第1条 真摯企画基本規定第7条に基づく反省会の詳細については、この規定の定めるところによる。
(目的)
第2条 反省会は、実施された真摯企画コンベンションについての意見交換を行い、次回のコンベンションに今回の経験を反映させるために行われる。
(反省会の実施)
第3条 反省会は、真摯企画コンベンション終了当日に必ず行う。
(反省会の参加者)
第4条 反省会は、原則的にスタッフ全員が参加する。但し、遠隔地のスタッフ及び事情のあるスタッフについては必ずしもその限りではない。
(議事の進行)
第5条 反省会の議事進行は、代表が行う。
(書記の指名)
第6条 代表は、反省会開始の際に書記を指名する。
(書記の任務)
第7条 書記は、スタッフミーティングの記録を取り、議事録を作成する。議事録は1週間以内に全員に通知するものとする。
(次回参加者の確認)
第8条 代表は、反省会の中で全スタッフに、次回もスタッフとして参加するか意志を確認する。不参加を表明したものについては脱退者として扱う。
附則
この規程は、平成9年12月7日から施行する。