第1条 真摯企画基本規約第6条に基づくスタッフミーティングの詳細については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 スタッフミーティングは、スタッフ同士の顔合わせと、進行中の議事の最終的な申し合わせを目的とする。
(開催日の決定)
第3条 スタッフミーティングの開催日は、事前のスタッフ間の調整の上、準備開始から3週間以内に定めるものとする。
(会場の確保)
第4条 スタッフミーティングの会場は、会場担当者が責任を持って確保するものとする。
(日時の連絡)
第5条 会場担当者は、会場を確保次第、代表に連絡する責務を負う。また、代表は連絡が入り次第、全員に日時及び開催場所を通知する。
(議題の提示)
第6条 スタッフミーティングの議題提示は、代表が行うものとする。議題提示は、原則として2週間以上前とする。
(議事の進行)
第7条 スタッフミーティングの議事進行は、代表が行う。
(書記の指名)
第8条 代表は、スタッフミーティング開始の際に書記を指名する。
(書記の任務)
第9条 書記は、スタッフミーティングの記録を取り、議事録を作成する。議事録は1週間以内に全員に通知するものとする。
(会計報告の実施)
第10条 会計担当者は、スタッフミーティングの際に、必ず前期の会計報告を行う。
(会費の徴収)
第11条 会計担当者は、スタッフミーティングの際にスタッフから会費を徴収する。
附則
この規程は、平成9年12月7日から施行する。