[KATARIBE 28846] Re: [HA06D] スポーツシューティング部部則

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Date: Mon, 13 Jun 2005 23:37:32 +0900 (JST)
From: 瑠奈(るな)  <furutani@mahoroba.ne.jp>
Subject: [KATARIBE 28846] Re: [HA06D] スポーツシューティング部部則
To: kataribe-ml@trpg.net
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Web:	http://kataribe.com/HA/06/
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2005年06月13日:23時37分32秒
Sub:Re:[HA06D]スポーツシューティング部部則:
From:瑠奈(るな)


ども、瑠奈です。
スポーツシューティング部部則案がでていたので手直し案を提示してみます。
主な修正点は……
・誤字脱字
・役員の前に部会の規定をおいた
・細かい規定をいれてみた
といったところでしょうか。

***********************************************************************
吹利学校高等部スポーツシューティング部部則(案)
================================================

=第1章 総則=

第1条(名称)
 本部は吹利学校高等部スポーツシューティング部(以下「本部」とする)と
称する。

第2条(位置)
 本部を吹利学校高等部(以下「本学」とする)内に置く。

第3条(部員)
 本部の部員は本学の学生に限る。(目的)

第4条(目的)
 本部は射撃技術の向上並びに部員相互の親睦及び銃を持つ者としての精神の
向上に努める。

第5条(活動)
 本部は第4条の目的を達するために次の活動を行う。
  1 練習
  2 合宿、競技会への参加
  3 部員総会(以下「部会」とする)
  4 親睦会
  5 その他部会で必要と認めたこと。


=第2章 機関=

第6条(機関)
 本部は部会を設置する。

第7条(部会の性格と構成)
 部会は本部の最高決議機関で、全構成員により構成される。

第8条(定期部会・臨時部会)
 定期部会は毎月1回行い、臨時部会は部長が必要と認めた場合に招集する。

第9条(権限)
 部会は以下のことを行う。
  1 部長の選出
  2 幹部の承認
  3 幹部の活動方針の承認
  4 決算報告の承認
  5 その他

第10条(定足数)
 部会は構成員の過半数の出席を必要とする。

第11条(議決)
 議決は会議出席数の過半数の賛成を必要とする。ただし、本規則の変更、その
他の重要事項の議決には、会議出席数の3分の2以上の賛成を必要とする。


=第3章 役員=

第12条(役員)
 本部に次の役員を置く。
  1 部長 1名
  2 副部長 1名
  3 主務 1名
  4 会計 1名
  5 顧問 1名
  6 その他部会で必要と認めたもの。

第13条(役員の任務)
  1 部長は部員を代表し、その活動を統括する。
  2 副部長は部長を補佐する。
  3 主務は部の運営のための書類を作成する。
  4 会計は出納管理を行う。
  5 顧問は部を指導監督する。

第14条(部長の決定)
   部長の任期終了前1ヶ月内に臨時部会を招集し、立候補並びに被推薦者のう
ちで、過半数以上の票を得たものを部長とする。

第15条(部長の任期)
 部長の任期は6月1日から、翌年の5月31日までとする。

第16条(役員の指名)
 部長は幹部を指名し、部会で承認を得る。

第17条(補佐役の指名)
 幹部は必要に応じて補佐役を指名し、部会で承認を得る。


=第5章 会計=

第18条(経理)
 本部の経理は部費、体育会活動援助費、寄付金及びその他の収入で補う。 

第19条(予算の決定)
 年度予算は部会にて決定する。

第20条(部費)
 本部は部費を徴収する。

第21条(部費の決定)
 部費の金額は部会にて決定する。

第22条(延納の申請)
 部費を延納する場合はその理由を部長に届出で承認を得なければならない。

第23条(滞納)
 正当な理由がなく部費を1ヶ月以上滞納しその後においても納入の見込みがな
い時は、休部あるいは退部を命ずることがある。

第24条(会計年度)  
 本部の会計年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。  


=第6章 入部及び退部=

第25条(入部)
 本部に入部を希望するものは書面で届け、部長の承認を得なければならない。

第26条(退部)
 本部を退部を希望するものは書面で届け、部長の承認を得なければならない。

第27条(卒業による退部) 
 部員が本学を卒業する際、退部するとする。 

第28条(学籍を失うことによる退部)
 部員が中途退学等により本学の学籍を失った場合は、退部とする。 

第29条(退部勧告)
 部員が長期にわたって練習に参加しなかった場合や本部の規律及び品位を著し
く汚した場合、部会の決定で退部勧告を出すことが出来る。


=第7章 細則=

第30条(部員の義務)
 部員はこの部則に従うことを義務とする。

第31条(欠員の補充)
 幹部に欠員が生じた場合、直ちに14条および第16条に従い欠員を補充し、
任期は前幹部の残任期間とする。

第32条(改正)
 この部則は4分の3以上の部員をもって構成された特別部会において、3分の
2以上の支持により改正することが出来る。

=付則=
第33条 この部則は平成**年**月**日より施行する。

 以上

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……キャラクター投入していないのに、こんなに踏み込んじゃっていいんでしょ
うか(ぱた


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