re:「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」 / anonymouse
>SLGは、シナリオ不要に完結したシステムで、システム自体がデザイナの作品てこと、ゲーマー以外の人にも分かり易いです。

えーっとね。
SLGにも「シナリオ」はありますよ?もっとも、使用する盤や駒の種類や数量、その初期配置や勝利条件等を記した「設定書」みたいなものですが。
その場合でも「 『なんとか』を再現するシナリオ 」という表現は用いられます。その『なんとか』が『ミッドウェー海戦』のような史実であったり、『ガンダム第1話』のような架空の状況だったりするわけですが。

こういうところを考えても、同じ語句(今の例では「シナリオ」)が複数の違った意味を持つことがわかりますね。
TRPGだけでなくSLGなどのゲーム類を遊んだことのない人には誤解されやすい表現だ、という点には同意します。
2005年09月13日:03時30分07秒
Re:「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
ねこぱんち◎;さんへ>
#こんにちは。お久しぶり☆
#お元気してますか?
 
ねこぱんち◎;さんWrote>「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」という表現はやや誤解が発生しやすいかもしれません。
 
 ねこぱんち◎;さんの書いてる通り、誤解を招き易いと思います。
 
 後、ギャラリさんも大事な指摘を書いてられると思います。
 
 せっかくの、大事な指摘を埋もれさせてはもったないので、アタシも1つ。
 
 「『なんとか』を再現するシナリオ」
 この言い方も、TRPGを知らない人からは誤解され易いと思います。
 
 責めてるとは、とらないでくださいね。
 この「再現」って言い方は、多分、SLGの方からそのまま続いてる言い方だろうと思います。
 ですので、誰が悪いとか言ってもはじまらない話です。この国のTRPGの歴史を背負って、続いて来てる言い回しでしょうから。
 
 SLGは、シナリオ不要に完結したシステムで、システム自体がデザイナの作品てこと、ゲーマー以外の人にも分かり易いです。
 
 TRPGもシステムは、デザイナの作品です。
 3D6のシステムと2D6のシステムとで、同じ「なんとか」を“再現”したとします。
 
 ノリも展開も、システムに応じて変わって来ることはTRPGを実際に遊んでる人なら分かることですよね。ですから、TRPG遊ぶ人同士では、「『なんとか』を再現する」で通じるんですけど。
 
 でも、TRPGを遊んでない人には誤解されると思います。実際誤解されたみたいだけど。
2005年09月13日:02時44分35秒
Re:正当性の立証を放棄しますか?   / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
小麦粉さんへ
 そうですね。もし、あなたが以下のアタシの質問に応えてくれたら、その応えの内容次第で、「正統性の立証を放棄」することを考えましょう。
 
 簡単な質問です。
質問
 ある推理作家が、リアリスティックな殺人トリックを使った小説を書きました。
 
 彼は、この小説を、特許局に持ち込み、「小説に書いた通りのアイディアを認めろ」といいました。(出願書を書こうとはしません)
 
 さて、特許局の方で、彼のアイディアを特許として認める可能性はあるでしょうか?

 特許局の方で、「小説に書かれたままの形式(文章)」に、特許を見とめる可能性があるなら、アタシは、正統性の立証を放棄しましょう。
 
 作品におけるアイディアとは、「文脈を伴った構成を持つ全体から読み取れる内容の、部分構成要素」ですから。
 
 特許庁の請願書の書式に書かれたアイディアは、作品に書かれたアイディアと別物になります。なぜなら、作品のサスペンス感や、謎解きの幻惑感などとは無関係に切り離されているからです。
 
>「 特許法を含む全ての法令を無視した上での論述 」 は、2度としないで下さい。
 無視しているのではありません。判断を控えているだけです。この違い、わかりますか?
 
 仮に、小麦粉さんにわかってもらえなかったとしても、上記、小麦粉さんの要請に応じる必要は、アタシの方では認められませんので、悪しからず。
2005年09月13日:02時18分44秒
Re:鍼原神無は、答えないで逃げる気ですか? / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>質問者さんへ
>小麦粉さんへ

 
小麦粉さんWrote>「 思想 」と、 「 アイデア 」 の 定義としての違いをきいてるんだろが。
 
>「 「『作品の内容』は 」 なんて、誰も訊いてない

 
 えっとですね、、、定義を求められたので、まず、「著作物の思想(及び感情)」の定義から述べているだけです。
 
 「 「『作品の内容』は 」 なんて、誰も訊いてない、って言うのは筋違いでですよ。
著作物における、思想とアイディアの定義
 著作物においては「当該作品にて表現されているところの思想、及び、感情」が=「作品の内容」です。(著作物における思想の定義)
 
 著作物におえるアイディアとは、「作品の内容(=表現された思想、及び、感情)を構成するところの部分的要素」です。(著作物におけるアイディアの定義)
 
 
>「 「アイデア」と「思想・感情」の区切りは何か? 基準が存在しないと守る効力が生じさせられない。  」
 元々、質問者さんが聞いていたのも、上記の定義を踏まえた上での区別基準でいいですね?
  
----
 抽象的な一般論は分かりづらいらしいので、この場の話題に則して、限定した応え方をしますね。
 その代わり、長いとか文句を言わないようにしてくださいな。(苦笑)
 
判断基準
 まずどのジャンルの著作物で、何についての著作権が争われるか(比較検討されるか)によって、判断方法が違ってなければおかしいです。
 検討する作品のジャンルが違い、判断対象が違い、判断方法が違えば、判断基準も違ってきます。
 
 例えば、小説の作中人物の同一性が侵害された、との案件と、(同じ小説の)粗筋の同一性が争われる案件では、別の手続が必要とされます。
 
 事例では、「作中人物」や、「粗筋」が、質問者さんが疑問に挙げてた
>個別のアイデア(仮に「作品内の複数アイデアの一部」とする )であろうとも、「思想」「創造性」が成立するアイデア
、に近時です。
 
 著作物において「思想」から「アイディア」を区別する基準自体を、うーんと分かり易く言えば、「小説なら、読めばわかる」です。「絵画なら見れば分かる」です。
 
 具象絵画なら、タブロー全体の構成に内に描かれた個物は、部分でしょ、アイディアです。どんなふうに描いたか、ももちろんアイディアですけどね。
 小説の粗筋は、「書かれたストーリーの要約」ですからアイディアです。
 
 アイディアは単体では著作権保護の対象にはなりません。ここが、質問者さんや小麦粉さんの納得いかないところですよね。
 「単体では保護されない」を、「造語」が文脈上担う意味と同型と理解してください。特定の作品において「作品内容(=思想、感情)上、担っている意味は保護されます。
 
 例えば、富士山なら富士山を絵画に描いても、構図が違ったり、細部の描写が違えば、別の表現です。
(同じことを、先の説明では「作品ごとの構成を踏まえた分析」によると一括しました)
 
 例えば、小説の作中人物の同一性が侵害されたとの案件では、
まず、比較される作品個別に、人間関係、描写(含む文体)、セリフ回しなどから優先し、作品内容(=表現された思想や感情)において、どんな意味や機能を担ってるかが検討されるでしょう。
 
 作品Aと、作品Bの作中人物の異同を比較する際に、作品A、Bそれぞれの内容を押さえず、作品Aの作中人物a、作品Bの作中人物bの描写やセリフを、断片的に比較して異同を検討することはしません。(当然ですけど、作品の意味を押さえた後には、手順として、描写やセリフの比較はします)
(これは、小説の場合ですよ、マンガなどは、ジャンルが別なので、別の判断方法、判断基準が適用されます)
 
 当然、同じ小説ジャンルでも、粗筋の同一性が争われる案件では、別の手続が必要とされます。しかし、粗筋だけを比較して対照されることはしません。必ず、表現された思想・内容との関係が比較されることになります。

2005年09月13日:01時42分41秒
議論放棄された話題を続けるのは疲れませんか? / anonymouse
>小麦粉 さん
>奈々氏 さん

両名とも根拠を伴う反論をされないようなので、ヒヨコ戦艦(グループ)の主張に法的裏付けがないことは了解いただけたようですね。
そもそも、星野さんがご説明しているように、論拠として不適切な判例を持ち出したところから問題があったようですし。

たしかに、“ ”(全角空白)さんが言うとおり、ヒヨコ戦艦(グループ)は議論を放棄した=“逃げた”のでしょう。

これ以上、当人不在の話題に執着しても議論が迷走するばかりですよ?
2005年09月13日:00時53分15秒
質問者さんへの質問 / 質問者さんへの質問者
#なんで、人の質問には答えないんですか?
今後は、質問に答えない限り質問はしてはいけないルールとします。
人の質問について、「ちゃんと回答」をせずに一方的に述べる行為は議論の放棄行動と見なします。
議論を放棄する行為は結果的・実質的に議論相手の主張を認めた事と等しいと認識してね。
2005年09月13日:00時42分33秒
「宇宙海賊」については、例示からは取り下げさせてもらいます / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
教える人さんへ>
 こんにちははじめまして。
 
教える人さんWrote>「 宇宙海賊 」との語は、レンズマンとの古典SFから既に使われているため、著作権保護期間を満了しているだけの事だ。
 
 なるほど。ご指摘ありがとうございます。お手数おかけしましたね。
 
 それでは、「宇宙海賊」の事例は、取り下げさせてもらいます。

 代わって「獣化兵」の事例を例示として代替させてもらいます。
 
 例示が変わるだけで、投稿した説明の内容、論旨にはなんら変更ありません。
2005年09月13日:00時33分44秒
Re.星野さんに、特許法2条にある矛盾点を確認します。 / 星野
 やあ失礼しました。着想の方の話とばかり。


>古谷は、「 作品の本質 」=「 文章では無い部分 」 は保護されないと述べたのですが?  根拠は、着想盗作への古谷主張です。
着想盗作への古谷主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物は適法。

 ……作品の本質は文章ではない部分と言ってますかねぇ? むしろ「表現手法が異なるから表現物としては一致していない」「そして着想は保護されないことから、上記に当てはまる著作物は適法」って言いたいんじゃないんですか? 
 どっちみち、例の判例の「民青新聞」と「民生の告白」は着想あらすじは全然違うので、古谷見解を崩す論拠としては不適切じゃないでしょうか。新聞とルポで着想が同じはずはないですし。あれは過度の引用が問題となった事件ですから。

>特許法で扱うのは 「 アイデア 」 ですか?

 高度で技術的かつ創作的なアイデア、が保護対象かと存じます。

>「 自然法則を利用せず技術的ではない思想の創作  例 : 呪文による創作的な幽霊の呼び出し方 」 は、 「 思想 」 ですか?

 さあ? 少なくとも自然技術じゃないので、特許法の保護は受けられないと思います。
2005年09月13日:00時32分24秒
星野さんのは、答えになってませんよ。 / 質問者
>2005年09月13日:00時16分45秒
>質問者さんへ / 星野
>あなたの質問に答えるならば、「思想・感情は著作物としての要件のひとつです」となります。

それは、答えではありません。 では、

「 要件 」 とは、 「 著作物 」 なのですか?
回答は 「 著作物である 」 か、 「 著作物ではない 」 の 2通り から選んで答えて下さい。

リンク先は、必ず該当部分をコピペして述べて下さい。 私にはリンク先が星野さんの主張を述べているのは考えられませんでした。

2005年09月12日:23時46分55秒  質問が2つあります。  >星野さん / 質問者
>2005年09月12日:23時34分25秒東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例について / 星野
>表現物ではない(よって著作物ではない)
思想・感情 は、著作物 なのですか?
思想・感情を、著作物とした回答をする場合は、その 「 論理根拠 」と、「 著作物としての成立に必要な全ての条件 」 を述べて下さい。
特許法では「 アイデアにも 思想 が含まれる 」と定義して在りますが、 アイデア を 思想 と見なさない考えは、法令に矛盾します。
この矛盾点を 崩せる 論拠が在ったら述べて下さい。 論理根拠が無ければ、星野さんの解釈は法令に従って否定されるだけです。
2005年09月13日:00時32分18秒
Re:属地主義 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:21時12分40秒の無記名投稿者さんによる引用紹介>日本で著作権をもっているからといって、外国でも自動的に著作権を持つわけではありません〔以下略〕
 
 そうですね。
 
 アタシがご紹介しているのは、「作品(小説なら、文章)」と、「作品の内容(小説なら、文脈を伴って構成された文章から判断されるところの、思想、感情)」との関係は、どのように整理、把握されて来ているか(現在完了形)の「考え方」についての参考です。
 
 ですから〔個別の作品が〕「日本で著作権をもっているからといって、外国でも自動的に著作権を持つわけではありません」との指摘も、「裁判手続」についての指摘も、アタシの紹介している話題には、まったく関係していません。
 別に、「三銃士」の著作権が今の日本でどう扱われているか、といった話題を出しているわけではありませんので。
 
 2005年09月12日:21時12分40秒の無記名投稿者さんによる指摘は、話題について「海外の判決は、全く無意味かつ無価値」とする根拠にもなっていません。
 
 無価値と断定するなら、まずは調べてみることをお勧めします。
2005年09月13日:00時22分05秒
正当性の立証を放棄しますか?  >鍼原神無さん / 小麦粉
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕さん
>(特許法での扱いについては、知りません)


「 知りません 」 とは、 「 正当な根拠の在る解釈を述べる事を拒絶する 」 との宣言ですよ。
実社会および、司法に通用するものを 「 正当 」 と呼ぶのです。 ヒヨコ戦艦の主張は、司法根拠が在り 「 正当な主張 」 ですが、
鍼原神無さんが、特許法を無視した解釈を述べるなら、その解釈は 「 特許法を無視した解釈なので、犯罪に該当しかねない 」 ものとなります。
御自身の論理に 「 正当性 」 を主張する意思が在るならば、主張に矛盾する法令を無視する方法では実現できませんよ。

「 特許法を含む全ての法令を無視した上での論述 」 は、2度としないで下さい。
2005年09月13日:00時16分45秒
質問者さんへ / 星野
 著作権法2条1項1号より
 著作権法によると著作権で保護される著作物とは
a. 思想又は感情であって、かつ
b. 創作的であって、かつ
c. それを表現したものであって、かつ
d. 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
です。
 あなたの質問に答えるならば、「思想・感情は著作物としての要件のひとつです」となります。
 着想(アイデア)は表現物ではないので、著作物ではありません。弁護士で知財の教授もそう言っています。

 質問後段について、「アイデアを思想とみなさない」考えを私は表明しましたっけ? 意図もよくわからない質問ですのでお答えできません。あと、特許法にあるという「アイデアにも思想は含まれる」という定義が見つからなかったので、何条にあるかご教示ください。

 著作権法と特許法の「思想」は内容が違うような気がするけどまあ気がするだけなんでなんとも。
 なお、現在本掲示板のメイントピックである、創作上の造語・アイデアの保護可能性に関して、特許法はあまり関係ないかと思います。特許法は技術思想を審査・公開の上保護することを目的としている一方、著作権法は表現一般を保護するものなので、通常の創作物は特許法の射程にないのではないでしょうか。 http://www.vbl.tottori-u.ac.jp/~ipmc/knowledge/knowledge.html
2005年09月13日:00時12分27秒
実用品を構成する思想と、著作物で表現される思想について / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
小麦粉さんへ>
 こんにちははじめまして。
 
小麦粉さんWrote>質問です。
 
>「 自然法則を利用した技術的思想を含む創作のうち高度(緻密とか確実であるとか)と呼べる殺人トリック」は、何法で保護されますか?
 
>保護されないとの回答でも、其の理由を教えて下さい。

 
 アタシに言えるのは、著作権の保護対象ではない、ということだけです。(特許法での扱いについては、知りません)
 
 著作権法で保護されない理由は、以下に。
 推理小説の殺人トリックは、実用を目指して編まれるものではなく、とりあえず、サスペンスなり、謎解きに伴う幻惑感なりの効果を生じさせるために考案される、と整理されます。(他に、殺人犯の性格を暗示するためとか、様々な機能も担うわけですが、話をシンプルにするために省略します)
 ですから、アイディアを、実用に耐える/耐えないの判断で分類する理由がありません。
 
 精密な殺人トリック、確実な殺人トリックの類は、まず、例えばリアリスティックな表現効果に寄与するために考案されたりするでしょう。(本当は、どんな効果を生んでいるかは、作品ごとに判断されなくてはいけません)
 
----
 多分、実用新案に請願するには、小説とは別の書式にまとめて、手続をとらなければならないだろうとは想像しています。が、こちらの想像については確信はありません。
 
 特許法では認められないとの断定をするだけの知識も、アタシにはありません。
 
 ただ、小説に書いただけでは特許法で、保護されることはないだろう、との予想を持っているだけです。悪しからず。
 
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 質問者さんWrote>特許対象の「アイデア」も、思想を含むと明記されてる。
>特許法 第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
>この点、あなたは矛盾していますよ。

 
 そうかもしれません。
 
 一応、文芸研究側の考え方をご紹介だけしておきます。
 特許法で扱われるような実用品の構成は、部分の機能の積み重ねによって、全体が機能する。「メカニカルな構成」である。
 
 「メカニカルな構成」には、文芸作品にみられるような「全体が部分の意味を規定する『解釈論的循環』」は認められない。
 
 すなわち、実用品の構成における部分の性質と、著作物の構成における部分の性質は性質が異なる。

----
 この関連では、アタシの方からも、質問があります。

 まず、
特許法で言う「技術的思想」に相当するものを、著作物の方で言うと「表現手法」にあたるってことはないですか?
 リアリズムとか、象徴主義とか、ロマン主義とか、個別の作品の制作姿勢についての思想は「技術的思想」に近似のような気もします。

「技術的」の意味が、実用品関係と著作物関係で違うということはありませんか?
 
 次に、
特許法で扱われる実用品類に関する「技術的思想」と、著作権法で扱われる著作物で表現される「思想」(及び、感情)との間に意味の同一性を想定して、
その結果、
著作権法で扱われるアイディアの内に、保護されるものと保護されないもの@事情聴取さん説との区別を作る、
と言うのも、階層関係が逆立ちしているような、スッキリしなささを感じるのですが。
 
 この疑問は、法律論的にはナンセンスなのでしょうか?
2005年09月13日:00時07分18秒
星野さんに、特許法2条にある矛盾点を確認します。 / 小麦粉
>2005年09月12日:23時34分25秒
>東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例について / 星野
>古谷氏の主張は、「創作着想は、いくら思想性があろうとも表現物ではない(よって著作物ではない)」ということで

古谷が、上記の発言をした証拠は何ですか?  具体的に提示して下さい。
古谷は、「 作品の本質 」=「 文章では無い部分 」 は保護されないと述べたのですが?  根拠は、着想盗作への古谷主張です。
着想盗作への古谷主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物は適法。

特許法 第2条  この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
特許法で扱うのは 「 アイデア 」 ですか?
答えが 「 アイデアではない 」 との場合は、論拠を述べて下さい。

答えが 「 アイデアである 」 との場合は、

「 自然法則を利用せず技術的ではない思想の創作  例 : 呪文による創作的な幽霊の呼び出し方 」 は、 「 思想 」 ですか?

「 自然法則を利用せず技術的ではない思想の創作 」 を 「 思想 」 では無いとした答えの場合は、その論拠を述べて下さい。
2005年09月12日:23時46分55秒
質問が2つあります。  >星野さん / 質問者
>2005年09月12日:23時34分25秒 東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例について / 星野
>表現物ではない(よって著作物ではない)

思想・感情 は、著作物 なのですか?
思想・感情を、著作物とした回答をする場合は、その 「 論理根拠 」と、「 著作物としての成立に必要な全ての条件 」 を述べて下さい。
特許法では「 アイデアにも 思想 が含まれる 」と定義して在りますが、 アイデア を 思想 と見なさない考えは、法令に矛盾します。
この矛盾点を 崩せる 論拠が在ったら述べて下さい。 論理根拠が無ければ、星野さんの解釈は法令に従って否定されるだけです。
2005年09月12日:23時36分54秒
アイデアは全く認められないって言ってたよな? / 奈々氏
>ある文章作品において、作品内容が表現するところの思想、感情との関係が密なアイディア複合が、どのレベルから認められるかは、当該作品から、方法的な手順を踏んで抽出される様々な抽象度での要約文(複数)を比較検討する手法

君の脳内で勝手に作った手法でしょ?
実在するなら、WEB上での研究サイトURLを提示し、
何故、その手法が ≪ 「 思想 」と、 「 アイデア 」 を 分ける基準 ≫ と為り得るのか、論理的根拠を提示して下さいな。


>どのレベルから認められるかは、

「 認められる 」 とは、「 誰が 」 「 何に対して 」 「 どのような権利を 」 「 どの法律に基づき 」  認める のですか?
2005年09月12日:23時34分25秒
東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例について / 星野
小麦粉さんへ。
私は、正しくないと考えます。

 判例をみるに、これは「被告は原告の著作物である『民青新聞』からいろんな部分を抜き出したり改変したりして『民青の告白』という著作物を作った」という事案ではないかと思います。
 主な論点は「新聞のようなものだから思想感情上の著作ではないのではないか」「正当な引用の範囲といえるのではないか」などで、前者については「労働者としての切り口に思想性あり」後者については「正当な範囲を超える」と判断された事件と思われます。

 とすれば、「着想盗作への古谷主張」と要件・条件が一致しているとは言いがたいと考えます。
 本判決で裁判所が認定したのは、「民青新聞(という表現物)は思想感情を表した著作物である」ということです。一方、古谷氏の主張は、「創作着想は、いくら思想性があろうとも表現物ではない(よって著作物ではない)」ということで、まったく論点が違うのではないでしょうか。
2005年09月12日:23時31分33秒
古い(下の方の)記事を読まない人は多いんでしょうか? / anonymouse
>小麦粉 さん

その「 結論 」とやらが正しくない(法的裏付けがない)ことは既に明白なんですけど。
*元の発言をしたグループからの反論がないので。

それを星野さんに聞くのは筋違いな気がしますよ。
ちゃんと掲示板の下の方の(古い)記事も読みましょうよ。
2005年09月12日:23時26分55秒
鍼原神無は、答えないで逃げる気ですか? / 小麦粉
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>文芸研究や、文芸批評の分野では、「『作品の内容』は、『作品の文脈や構成を踏まえた全体』から解釈される」とされています。

真面目に答えろよ〜。  わざとか?  アホなのか?
「 思想 」と、 「 アイデア 」 の 定義としての違いをきいてるんだろが。
「 「『作品の内容』は 」 なんて、誰も訊いてないし、
鍼原神無には、「 内容 」 = 「 思想 」 なのか?  じゃあ、国語辞書の内容は 「 思想 」 って事になるぞ。

「 「アイデア」と「思想・感情」の区切りは何か? 基準が存在しないと守る効力が生じさせられない。  」
2005年09月12日:23時16分47秒
鍼原神無は、答えないで逃げてるぞ! / 質問者
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕

何処から何処までを「思想」として、「アイデア」と区別するのか?
個別のアイデア(仮に「作品内の複数アイデアの一部」とする )であろうとも、「思想」「創造性」が成立するアイデアも在ります。
この場合に保護されないとなると、前記の「アイデア」と「思想・感情」の区切りは何か?
何の基準もなく、保護・非保護を決めてるとか言わないでね?
私は、特許法第2条を根拠に、「アイデア」も「思想」に含まれるので、実用技術的でない物は著作権法で保護されると考えてます。
2005年09月12日:23時15分57秒
作品内容(思想、表現)と構成アイディアとの関係はどのように整理把握されるか? / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
質問者さんへ>
 どうもです。回答の順番が後先になっています。
 
質問者さんWrote>何処から何処までを「アイデア」として見なすのか?
>個別のアイデア(仮に「作品内の複数アイデアの一部」とする )であろうとも、「思想」「創造性」が成立するアイデアも在ります。

 
 引用した部分で問われている疑問は、理解できます。
 
 アタシが説明していることは、文芸研究や文芸批評の分野で「作品内容」と「作品テクスト(小説なら文章自体など)」との関係が、どのように把握されてきているか、
及び、
作品の同一性や著作権は、どのように理解されてきているか、
といった考え方の概要紹介になっています。
(上記の「きているか」を英語で書くなら、現在完了形です)
 
 さて、文芸研究や、文芸批評の分野では、「『作品の内容』は、『作品の文脈や構成を踏まえた全体』から解釈される」とされています。
(専門用語では「解釈論的循環」と呼ばれています)
 
>前記の「アイデア」と「思想・感情」の区切りは何か? 
 言われる区切りを、文芸研究の分野で判断する手法は、作品ごとの構成を踏まえた分析によります。
 アプリオリには判別できません。

 いろいろな分析手法がありますが、
ある文章作品において、作品内容が表現するところの思想、感情との関係が密なアイディア複合が、どのレベルから認められるかは、当該作品から、方法的な手順を踏んで抽出される様々な抽象度での要約文(複数)を比較検討する手法が、言われている分析には適していると思います。
 
 これは、「自分自身に甘いだけの法的に成立しない勝手な基準」ではありません。
 もちろん、文芸研究の研究手法が、そのまま法廷で通用するわけではないでしょう。
 
 しかし、アタシが研究書で学んだ限り、著作権を争う裁判では、常に専門家を招いての、解釈論議が伴っているようですが。
 引用した質問者さんの疑問は、法廷でも、ある作品の全体を通じた理解から判断されているのではないのですか?
 
 文芸研究で言うところの「解釈論的循環」と同様(または近似なのかもしれません)の概念を、法律側でも踏まえているのではないのですか?
2005年09月12日:22時57分09秒
星野さん。 この結論って正しいの? / 小麦粉
>2005年09月12日:22時40分15秒 / 星野

星野さん。 下記の結論って正しいの?  正しくないって回答なら、根拠もそえて答えて下さいませ。

[ 結論 ]

「 着想盗作への古谷主張 」 と 要件・条件 が 完全に一致 している 東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例 は、
被害 著作物 の 文体のみでなく、「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
東京地裁 昭和44(ワ)9353 判例 に則り、着想盗作への古谷主張 は 違 法 な 主 張 と言える。
着想盗作への古谷主張:原著作物本質=着想・粗筋などと同一性が認められ、表現手法は異なり造語が不一致な原著作者認可を得れない著作物は適法。
2005年09月12日:22時40分15秒
Re.公序良俗に反しない例です。 / 星野
知らんがな(つ∀`)

「心理学等を応用した、受諾される確率が有意に高い求婚方法」とかだと特許法でいいんじゃないですか? 審査が通れば、保護されるんじゃないですかね。

僕はミステリのトリックアイデアが、現行法上保護されないと指摘したかっただけですけど。

関係ないですが小ネタ。 宇宙戦艦についての特許は出願されてるらしいです。http://www.inapon.com/patentb4.htm
2005年09月12日:22時20分21秒
公序良俗に反しない例です。 / 質問者
>2005年09月12日:21時49分25秒
>殺人トリックは特許法上保護されない / 星野
>特許法32条より、公序良俗に反するアイデアは特許を受けることが出来ないとされている。
>殺人トリックは公の秩序を乱す。よって殺人トリックは特許法上保護されない。


質問します。
求婚の目的は、「 求婚相手と婚姻すること 」 です。
「 自然法則を利用した技術的思想を含む創作のうち高度(緻密とか確実であるとか)と呼べる 求婚の方法 」 を保護するのは、どの法律ですか?
2005年09月12日:22時11分55秒
宇宙海賊との造語著作者は他の人ですよ! >鍼原神無 / 教える人
>2005年09月12日:21時45分33秒  鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>「 造語が≪著作権法≫では保護されないことの理由 」
>社会の共有財である日本語の、将来に渡る利用の可能性を、日本語使用者に開いておくため。
>言語の自然な性質である多義性を利用する意味の拡張使用(転用)の権利は、将来に渡り制限されない。

長すぎる!  抽象的過ぎる! もっと「短く」「明確に」「簡潔に」「絞り込んで」書き直して下さい。  40文字以内でお願いします。


>#例えば、「宇宙海賊キャプテン・ハーロック」と、「宇宙海賊ミト」の比較検討において、
>同じ「宇宙海賊」の語が異なる内容を表現していると判断される限りにおいて、
>造語「宇宙海賊」の使用は制限されない。(実際されていない)

否定します。
(実際されていない)と述べてますが、「 造語「宇宙海賊」の使用制限権利 」がされていないのは、
例示2作品の両著作者に「 造語を使用制限する権限 」がないからであり、「 造語への保護力を否定する根拠 」に為らない。
http://www.google.com/search?num=100&hl=ja&newwindow=1&q=%E5%AE%87%E5%AE%99%E6%B5%B7%E8%B3%8A%E3%80%80%E3%83%9C%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%B3&lr=lang_ja
「 宇宙海賊 」との語は、レンズマンとの古典SFから既に使われているため、著作権保護期間を満了しているだけの事だ。
2005年09月12日:21時49分39秒
盗作する寄生虫の人たちへ / 殺虫剤
作品を生み出せない人たち  &  パクリや盗作に頼るしか道が無い寄生虫みたいな人たち  へ
技術・方法にしろ、アイデア・作品にしろ 「 生み出した人 」 には、
基本的に 「 創作 」 = 生み出した労力への対価として 「 権利 」 という財産が生まれる(申請と認定が必要なのも在るが)。
それは、「 当たり前な概念 」 なんだよ。
働いた相手の給料を横取りするのが犯罪であるのと同じで、「 盗作 」 は、犯罪。

・ 自然法則のみを使った思想創作か?

・ 高度な創作か?

・ 形状や構造に関する創作か?

・ 技術的思想が在る創作か?

・ 文芸、学術、美術、音楽 の範囲に属する創作か?

・ 産業に利用できる創作か?

これらの要件で、「 生み出した者 」 への 「 権利財産 」 が、どの法律で扱う対象かが決まってくる。
2005年09月12日:21時49分25秒
殺人トリックは特許法上保護されない / 星野
特許法32条より、公序良俗に反するアイデアは特許を受けることが出来ないとされている。殺人トリックは公の秩序を乱す。よって殺人トリックは特許法上保護されない。
なお、特許法上アイデアも保護対象ではあるが、それには審査、公開が必要なことに注意してください。(47条、64条)
2005年09月12日:21時45分33秒
造語を含む単語が著作物に認定されない理由 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
質問者さんへ>
質問者さんWrote>「 造語が≪著作権法≫では保護されないことの理由 」 は、右記である。 : 「単語」が持つ自然な性質 → 単語には多義性があります
 
>この解釈でよろしいですか?

 
 いえ、それは「造語も含む単語が著作物に認定されない理由の『基礎』」です。
 
 「 造語が≪著作権法≫では保護されないことの理由 」 が、法律用語でどのように表現されるべきなのか、アタシに正確に書くことはできません。しかし、次のような主旨と言えるはずです。
主旨
 社会の共有財である日本語の、将来に渡る利用の可能性を、日本語使用者に開いておくため。言語の自然な性質である多義性を利用する意味の拡張使用(転用)の権利は、将来に渡り制限されない。
 
 もちろん、特定の著作物の特定の文脈配置(文章表現)における、特定の意味表象は、著作権がカバーする文章の同一性保持権によって保護される。
 
 しかし、その場合でも、造語(単語)自体の、多義的な使用の可能性までが、規制されることはない。
#例えば、「宇宙海賊キャプテン・ハーロック」と、「宇宙海賊ミト」の比較検討において、同じ「宇宙海賊」の語が異なる内容を表現していると判断される限りにおいて、造語「宇宙海賊」の使用は制限されない。(実際されていない)

2005年09月12日:21時12分40秒
海外の判決は、全く無意味かつ無価値ですよ。  >鍼原神無 /  
>2005年09月12日:19時40分03秒   鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>例えば、文芸史上有名な著作権裁判である、『ダルタニアン物語』(三銃士)についての裁判経緯について調べてみることをお勧めします。


法学に於ける 「 属地主義 」 を知っておけ。



(6)外国での保護
 1)属地主義
 日本で著作権をもっているからといって、外国でも自動的に著作権を持つわけではありません。なぜなら、日本の著作権は、日本の法律によって認められたものだからです。このように、このように、日本であれば日本の著作権法、アメリカであればアメリカの著作権法というふうに、各国の法律によって各国ごとに著作物を保護するという考え方を属地主義といいます。

 属地主義のもとでは、その国で要求されている要件や手続に従わないと、著作物は保護されません。この要件や手続は国ごとに異なり、我国のように無方式主義の国もあれば、保護を受けるためには一定の方式を必要(方式主義)とする国も存在します。したがって、保護を受けようとする国の保護方法を調べて、それに従わなければなりません。


(c)1991-1997 Tadashi MATSUSHITA / http://www.furutani.co.jp

http://www.furutani.co.jp/kiso/tyosaku1.html
2005年09月12日:21時00分44秒
単語・造語が著作権法で保護されないとする理由の確認です / 質問者
>2005年09月12日:19時40分03秒
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>単語には多義性がありますので、1つの言葉が異なった内容を示すことは決して珍しくないですね。
>例えば「原理主義」は本来の意味と、今、一般に用いられている意味は別の意味になっています。
>こうした「単語」が持つ自然な性質は、造語が著作権では保護されないことの理由の基礎に関っています。


「 造語が≪著作権法≫では保護されないことの理由 」 は、右記である。 : 「単語」が持つ自然な性質 → 単語には多義性があります

この解釈でよろしいですか?
2005年09月12日:20時48分18秒
とりあえず教えて下さい。 / 小麦粉
>2005年09月12日:19時40分03秒
>鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>殺人トリックが、著作権の保護対象になっていない理由を、「現実に在る事象を組み合わせた内容」だから、との理由では説明できるとは思えません。

特許法  第2条     この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
著作権法 第2条 一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html#1

質問です。

「 自然法則を利用した技術的思想を含む創作のうち高度(緻密とか確実であるとか)と呼べる殺人トリック」は、何法で保護されますか?

保護されないとの回答でも、其の理由を教えて下さい。
2005年09月12日:20時26分37秒
法は基準をもって成立します。 / 質問者
>2005年09月12日:19時40分03秒
>殺人トリックのアイディアが保護されない理由(Re:ちょっとビックリ) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
>著作権の保護対象として、同一権などが認められるのは、小説なら作品の文章と、文脈、及び構成を伴った文章を通して読み取れる「思想、及び、感情」とです。
>作品を構成する個別のアイディアは、単体では、著作権の保護対象にも著作物にもなりません。

特許対象の「アイデア」も、思想を含むと明記されてる。
特許法 第2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
http://www.houko.com/00/01/S34/121.HTM
この点、あなたは矛盾していますよ。
あと、「単体では」との区切りは「自分自身に甘いだけの法的に成立しない勝手な基準」です。
何処から何処までを「アイデア」として見なすのか?
個別のアイデア(仮に「作品内の複数アイデアの一部」とする )であろうとも、「思想」「創造性」が成立するアイデアも在ります。
この場合に保護されないとなると、前記の「アイデア」と「思想・感情」の区切りは何か? 基準が存在しないと守る効力が生じさせられない。
2005年09月12日:20時16分09秒
「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」 / ねこぱんち◎;
■著作物の翻案(含む二次創作)
 気になったので調べてみましたが、ある特定の著作物を元に作成したシナリオが「元の作品の翻案(二次著作)に留まるとみなされるならば」著作権法でいう所の翻案権の侵害となるようです。

 なので、「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」という表現はやや誤解が発生しやすいかもしれません。

 ・参考
 http://www.law.co.jp/okamura/copylaw/singai02.html
2005年09月12日:19時57分27秒
部分訂正:殺人トリックのアイディアが保護されない理由 / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
 アタシの1つ前の投稿文の部分訂正です。
 
旧) ただし、法規で制限されていないこと、必ずしもしてはいけないことではありませんので。アイディアや造語の流用が、みっともない結果になることが多いのは、アタシも同感です。
 
訂正) ただし、法規で制限されていないこと、必ずしもして構わないこととは限りませんので。アイディアや造語の流用が、みっともない結果になることが多いのは、アタシも同感です。
 
 下線付け部が訂正箇所です。失礼しました。
2005年09月12日:19時40分03秒
殺人トリックのアイディアが保護されない理由(Re:ちょっとビックリ) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
事情聴取さんへ
 こんにちは。はじめまして。
 
事情聴取さんWrote>作品のアイデアは保護対象が前提だけど、中には外されるのも在るらしい。
>多分、既存の確認済み自然法則を組み合わせた発想=殺人トリック とか。
>「現実に在る事象を組み合わせた内容」だから保護が受けれないっぽい

 
 殺人トリックが、著作権の保護対象になっていない理由を、「現実に在る事象を組み合わせた内容」だから、との理由では説明できるとは思えません。
 
 なぜなら、架空の殺人トリックの内には、文章のマジックでありそうに書いてあっても、実現は不可能なもの多いからです。
 実際に実験するまでもなく、ちょっと考えれば再現不能なもの、関る偶然性が多すぎたり、タイミングの問題などで無意味なものが珍しくありませんね。
 
 あるいは、「怪人20面相」(江戸川乱歩)シリーズでは殺人のトリックとは限りませんが、特撮の技法を作品に取り入れたようなもので、フィルム上でならともかく、実際に人を騙せるとは思えないものもあります。
 
 これらは、「架空トリック」あるいは「空想的トリック」とでも呼ぶべき範疇で、とても「既存の確認済み自然法則を組み合わせた発想」とは言えないでしょう。
 
----
 著作権の保護対象として、同一権などが認められるのは、小説なら作品の文章と、文脈、及び構成を伴った文章を通して読み取れる「思想、及び、感情」とです。
 
 作品を構成する個別のアイディアは、単体では、著作権の保護対象にも著作物にもなりません。
 
 例えば、
推理小説や犯罪小説で同じトリックが使われていても、
殺人犯の動機付け(キャラクター造形)や、作中人物の人間関係(世界設定)、謎解きの過程(プロット)などが違い、
その結果、作品を通して読みとれる「思想や感情」が違ってくれば、
作品構成要素としてのアイディア(着想)自体は、著作権として保護されるべき同一権の範疇外です。
 
 逆に、
文章の細部の てにおは を変えたり、構成を変えたりしたからと言って、文章を通して読みとれるものが同じなら、
不当な改変であるうえに、剽窃、盗作とも呼ばれます。
 こちらは、論述文の類で、よく争点になっているようです。
 
 フィクション作品の場合、構成が変わると、表現効果が内容に及ぼす影響が論述文より大きい、ってことを踏まえれば、理解できるでしょう。
 
----
 事情聴取さんの投稿から、この投稿の冒頭に引用した文章では、
作品の構成要素にすぎない着想(≒個別のアイディアそれぞれの単体)と、
仕上がった作品で、文脈、及び、構成を伴った文章から読み取れる「思想、及び、感情」との区別が考慮されていないように読めます。
 
---- 
 ただし、法規で制限されていないこと、必ずしもしてはいけないことではありませんので。アイディアや造語の流用が、みっともない結果になることが多いのは、アタシも同感です。
 しかし、同じ殺人トリックを使っていても、犯人の動機づけの描写が見事なら、あるいは、探偵役の謎解き過程が元作品とは違うオリジナルなら、後発作品での“パクリ”云々を言う方が野暮と言うものです。
 
 盗作云々を裁判で争うなら、作品内容の一致(単語の含意の一致ではない)までを論証しないと、勝訴は望めないはずです。
#この件に適した事例は、この掲示板での関連話題でも「著作権関連裁判の判決文における「アイデア」という語の使用の一例」にて紹介されています。
 
 例えば、『強殖装甲ガイバー』の「獣化兵」と、『荒野に獣、咆哮す』の「獣化兵」とでは、設定からして異なります。
 
 必ずしも、作品内で使われている用語ではありませんが、SF的なジャーゴンを使って対照するなら、前者は、オーバー・テクノロジーを使った遺伝子操作によるもので、後者は特殊なウィルスの影響で、潜在形質と潜在能力が発現した存在です。
 個人的意見として書きますが、アタシには、表現されているところの思想は違うように思えます。
 
 単語には多義性がありますので、1つの言葉が異なった内容を示すことは決して珍しくないですね。例えば「原理主義」は本来の意味と、今、一般に用いられている意味は別の意味になっています。
 こうした「単語」が持つ自然な性質は、造語が著作権では保護されないことの理由の基礎に関っています。
 
 私見になりますが、だからと言って、『荒野に獣、咆哮す』の著者の方の不手際ではあったので、著作の後書きにて、謝意が公表されたのではないでしょうか(?)
 
----
 以上に述べた考え方に興味があるなら、例えば、文芸史上有名な著作権裁判である、『ダルタニアン物語』(三銃士)についての裁判経緯について調べてみることをお勧めします。
 
 この裁判は、『ダツタニアン物語』の作者アレクサンドル・デュマ(大デュマ)の協力者だった(共作者だったとも言われます)オーギュスト・マケが「大デュマは、著作物を不当に占有した」と主張して、おこして敗訴した訴訟です。
 
 まずは、古典的著作として評価の定まっている、大デュマの評伝をお勧めします。(現在版元品切れ中の模様ですので、図書館で探す必要がありますが)
 
上記、お勧め書籍の書誌情報≫ ガイ・エンドア(著),河盛 好蔵(訳),『パリの王様 大アレクサンドル・デュマ物語』講談社,Tokyo,1973.
2005年09月12日:17時23分13秒
宇宙領域争いをするネットゲームとかって / 微妙
>てことは作ろうとしてたのはヤマトの二次創作としてのゲームだったのかね。

ヒヨコ戦艦のサイトに過去ログがあるが、「宇宙戦艦ヤマト復活篇」側の企業とメールを交わしたり、多少の動きは合ったらしいが、
バンダイ側=商売敵側の妨害が入り、復活篇側企業も実質活動停止で「商業作品化」の可能性が無い同人作品のプロット。
白色彗星帝国 → 彗星帝国
ガミラス帝国 → G帝国(伏字を使うとかだった筈)
結局、宇宙艦船のデザインもシルエットのみで表示するとか、「2次著作と言えないレベル」まで削ぎ落とした内容に落ち着いたが、
そもそも、宇宙戦艦ヤマトは多数の艦船で「銀河英雄伝説」のような戦争する作品じゃないから、
あの「ヒヨコ戦艦のヤマト的ゲーム」がどこまでの物に為り得るのかは、現物をプレイするまで何とも言い難いな。
光栄の「提督の決断」って、「半熟英雄」とか「オウガバトル64」と同じ移動システムだっけ?
winny みたく擬似サーバー接続って発想はユニークだったと思う。
大ヤマトは笑える → https://www.daiyamato-zerogo.com/
2005年09月12日:17時12分12秒
あ…… / 馬の骨
 いま、事情聴取が事情聴取タンに見えた……。
 
>んな、いきなり謝られるとこっちも面食らうな。
 
 素直に謝られてどぎまぎしているツンデレな事情聴取タン萌え。
2005年09月12日:16時53分42秒
ちょっとビックリ / 事情聴取
>2005年09月12日:16時27分20秒
>謝罪します / 斎藤梓

著作権法 第2条のどれかだと思ったが・・・
んな、いきなり謝られるとこっちも面食らうな。
ヒヨコ戦艦だって、「 作品内のアイデアは法保護対象だから、それを心得て活用すべき 」とかが主張の柱だろ。
連中も自作が宇宙戦艦ヤマトから影響受けてる事は認めてるんだから。
作品のアイデアは保護対象が前提だけど、中には外されるのも在るらしい。
多分、既存の確認済み自然法則を組み合わせた発想=殺人トリック とか。
「現実に在る事象を組み合わせた内容」だから保護が受けれないっぽい。
逆に「陰陽大戦記」「NARUTO」とか、「チャクラ」「式神と契約する闘神士」の非現実設定に新しい要素が在る場合、
創作性が認められて、新しい発想に限り保護対象となったり、新しいかの判定は、最終的に裁判官が決める話だけど。
造語「獣化兵」ですらあの始末だから、業界の考える脳内基準は厳しく固いと思われ。
2005年09月12日:16時39分08秒
てことは作ろうとしてたのは…… / ギャラリ
>宇宙戦艦ヤマト自体を丸ごと反映させるのは違法だよ。
>ヒヨコも似たことを自ら書いてたし。

 ま、確かにそうだわな。てことは作ろうとしてたのはヤマトの二次創作としてのゲームだったのかね。同人のヤマトのシミュレーション・ゲームとかカード・ゲームとかはそれなりに需要あるらしいし。
 
>大ヤマト 零号 とか知らないよね?

 あー、すまない。白色彗星までぐらいしか知らない。でもガンダムとか見ていると、思い出は美しいまま、続編なんか見なくていいって気になる(笑)
2005年09月12日:16時31分46秒
それっぽい別物ならまだしも / 奈々氏
>ヒヨコ戦艦のグループの中の人ってヤマトのオンラインゲームとかも考えてたみたい。

宇宙戦艦ヤマト自体を丸ごと反映させるのは違法だよ。
ヒヨコも似たことを自ら書いてたし。
大ヤマト 零号  とか知らないよね?
2005年09月12日:16時27分20秒
謝罪します / 斎藤梓
>事情聴取さん

 まさか、「翻案済み“ではない”シナリオの事」を指しているとは思いもしませんでした。
 出来れば行間ではなく、きちんとそう書いて欲しかったです。
2005年09月12日:16時25分16秒
彼らがヤマトRPGを作る機会だったのに / ギャラリ
 リンク先とか巡ってたら、ヒヨコ戦艦のグループの中の人ってヤマトのオンラインゲームとかも考えてたみたい。
 PBeMとか同人でのTRPG化とかでなら、彼らの創作物の発表の機会として十分現実的だと思うしそのためのノウハウならここにたくさんあったのにね。
 もったいない。
2005年09月12日:16時21分01秒
RE: そういえば /  
逃げちまったんだよ。あきらめろ。
2005年09月12日:16時13分16秒
著作者の許可受けずに行った場合 /  

誰が : 著作者=原作者


どう具体的に困る? : 著作権利の侵害を受ける


何法の何条に「抵触する」の? : 著作権法 20条と 43条
2005年09月12日:16時09分25秒
日本RPG展開における「シナリオ」の語の功罪 / ギャラリ
 相当するのにちょうどいい語がなかったのもあるし、実際にあちらでscenarioで使われることはあるんですが……。
 TRPGのデファクトスタンダードであるD&Dの3.X版では個々の冒険を扱うのにscenarioの語は使われていません、全部Adventureです。つまり、提供するのはストーリーではなく冒険の環境と課題というスタイルですな。じつのところ仮想環境における冒険をプロデュースする立場において、物語の枠組みと遂行を指定し、特定の物語を打ち出すような感触を与える“シナリオ”の語は、冒険主体のシステム(D&Dや迷宮キングダム、アリアンロッド)においては実はふさわしくないのでしょう。
2005年09月12日:16時09分12秒
そういえば / anonymouse
ヒヨコ戦艦(グループ)からの応答がなくなりましたね。お忙しいんでしょうか。
まだ私の質問に答えてもらってないんですけど・・・、いつ答えてもらえるかなぁ。
2005年09月12日:16時04分04秒
焦点を絞ってお聞きしますか / kudann
で、実際にセッションして誰がどう具体的に困る? 何法の何条に「抵触する」の?
ツマラナソーなお話は聞いてると頭が痛くなるたちでして。失礼。
2005年09月12日:15時56分06秒
犯罪思考者の知能ってこんな程度なのだねぇ / 事情聴取
>2005年09月12日:15時50分04秒
>斎藤梓
> ……本当に、TRPGをご存じないのですね。
> TRPG用語の「シナリオ」はその定義における「シナリオ」とは違うのですよ。

君はTRPGやるより「こくご」の勉強が先に必要だな(藁

批判側が指してる「シナリオ」=「TRPGで使われる元となった作品・シナリオ」

「TRPGでプレイする翻案済みのシナリオ」を言ってないんだよ・・・バカ。
2005年09月12日:15時56分05秒
いきなりガイギャックスじいさんですか! / kudann
せめて、せめてモンテの話からで勘弁を(笑)
2005年09月12日:15時54分15秒
リーチウェポンを失礼 / kudann
[ ログ全部 ]というのが、何を示すのかは知らないけれど。違法性は証明できないな。大体、ログ(まあ、普通は録音か)を残すかどうかはプレイグループ次第。さて、録音してない場合は、証明できないなぁ(そもそも、そのセッションが違法性を持っていない可能性もある)
「セッションした」と、BBSに書いただけでは、証拠にはならないしね。
2005年09月12日:15時53分37秒
TRPGの解釈について / ギャラリ
 一気に和やかになりましたな。しかも、掲示板の意義に沿ったものになりそうです。
 まずはガイギャックス爺さんの話からしましょうか(笑)
2005年09月12日:15時50分04秒
Re:「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓 = 盗作+違法翻案 / 斎藤梓
>事情聴取さん

 ……本当に、TRPGをご存じないのですね。
 TRPG用語の「シナリオ」はその定義における「シナリオ」とは違うのですよ。
2005年09月12日:15時49分39秒
TRPGってこれが正しいの? / 古谷俊一は犯罪志向と思う人
T : 盗作
R : らしからぬ
P : パクリ
G : ごまかし
2005年09月12日:15時46分41秒
>証拠品は何もないぞ。 / アホだろ、オマエ

つ[ ログ全部 ]
2005年09月12日:15時45分23秒
re: 日本語が理解できませんか? / anonymouse
>奈々氏 さん

あなたこそ理解できませんか?

>この掲示板を一番下の方から逆に辿ってみて下さい。

と先に返事しているのですが。

重複投稿はやりたくないのですが、ご要望なので“コピペ”しましょう。

>2005年09月10日:15時47分32秒
>表現豊かな書き込みは見ていて面白いです。 / anonymouse
-----
>東京地裁 昭和44(ワ)9353判例は、被害著作物の文体のみでなく、
>「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。
>東京地裁 昭和44(ワ)9353判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。  by ヒヨコ戦艦

上記判例では原告側が勝訴しており、その事実として下記のことが記されています。

第二 原告らの請求の原因
三 被告らの著作権侵害
(一)著作財産権の侵害 : 被告らは、〜原告【甲】に無断で、〜の手記、論文を文章そのまままたは、一部削除もしくは訂正して収録、複製して、その各著作財産権を侵害した。
(二)著作者人格権の侵害 : 1.〜被告らは、原告【A】の全く知らない間に、別紙〜記載のように、その題号を変更し、内容を部分的に削除して適当につなぎ合せて文章を改ざんし、それを本件偽作物「〜」に収録した。

この判決文で注目すべきなのは、「 造語 (ないし「著作物の創作性が在る造語」、言葉、単語、など) 」ではなく「 文章 」と書かれていることです。
つまり、『 「 作品の文体以外の側面 = 思想・着想・感情などの作品本質 」 に著作権利を認めている。 』というのは「 事実 」ではなく「 (みずからの主観に基づく)解釈 」なのです。
従って、『 判例に則り、古谷氏着想主張は違法な主張と言える。 』という発言にはなんら法的裏付けはありません。
-----

以上です。
2005年09月12日:15時44分35秒
古谷俊一 版 TRPG の正確な名称はコレですよ /  


古谷俊一の一味が言う 「 TRPG 」 の意味。

T : 盗作
R : らしからぬ
P : パクリ
G : ごまかし

でも、結局パクリがバレバレで誤魔化し切れていない現状であるかと(w
2005年09月12日:15時42分34秒
惜しいな / 匿名
じゃあ聞こうか。 僕が自宅で友人を招いてTRPGのセッションをした。 シナリオは「亡国のイージス」を元ネタに敷いている。 さて、違法性をどうやって証明する?
証拠品は何もないぞ。
2005年09月12日:15時39分12秒
「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓 = 盗作+違法翻案 / 事情聴取
>著作権法の最初の方1〜9条の辺りに定義されてるよ。 シナリオ=著作物


>「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓
>イージスネタやったらまあ、シナリオ的には盗作かもしれないが。
>TRPG用語でのシナリオを勉強しなおしてくると良いぜボーヤ。


盗作したシナリオに、作者への許可を得ない「改変」「翻案」を行った違法な著作物ですな。
2005年09月12日:15時35分28秒
よくわからんな / 匿名2
論じている状態ならば、逃げという言葉は存在し得ない。
2005年09月12日:15時34分30秒
正直、すまんかった / 匿名
すまん、リンクを引っ張り出すほどTRPG知らないとは思わなかった。 TRPG用語でのシナリオを勉強しなおしてくると良いぜボーヤ。
2005年09月12日:15時34分29秒
日本語が理解できませんか? / 奈々氏
>2005年09月12日:15時27分22秒
>リンク先の訂正 / anonymouse
>上記2件のリンク先が間違っています。正しくはこちらです。

さっさと、コピペしとけよ   >犯罪思想者
この投稿以降に貼らなかったら、 anonymouse は逃げたって事で終わらせるけどね。
2005年09月12日:15時34分19秒
正直、すまんかった / 匿名
すまん、リンクを引っ張り出すほどTRPG知らないとは思わなかった。 TROG用語でのシナリオを勉強しなおしてくると良いぜボーヤ。
2005年09月12日:15時30分50秒
シナリオ( 脚本 )は、作品本質どころか「 著作物 」だ / 2005年09月12日:14時58分53秒
>TRPGがどんなものかご存じないんじゃ?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AFRPG
これじゃないのか?
著作権法の最初の方1〜9条の辺りに定義されてるよ。 シナリオ=著作物
2005年09月12日:15時27分22秒
リンク先の訂正 / anonymouse
>2005年09月12日:14時17分40秒
>新しい参加者からの意見を聞きたいです。 / anonymouse

>2005年09月12日:14時43分18秒
>re: 俺様脳内六法とか出さないでね / anonymouse

上記2件のリンク先が間違っています。正しくはこちらです。
2005年09月12日:15時12分28秒
もしかして / ギャラリー
>>2005年09月12日:14時49分05秒   いや〜 / 匿名
>>シナリオ的には盗作かもしれないが。

>盗作そのものですよ。
>かも知れないとかではなく。

 ……もしかして。
 ……ここに書いているから自明と思ってたけどそうじゃなくって。
 ……TRPGがどんなものかご存じないんじゃ?
 いや、まぁ、だから解決するってわけじゃないんですが、誤解の一端が見えたかなと。
2005年09月12日:15時06分13秒
できるわけがない / 匿名2
ヒヨコ戦艦は明確な論理展開をしておらず、作品も作ってない。よって、彼の作品を盗作することは不可能だ。不可能犯罪だ。
2005年09月12日:15時04分14秒
面白いことをおっしゃる / 匿名
では、元ネタつきでセッションをすることの違法性を教えてください。人を犯罪者とおっしゃるのでしたら、提示できますよね。
条文と判例全部「書き出し」と、それに関する被害者の存在と被害者と思われる人間が損害を被ると思われる理由と、法的な解説だけで結構ですので、どうぞお願い致します。
2005年09月12日:15時03分16秒
re: コピペでもいいから貼ってね / anonymouse
>奈々氏 さん
>リンクはウィルスとか仕込まれてる事も在るから見ない主義です。

では、この掲示板を一番下の方から逆に辿ってみて下さい。すぐに見つかります。
2005年09月12日:14時58分53秒
ヒヨコ戦艦は正しかったという事で /  
>2005年09月12日:14時49分05秒   いや〜 / 匿名
>シナリオ的には盗作かもしれないが。

盗作そのものですよ。
かも知れないとかではなく。
いよいよ犯罪に走りますか・・・   あなたたちは・・・!
ヒヨコ戦艦の予想が当たりそうですね〜
2005年09月12日:14時55分08秒
コピペでもいいから貼ってね / 奈々氏
>2005年09月12日:14時43分18秒
>re: 俺様脳内六法とか出さないでね / anonymouse
>>奈々氏 さん
>>「法的裏付けのない」立証が先ではないかな。
>その立証は、リンク先で行なわれています。お読みになっていないのですか?

リンクはウィルスとか仕込まれてる事も在るから見ない主義です。
ここに、書き出して下さい。
2005年09月12日:14時49分05秒
いや〜 / 匿名
盗作か。まあ、イージスネタやったらまあ、シナリオ的には盗作かもしれないが。誰も困らない。 まあ、これから見に行こうとしてた人間は嫌がるかもしれないなあ。だからまあ、元ネタに抑えるわけだが。
僕は完全オリジナルのシナリオ書いたり発想したりはできないし、その時間をお客さんや自分が楽しむ時間に当てたほうが有意義だと考えるわけですよ。
でもなあ、FEARゲーはちょっとデータ系で処理が多いからなあ。うーん。番町学園とかで・・・(ぇ
2005年09月12日:14時43分18秒
re: 俺様脳内六法とか出さないでね / anonymouse
>奈々氏 さん
>「法的裏付けのない」立証が先ではないかな。

その立証は、リンク先で行なわれています。お読みになっていないのですか?

それについてヒヨコ戦艦からの反論はありません。
2005年09月12日:14時42分40秒
こりゃ失礼 / 匿名
法律条文・判例などによって保障されているなどの裏づけを示せばいいんですよ。 簡単簡単。
ちなみに、僕は著作権法とかに詳しくないのでヒヨコ戦艦とかっちゅー聞いたことのないグループの言い分の裏づけをつけることはできません。
2005年09月12日:14時39分11秒
例えば? / 奈々氏
>2005年09月12日:14時34分34秒
>いや〜 / 匿名
>「法的根拠」


「法的根拠」って具体的にはどんな物を言うのですか?
この世に存在しない物を出せとか言って逃げる口ですかな?
2005年09月12日:14時34分34秒
いや〜 / 匿名
「法的根拠」は提示可能なんだから。
「法的根拠がない」は状況だ。
ゆえに、法的根拠がないことよりも法的根拠があることを提示するほうが大事であり、優先される。
2005年09月12日:14時25分41秒
俺様脳内六法とか出さないでね / 奈々氏
>2005年09月12日:14時17分40秒
>新しい参加者からの意見を聞きたいです。 / anonymouse
>ヒヨコ戦艦の主張が法的裏付けのないことについて、どう思われますか?

「法的裏付けのない」立証が先ではないかな。
2005年09月12日:14時17分40秒
新しい参加者からの意見を聞きたいです。 / anonymouse

>匿名 さん
>見抜いた側の者 さん
>判った人 さん
>逃げる SUBARU くんを追い回す人 さん
>奈々氏 さん
>事情聴取 さん

ヒヨコ戦艦の主張が法的裏付けのないことについて、どう思われますか?
(グループ名のため敬称略)

その解説:
>2005年09月10日:15時47分32秒
>表現豊かな書き込みは見ていて面白いです。 / anonymouse


いつまでたっても私の質問に答えてくれないヒヨコ戦艦の態度をどう思われますか?

良ければご意見をお聞かせ下さい。
2005年09月12日:14時12分05秒
実態はこれかな? / 言ってみたした人
2005年09月12日:13時25分46秒
鍼原神無〔はりはら・かんな〕
これから、所用で出かけなくてはなりません。


斎藤梓
SUBARU
古谷俊一
鍼原神無〔はりはら・かんな〕


これ全部同じ人っぽいな
2005年09月12日:13時59分10秒
古谷俊一は犯罪傾倒者だったか・・・ /  
終わってるな・・・
2005年09月12日:13時57分17秒
失望・・・ / 匿名
ここの人たちがやってる事は、只の盗作だったのですね・・・
2005年09月12日:13時48分20秒
間違っちゃいけませんぜ    >犯罪思想の斎藤梓 / 見抜いた側の者
2005年09月12日:13時41分08秒
「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓
>SUBARUさん

 私はその映画を見ていないのですが、とりあえず配給会社の公式HPを見てきました。

 ざっと見た感じ、そのままやるのは難しそうですね。
 FEARのシーン制と情報収集をセッション中盤のメインに据えたシステムだと、再現しやすいかも知れませんね。

「 再現 」 じゃなく 「 盗作 」 な。
あ〜ぁ・・・
2005年09月12日:13時41分08秒
「亡国のイージス」再現 / 斎藤梓
>SUBARUさん

 私はその映画を見ていないのですが、とりあえず配給会社の公式HPを見てきました。


 ざっと見た感じ、そのままやるのは難しそうですね。

 FEARのシーン制と情報収集をセッション中盤のメインに据えたシステムだと、再現しやすいかも知れませんね。
2005年09月12日:13時32分37秒
精神科の診療を受けに行くのかな /  
>これから、所用で出かけなくてはなりません。
盗作用のネタ漁りに行くとかですか・・・

>興味をお持ちなら、アタシの先の投稿内のリンク先をどうぞ。
こっちは、そこまでする義理無いんだよ。犯罪思想の鍼原神無
2005年09月12日:13時25分46秒
エスパーではないですよ(笑) / 鍼原神無〔はりはら・かんな〕
2005年09月12日:13時08分47秒の無記名投稿者さんへ
 原典文脈と文意を否曲する引用は、不適正とされるのが慣例です。
 文意が否曲して解釈されるような引用にならないよう気をつけてください。
 
×>古谷さんの意見をヒヨコさんの方で誤解してる
  
◎>古谷さんの意見をヒヨコさんの方で誤解してる、って可能性だってあります
 
 アタシはエスパーではありません。でも、可能性の推測くらいはします。(笑)
 
----
2005年09月12日:13時00分44秒の無記名投稿者さんへ
>それ書かないと周りには伝わらないよ

 
 これから、所用で出かけなくてはなりません。興味をお持ちなら、アタシの先の投稿内のリンク先をどうぞ。
2005年09月12日:13時21分51秒
ここの本質 / 判った人
犯罪好きな奴あいてに議論する変人なら別だろうけど、常識人なら批判して来るのが当たりまえ

常識が無い → TRPGに逃げる → 同じタイプに出会う → 犯罪思想グループ形成 → 古谷俊一がWEB溜まり場を用意 → 集団で盗作を目論む
2005年09月12日:13時17分10秒
SUBARU くんは、どう思う? / 逃げる SUBARU くんを追い回す人
犯罪思想が認められた現状では、その点をどーにかせにゃ、先に進みよう無いじゃん
犯罪好きな奴あいてに議論する変人なら別だろうけど、常識人なら批判して来るのが当たりまえ

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